道路運送車両法 第13条(移転登録)
- 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
- 4.第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
この条文の基本情報
移転登録とは何ですか?
定義移転登録とは、道路運送車両法第13条に定められた規定で、「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第13条(移転登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第13条の条文原文は「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第13条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第13条の前の条は道路運送車両法第12条です。
- 道路運送車両法第13条の次の条は道路運送車両法第14条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/13