道路運送車両法 第18条の3(登録識別情報の提供)
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- 新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由がある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.一時抹消登録があつた自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供しなければならない。
この条文の基本情報
登録識別情報の提供とは何ですか?
定義登録識別情報の提供とは、道路運送車両法第18条の3に定められた規定で、「新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第18条の3(登録識別情報の提供)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第18条の3の条文原文は「新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。」で始まります。
- 道路運送車両法第18条の3は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第18条の3の前の条は道路運送車両法第18条の2です。
- 道路運送車両法第18条の3の次の条は道路運送車両法第19条です。
- 道路運送車両法第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/18_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法18条の3は、一時抹消車の中古新規登録や移転登録等の申請時に登録識別情報の提供を義務づけ、一時抹消車の譲渡人には譲受人への提供義務を課す。
Q · ナンバーを外した車を買ったのに、登録識別情報等通知書がないと登録できないの?
原則は登録できないが、正当な理由があれば例外の余地がある
道路運送車両法18条の3第1項により、一時抹消登録があった自動車の新規登録(いわゆる中古新規登録)、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録などを申請する場合、申請者は原則として登録識別情報を提供しなければなりません。ただし、提供できないことに正当な理由がある場合や国土交通省令で定める場合は例外です。また同条2項により、一時抹消車を譲渡する者は譲受人に登録識別情報を提供する義務を負うため、まず売り手に原本の引渡しを求めるのが第一歩です。
解説
車の持ち主であることを役所に示すものは、車検証だけではない。一時抹消登録をした車には「登録識別情報」という、持ち主だけが知る符号が割り当てられている。登録識別情報等通知書という紙に印字されて交付され、パスワードのような役割を果たす。本条によれば、一時抹消した車をもう一度ナンバー付きで走らせる中古新規登録や、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録などを申請するとき、申請者は原則としてこの情報を提供しなければならない。さらに2項により、一時抹消中の車を売る人は、買い手にこの情報を渡す法的な義務を負う。つまり、ナンバーを外した車を個人間やオークションで買うとき、確かめるべきは車体の状態だけではない。「通知書は付いているか」が最初の確認事項になる。これを受け取らないまま代金を払うと、書類上は自分の車にできないまま止まってしまうおそれがある。ただし、提供できないことに「正当な理由」がある場合などには例外が認められる。紛失したときの具体的な扱いは運輸支局の運用によるので、事前に確認しておきたい。
法的な位置づけ
道路運送車両法第18条の3は、登録識別情報の提供義務を定める規定である。一時抹消登録を経た自動車の新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者に登録識別情報の提供を求め、一時抹消登録があった自動車の譲渡人に対し、譲受人への同情報の提供を義務づける。正当な理由がある場合等は例外となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引前に通知書原本の有無を確認 ナンバーのない車を購入・落札する前に、登録識別情報等通知書の原本が存在するかを売り手に確認する。出品写真で見せてもらう場合は、符号部分を隠した状態で確認する
- 2.引渡条件を書面で明記 代金支払前に、車両引渡しと同時に通知書原本を交付する旨を契約書またはメッセージで明記する。本条2項は譲渡人の提供義務であることを根拠として示す
- 3.原本と関連書類を受領 車両の引渡し時に通知書原本と譲渡証明書などの必要書類を受け取り、記載内容が車台番号と一致するかを確認する。受領記録を残す
- 4.運輸支局で登録申請 管轄の運輸支局で、中古新規登録や移転登録などを申請し、国土交通省令の定めに従って登録識別情報を提供する。必要書類は事前に支局へ確認しておく
- 5.提供できない場合は例外を相談 紛失・相続などで通知書を提供できない場合、経緯を示す資料を揃え、1項ただし書の「正当な理由」等に当たるかを運輸支局に相談する。売り手の不提供が原因なら契約上の対応も並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録識別情報とは何ですか?
一時抹消登録をした自動車について、所有者が正当な権利者であることを確認するための符号です。登録識別情報等通知書に記載されて交付され、以後の登録申請で原則として提供が必要になります。
Q2登録識別情報等通知書はいつ交付されますか?
自動車の一時抹消登録を行ったときに交付される書面です。以後、その車を再登録・移転・永久抹消する際の必要書類になるため、車検証と同様に厳重に保管します。
Q3一時抹消車の名義変更に必要な書類は?
本条により、原則として登録識別情報の提供が必要です。そのほか譲渡証明書や印鑑証明書などが求められるため、具体的な書類は管轄の運輸支局で事前に確認してください。
Q4一時抹消車を売るとき通知書を渡す義務はある?
あります。道路運送車両法18条の3第2項により、一時抹消登録があった自動車を譲渡する者は、国土交通省令に従い登録識別情報を譲受人に提供しなければなりません。
Q5登録識別情報がなくても永久抹消できますか?
永久抹消登録の申請でも原則として提供が必要です。ただし提供できないことに正当な理由がある場合などは例外とされるため、運輸支局に必要な代替書類を確認します。
Q6輸出抹消仮登録に登録識別情報は必要?
一時抹消車について輸出抹消仮登録を申請する場合も、本条1項により原則として登録識別情報の提供が求められます。船積み日程から逆算して書類を揃えることが重要です。
Q7通知書を紛失したら違法になりますか?
紛失自体を直接罰する規定は本条にはありません。ただし登録申請で提供できなくなるため、例外の「正当な理由」に当たるかを申請者側で説明する負担が生じます。
Q8相続した一時抹消車の通知書がない場合は?
相続関係を示す書類を揃えたうえで、提供できない正当な理由として扱われる余地があるかを運輸支局に相談します。必要書類は支局の運用によるため事前確認が欠かせません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一時抹消の車を買ったんですが、通知書をなくしたと言われました。もう登録できないんですか?
本条1項ただし書は、提供できないことに「正当な理由」がある場合などを例外として認めているので、道が閉ざされたとは限りません。ただし、原則の手続より書類や説明の負担が増えることが多いです。実務のポイント:通知書は原則として再発行されない扱いのため、中古車業者は仕入れの時点で原本の有無を真っ先に確かめます。紛失時に必要な書類は運輸支局ごとに事前に確認してください
Q2通知書の番号って、写真で送っても大丈夫ですか?
避けるべきです。登録識別情報は、登録を申請する人が正当な権利者であることを確かめるための符号で、本条はその提供を申請の要件にしています。符号が他人に知られると、なりすましのリスクが高まります。実務のポイント:慣れた業者は、出品画像で通知書を見せるときも符号部分を必ず隠します。符号がそのまま写っている出品は、売り手の管理が甘いサインとして見られます
間違えやすい点 AI による整理
- 「ナンバーを外した車は書類が軽くなるから、売買も気軽にできる」と思われがちだが、実際は逆である。車検証という分かりやすい書類の代わりに、登録識別情報という一枚が所有移転の要になる。確認すべき書類が、目立たないものに変わるだけだ
- 通知書を「ただの控え」だと思っている人は多い。問題は、なくしたときの重さを知らないことだ。登録識別情報は本人確認の鍵に当たる符号であり、紛失すれば、例外として認められるかどうかを申請者の側で説明する負担が生まれる(紛失時の具体的な運用は運輸支局に要確認)
- 買い手からすれば「代金を払ったのだから車は自分のもの」である。だが法律から見れば、自動車の所有権の変動は登録しなければ第三者に対抗できない(同法5条)。登録に必要な情報を受け取っていない買い手は、代金を払った後も、法的には宙に浮いた状態にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 18条の3:登録申請時の登録識別情報の提供と、譲渡人の提供義務 | 16条:一時抹消登録そのものの手続(識別情報発生の起点) 13条:移転登録の申請義務 |
| 義務を負う者 | 登録申請者(1項)、一時抹消車の譲渡人(2項) | 一時抹消登録を申請する所有者 新所有者(移転登録の申請者) |
| 取引実務での意味 | 通知書がないと登録申請が原則として進まない | ナンバーを外して公道走行できない状態にする入口 所有者の変更があれば期限内の申請が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車両の停駛・過戸・報廃は監理機関での異動登記として扱われ、符号型の識別情報を譲渡人から譲受人へ引き渡す仕組みは日本ほど明確ではない
ドイツでは Zulassungsbescheinigung Teil II(旧 Fahrzeugbrief)の原本が所有移転実務の要となり、紙の書面を引き渡す点で本条の実務と類似する
フランスではオンライン名義変更の際、譲渡人が取得する code de cession を譲受人に伝える運用があり、符号の受け渡しで所有移転を確認する点で発想が近い
米国では州ごとの Certificate of Title の裏書・引渡しで所有移転を行い、タイトルのない車は登録困難になる点で実務上の注意点が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットオークションで、ナンバーを外した旧車を80万円で落札した。出品者から届いたのは譲渡証明書だけで、登録識別情報等通知書が入っていない。このまま運輸支局に行っても、中古新規登録の申請は原則として通らない
- あなたが業者として、一時抹消中の在庫車を個人に売ったとする。通知書を渡し忘れた場合、2項の提供義務に違反した売り手になる。買い手が登録できないと言い出したとき、責任の矛先はあなたに向く
- 実家の倉庫で眠っていた父の一時抹消車を、父の死後に処分したい。ところが通知書がどこにも見当たらない。この場合は「提供できない正当な理由」の例外に乗れるかどうかが問題になる。相続関係の書類と合わせて、運輸支局に相談する段取りが必要になる
- 輸出業者との約束は「今月中に輸出抹消仮登録まで済ませる」。船積みまで残り10日なのに、仕入れた車の一部で通知書が見つからない。通知書が欠けた車だけが手続を止め、船積みの予定全体を遅らせかねない
- もし、通知書を写真に撮ってフリマの出品画像に載せてしまったら、どうなる? 符号がそのまま他人の目に触れる。持ち主であることを示す鍵を、不特定多数に公開したことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書が届いていなければ、まず売り手に2項の提供義務を示して原本の送付を書面やメッセージで求める2. やり取りはすべて保存する3. 売り手が応じない、または紛失していると言う場合は、運輸支局に「提供できない正当な理由」として扱われる余地があるかを相談する4. 登録できない状態が続くなら、契約の解除や代金返還を検討する(民法541条、542条)
訴えられた側:1. 一時抹消車を売ったのに通知書を渡していないと指摘されたら、手元の原本を直ちに確認して送付する2. 紛失していた場合は、経緯を説明する資料を用意し、運輸支局での手続に協力する3. 業者であれば、在庫台帳と通知書を一台ずつ紐づけて管理し、引渡しの受領確認を取る運用に改める
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし、変更登録と移転登録は、事由があった日から15日以内に申請しなければならない(道路運送車両法12条、13条)。契約上の請求には一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
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