道路運送車両法 第54条の2
- 地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
- 2.地方運輸局長は、前項の規定により整備を命じたときは、当該自動車の前面の見やすい箇所に、国土交通省令で定めるところにより、整備命令標章をはり付けなければならない。
- 3.何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第五項の規定により第一項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。
- 4.第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から十五日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。
- 5.地方運輸局長は、前項の提示に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに第一項の規定による命令を取り消さなければならない。
- 6.地方運輸局長は、自動車の使用者が第一項の規定による命令若しくは指示に従わないとき又は第三項若しくは第四項の規定に違反したときは、六月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。
- 7.前項の処分に係る自動車の使用者は、同項の規定による自動車の使用の停止の期間の満了の日までに当該自動車が保安基準に適合するに至らないときは、当該期間の満了後も当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間は、これを運行の用に供してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第54条の2は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第54条の2の条文原文は「地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第54条の2は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第54条の2の前の条は道路運送車両法第54条です。
- 道路運送車両法第54条の2の次の条は道路運送車両法第54条の3です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/54_2