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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第20条(自動車登録番号標の廃棄等)

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  1. 登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第二十五条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
  2. 一第十四条第二項において準用する第十条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。
  3. 二第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録、第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。
  4. 三第十五条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。
  5. 2.登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十九条第二項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
  6. 3.前項の自動車の使用者が第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。
  7. 4.前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。

この条文の基本情報

自動車登録番号標の廃棄等とは何ですか?

定義自動車登録番号標の廃棄等とは、道路運送車両法第20条に定められた規定で、「登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第20条(自動車登録番号標の廃棄等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第20条の条文原文は「登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しく…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第20条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第20条の前の条は道路運送車両法第19条です。
  7. 道路運送車両法第20条の次の条は道路運送車両法第21条です。
  8. 道路運送車両法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法20条は、抹消登録や番号変更の際、登録自動車の所有者にナンバープレートと封印を遅滞なく外し、破壊・廃棄または返納する義務を課す。使用停止時は国が領置する。

Q · 車を廃車にしたり、引越しでナンバーが変わったりしたら、古いナンバープレートはどうすればいい?

所有者が外して、封印ごと返納するなどの義務がある

道路運送車両法20条1項により、登録自動車の所有者は、変更登録で新しい番号を通知されたとき、永久抹消・輸出抹消仮登録・一時抹消登録を受けたとき、職権で永久抹消された旨の通知を受けたときに、ナンバープレートと封印を遅滞なく外し、省令の方法で破壊・廃棄するか、国土交通大臣または交付代行者に返納しなければなりません。実務では運輸支局の窓口で返納するのが一般的です。使用停止で車検証を返納した場合はプレートを国に預け(領置)、停止明けに返付を受けます。

解説

車の登録を消せば手続は終わる、と考える人は多い。道路運送車両法20条はそう考えていない。登録自動車(普通車など、運輸支局で登録する車。軽自動車は含まない)の所有者は、次の場面でナンバープレートと封印(後ろのプレートを留めている、国が付けるアルミのキャップ)を外さなければならない。引越しなどで新しい登録番号を通知されたとき。永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録を受けたとき。職権で永久抹消されたと通知されたとき。外したプレートは、省令の定める方法で壊すか捨てるか、国土交通大臣または交付代行者に返す。実務では運輸支局の窓口で返すのが普通で、抹消の申請と同じ日に済ませる流れになっている。見落とされやすいのは2項だ。整備命令などに従わず車の使用停止処分を受け、車検証を返納した場合、プレートも外して国に預ける(領置)ことになる。停止期間が明けて車検証が返されれば、プレートも戻ってくる。そのとき自分で取り付け、封印は国に付けてもらう必要がある(3項、4項)。プレートは単なる金属板ではない。その車が公道を走ってよいという目印である。登録上消えた車に古いプレートが付いたまま動いている状態を、法律は放置しない。

法的な位置づけ

道路運送車両法第20条は、登録自動車の番号標及び封印の処分を定める規定である。番号変更の通知、永久抹消登録・輸出抹消仮登録・一時抹消登録、職権による永久抹消の通知の各場合、所有者は番号標及び封印を遅滞なく取り外し、破壊・廃棄又は返納する。使用停止に伴う車検証返納時は番号標の領置を受け、返付後は再取付けと国による封印を受ける。

手順

  1. 1.抹消の種類と必要書類を確認する 一時抹消か永久抹消か(輸出なら輸出抹消仮登録か)を決め、車検証、所有者の印鑑証明書、申請書などの必要書類を運輸支局の案内で確認して揃える
  2. 2.封印を外しプレート2枚を取り外す 前のプレートはネジを外す。後ろのプレートは封印を壊して取り外す。プレートを曲げないよう注意し、2枚とも揃えて持参する
  3. 3.運輸支局でプレートを返納する 運輸支局の返納窓口でプレート2枚を返し、返納の確認を受ける。車そのものを持ち込む必要はない
  4. 4.抹消登録を申請し証明書類を受け取る 返納の確認を受けた書類とともに抹消登録を申請する。一時抹消の場合は再登録時に必要となる証明書類を受け取り、保管する
  5. 5.税・保険の後始末を確認する 自動車税(種別割)の申告窓口や自賠責保険の解約手続を確認し、返納・抹消の控えを保管しておく

よくある質問 AI による整理

Q1ナンバープレートの返納とは何ですか?

登録を抹消したときや番号が変わったとき、古いナンバープレートと封印を外して国に返す手続です。道路運送車両法20条が所有者に義務づけています。

Q2一時抹消登録でナンバーを返納するときの必要書類は?

一般に車検証、所有者の印鑑証明書、申請書などが必要で、返納するナンバープレート2枚も持参します。代理人が行う場合は委任状も要ります。詳細は運輸支局で確認してください。

Q3引越しでナンバーが変わったら古いプレートはどうする?

管轄が変わり新しい登録番号を通知された場合、古いプレートと封印は外して返納します(20条1項1号)。新しいプレートの交付と同じ窓口で済ませるのが一般的です。

Q4ナンバープレートの返納はいつまでにすべき?

条文上の期限は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。実務上は、抹消登録の申請と同じ日に返納するのが通常の流れです。

Q5ナンバープレートを返納しないとどうなる?

法律上の義務に違反した状態となり、罰則の対象になりうるほか、登録上は存在しない番号の車が走る状態を招きます。気づいた時点で運輸支局に相談するのが安全です。

Q6中古車を輸出するときもナンバー返納は必要?

必要です。輸出抹消仮登録を受けたときも本条1項2号の対象となり、プレートと封印を外して返納等しなければなりません。

Q7ナンバープレートを紛失したら抹消登録できる?

紛失や盗難の場合は、理由書などの提出を求められるのが一般的です。盗難なら警察への届出も必要になるため、事前に運輸支局で必要書類を確認しましょう。

Q8軽自動車のナンバー返納も道路運送車両法20条?

本条の対象は運輸支局で登録する「登録自動車」です。軽自動車は登録制度の対象外で、軽自動車検査協会で別の手続を行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃車にするとき、ナンバーって自分で外していいんですか?

外すこと自体が所有者の義務である(20条1項)。前のプレートはネジだけで外せるが、後ろは封印で留められていて、封印を壊さないと外せない。外したプレートは運輸支局の窓口で返納するのが一般的である。実務のポイント:封印はマイナスドライバーで中央を突いて壊すのが定番だが、力任せにやるとプレートが曲がる。車を持ち込まず、プレートだけ持って窓口へ行けば手続は済む

Q2使用停止になった車、プレートを預けたら戻ってこないんですか?

戻ってくる。停止期間が終わり、車検証の返付を受ければ、国は遅滞なくプレートを返さなければならない(20条3項)。受け取ったら自分で車に付け、封印は国に付けてもらう(4項)。実務のポイント:封印は後ろのプレートに付くため、返付後の取付け手続の段取りを運輸支局に事前に確認しておくと、窓口を二度訪ねずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃車にした」と言う人の多くは、それが一時抹消なのか永久抹消なのかを区別していない。一時抹消は「車は残るが公道には出せない」状態で、再登録すれば復活できる。永久抹消は解体が前提になる。どちらでもプレートは返すが、その後に取れる選択肢はまったく違う
  • プレートを返すのは廃車のときだけだと思われがちだが、引越しで管轄の運輸支局が変わり新しい番号が通知された場合も、古いプレートの返納義務が生じる(1項1号)。ナンバーが変わることはつまり、古い番号の後始末が必要になるということだ
  • ユーザーの目には、封印は後ろのプレートに付いた飾りのキャップにしか見えない。法律の上では、その車が登録内容どおりの車であることを国が保証する印である。勝手に外して付け直すことは想定されておらず、使用停止明けの付け直しでさえ、封印は国の手で付け直す(4項)
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面20条:番号変更・抹消・使用停止時のプレートと封印の取外し11条:番号標の取付けと封印の原則
69条:使用停止時の車検証の返納と返付
所有者の行為取外し → 破壊・廃棄・返納、または領置を受ける番号標を取り付け、封印の取付けを受ける
車検証を返納し、停止明けに返付を受ける
プレートとの関係プレートの「後始末」を定めるプレートの「付け始め」を定める
20条2項・3項の領置・返付の前提となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則・道路交通管理處罰條例

台湾でも車両の報廃や牌照の繳銷に伴い、監理機関へ牌照を繳回する仕組みがある。条番号と要件は原典で要確認

韓国
자동차관리법

韓国も抹消登録(말소등록)に伴い登録番号板を返納する仕組みを置く。条番号は原典で要確認

ドイツ
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

ドイツでは Außerbetriebsetzung(運行停止)の際、ナンバーの公印(Stempelplakette)を無効化する運用がある

アメリカ
各州 Vehicle Code

米国は州ごとに規律され、プレートの返却義務の有無や方法は州によって異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 品川ナンバーのまま横浜へ引っ越し、住所変更の手続をしたら「横浜」の新しい番号が通知された。古いプレートは車に付けたまま、というわけにはいかない。新しいプレートに付け替える同じ日に、古い2枚と封印を窓口で返すことになる
  • もし、個人売買で売った車の名義がまだ自分のまま残っていて、買い手がプレートを付けたまま乗り回していたらどうなる? 登録上の所有者はあなたなので、自動車税の通知もプレート関係の義務もあなたのところへ来る。一時抹消をかけるにはプレートが要るが、そのプレートは相手の車に付いたままだ
  • 海外赴任が決まり、あと10日で出国する。車を実家の車庫に置いて一時抹消すれば自動車税が止まる。ただし抹消の手続にはプレートの返納が必要で、封印付きのプレートを外す工具と時間を出発前に確保しておかないと、窓口で詰む
  • 不正改造を指摘されて整備命令が出たが、忙しさに負けて放置した。使用停止処分が出れば、車検証を返し、プレートも国に預けることになる。車は車庫にあるのに、公道には一歩も出せない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 売却・譲渡した車の名義とプレートの行方を確認する。買い手や業者に名義変更か抹消登録の控え(登録事項等証明書など)を求める2. 相手が応じなければ、内容証明郵便で名義変更か抹消の期限を示して請求する3. プレートが相手の車に付いたまま回収できない場合は、運輸支局に相談し、手続の選択肢と必要書類を確認する4. 税の通知が届いたら、都道府県税事務所に事情を説明し、今後の扱いを確認する

訴えられた側:1. 抹消登録や番号の変更を受けたのに古いプレートを付けたまま使っているなら、ただちに使用をやめる2. 運輸支局でプレートと封印を返納し、返納の事実が分かる書類を保管する3. 使用停止処分を受けたときは車検証と同時にプレートを外して領置を受け、停止明けに車検証の返付を受けてからプレートを付け直し、封印を受ける4. 違反の程度によっては罰則の対象になりうるため、指摘を受けた段階で運輸支局に相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」で、日数の定めはない。起算点は、番号の通知・抹消登録・永久抹消の通知を受けたとき、または車検証を返納したときである。なお、解体した車の永久抹消登録は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に申請する必要がある(15条1項、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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