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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第18条(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)

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  1. 国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第十六条第二項又は第四項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、これらの規定による届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる。
  2. 2.一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
  3. 3.一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。

この条文の基本情報

自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置とは何ですか?

定義自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置とは、道路運送車両法第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第十六条第二項又は第四項の規定による届出がなされないことその他の事情か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第18条(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第十六条第二項又は第四項の規定による届出がなされないことその他の事情か…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第18条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第18条の前の条は道路運送車両法第17条です。
  7. 道路運送車両法第18条の次の条は道路運送車両法第18条の2です。
  8. 道路運送車両法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法18条は、一時抹消車を売った旧所有者に契約書等の作成・保存を義務付け、国から求められれば提示・提出させる。新所有者は変更の記録を受けられる。

Q · 一時抹消した車を売ったら、もう自分には関係ないの?

いいえ。売却を証明する契約書等の保存義務が残ります

道路運送車両法18条2項により、一時抹消登録を受けた自動車の所有者が変わったとき、旧所有者は所有者変更を証明できる契約書などを作成または取得し、国土交通省令で定める期間保存しなければなりません。国土交通大臣から求められれば提示・提出する義務もあります。ただし、新所有者が3項に基づき自動車登録ファイルに変更の記録を受けた場合など、省令で定める場合は除かれます。

解説

ナンバーを外して一時抹消した車は、手元を離れても登録上の記録は消えていない。自動車登録ファイル(国が管理する車の戸籍簿)には「一時休止中の車」として所有者名が残り続ける。本条は、この記録を実態とずらさないための仕組みである。一時抹消後に解体や輸出をしたのに届出(16条2項・4項)がない状態が続くと、国土交通大臣は所有者に届出を促す催告などの措置を取れる(1項)。見落とされやすいのは2項だ。一時抹消した車を売った旧所有者は、新所有者への変更が登録ファイルに記録された場合などを除き、売却を証明する契約書などを作るか受け取って、省令で定める期間保管しなければならない。国から求められれば提示・提出する義務がある。買主が名義の記録(3項)をしてくれない限り、書類上は「売った証拠」を持つあなたが最後の防波堤になる。売った瞬間に縁が切れるわけではない。

法的な位置づけ

道路運送車両法第18条は、一時抹消登録を受けた自動車に係る自動車登録ファイルの正確性を確保するための規定である。解体・輸出等の届出(同法16条2項・4項)を怠る所有者に対する国土交通大臣の催告等の措置、所有者変更時における旧所有者の証明資料の作成・保存・提示義務、および新所有者による所有者変更の記録を定める。

手順

  1. 1.売却前に車の状態と書類をそろえる 一時抹消登録証明書、印鑑証明書などを確認し、車台番号・登録番号を書き出す。車を買主が保有し続けるのか、解体・輸出するのかを事前に聞いておく
  2. 2.引渡しの場で売買契約書に双方署名する 譲渡日、車台番号、代金、買主の住所・氏名・連絡先を記載した契約書を作り、書類と車を渡す前に双方が署名する。買主が業者なら、3項の記録または解体・輸出の届出を行う旨の一文を入れる
  3. 3.新所有者の記録または届出の完了を確認する 一定期間後に買主へ連絡し、自動車登録ファイルへの所有者変更の記録(18条3項)や解体・輸出の届出が済んだかを確認し、完了を示す書面やメールを受け取る
  4. 4.資料を保存し、求めがあれば提示・提出する 契約書、振込記録、やり取りの記録を省令で定める期間保存する。国土交通大臣(運輸支局)から求められたら、速やかに提示または提出する

よくある質問 AI による整理

Q1一時抹消登録とは何ですか?

自動車の使用を一時的にやめる際に登録を休止し、ナンバープレートを返納する手続です(道路運送車両法16条)。後で再登録(中古新規登録)して再び使うことができます。

Q2一時抹消した車 売却 書類は何が必要?

一般的に一時抹消登録証明書と譲渡証明書を買主に渡します。売主側は、18条2項により売却を証明する契約書などを作成または取得し、保存しておく必要があります。

Q3一時抹消車の契約書 保存期間はいつまで?

保存期間は国土交通省令で定められます。本条自体には年数が書かれていないため、最新の省令を確認してください。迷う場合は長めに保管するのが安全です。

Q4一時抹消した車 解体 届出 いつまで?

一時抹消後に解体した場合、原則として解体報告記録がされたことを知った日から15日以内に届出が必要です(16条2項)。届出がないと18条1項の催告の対象になりえます。

Q5一時抹消車の催告 無視できる?

無視しても登録記録上の問題は解消しません。催告は届出をすべき旨を求めるもので、届出義務違反は罰則の対象となりえます。早めに運輸支局へ経緯を説明するのが得策です。

Q6一時抹消車 買った側 名義変更 必要?

一時抹消中は通常の移転登録ではなく、新所有者は政令に従い所有者変更の記録を受けることができます(18条3項)。義務ではありませんが、所有を記録で示すためには有効です。

Q7一時抹消車 口約束で売っても違法?

売買自体は口約束でも成立しえますが、旧所有者は変更を証明する資料の作成・保存義務を負います(18条2項)。紙やデータを残さないと国の求めに応じられません。

Q8一時抹消車 所有者が死亡したらどうなる?

登録ファイルの名義は自動では変わりません。相続人が売却や解体を行う場合、誰が手続と書類保存を担うかを決め、相続関係を示す書類と売買契約書を残しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一時抹消した車を友達に売ったんだけど、名義変更って必要なの?

一時抹消中の車に通常の移転登録はないが、新所有者は所有者の変更を登録ファイルに記録してもらえる(本条3項)。記録されなければ、旧所有者は売ったことを示す契約書などを保存し、求められれば提出する義務を負う(2項)。実務のポイント:友人同士の取引ほど口約束で済ませがちで、何年か後の照会で困るのはたいてい売った側である

Q2国から催告の手紙が来たけど、無視したらどうなる?

催告は、16条2項・4項の届出がないことなどを理由に、記録を正すために出されるもの(本条1項)。無視しても記録上の問題は消えず、届出義務の違反として罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:運輸支局の窓口は、事情を早めに説明した人に対しては必要な手続を具体的に教えてくれることが多い。黙っているほど選択肢が狭まる

Q3一時抹消じゃなくて最初から永久抹消にしておけばよかった?

解体する予定なら、永久抹消登録(15条)や一時抹消後の解体届出のほうが記録上すっきり終わる。解体届出を伴う抹消では、車検の残り期間に応じて自動車重量税の還付を受けられる場合もある。実務のポイント:「いつか乗るかも」で一時抹消を選び、結局業者に売るパターンが本条のトラブルの典型。乗らないと決まった時点で、出口の手続まで一気に終わらせる人が得をする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一時抹消したからもう自分の車ではない」と感じるのは自然だが、一時抹消は登録の一時休止にすぎず、自動車登録ファイルに所有者として残るのはあなたである。解体や輸出の届出が出るまで、記録上の責任は形を変えて続いている
  • 口約束で売ったことは何となく分かっていても、それがどれだけ重いかは知られていない。2項は旧所有者に、変更を証明する契約書などの作成または取得と、省令で定める期間の保存、求められたときの提示・提出を義務付けている。現金手渡しで紙を残さない取引は、国の確認に答える材料を自分で捨てる行為になる
  • 「名義変更は買主がやるもの」と考えて売主が無関心でいる構図そのものがずれている。3項の記録を受けるかどうかは新所有者の選択(「できる」規定)なので、買主が動かなければ記録は変わらない。売主は、買主に記録を促すか、自分で証拠を確保するかのどちらかを必ず選ぶことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面18条:一時抹消後の所有者変更と記録の正確性確保16条:一時抹消登録の申請と解体・輸出等の届出
15条:解体時の永久抹消登録
義務を負う者旧所有者(証明資料の作成・保存・提示)、新所有者は記録を受けることが「できる」一時抹消登録を受けた自動車の所有者(届出義務)
解体された自動車の所有者(抹消登録申請)
登録ファイル上の結果一時抹消状態のまま所有者変更が記録されうる登録が一時休止、後で再登録可能
登録が永久に抹消され再登録できない
国の関与届出がないとき大臣が催告等の措置を講じられる届出を受理して記録を更新
申請に基づき抹消登録

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
道路交通安全規則

台湾では車両の停駛・繳銷牌照と過戶登記を監理機関で行う。譲渡時に過戸を怠ると、旧所有者名義に罰単等が届く問題がある点で日本と共通する

韓国
자동차관리법

韓国も自動車の登録・말소등록制度を持ち、譲渡時の이전등록を怠った場合の問題が生じる点で類似する

ドイツ
Fahrzeug-Zulassungsverordnung(FZV)

ドイツでは売主が登録官庁へ譲渡を届け出る仕組み(Veräußerungsanzeige)があり、売主側の証拠確保を重視する点で本条2項と発想が近い

フランス
Code de la route art. R322-4

フランスでは旧所有者に譲渡の申告(déclaration de cession)を課し、売主の責任を早期に切り離す。日本は証拠保存型、フランスは申告型という違いがある

アメリカ
California Vehicle Code § 5900

米国カリフォルニア州では売主が一定期間内に譲渡通知を DMV に提出し、以後の責任を免れる。州ごとに制度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 車検切れの軽バンを一時抹消し、知人の中古車業者に3万円で売った。一年後、国から「解体の届出がされていない」という催告が届く。業者が海外に流したのか解体したのか、あなたには分からない。手元に譲渡の契約書がなければ、あなたが今も所有者だという記録を覆せない
  • ネットオークションで一時抹消済みの旧車を落札したあなた。売主から一時抹消登録証明書と譲渡証明書は受け取ったが、「そのうちやる」と記録手続を後回しにした。所有者の記録が売主のまま残っていると、あなたの所有を示す書類は手元の紙だけになる
  • 買取業者として、一時抹消車を月に何十台も仕入れて輸出や解体に回している。仕入先の個人が国から照会を受けたとき、「業者に売った」という記録がたどれなければ、行政の確認はあなたの会社に来る。取引記録の管理がずさんな業者ほど、その一件が命取りになる
  • 実家の倉庫に眠る一時抹消した父の車。父が亡くなり、相続人が中古車店に売ることになった。契約書を作らず現金手渡しで済ませてよいのか? 後で届出漏れの確認が来たとき、相続人の誰が説明するのかが宙に浮く

取るべき行動

被害を受けた側:(旧所有者として身に覚えのない照会や催告を受けた場合)1. 催告書の内容と期限を確認し、放置しない2. 売却時の契約書、振込記録、LINE やメールでのやり取り、買主の連絡先を集める3. 買主に連絡し、所有者変更の記録(3項)や解体・輸出の届出がされたかを確かめる4. 管轄の運輸支局に、証拠書類を示して経緯を説明する。書類が残っていなければ、今から買主に譲渡を認める書面を作ってもらう

訴えられた側:(売主・買主・業者として手続を怠っていた場合)1. 車の現状を確認する:保有中か、解体済みか、輸出済みか2. 解体済みなら解体報告記録の日を確認し、16条2項の届出を急ぐ3. 一時抹消中に買った車なら、一時抹消登録証明書と譲渡証明書をそろえ、3項の所有者変更の記録を受ける4. 業者なら仕入れ・販売台帳を車台番号単位で見直し、旧所有者からの照会に答えられるようにする

時効(請求できる期限):16条2項の解体等の届出は、原則としてその事由があった日(解体の場合は解体報告記録がされたことを知った日)から15日以内。2項の書類保存期間と、1項の催告のきっかけとなる期間は国土交通省令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。本条そのものに特定の時効はなく、代金など売買上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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