道路運送車両法 第13条(移転登録)
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- 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
- 4.第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
この条文の基本情報
移転登録とは何ですか?
定義移転登録とは、道路運送車両法第13条に定められた規定で、「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第13条(移転登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第13条の条文原文は「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第13条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第13条の前の条は道路運送車両法第12条です。
- 道路運送車両法第13条の次の条は道路運送車両法第14条です。
- 道路運送車両法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法13条は、登録自動車の所有者が変わったとき、新所有者に15日以内の移転登録申請を義務付ける。車検が有効でない車は移転登録を受けられない。
Q · 車を売ったり買ったりしたら、名義変更はいつまでに誰がするの?
買った側(新所有者)が15日以内に申請する
道路運送車両法13条1項により、登録自動車の所有者が変わったときは、新所有者がその事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければなりません。売買だけでなく贈与や相続も対象です。2項により、自動車検査証が有効でない車は移転登録を受けられません。申請義務は買主にありますが、放置すると自動車税や放置違反金の通知が登録名義人である売主に届くため、売主側も完了確認が欠かせません。
解説
車の売買は、お金を払って鍵を受け取った時点では終わっていない。道路運送車両法13条は、登録自動車(ナンバー登録された普通車などで、軽自動車は含まない)の所有者が変わったとき、新所有者に「その事由があった日から15日以内」に移転登録(いわゆる名義変更)を申請する義務を課している。ここで見落とされやすいのは、義務を負うのは買った側なのに、放置して困るのは売った側だという点だ。名義が残った旧所有者には、翌年4月1日時点の登録名義人として自動車税(種別割)の納税通知が届く。車検証上の使用者として放置違反金の通知が届くこともある。さらに同法5条により、登録がなければ所有権の取得を第三者に対抗できない(対抗できない=第三者に「この車は自分のものだ」と主張できない)。代金を払い終えていても、登録を済ませていない買主は、二重譲渡や前所有者の債権者による差押えに負けうる。2項によれば、車検が切れている車はそもそも移転登録ができない。個人売買で車検切れの車を安く買った人は、ここで初めて行き詰まる。15日という期限は、罰則を避けるためだけの数字ではない。売った側と買った側の両方にとって、権利とリスクを確定させるための期限である
法的な位置づけ
道路運送車両法13条は移転登録を定める規定であり、新規登録を受けた自動車(登録自動車)の所有者に変更があった場合、新所有者がその事由の発生日から15日以内に国土交通大臣へ移転登録を申請すべき義務と、登録拒否事由または自動車検査証が有効でない場合を除き国土交通大臣が移転登録をしなければならない旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.車種と車検の有効期間を確認 車検証で登録自動車(普通車・小型車)か軽自動車かを確認し、自動車検査証の有効期間が残っているかを見る。車検切れなら先に車検を受けるか一時抹消登録の段取りを組む
- 2.売主から譲渡書類を受け取る 旧所有者の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を受け取る。所有者欄が信販会社等なら、所有権解除書類も必要になる
- 3.保管場所証明を取得 新所有者の保管場所を管轄する警察署で保管場所証明書(車庫証明)を申請する。交付まで数日かかるため、売買の合意後すぐに着手する
- 4.運輸支局で移転登録を申請 新所有者の使用の本拠を管轄する運輸支局等で申請書・手数料納付書・税申告書を提出し、移転登録を受ける。事由発生日から15日以内に行う
- 5.新しい車検証の写しを売主に送る 登録完了後、新しい自動車検査証の写しを旧所有者に送付し、名義が移ったことを双方で確認する。契約書に送付義務を書いておくと紛争を防げる
よくある質問 AI による整理
Q1車の名義変更 期限を過ぎたらどうなる?
罰金の対象になりうるほか(同法109条、現行規定要確認)、登録がない間は所有権を第三者に対抗できません(同法5条)。気付いた時点で速やかに申請すべきです。
Q2車の名義変更に必要な書類は?
一般に、旧所有者の譲渡証明書・印鑑証明書・委任状、新所有者の印鑑証明書、保管場所証明書、自動車検査証などが必要です。詳細は運輸支局で最新の案内を確認してください。
Q3車検切れの車は名義変更できる?
できません。13条2項により、自動車検査証が有効でない車は移転登録を受けられません。先に車検を受けるか、一時抹消登録を経る段取りが必要です。
Q4軽自動車の名義変更もこの条文が適用される?
適用されません。本条は登録自動車(普通車・小型車など)が対象で、軽自動車は軽自動車検査協会での届出手続です。窓口も書類も異なります。
Q5車の名義変更の費用はいくら?
登録手数料自体は数百円程度ですが、管轄が変わればナンバープレート代、保管場所証明の手数料、代行を頼めば報酬が加わります。最新額は運輸支局で要確認です。
Q6車の名義変更は代理人でもできる?
できます。当事者の委任状があれば、家族や行政書士、販売店が代理で申請できます。個人売買でも委任状を整えれば一方が一括して手続できます。
Q7ローン中の車を売るときの名義変更は?
車検証の所有者が信販会社やディーラーなら所有権留保の状態で、完済して所有権解除書類を受け取るまで移転登録の書類がそろいません。
Q8自動車税は名義変更しないと誰に来る?
自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の登録名義人に課税されます。3月中に売っても登録が4月以降になれば、旧所有者に1年分の通知が届きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買った人が全然名義変更してくれないんだけど、自分でどうにかできる?
申請の義務者は新所有者だが(同法13条1項)、売主にも手段はある。まず内容証明で期限を区切って催促し、応じなければ移転登録手続を求める訴訟を起こせる。実務のポイント:個人売買のトラブルは、名義変更の完了確認を条件にせず鍵を渡したことに尽きる。中古車業者が「名義変更完了後に車検証コピーを送付」と契約書に書くのは、まさにこの紛争を防ぐためである
Q2親が亡くなって車が残ったら、名義変更しないとダメですか?
相続も所有者の変更なので、相続人が移転登録を申請する対象になる(同法13条1項)。遺産分割で誰が引き継ぐかを決め、戸籍謄本などを添えて申請するのが基本の流れである。実務のポイント:売却や廃車にする予定でも、いったん相続人の名義にするか、相続人全員の書類をそろえる必要がある。査定額が低い車は、簡易な遺産分割の書式が使える場合があるので、運輸支局で事前に確認すると手間が大きく減る(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「名義変更は買った人の義務だから、売った自分には関係ない」と考える売主が多い。法律上の申請義務は確かに新所有者にあるが、納税通知、放置違反金の通知、事故時の問い合わせは登録名義人に届く。条文上の義務者と、実際に不利益を受ける人が一致しない。この構造を知らない売主が一番損をする
- 「期限を過ぎても罰則なんて実際には適用されない」という感覚は、問いの立て方がずれている。移転登録の申請を怠れば罰金の対象になりうるが(同法109条、最新の改正状況をご確認ください)、本当に怖いのは刑罰ではない。登録していない買主は、同法5条により所有権を第三者に対抗できない。ローンの残った車を二重に売られたとき、先に登録した側が勝つ
- 軽自動車や125cc 超の二輪車も同じ手続だと思われがちだが、本条の「登録自動車」は普通車や小型車など登録制度の対象車に限られる。軽自動車は軽自動車検査協会での届出手続で、窓口も書類も違う。車種を取り違えて陸運支局に行き、半日を無駄にする人は少なくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の場面 | 13条 移転登録:所有者が変わったとき | 12条 変更登録:所有者の氏名・住所など登録事項が変わったとき 16条 一時抹消登録:車を一時的に使用しないとき |
| 申請者 | 新所有者 | 所有者(同一人のまま) 所有者 |
| 期限 | 事由発生日から15日以内 | 事由発生日から15日以内 所有者が使用を中止するときに申請(期限の定め方は条文で要確認) |
| 車検との関係 | 自動車検査証が有効でないと移転登録不可(2項) | 自動車検査証の記載変更と連動 車検切れの車を名義移転する迂回路として使われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では過戶登記は監理機関での行政手続であり、自動車は動産として引渡しで所有権が移る点で、登録を対抗要件とする日本とは構造が異なる
韓国も譲受人に一定期間内の이전등록申請義務を課し、登録を所有権変動の要件と結びつける点で日本に近い
ドイツでは売主・買主の届出義務として構成され、Zulassung は所有権の公示ではなく行政上の管理とされる
米国は州ごとに title 制度があり、譲渡人の届出と譲受人の title 移転申請にそれぞれ短い期限を置く例が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ジモティーで知り合った相手に、車検が残っている愛車を30万円で売った。相手は「名義変更は自分でやっておきます」と言って走り去った。半年後、あなたの家にオービスの出頭通知ではなく、駐車違反の放置違反金の納付書が届く。車検証の使用者欄は、まだあなたの名前のままだ
- もし車検が切れた中古車を個人売買で買ったら、どうなる? 13条2項により、自動車検査証が有効でない車は移転登録を受けられない。まず仮ナンバーで運んで車検を通すか、前所有者に一時抹消登録をしてもらう段取りが必要になる。売主と連絡が取れなくなってからでは、この段取りは組めない
- 父が亡くなり、実家の駐車場に父名義のセダンが残った。相続も所有者の変更であり、相続人が新所有者として移転登録を申請する立場になる。3月末までに名義を動かさなければ、4月1日を基準とする自動車税の納税通知が故人宛てに届き、誰が払うのかで兄弟がもめる
- あなたは中古車販売の個人事業主。仕入れた車の移転登録を後回しにしていたら、前の持ち主の債権者がその車を差し押さえてきた。登録上はまだ前所有者の財産に見えるからだ。在庫一台の登録を怠っただけで、仕入れ代金がまるごと宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売った車の名義が変わっていないと気付いたら、まず買主に内容証明郵便で期限を示して移転登録を求める2. 納税通知や違反金の通知が届いたら、売買契約書・譲渡証明書の控え・代金受領の記録をそろえ、自治体や警察に売却済みの事情を申し出る3. 買主が応じなければ、移転登録手続を求める訴訟(登録義務の履行請求)を弁護士に相談する4. 所在不明のまま長期化しそうなら、運輸支局で取れる手段も確認する
訴えられた側:1. 期限を過ぎていても、気付いた時点で速やかに申請する。遅れを放置する理由はない2. 必要書類(旧所有者の譲渡証明書・印鑑証明書・委任状、新所有者の印鑑証明書、保管場所証明書など)を確認し、足りない書類は売主に早めに請求する3. 車検切れなら先に車検を通すか、売主に一時抹消登録を頼む4. 旧所有者から督促が来ている場合は、発生した税金や違反金の負担について書面で精算を合意しておく
時効(請求できる期限):所有者の変更があった日(売買・贈与による取得日、相続開始日など)から15日以内に移転登録を申請する(同法13条1項)。自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の登録名義人に課税されるため、年度末の売買では3月31日までの登録が実務上の分かれ目になる
学説
実務・通説的理解:移転登録は所有権移転の効力発生要件ではなく対抗要件にとどまる(同法5条)。当事者間では契約で所有権が移るが、登録を怠った買主は二重譲受人や差押債権者に劣後しうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、登録自動車の移転登録制度が設けられた。その後の改正経緯は e-Gov の改正履歴で要確認
- 道路運送車両法 第5条登録を所有権変動の対抗要件とする
- 道路運送車両法 第8条移転登録でも準用される登録拒否事由
- 道路運送車両法 第12条変更登録、2項が移転登録に準用
- 道路運送車両法 第16条一時抹消登録、車検切れ車両の迂回路
- 道路運送車両法 第109条移転登録申請懈怠の罰則(現行効力を要確認)
- 自動車損害賠償保障法 第3条名義人の運行供用者責任が争点化
- 民法 第192条登録自動車には即時取得が原則不適用
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