道路運送車両法 第14条(自動車登録番号の変更)
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- 国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
- 2.第九条、第十条及び第十一条第一項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。
この条文の基本情報
自動車登録番号の変更とは何ですか?
定義自動車登録番号の変更とは、道路運送車両法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第14条(自動車登録番号の変更)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めると…」で始まります。
- 道路運送車両法第14条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第14条の前の条は道路運送車両法第13条です。
- 道路運送車両法第14条の次の条は道路運送車両法第15条です。
- 道路運送車両法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法14条は、変更登録などの際に自動車登録番号が国土交通省令の基準に合わなくなれば、国土交通大臣が番号を変更すると定める。管轄外への転居で地名表示が変わる。
Q · 引越ししたら車のナンバーって変わるの?
管轄をまたぐ引越しなら変わり、管轄内なら変わりません
道路運送車両法14条により、自動車登録番号が国土交通省令の基準に適合しなくなったと国土交通大臣が認めるとき、番号は変更されます。使用の本拠が別の運輸支局の管轄に移れば地名表示が合わなくなるため、変更登録(12条、15日以内)とあわせて番号が変わり、新しい番号標の交付と封印の取付けが必要です。同じ管轄内の転居なら番号はそのままで、車検証の住所変更だけで済みます。
解説
ナンバープレートの番号は、自分で選んだ飾りではない。国土交通大臣が国土交通省令の基準(9条)に照らして割り当てた「行政上の住所ラベル」である。そのため、引越しや売買で基準に合わなくなったと大臣が判断すれば、番号は変更されるものとされている。あなたが気に入っている「品川」の文字も、使用の本拠(車を主に置いて使う場所)が横浜に移って管轄が変われば、変更登録(12条)や移転登録(13条)の手続を経て「横浜」に変わる。ここで押さえておくべき分かれ目は一つである。管轄内の引越しなら番号はそのままで、書類の手続だけで済む。管轄をまたげば、新しいプレートの交付と封印(プレートの盗難・付け替えを防ぐために後部プレートに付けられる金属キャップ)の取付けをやり直すことになり、原則として車を運輸支局に持ち込む必要がある(9条から11条1項の準用)。引越し先を決める段階でこの分かれ目を知っていれば、手続の段取りも費用も前もって読める。
法的な位置づけ
道路運送車両法14条は、登録自動車の自動車登録番号の変更を定める規定である。変更登録・移転登録の申請その他の場合に、番号が国土交通省令の基準に適合しなくなったと国土交通大臣が認めたとき、大臣が番号を変更する。変更の手続には、番号の定め・番号標・封印に関する同法9条、10条および11条1項が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.新住所が旧管轄内か管轄外かを確認 国土交通省の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄一覧で、新住所を管轄する運輸支局を確認する。管轄内なら番号は変わらず、住所の変更登録だけで済む
- 2.新居の車庫証明を先に申請 新住所を管轄する警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)を申請する。交付まで数日から1週間ほどかかるため、転入前から動き出すと15日の期限に間に合いやすい
- 3.希望番号を使うなら事前に予約 旧ナンバーと同じ数字を希望する場合、変更登録の前に新管轄で希望番号を申し込む。抽選対象の番号は、抽選日程を考慮して早めに申し込む
- 4.運輸支局で変更登録と番号変更を申請 転居の日から15日以内に新管轄の運輸支局で変更登録を申請する。14条により番号が変更され、新しい番号標の交付を受ける。代理申請なら委任状を添付する
- 5.新しい番号標を取り付けて封印 旧番号標を返納し、新しい番号標を車両に取り付けて後部に封印を受ける。車を持ち込めない場合は出張封印を手配する。完了後、都道府県の自動車税窓口に住所変更が反映されているか確認する
よくある質問 AI による整理
Q1引越し後の車の住所変更はいつまで?
転居の日から15日以内に運輸支局で変更登録を申請します(道路運送車両法12条)。管轄外への転居では、このときにナンバーも変わります。
Q2管轄外に引越したときのナンバー変更の必要書類は?
一般に車検証、住民票など住所を証する書面、新住所の車庫証明、申請書、手数料納付書が必要です。代理人が申請する場合は委任状も用意します。
Q3ナンバー変更の費用はいくら?
登録手数料に加え、番号標の代金がかかります。番号標代は地域や種類で異なり数千円程度が目安で、代行を頼めば別途代行料が発生します。
Q4車を運輸支局に持ち込まずにナンバー変更できる?
ディーラーや丁種封印の委託を受けた行政書士に依頼すれば、出張封印で新しい番号標の取付けと封印を自宅などで行える場合があります。
Q5中古車の名義変更でナンバーは変わる?
移転登録(13条)で使用の本拠が別管轄になる場合は変わります。同じ管轄内の名義変更なら、番号はそのまま引き継がれます。
Q6車の住所変更をしないとどうなる?
12条の申請義務に違反した状態となり、罰則規定の対象になり得ます。自動車税の納税通知や車検案内が古い住所に届き、滞納や見落としの原因にもなります。
Q7ナンバーの封印とは何?
後部の番号標に取り付ける金属製のキャップで、番号標の盗難や付け替えを防ぐものです。番号が変われば、新しい番号標に封印をやり直します。
Q8古いナンバープレートはどうする?
番号変更の際、旧番号標は運輸支局で返納します。出張封印を利用する場合は、依頼先の業者が回収・返納を代行するのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同じ市の中で引越したんですが、ナンバーは変わりますか?
同じ運輸支局の管轄内であれば、自動車登録番号は基準に適合したままなので、14条による番号変更は起きない。ただし車検証の住所を直す変更登録(12条)は15日以内に必要である。実務のポイント:管轄内の転居なら車を持ち込む必要がなく、書類だけで済むことが多い。代行業者に「番号変更込み」の料金を請求されたら、内訳を確認する価値がある
Q2他県に引越すけど、今の希望ナンバーの数字を残したいです
地名表示は新しい管轄のものに変わる(14条、9条の準用)。数字部分は、引越し先の管轄で改めて希望番号を申し込めば、同じ数字を取れる可能性がある。実務のポイント:人気の数字は抽選対象になっている地域があり、旧管轄で取れた数字が新管轄では抽選になることもある。変更登録の申請より先に希望番号を予約すると、一度の持ち込みで済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「ナンバーは車に一生付いてくるもの」と思われがちだが、法律上は国が基準に照らして割り当て続けるもので、基準に合わなくなれば番号の変更が予定されている。持ち主が守りたくても、使用の本拠が管轄外へ移れば地名表示は守れない
- 引越し後に役所へ住民票の転入届を出したから、車の住所も更新されたと思い込んでいる人は多い。住民票と自動車登録はつながっていない。車は運輸支局での変更登録が別途必要で、それを15日以内(12条)にしない限り、車検証の住所は古いままである
- 「ナンバーが変わる手続は面倒だから損」という見方だが、視点を変えれば、番号が使用の本拠と一致していないことこそがリスクである。税金の通知や放置違反金の通知、リコールの案内がすべて古い住所へ届き、知らないうちに滞納や未対応が積み上がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 14条:登録後に番号が基準に適合しなくなった場合の番号変更 | 9条:新規登録時の自動車登録番号の定め 12条:登録事項(住所・使用の本拠など)の変更登録 |
| 誰が動くか | 国土交通大臣が番号を変更する | 国土交通大臣が番号を定める 所有者が申請する義務を負う |
| 期限 | 独立の期限なし(申請と一体で処理) | 新規登録時 事由があった日から15日以内 |
| 番号標・封印 | 9条・10条・11条1項を準用し、番号標交付と封印をやり直す | 番号の定めのみ(取付け・封印は11条) 管轄内の変更なら番号標の交換は不要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では牌照番号は地域と結びつかず、転居しても番号は変わらない。住所変更の異動登記のみが必要となる点で日本と対照的
韓国は全国統一番号体系へ移行しており、転居による番号変更は原則不要とされる(最新の運用は要確認)
ドイツも地域記号付きの番号制度だが、転居時に旧番号を維持できる制度改正が行われており、日本より所有者の選択が広い
フランスは2009年以降のSIV方式で番号が車両に終身固定され、転居や売買でも番号は変わらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 世田谷から川崎への転勤が決まった。距離は十数キロだが、東京運輸支局の管轄から神奈川の管轄へ移る。住民票を移した日から15日以内に変更登録が必要で、番号は必ず変わり、車を運輸支局に持ち込むか出張封印を手配することになる
- 地方の中古車店で気に入った一台を見つけ、自宅のある都市で乗りたい。名義変更(移転登録)と同時に管轄が変わるので、ナンバーも変わる。見積書に「登録代行費」「番号変更」「封印」の各項目が入っているか、契約前に確認する
- もし引越しから半年たっても車の住所をそのままにしていたら、どうなる? 12条の申請義務を怠った状態が続き、車検証の住所に届く自動車税の納税通知書も車検の案内も、あなたの手元に届かない
- あなたは練馬ナンバーのまま埼玉に引越し、手続を先延ばしにしてきた。来月は車検である。車検証の住所と実際の使用の本拠が違うことが、そこで表に出る
- こだわりの希望番号「・・・8」を付けている友人から、管轄外に引越すのだが番号は残せるのか、と相談された。地名表示は必ず変わるが、数字部分は引越し先で改めて希望番号を申し込めば、同じ数字を取り直せる可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:番号変更で困る側(転居者・中古車購入者)なら:1. 新住所が旧管轄内か管轄外かを国土交通省の運輸支局一覧で確認する2. 管轄外なら新居の車庫証明を先に申請する3. 車検証・住民票・車庫証明・申請書をそろえ、15日以内に変更登録(12条)を申請する4. 車を持ち込めない場合は、ディーラーや丁種封印の委託を受けた行政書士による出張封印を検討する
訴えられた側:申請を放置してしまった側なら:1. 遅れていても直ちに変更登録を申請する。放置期間が長いほど、通知の不着による税の滞納や放置違反金の見落としが重なる2. 自動車税の納税先の都道府県に住所変更を連絡し、未着の通知がないか確認する3. 申請義務違反には罰金の規定がある(109条、最新の改正状況をご確認ください)。先に自分から手続を済ませておくことが、最も確実な防御である
時効(請求できる期限):変更登録・移転登録は、事由があった日(転居日・譲渡日など)から15日以内に申請する(12条、13条)。14条による番号変更はその申請と一体で行われる。番号変更そのものに独立した時効はない
- 道路運送車両法 第9条番号の基準と通知、変更時に準用
- 道路運送車両法 第11条番号標の取付けと封印、変更時に準用
- 道路運送車両法 第12条変更登録の申請、番号変更の主な契機
- 道路運送車両法 第13条移転登録の申請、名義変更時の番号変更
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条登録時の保管場所証明書の提出要件
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