道路運送車両法 第18条の2(登録識別情報の通知)
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- 国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転登録又は一時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の規定による申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。
この条文の基本情報
登録識別情報の通知とは何ですか?
定義登録識別情報の通知とは、道路運送車両法第18条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転登録又は一時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第18条の2(登録識別情報の通知)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第18条の2の条文原文は「国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転登録又は一時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録…」で始まります。
- 道路運送車両法第18条の2は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第18条の2の前の条は道路運送車両法第18条です。
- 道路運送車両法第18条の2の次の条は道路運送車両法第18条の3です。
- 道路運送車両法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/18_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法18条の2は、新規・変更・移転・一時抹消登録の際、国土交通大臣が申請者に登録識別情報を通知すると定める。不通知を申し出ても、後からいつでも請求できる。
Q · 車の登録をすると、車検証のほかに何か届くの?
名義人だけが知る「登録識別情報」が通知される
道路運送車両法18条の2第1項により、国土交通大臣は新規登録・変更登録・移転登録・一時抹消登録をしたとき、国土交通省令の定めに従い、申請者に登録識別情報を速やかに通知します。車検証とは別の、名義人本人であることを確認するための情報です。申請者があらかじめ通知を希望しないと申し出れば通知されませんが、同条2項により、後からいつでも通知を請求できます。
解説
車の登録が終わったあと、国があなたに渡すのは車検証だけではない。道路運送車両法18条の2は、新規登録・変更登録・移転登録・一時抹消登録のたびに、国土交通大臣が申請者へ「登録識別情報」(その車の登録名義人本人であることを示す、パスワードのような符号)を通知しなければならないと定めている。車検証は車に積んで持ち歩く書類なので、盗まれれば第三者の目に触れる。一方で登録識別情報は、名義人本人しか知らないことが前提になっている。つまり、次に名義を動かすときの本人確認に使う鍵であり、車検証とはまったく役割が違う。ただし申請者が事前に「通知は要らない」と申し出れば通知されない(1項ただし書)。それでも2項により、後からいつでも通知を請求できる。ディーラー任せで車を買った人の多くは、この鍵が今どこにあるのか把握していない。そこを確認しておけば、売却や名義変更のときに手続を止めずに済む。運用の詳細(通知の方法、手続での使われ方)は国土交通省令に委ねられているので、最新の改正状況をご確認ください。
法的な位置づけ
道路運送車両法18条の2は、自動車の登録識別情報の通知について定める規定である。国土交通大臣は、新規登録・変更登録・移転登録・一時抹消登録をしたときに、申請者に対し当該登録に係る登録識別情報を通知する義務を負う。申請者による不通知の申出など省令で定める場合は例外とされ、申出をした者は後からいつでも通知を請求できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.車検証の所有者欄で名義人を確認する 車検証の「所有者」欄と「使用者」欄を見比べ、登録上の名義人が自分なのか、信販会社・ディーラー・リース会社なのかを確認する
- 2.通知書の所在と保管者を特定する 登録を代行したディーラーや行政書士に、登録識別情報の通知を誰が受け取り、現在どこに保管しているかを問い合わせる
- 3.不通知の場合は通知を請求する 不通知の申出をしていた場合は、本条2項に基づき運輸支局で通知を請求する。必要書類と手続方法は国土交通省令と運輸支局の最新案内で事前に確認する
- 4.車検証と分けて保管する 通知を受け取ったら車内に置かず、自宅の重要書類保管場所で車検証とは別に保管する。売却や相続の予定があれば、渡す相手と時期を事前に決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1登録識別情報とは何ですか?
自動車の登録後に国土交通大臣から申請者へ通知される情報で、登録名義人本人であることを確認するために使われます。根拠は道路運送車両法18条の2です。
Q2登録識別情報はどの登録のときに通知されますか?
新規登録、変更登録、移転登録、一時抹消登録の4種類です(本条1項)。永久抹消登録は本条1項に列挙されていません。
Q3登録識別情報を紛失したらどうすればいい?
まず登録手続を代行した業者に保管状況を確認します。そのうえで取扱いを運輸支局に相談してください。紛失時の具体的な運用は国土交通省令と最新の実務をご確認ください。
Q4登録識別情報 誰に通知される?
登録の申請者に通知されます。所有権留保付きのローン車では申請者が信販会社やディーラーになることが多く、使用者本人には届かないのが通常です。
Q5軽自動車にも登録識別情報はある?
本条は「登録」を対象とする規定です。軽自動車は登録制度ではなく検査・届出の仕組みで管理されるため、本条の対象外と考えられます。
Q6登録識別情報の通知を後から請求できる?
できます。不通知の申出をした者は、本条2項により、国土交通省令の定めに従っていつでも国土交通大臣に通知を請求できます。
Q7登録識別情報を他人に教えても大丈夫?
名義人本人しか知らないことが前提の情報なので、むやみに教えるべきではありません。売買では代金の入金確認後に渡すなど、渡す順番を管理するのが安全です。
Q8登録識別情報と不動産の登記識別情報は同じ?
別の制度ですが発想は似ています。不動産は不動産登記法21条の登記識別情報、自動車は道路運送車両法18条の2の登録識別情報で、いずれも本人確認のための情報です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録識別情報って、車検証に書いてある番号とは別物なんですか?
別物です。車検証は車に備え付けて持ち歩く書類ですが、登録識別情報は登録の申請者に個別に通知されるもので(本条1項)、名義人本人であることの確認に使う前提の情報です。実務のポイント:代理申請だと、通知の受け取りが代理人経由になることがあり、顧客への引渡しが後回しにされやすい。納車のときに「通知書はどこにありますか」と一言聞いておくだけで、後で探し回らずに済みます
Q2ディーラーに言われるまま「通知不要」にしちゃったけど、まずいですか?
取り返しはつきます。本条2項により、不通知の申出をした人は、国土交通省令の定めに従っていつでも通知を請求できます。実務のポイント:通知不要を勧められる理由は、業者側の管理の手間やリスクを減らしたいという事情であることも多い。売却や相続の予定があるなら、予定が具体化する前に請求して手元で管理しておくと、手続が当日に止まらずに済みます(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検証さえ持っていれば名義人として何でもできる」と思われがちだが、車検証は車に積んでおく書類で、誰の目にも触れうる。登録識別情報は、車検証とは別に本人だけが管理する前提の情報である。二つを同じ封筒に入れて車内に置いていると、分けて管理しているという前提そのものが崩れる
- 通知を断ったら二度ともらえない、と考えて慌てる人がいる。そもそも問いの立て方が違う。2項は「いつでも」請求できると定めているので、断ったことは取り返しのつかない選択ではない。本当に問うべきなのは、通知を受けた後、誰が、どこで、その情報を保管するのかである
- 車を買った人は自分を所有者だと思っている。だが法律上の登録名義は、車検証の「所有者」欄に書かれた者にある。ローンやリースで車を使っている場合、所有者は信販会社やリース会社で、あなたは使用者にとどまる。あなたの感覚と登記上の現実のずれが表に出るのは、売却しようとした日である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 18条の2:登録後に登録識別情報を申請者へ通知 | 13条:移転登録(名義変更)の申請 5条:登録による所有権得喪の対抗力 |
| 誰に関係するか | 登録の申請者(ローン車では信販会社等が多い) | 新旧の所有者 所有権を第三者に主張したい者 |
| 実務上の要点 | 不通知の申出も可、ただし後からいつでも請求可 | 所有者変更後の申請が必要、放置すると旧名義人に課税通知が届き続ける 登録しなければ所有権取得を第三者に対抗できない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の車両異動登記は監理機関での書類審査と本人確認が中心で、登録識別情報のような秘密情報を名義人に通知する仕組みは確認できない
ドイツでは Zulassungsbescheinigung Teil II(旧 Fahrzeugbrief)の原本所持が名義変更の実務上の鍵となり、車内に置かず別保管するのが常識とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新車をローンで買ったのに、登録識別情報の通知があなたの手元に来ない。どうしてだろうか? 所有権留保(ローン完済まで所有権を信販会社などに残しておく仕組み)の場合、車検証の所有者欄は信販会社やディーラーになっていて、登録の申請者もそちら側になる。あなたは「使用者」にすぎない。完済後に所有権解除の手続を依頼するまで、鍵は相手の手元にある
- 中古車を個人間で売った。代金は受け取ったが、買い手は「名義変更は後でやる」と言ったまま連絡がない。移転登録が済まない限り、自動車税の納税通知は名義人のあなたに届き続ける。登録識別情報と書類を先に渡すか、あなたと買い手の二人で一緒に運輸支局へ行くか、その判断は代金を受け取る前にしておくべきだった
- 車検の代行をディーラーに任せたところ、担当者から「登録識別情報の通知は不要という申出にしておきました」と言われた。心配しなくてよい。2項により、あとからいつでも通知を請求できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 車検証の「所有者」欄を確認し、登録上の名義人が誰なのかを把握する。2. 通知書の所在が分からなければ、登録手続を代行したディーラーや行政書士に、受け取り状況と保管先を問い合わせる。3. 不通知の申出をしていた、あるいは所在が不明な場合は、2項に基づき運輸支局で通知を請求できるので、必要な書類を事前に確認しておく。4. 情報が第三者に漏れた疑いがあるときは、早めに運輸支局へ相談する(最新の運用をご確認ください)
訴えられた側:販売店・代行業者の立場なら、1. 代理で通知を受けた登録識別情報を、いつ、どの方法で顧客に引き渡したかを記録に残す。2. 不通知の申出を勧めるときは、その理由を説明し、顧客の同意を書面で取っておく。3. 所有権留保の車は、完済後に所有権を解除する際の案内の流れを整備しておく。引渡しの記録がなければ、紛失をめぐる争いで説明の負担を負うのは業者側になりやすい
時効(請求できる期限):本条には特定の時効も期限もない。1項の通知は登録後「速やかに」行われ、2項の請求は「いつでも」できる。ただし、登録識別情報の保管や引渡しをめぐって業者や買い手と金銭の争いになった場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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