道路運送車両法 第19条(自動車登録番号標の表示の義務)
自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
この条文の基本情報
自動車登録番号標の表示の義務とは何ですか?
定義自動車登録番号標の表示の義務とは、道路運送車両法第19条に定められた規定で、「自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第19条(自動車登録番号標の表示の義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第19条の条文原文は「自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路運送車両法第19条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第19条の前の条は道路運送車両法第18条の3です。
- 道路運送車両法第19条の次の条は道路運送車両法第20条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/19