道路運送車両法 第15条(永久抹消登録)
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- 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
- 一登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
- 二当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
- 2.引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第百条第一項第三号において同じ。)は、同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
- 3.登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第一項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。
- 4.第一項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
永久抹消登録とは何ですか?
定義永久抹消登録とは、道路運送車両法第15条に定められた規定で、「登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第15条(永久抹消登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第15条の条文原文は「登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管…」で始まります。
- 道路運送車両法第15条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第15条の前の条は道路運送車両法第14条です。
- 道路運送車両法第15条の次の条は道路運送車両法第15条の2です。
- 道路運送車両法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法15条は、登録自動車の所有者に、滅失・解体・用途廃止の日から15日以内の永久抹消登録申請を義務づける。解体の場合は解体報告記録を知った日から数える。
Q · 車を解体業者に渡したら、廃車の手続きは終わりですか?
終わりではなく、所有者が永久抹消登録を申請する必要がある
道路運送車両法15条1項により、登録自動車の所有者は、解体の場合、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録を申請しなければなりません。解体業者の役割は解体と情報管理センターへの報告、所有者への通知までです。申請しないと国土交通大臣が7日以上の期間を定めて催告し(4項)、それでも申請しなければ職権で抹消されます(5項)。
解説
廃車にしたはずのその車は、書類の上ではまだ走っている可能性がある。解体業者に引き渡しても、それだけでは何も終わっていない。道路運送車両法15条は、登録自動車(普通車・小型車)の所有者に義務を課している。車が滅失・解体されたとき、用途を廃止したとき、あるいは車台が新規登録時のものでなくなったとき、15日以内に「永久抹消登録(車の戸籍を完全に消す手続)」を申請しなければならない。解体の場合、起算点は解体した日ではない。解体業者が自動車リサイクルシステム(情報管理センター)に解体を報告し、その記録(解体報告記録)がなされたことを、あなたが知った日である。引取業者はその記録を確認して所有者に知らせることになっている(2項)。つまり、業者からの連絡が届いた日にあなたの時計が動き出す。放置すれば、国土交通大臣(実務では運輸支局)が7日以上の期間を定めて催告し、それでも申請しなければ職権で抹消される。ただ、本当の損失はもっと早く来る。抹消されない限り自動車税の納税通知は名義人に届き続ける。車検の残り期間に応じて戻るはずの自動車重量税も、抹消の申請と同時に還付を申請しなければ取り逃がしかねない。
法的な位置づけ
道路運送車両法15条は永久抹消登録の申請義務を定める規定であり、登録自動車の滅失、解体、用途廃止または車台が新規登録時のものでなくなった場合に、所有者が15日以内に永久抹消登録を申請すべきことを規定する。解体の場合は解体報告記録を知った日を起算点とし、未申請時には催告と職権抹消の手続が用意されている。
手順
- 1.引き渡し前に抹消申請の担当を決める 引取業者に車を渡す前に、永久抹消登録と重量税還付を誰が申請するかを書面で確認する。業者に代行を頼む場合は委任状と印鑑証明を用意する
- 2.解体報告記録の通知を受け取る 引取業者から解体報告記録がなされた旨の通知を受けたら、その日を記録する。この日から15日の期限が始まる。通知が来ない場合は自動車リサイクルシステムで車台番号から照会する
- 3.必要書類をそろえる 車検証、ナンバープレート前後2枚、印鑑証明、移動報告番号と解体報告記録日をそろえる。所有者が別人の場合は所有者からの委任状と所有権解除書類を取り寄せる
- 4.運輸支局で永久抹消登録と還付を申請 管轄の運輸支局で永久抹消登録を申請し、車検の残りが1か月以上あれば自動車重量税の還付申請も同時に提出する。後からの還付請求はできない点に注意
- 5.保険と税の後始末 抹消登録の証明書類をもとに、自賠責保険の解約返戻金請求、任意保険の解約または中断証明書の取得を行う。自動車税(種別割)の月割還付は抹消情報をもとに処理される
よくある質問 AI による整理
Q1永久抹消登録とは何ですか?
解体や滅失で二度と使えなくなった普通車・小型車の登録を、自動車登録ファイルから完全に消す手続です。根拠は道路運送車両法15条です。
Q2永久抹消登録の期限はいつまで?
事由があった日から15日以内です。解体の場合は、解体報告記録がなされたことを所有者が知った日から15日以内と数えます。
Q3永久抹消登録に必要な書類は?
一般に車検証、ナンバープレート前後2枚、所有者の印鑑証明、移動報告番号(解体報告記録日)などが必要です。詳細は管轄の運輸支局で確認します。
Q4永久抹消登録をしないとどうなる?
国土交通大臣が7日以上の期間を定めて催告し、応じなければ職権で抹消されます。その間、自動車税の納税通知が名義人に届き続けるおそれがあります。
Q5永久抹消登録と一時抹消登録の違いは?
永久抹消は解体・滅失など再使用しない車の登録を消す手続(15条)、一時抹消は再び使う前提で一時的に登録を外す手続(16条)です。
Q6車が災害で流されて見つからない場合も抹消登録できる?
できます。車体が失われた場合は「滅失」にあたり、所有者は15日以内に永久抹消登録を申請する義務を負います。書類の扱いは運輸支局に相談します。
Q7廃車の重量税は還付される?
車検の残存期間が1か月以上あり、解体による永久抹消の場合は還付対象になりえます。抹消登録の申請と同時に還付申請をする必要があります。
Q8所有者がローン会社の場合、誰が抹消登録する?
申請義務者は車検証上の所有者です。所有者が信販会社やディーラーなら、使用者は委任状や所有権解除書類を取り寄せて手続を進めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃車って、自分で運輸支局に行かないとダメなんですか?
申請義務を負うのは所有者ですが(本条1項)、委任状があれば引取業者や行政書士が代理で申請できます。実務では、解体業者が抹消まで一括で代行するのが一般的です。実務のポイント:「廃車無料」をうたう業者には、還付される重量税や自賠責の返戻金を買取価格に含めて相殺する契約も多い。還付金を別に受け取れるのかどうか、引き渡す前に書面で確認しておく
Q2業者から連絡がないまま3か月たちました。もう期限切れですか?
解体の場合、15日の起算点は解体報告記録がなされたことを「知った日」です(本条1項)。条文の構造上、知らなければ時計は動いていないと読めます。とはいえ放置は禁物で、引取業者には記録を確認して所有者に知らせる役割があります(2項)。実務のポイント:自動車リサイクルシステムでは、車台番号から処理の進み具合を照会できる。業者の返事を待つより、自分で確かめる方が早い
Q3軽自動車も同じ手続きですか?
違います。本条は「登録自動車」(普通車・小型車)についての規定で、軽自動車は登録制度の対象外です。軽自動車は、軽自動車検査協会で「解体返納」という別の手続を取ります。実務のポイント:軽自動車税(種別割)には、普通車の自動車税のような月割還付の仕組みがない。4月1日を過ぎると一年分がかかるので、軽の廃車は3月中が勝負になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「解体業者に渡した時点で廃車は完了」ではない。業者の仕事は、解体と情報管理センターへの報告までである。永久抹消登録の申請義務は、条文上あくまで所有者にある。業者が申請するのは、委任状などを受け取って代理を頼まれた場合に限られる
- 「解体した日から何日以内か」と数えること自体が、問いの立て方として誤っている。解体の場合の起算点は、解体報告記録がなされたことを所有者が知った日である。引取業者からの通知を捨ててはいけない理由はここにある。申請で明らかにすべき記録日や車台番号などを特定する手がかりになるからだ(3項)
- あなたにとってはもう鉄くずでも、国の自動車登録ファイルから見れば税を払うべき現役の車である。この落差が、毎年5月の納税通知という形であなたに届く。登録を消さない限り、県税事務所があなたの事情を知る方法はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 15条:滅失・解体・用途廃止・車台交換 | 16条:再使用予定で一時的に登録を外す 13条:売却などで所有者が変わる |
| 申請期限 | 事由から15日以内(解体は記録を知った日から) | 所有者の任意の時期 所有者変更から15日以内 |
| 登録の行方 | 登録を完全に消す、再登録は不可 | 再び新規登録で公道復帰が可能 名義を新所有者に書き換える |
| 放置した場合 | 7日以上の催告を経て職権抹消(4項・5項) | 一時抹消しない限り登録は継続 旧所有者名義のまま税や責任の問題が残る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も車両の報廢時に監理機関での登記を求め、未手続の場合は牌照税・燃料費の課徴が続く点で日本と構造が近い
韓国も解体・滅失時に所有者の抹消登録申請義務を定め、未申請時の職権抹消を用意している点で日本と類似
ドイツでは廃車時に Verwertungsnachweis(解体証明)を添えて Außerbetriebsetzung を行う。解体証明と登録抹消を連動させる発想は日本と共通
米国は州ごとに junk / salvage certificate 制度を持ち、全国統一の抹消期限はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 15年乗ったセダンを近所の解体業者に引き取ってもらい、それきりにしていた。翌年5月、自動車税の納税通知書が届く。業者が抹消まで済ませてくれると思い込んでいたが、委任状も印鑑証明も渡していなかった。書類の上では、あの車はまだあなたの名義で生きていた
- もしローン返済中の車が事故で全損になったら、誰が申請することになる? 車検証の所有者欄に信販会社やディーラーの名前があれば、法律上の申請義務者はそちらである。使用者のあなたが手続を進めるには、所有者から委任状や所有権解除の書類をそろえてもらう必要がある
- 引取業者から「解体報告が完了しました」という通知が届いた。そこから15日。車検証、ナンバープレート2枚、印鑑証明、移動報告番号をそろえて運輸支局へ行く。重量税の還付申請も同じタイミングで出さないと、後からは取り戻せない
- 旧車のレストアで、フレーム(車台)を別の個体のものと丸ごと載せ替えた。あなたは同じ車のつもりでいる。だが新規登録時の車台でなくなった時点で、条文上は永久抹消の事由が生じている。運輸支局に相談しないまま公道を走り続けるのは危うい
- 台風の増水で車ごと流され、車体が見つからない。これは「滅失」にあたり、15日以内の申請義務はあなたにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者に引き渡したのに納税通知が来た場合は、まず引取業者に解体報告記録の有無と移動報告番号を確認する。自動車リサイクルシステムでも車台番号から照会できる2. 記録が済んでいれば、車検証・ナンバープレート2枚・印鑑証明・移動報告番号をそろえ、管轄の運輸支局で永久抹消を申請する3. 車検の残りが1か月以上あれば、重量税の還付申請を同時に出す4. 業者が報告を怠っている場合は是正を求め、引取業者を登録している都道府県(または政令市)の窓口に相談する
訴えられた側:1. 運輸支局から催告が届いたら、指定期間(7日以上)内に申請すれば職権抹消は避けられる(4項・5項) 2. 車検証やナンバーを紛失している場合は、代わりの書類で対応できることがあるため、窓口に事前相談する3. 業者から通知がなかったなど遅れた経緯は、記録として残しておく。起算点が「知った日」であるため、判断材料になりうる4. 申請義務違反は罰金の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。現実には、税や還付で失う額の方が大きいことを踏まえ、すぐ動く
時効(請求できる期限):事由があった日から15日以内(解体の場合は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内、本条1項)。申請しないと国土交通大臣が7日以上の期間を定めて催告し(4項)、正当な理由なく応じなければ職権で永久抹消される(5項)。重量税の還付は抹消申請と同時に請求する必要がある
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)1月 自動車リサイクル法本格施行に連動 解体報告記録を起算点とする仕組みや、引取業者による通知(2項)など、使用済自動車の再資源化等に関する法律と連動した規定が整備されたとみられる。改正の時期と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:使用済自動車の再資源化等に関する法律の本格施行に合わせ、解体報告記録を起算点とする仕組みと引取業者による通知が整備されたとみられる。改正の正確な時期と条項は人的検証が必要
- 道路運送車両法 第16条一時抹消登録、再使用前提の抹消
- 道路運送車両法 第13条移転登録、売却時の名義変更義務
- 道路運送車両法 第12条変更登録、登録事項変更時の申請
- 道路運送車両法 第4条登録を受けない自動車の運行禁止
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第81条情報管理センターへの移動報告(現行効力を要確認)
- 自動車重量税法 第16条使用済自動車に係る重量税の還付
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