道路運送車両法 第69条(自動車検査証の返納等)
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- 自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
- 一当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
- 二当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。
- 三当該自動車について第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録があつたとき。
- 四当該自動車について次条第三項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。
- 2.第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第五十四条第三項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第五十四条の二第六項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない。
- 4.車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。
この条文の基本情報
自動車検査証の返納等とは何ですか?
定義自動車検査証の返納等とは、道路運送車両法第69条に定められた規定で、「自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第69条(自動車検査証の返納等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第69条の条文原文は「自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたこ…」で始まります。
- 道路運送車両法第69条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第69条の前の条は道路運送車両法第68条です。
- 道路運送車両法第69条の次の条は道路運送車両法第69条の2です。
- 道路運送車両法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法69条は、自動車の滅失・解体・一時抹消登録などの事由があった日から15日以内に、使用者が自動車検査証を国土交通大臣へ返納する義務を定める。
Q · 廃車を業者に頼んだら、車検証の返納はもう自分には関係ないの?
関係あります。義務者は使用者で、期限は15日以内です
道路運送車両法69条1項は、返納義務を「自動車の使用者」に課しています。自動車の滅失・解体・用途廃止、一時抹消登録や輸出抹消仮登録などの事由があった日から15日以内(使用済自動車の解体は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内)に、車検証を国土交通大臣へ返納する必要があります。業者は代行者にすぎないため、抹消完了を示す書面を受け取るまで自分で進み具合を確認することが重要です。
解説
車を手放すとき、多くの人は鍵と一緒に責任も渡したつもりになる。だが道路運送車両法69条が義務を課しているのは業者ではない。「使用者」、つまりあなたである。車が滅失した、解体した、用途を廃止した、車台を入れ替えた、一時抹消登録や輸出抹消仮登録をした、輸出予定届出証明書の交付を受けた。こうした事由があった日から15日以内に、車検証を国(国土交通大臣)へ返さなければならない。使用済自動車の解体だけは、解体業者の報告が記録されたことを知った日から数える。車検証が返らず抹消も済んでいなければ、役所の台帳の上でその車はまだ動くことになっている。逆に、返納と抹消を期限内に終えた人だけが、取り戻せるお金に手が届く。普通車なら自動車税の月割還付、解体なら自動車重量税の還付、さらに自賠責保険の解約返戻金である。業者に任せるにしても、手続きが終わったことを示す書面を受け取るまでは、あなたの仕事は終わっていない。
法的な位置づけ
道路運送車両法69条は自動車検査証の返納を定める規定であり、自動車の滅失、解体、用途廃止、車台の変更、一時抹消登録・輸出抹消仮登録、輸出予定届出証明書の交付の各事由が生じた場合に、使用者が15日以内に自動車検査証を国土交通大臣へ返納する義務を規定する。使用停止命令時の返納と返付、検査対象軽自動車等の任意返納も併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.返納事由と起算日を特定する 滅失・解体・用途廃止、一時抹消登録、輸出抹消仮登録などのどれに当たるかを確認し、事由があった日(解体の場合は解体報告記録を知った日)から15日後の期限をカレンダーに入れる
- 2.業者に代行させる場合は完了書面の送付を約束させる 鍵と車を渡す前に、抹消登録の完了日と、完了を示す書面のコピーを送付する期限を契約書またはメールに残させる。代金精算前に取り決めるのが有効
- 3.運輸支局または軽自動車検査協会で返納・抹消を行う 普通車は管轄の運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で、車検証の返納と抹消登録(永久抹消・一時抹消)の申請を行う。ナンバープレートの返却も同時に進める
- 4.還付・解約の手続きを同時に出す 解体による永久抹消なら自動車重量税の還付申請を同時に出す。自賠責保険は保険会社へ連絡して解約返戻の手続きを行う。普通車の自動車税の月割還付は抹消後に都道府県から案内がある
- 5.抹消が台帳に反映されたか自分で確認する 業者任せにした場合、引き渡しから2週間〜1か月を目安に完了書面を請求する。届かなければ運輸支局等で登録事項等証明書を取得して抹消状況を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1車検証の返納期限はいつまで?
事由があった日から15日以内です。使用済自動車の解体は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内と起算点が異なります(道路運送車両法69条1項)。
Q2車検証の返納はどこでする?
普通車などの登録自動車は管轄の運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口で手続きします。抹消登録の申請と同時に進めるのが一般的です。
Q3車検証をなくしたら返納できない?
紛失していても手続きは可能です。運輸支局等で理由書などの提出を求められるため、事前に窓口へ必要書類を確認してから出向くのが確実です。
Q4車検証の返納が15日を過ぎたら罰則はある?
道路運送車両法には返納義務違反に対する罰則規定があります。ただし実務上の痛手は、抹消の遅れで生じる税負担や還付額の目減りです。気付いた時点ですぐ手続きを。
Q5整備のために車を分解したら車検証を返納する?
不要です。69条1項1号は「整備又は改造のために解体する場合を除く」と明記しており、修理やカスタムのための分解は返納事由になりません。
Q6車を海外へ輸出するとき車検証はどうする?
輸出抹消仮登録を受けた日、または輸出予定届出証明書の交付を受けた日から15日以内に車検証を返納する必要があります(69条1項3号・4号)。
Q7車台を交換したら車検証の返納が必要?
必要です。新規登録時(軽自動車等は車両番号指定時)の車台でなくなったときは返納事由にあたり、15日以内に返納しなければなりません(69条1項2号)。
Q8車検証の返納は業者に代行してもらえる?
代行は可能ですが、条文上の義務者は使用者のままです。委任状を渡したら、抹消完了を示す書面の送付期限を引き渡し前に取り決めておきましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃車にしたはずなのに、自動車税の通知が来たんだけど、なんで?
抹消登録(永久抹消または一時抹消)が済んでいなければ、台帳の上ではあなたがまだ所有者のままだからです。車検証の返納(本条1項)と抹消はセットで進むため、どちらかが止まっていれば課税も止まりません。実務のポイント:買取業者の中には、再販や輸出の都合で抹消を遅らせるところもあります。引き渡しの時点で、抹消の期限と完了書面の送付を約束させるのが最強の予防策です
Q2軽自動車にしばらく乗らないだけなのに、車検証を返す意味ってある?
あります。本条4項により、検査対象軽自動車は車検証を返納して自動車検査証返納証明書を受け取れます。軽自動車税は毎年4月1日時点で課税されるので、3月中に返納すれば翌年度分がかかりません。再び乗るときは証明書を使って検査を受け直します。実務のポイント:返納証明書があれば自賠責の解約返戻を受けられる場合があります(条件は保険会社に確認を)。保険会社への連絡を忘れると、残りの期間分がそのまま消えます
Q3違法改造で使用停止命令が出たら、その車にはもう一生乗れないの?
停止期間中は乗れず、車検証は遅滞なく返納しなければなりません(本条2項、54条の2第6項)。ただし期間が満了し、保安基準に適合させれば車検証は返付されます(本条3項)。実務のポイント:返付の条件は「期間満了」と「保安基準への適合」の両方です。停止期間中に純正部品へ戻して整備記録を揃えておけば、満了と同時に動けます。明けてから部品を探す人ほど、止まる期間が長くなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃車手続きは業者がやるもの」と思われているが、条文上の義務者は使用者である。業者はあくまで代行者にすぎない。代行が止まっていれば、その結果である課税や返納の遅れは、名義の残っているあなたに降りかかる
- 15日という期限を知っている人でも、遅れの本当のコストまでは知らないことが多い。罰則よりも身近なのは、抹消が遅れた月数分の自動車税、減っていく重量税の還付額、解約が遅れた分だけ目減りする自賠責の返戻金である。期限の遅れは音もなく財布から抜けていく
- 「車検が切れたら車検証は無効だから、返さなくていいのでは」という問いの立て方そのものがずれている。返納義務は車検の有効期間とは関係なく、滅失・解体・一時抹消などの事由があれば生じる。車検切れで放置していた車でも、解体すればその時点から15日のカウントが始まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 69条:車検証の返納(事由発生から15日以内) | 15条:永久抹消登録の申請 16条:一時抹消登録の申請 |
| 手続きの性質 | 検査証(走ってよいという証明)を国に返す | 登録ファイルから車を永久に消す 登録を一時的に止め、再登録で復帰できる |
| 典型場面 | 廃車・盗難後の一時抹消・輸出・使用停止命令 | 解体・滅失で二度と乗らない 長期不使用・盗難・長期出張 |
| 税・還付への影響 | 返納と抹消が済むまで課税が止まらない | 解体なら重量税還付の対象になりうる 普通車の自動車税は月割還付の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも車両の報廃や停駛の際は監理機関で登記しナンバーを繳還する。手続きを怠ると燃料費・牌照税の課税が続く点は日本と共通
韓国は抹消登録の申請義務と期限を法律で定め、登録原簿の正確性を担保する構造が日本と近い
ドイツは Außerbetriebsetzung(運行停止手続)で登録を止め、自動車税・保険と連動させる仕組み
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で車が水没し、保険会社は全損と判定した。レッカーで運ばれた車は二度と戻らず、車検証はグローブボックスに入ったまま。15日の期限を守る義務は誰にあるのか? 条文上は使用者であるあなただ。水没車の多くはそのまま解体に回る。保険会社や業者が代行してくれる場合でも、車検証の行方と手続きの進み具合を自分で確認しなければ、抹消の遅れがそのまま税金の遅れになる
- 違法マフラーで整備命令を受けたのに放置していたら、使用停止命令が届いた。あなたは車検証を「遅滞なく」返さなければならない(本条2項)。停止期間が満了し、保安基準に適合させれば車検証は返付される(本条3項)。返さないまま乗り続ければ、次の取締りで事態はさらに重くなる
- 3月20日。乗らなくなった軽自動車が実家の車庫で埃をかぶっている。3月中に車検証を返納すれば、翌年度の軽自動車税はかからない。4月1日を一日でも過ぎれば、丸一年分が課税される
- ネットの廃車買取業者に車を0円で引き取ってもらった友人から、翌年5月に LINE が来た。「廃車にしたのに自動車税の納付書が届いた」。業者が抹消手続きをしていなかったのだ。あなたなら、引き渡しの時点で何を確認させておけばよかったか、すぐに答えられるはずだ
- 車が盗まれて1か月。警察に被害届は出したが、車は見つからない。一時抹消登録をしなければ、毎年春に自動車税の納付書が届き続ける。一時抹消登録をすれば、その日から本条の15日のカウントが始まる。車検証も盗まれた車の中なら、運輸支局で事情を説明して手続きの進め方を相談する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者に車を引き渡した日付と、受け取った書類の控えを保管する2. 引き渡しから2週間から1か月を目安に、抹消完了を示す書面のコピーを請求する3. 返事がなければ、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で証明書を取り、抹消されたかどうかを自分で確認する4. 未抹消のまま課税されたら、税事務所に事情を相談しつつ、業者に対して契約違反を理由に負担分の支払いを求める
訴えられた側:1. 期限を過ぎていても、気付いた時点ですぐに返納と抹消を進める。放置する期間が長いほど説明は苦しくなる2. 車検証を紛失しているなら、運輸支局で理由書を添えて手続きを相談する3. 使用停止命令を受けたら遅滞なく返納し、保安基準に適合させた整備記録を残す。停止期間の満了後、返付(本条3項)を速やかに受けるための材料になる
時効(請求できる期限):滅失・解体・用途廃止、車台の変更、輸出抹消仮登録・一時抹消登録、輸出予定届出証明書の交付があった日から15日以内(使用済自動車の解体は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内)。使用停止命令を受けた場合は遅滞なく返納。軽自動車等の任意返納(4項)に期限はないが、軽自動車税は4月1日時点で課税されるため、3月末が実務上の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路運送車両法 第15条永久抹消登録の申請義務、返納と一体の手続
- 道路運送車両法 第15条の2輸出抹消仮登録、返納事由の発生原因
- 道路運送車両法 第16条一時抹消登録、返納事由の発生原因
- 道路運送車両法 第54条の2不正改造車の整備命令と使用停止
- 道路運送車両法 第69条の2輸出予定届出と証明書交付の手続
- 租税特別措置法 第90条の15解体時の自動車重量税還付の特例(現行効力を要確認)
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