道路運送車両法 第18条の3(登録識別情報の提供)
- 新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由がある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.一時抹消登録があつた自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供しなければならない。
この条文の基本情報
登録識別情報の提供とは何ですか?
定義登録識別情報の提供とは、道路運送車両法第18条の3に定められた規定で、「新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第18条の3(登録識別情報の提供)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第18条の3の条文原文は「新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。」で始まります。
- 道路運送車両法第18条の3は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第18条の3の前の条は道路運送車両法第18条の2です。
- 道路運送車両法第18条の3の次の条は道路運送車両法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/18_3