道路運送車両法 第15条の2(輸出抹消登録)
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- 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
- 3.国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
- 4.第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。
この条文の基本情報
輸出抹消登録とは何ですか?
定義輸出抹消登録とは、道路運送車両法第15条の2に定められた規定で、「登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第15条の2(輸出抹消登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第15条の2の条文原文は「登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第15条の2は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第15条の2の前の条は道路運送車両法第15条です。
- 道路運送車両法第15条の2の次の条は道路運送車両法第16条です。
- 道路運送車両法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/15_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法15条の2は、登録自動車を輸出する所有者に、輸出前の輸出抹消仮登録の申請と証明書の受領を義務づける。船が出ず期限切れなら15日以内に返納が必要。
Q · 中古車を海外に輸出するとき、国内の登録はどうすればいいの?
輸出前に所有者が輸出抹消仮登録をし、証明書を受け取る
道路運送車両法15条の2により、登録自動車の所有者は、輸出予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から輸出する時までに輸出抹消仮登録を申請し、証明書の交付を受けなければなりません。税関は輸出許可の審査でこの証明書を確認します(関税法70条2項)。輸出後、国土交通大臣が税関に照会して輸出の事実を確認すると輸出抹消登録がされます。船が出ず有効期間が満了したときは、15日以内に証明書を返納する義務があります。
解説
登録自動車は、日本の港から船に積んだだけでは国の登録から消えない。道路運送車両法15条の2は、登録自動車を輸出する所有者に、輸出前に「輸出抹消仮登録」の申請をし、輸出抹消仮登録証明書を受け取っておくことを義務づけている。申請できるのは、輸出予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から輸出する時までである。この証明書が要になる。税関は輸出許可の審査で、他の法令が求める証明書がそろっているかを確認する(関税法70条2項)。証明書がなければ、その車は輸出許可を得られない。輸出が終わると、国土交通大臣が税関に照会して輸出の事実を確かめ、本登録にあたる「輸出抹消登録」をする。見落とされやすいのは失敗したときの規定だ。船が出ず、証明書の有効期間が切れた場合、所有者は15日以内に証明書を返納しなければならない。返納された車は一時抹消登録がされたものとみなされる。輸出できなかった車は、ナンバーのない在庫車として日本に残る。この流れを知っていれば、輸出が遅れる前に次の一手を打てる。
法的な位置づけ
輸出抹消仮登録とは、道路運送車両法15条の2に基づき、登録自動車の所有者が輸出前に申請し、国土交通大臣が輸出予定である旨を登録する手続である。交付される輸出抹消仮登録証明書は輸出予定日までを有効期間とし、税関の輸出審査で確認される。輸出の事実が照会で確認された後、輸出抹消登録がされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所有者名義と船積み日程を確認 登録事項等証明書または自動車検査証で所有者が誰かを確認し、申請者となる所有者の書類をそろえる。同時に船会社・フォワーダーから船積み予定日を確認し、遅延の余裕を見込んだ輸出予定日を決める
- 2.運輸支局等で輸出抹消仮登録を申請 申請期間内(輸出予定日から省令で定める期間さかのぼった日から輸出する時まで)に、管轄の運輸支局等で輸出抹消仮登録を申請し、ナンバープレートを返納する
- 3.輸出抹消仮登録証明書を受領し税関へ提出 交付された輸出抹消仮登録証明書の有効期間(輸出予定日)を確認し、輸出申告の際に税関へ提示する。税関は関税法70条2項により証明書の具備を確認する
- 4.船積み遅延時は期限内に返納を判断 輸出されないまま有効期間が満了した場合、満了日から15日以内に証明書を国土交通大臣(窓口は運輸支局等)へ返納する。返納後は一時抹消登録とみなされるため、再輸出なら再申請、国内使用なら中古車新規登録の段取りに切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1輸出抹消仮登録とは何ですか?
登録自動車を輸出する前に、所有者が国土交通大臣に申請して輸出予定を登録してもらう手続です。道路運送車両法15条の2が根拠で、証明書が交付されます。
Q2輸出抹消仮登録の必要書類は?
一般に申請書、自動車検査証、前後のナンバープレート、所有者の印鑑証明書、代理なら委任状などが求められます。詳細は管轄の運輸支局で事前に確認してください。
Q3輸出抹消仮登録はいつから申請できる?
輸出予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から、輸出する時までです。実務では輸出予定日の6か月前からとされています。最新の規定をご確認ください。
Q4名義が前の所有者のままでも輸出抹消仮登録できる?
申請者は「所有者」です。名義が前所有者のままなら、その所有者の書類(譲渡証明書・委任状など)をそろえるか、先に移転登録を済ませる必要があります。
Q5輸出抹消仮登録は代理でできますか?
委任状があれば代理人による申請が可能です。輸出業者や行政書士が所有者の代理として手続する例が多く見られます。
Q6輸出抹消仮登録証明書の有効期間はいつまで?
申請時の輸出予定日までです(15条の2第2項)。予定日を過ぎると失効するため、船便の遅延を見込んで予定日を設定することが重要です。
Q7輸出抹消仮登録をしないで車を輸出できる?
原則できません。税関は関税法70条2項に基づき証明書の具備を確認するため、証明書がなければ輸出許可が得られません。一時輸出の届出対象は例外です。
Q8車を輸出した後、登録はいつ消える?
輸出予定日の経過後、国土交通大臣が税関に照会して輸出の事実を確認し、輸出抹消登録をした時点です(15条の2第3項)。所有者が別途申請する必要はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1船が遅れて証明書の期限が切れちゃったんですけど、どうすればいいですか?
15条の2第4項により、有効期間が満了した日から15日以内に国土交通大臣(窓口は運輸支局等)へ証明書を返納する義務があります。返納された車は一時抹消登録がされたものとみなされます(同条5項)。実務のポイント:延長を探すより、返納して再申請するのが実務の定番です。輸出予定日には遅延の余裕を最初から見込んでおくと、この手間そのものを減らせます
Q2海外赴任に車を持っていって、数年後に持ち帰る予定です。抹消しないとダメですか?
15条の2第1項ただし書により、一時的に輸出した後に再輸入が見込まれ、国土交通省令で定める場合に当たるなら、輸出抹消仮登録ではなく事前の届出で足ります。実務のポイント:届出で済むかどうかは期間や用途の要件で決まります。ATAカルネなど通関書類の準備と合わせて、出国前に運輸支局で確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
Q3輸出抹消したら、払った自動車税は戻ってきますか?
自動車税(種別割)は、抹消登録をすると月割りで還付される仕組みがあり、輸出抹消仮登録もそのきっかけになります。ただし扱いは都道府県の税務窓口で確認が必要です。実務のポイント:自動車重量税の還付は解体を前提とする制度で、輸出は原則として対象外とされています。自賠責保険は抹消後に解約返戻を請求できる場合があるので、保険会社に証明書の写しを出してみてください
間違えやすい点 AI による整理
- 車を海外に売れば登録は自動的に消えると思われがちだが、実際は逆である。所有者が輸出前に自分で輸出抹消仮登録を申請し、証明書を受け取らなければならない。証明書がなければ、税関は関税法70条2項の確認を通さない
- 15日の返納期限の重さを知らない人が多い。輸出できずに有効期間が満了した証明書は、満了日から15日以内に返納する義務がある。業者が在庫を抱えたまま書類を放置すると、法令違反の状態が続く。返納すれば一時抹消登録として扱われる
- 「一時的に持ち出すだけだから手続はいらない」は問いの立て方が間違っている。国土交通省令で定める再輸入見込みの場合に当たるなら、輸出抹消仮登録は要らないが、事前の届出という別の義務が残る。問うべきは手続が要るかどうかではなく、どちらの手続に当たるかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 15条の2:輸出を前提に登録を抹消する | 15条:解体・滅失などで登録を永久に抹消する 16条:使用を一時中止し登録を一時抹消する |
| 登録が消えるタイミング | 輸出の事実を税関照会で確認した後に輸出抹消登録 | 永久抹消登録の申請に基づき抹消 一時抹消登録の申請に基づき抹消 |
| 国内で再び使えるか | 輸出後は不可。輸出できず返納すれば一時抹消扱いとなり再登録の道が残る | 不可(車両が存在しない前提) 中古車新規登録により再使用可 |
| 期限の注意点 | 証明書は輸出予定日で失効、満了から15日以内に返納義務 | 解体報告記録後の申請期限に注意 特段の失効期限なし(再登録時に手続) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも輸出車両は監理機関で牌照の繳銷など異動手続を行い、その書類を輸出通関で用いる。登録と税関をつなぐ発想は共通するが、仮登録という中間段階は日本ほど明確に制度化されていない(詳細は要確認)
韓国では輸出が抹消登録の事由の一つとされ、輸出の事実に基づき抹消する仕組みがある。仮登録と返納の二段構えの有無は要確認
ドイツでは Außerbetriebsetzung(運行停止登録)で登録を外し、輸出は別途通関で処理する。輸出専用の仮登録制度は置かれていない
米国では中古車輸出の際、所有権証書(title)等を事前に税関(CBP)へ提示する義務があり、盗難車流出防止を目的とする点で日本の税関確認と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車を海外バイヤーに売り、積み出し予定の船が台風で三週間遅れた。証明書の有効期間は、申請時に届け出た輸出予定日で切れる。期限が過ぎると、そこから15日以内に証明書を返納する義務が生じる。書類の期限切れを放置すると、法令違反を抱えたまま在庫が一台残る
- 海外赴任が決まり、愛車を赴任先に持っていき数年後に持ち帰るつもりだとしたら、何をすればいい? 再輸入が見込まれ、国土交通省令で定める場合に当たるなら、輸出抹消仮登録ではなく事前の届出で足りる。どちらの手続になるかで、帰国後に再登録が要るかどうかが変わる
- あなたは輸出業者で、仕入れた車の登録名義がまだ前の所有者のままだった。この条文が申請者として定めているのは「所有者」である。名義を移さないまま積み出しの段取りを進めると、税関の段階で書類がそろわず手続が止まる
- 盗難車を海外へ流すルートを断つため、登録と税関が照会でつながっている。自分の車が盗まれたとき、この照会の仕組みがあるから盗難車は正規の輸出書類を得にくい。ただし被害に気付いたら、すぐに警察へ届けることが前提になる
- 証明書の有効期限まであと5日。輸出の段取りがつかないなら、延長の方法を探すより先に、返納してから改めて申請する段取りを決めるほうが早い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 買主や輸出代行業者から「名義はそのままで出せる」と言われたら、所有者が誰になっているかを登録事項等証明書で確認する2. 証明書の有効期限と船積み予定をカレンダーで管理し、遅延の連絡が来た日のうちに返納するかどうかを判断する3. 車が盗まれた場合は、すぐ警察へ届け出て、運輸支局にも状況を相談しておく。盗難車が輸出書類を得るのを防ぐ手がかりになる
訴えられた側:1. 有効期間が満了してしまったら、満了日から15日以内に運輸支局等へ証明書を返納することを最優先にする2. 返納すると一時抹消登録として扱われるので、改めて輸出するなら再申請、国内で使うなら中古車新規登録の段取りに切り替える3. 一時的な持ち出しのつもりだったなら、国土交通省令の届出の対象に当たるかを確認し、出国前に届け出る
時効(請求できる期限):申請期間:輸出予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から輸出する時まで(実務では輸出予定日の6か月前からとされる。最新の改正状況をご確認ください)。証明書の有効期間:輸出予定日まで。輸出されずに有効期間が満了した場合:満了日から15日以内に返納
- 道路運送車両法 第15条永久抹消登録、解体時の抹消
- 道路運送車両法 第16条一時抹消登録、返納時のみなし先
- 道路運送車両法 第4条登録がなければ運行できない原則
- 関税法 第70条他法令の証明書の具備を税関が確認
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