道路運送車両法 第69条の2(解体等又は輸出に係る届出)
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- 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、当該自動車について前条第一項第一号又は第二号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.第十五条第二項及び第三項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」と読み替えるものとする。
- 3.検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
- 5.第十五条の二第三項及び第四項の規定は、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の輸出に係る第三項本文の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第六十九条の二第四項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
- 6.国土交通大臣は、前項において準用する第十五条の二第四項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録するものとする。
この条文の基本情報
解体等又は輸出に係る届出とは何ですか?
定義解体等又は輸出に係る届出とは、道路運送車両法第69条の2に定められた規定で、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第69条の2(解体等又は輸出に係る届出)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第69条の2の条文原文は「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第69条の2は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第69条の2の前の条は道路運送車両法第69条です。
- 道路運送車両法第69条の2の次の条は道路運送車両法第69条の3です。
- 道路運送車両法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法69条の2は、車検のある軽自動車と二輪の小型自動車の所有者に、解体・滅失等から15日以内の届出を義務づける。軽の解体は解体報告記録を知った日から数える。
Q · 軽自動車を廃車にしたら、いつまでに何をすればいいの?
所有者が15日以内に届出。軽の解体は記録を知った日から数える
道路運送車両法69条の2第1項により、車検のある軽自動車と二輪の小型自動車(250cc超のバイク)の所有者は、滅失や解体などがあった日から15日以内に国土交通大臣へ届け出る必要があります。使用済自動車として解体した場合は、解体業者による解体報告記録がなされたことを知った日が起算点です。輸出する場合は、第3項により輸出前に届け出て輸出予定届出証明書の交付を受けなければなりません。
解説
軽自動車を廃車屋に引き渡し、「処分しておきます」と言われた。多くの人はそこで終わったと思っている。だが法律上、書類の手続きはまだ終わっていない。道路運送車両法69条の2は、車検のある軽自動車と250ccを超えるバイクについて、解体や滅失などがあったとき、所有者本人に15日以内の届出を義務づけている。軽自動車の解体の場合、15日は解体した日からではなく、自動車リサイクル法上の「解体報告記録」(解体業者がシステムに解体完了を登録すること)がされたと知った日から数える。ここを取り違える人が多い。輸出も同じで、船に積む前に届け出て「輸出予定届出証明書」を受け取る必要がある。届出をしないと、その車は記録上まだ存在し続ける。4月1日時点の記録に基づいて翌年の軽自動車税の納税通知書が届き、車検の残り期間分の重量税も還付されないまま消える。車そのものより、記録を消すことのほうが財布に効いてくる。
法的な位置づけ
道路運送車両法69条の2は、検査対象軽自動車および二輪の小型自動車の所有者に対し、滅失・解体等の事由が生じた日(使用済自動車の解体の場合は解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内の国土交通大臣への届出と、輸出前の届出および輸出予定届出証明書の交付受領を義務づける規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所有者と車両区分を車検証で確認する 車検証の所有者欄を確認し、自分が所有者か、信販会社等が所有者かを把握する。あわせて検査対象軽自動車か、250cc超の二輪の小型自動車かを確認し、届出先(軽自動車検査協会か運輸支局等)を特定する
- 2.業者に解体報告記録の日付と控えの送付を約束させる 解体業者・引取業者に車を渡す際、解体報告記録がなされる予定日と、記録後の連絡、届出を代行する場合は完了後の控えの送付を依頼する。軽自動車の15日はこの記録を知った日から進むため、連絡日を記録しておく
- 3.15日以内に解体の届出を出し、重量税還付も同時に申請する 解体報告記録を知った日から15日以内に、届出書に移動報告番号・解体報告記録日等を記載し、ナンバープレート等とともに提出する。車検の残り期間があれば、自動車重量税の還付申請を同時に行う
- 4.輸出する場合は出航前に輸出予定届出をする 輸出予定日から省令で定める期間さかのぼった日以降、輸出の時までに届け出て、輸出予定届出証明書の交付を受ける。予定日を過ぎた、あるいは輸出をやめた場合は証明書を返納する
- 5.届出の控えを保管し、翌年度の納税通知を確認する 届出の控えと還付申請の控えを保管する。翌年度5月頃に軽自動車税の納税通知書が届いた場合は、控えを添えて市区町村の税務課に連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車の廃車手続きはどこでする?
軽自動車は軽自動車検査協会、250ccを超える二輪の小型自動車は運輸支局等で届け出ます。代行は頼めますが、届出義務を負うのは所有者本人です。
Q2解体報告記録とは何ですか?
自動車リサイクル法に基づき、解体業者が電子システムに解体完了を登録した記録です。軽自動車を解体した場合、本条の15日はこの記録を知った日から数えます。
Q3軽自動車の廃車届出、15日を過ぎたらどうなる?
期限後でも届出自体は可能なので、気付いた時点ですぐ出すべきです。放置すると記録上車が残り、翌年度の軽自動車税の課税や重量税還付の遅れにつながります。
Q4軽自動車の重量税還付を受ける条件は?
自動車リサイクル法に沿って解体され、車検の残り期間があり、本条の解体の届出と同時に還付申請をすることが前提です(自動車重量税法16条)。
Q5輸出予定届出証明書とは?
軽自動車や二輪の小型自動車を輸出する前に届け出ると交付される証明書で、輸出予定日までが有効期間です(本条4項)。輸出の手続きで必要になります。
Q6軽自動車の一時使用中止と解体届出の違いは?
一時使用中止は車検証を返納して使用を止める手続き(69条)で、再び乗ることができます。解体届出は車そのものがなくなったことを届け出る手続きで、重量税還付と連動します。
Q7ローン中の軽自動車を廃車にできる?
車検証の所有者が信販会社やディーラーの場合、届出義務者は所有者なので、所有権解除の書類や承諾が必要です。残債の精算と並行して進めます。
Q83月に廃車すると軽自動車税はどうなる?
軽自動車税は4月1日時点の記録に基づいて課税されます。3月中に解体しても届出が4月にずれ込めば、翌年度1年分が課税される可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃車業者に任せたんですけど、自分で何かやらなきゃいけないんですか?
届出は代行してもらえますが、義務を負うのは所有者です(道路運送車両法69条の2第1項)。業者が届出を出し忘れれば、税金の通知はあなたに届きます。実務のポイント:無料引き取りをうたう業者の中には、解体報告の後の届出を後回しにするところもある。依頼するときに「届出完了後に控えを送ってください」と一言添えるだけで、トラブルの大半は防げる
Q2250ccのバイクを廃車にするのも、この15日ルールですか?
本条の対象は「二輪の小型自動車」で、250ccを超え車検があるバイクです。126〜250ccの軽二輪は車検がない検査対象外なので、別の手続き(軽自動車届出済証の返納)になります。実務のポイント:二輪車は自動車リサイクル法の対象外なので、「解体報告記録」を待つという流れがない。解体した日そのものから15日を数える前提で動くほうが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「車を業者に渡せば手続きも全部終わる」と思われがちだが、法律上の届出義務を負うのは所有者である。代行を頼むことはできても、義務そのものは移らない。業者が届出を出し忘れれば、税金の通知はあなたのところに届く
- 15日の期限は知っていても、いつから数えるかを誤解している人が多い。軽自動車を解体した場合の起算点は、解体した日ではなく「解体報告記録がなされたことを知った日」である。早く動きすぎると記録がまだなく受け付けられず、遅すぎると期限を過ぎてしまう。業者に解体報告を入れた日を必ず聞いておくべき理由はここにある
- 「使わなくなったら廃車」という発想そのものがずれている。軽自動車には登録自動車の一時抹消に当たる制度がなく、単に車検証を返納して一時的に使用を止める手続き(69条)と、解体・滅失を届け出る手続き(本条)は別物である。どちらを選ぶかで、重量税の還付や、その後もう一度乗れるかどうかが変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象車両 | 69条の2:検査対象軽自動車・二輪の小型自動車 | 69条:検査対象軽自動車・二輪の小型自動車 15条:登録自動車(普通車など) |
| 義務を負う者 | 所有者 | 使用者 所有者(登録名義) |
| 手続の性質 | 滅失・解体・輸出の届出(検査ファイルへの記録) | 自動車検査証の返納 永久抹消登録の申請 |
| 輸出時の証明書 | 輸出予定届出証明書(本条4項) | 該当なし 輸出抹消仮登録証明書(15条の2) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では汽車・機車を廃車にする際、監理機関で報廃登記を行う。登記をしないと牌照税・燃料費の課税が続く点で、日本の軽自動車税の構造と似ている
韓国は登録制度のもとで抹消登録を行う。日本の軽自動車のように登録と検査記録が分かれていない点が異なる
ドイツでは廃車時にAußerbetriebsetzungを行い、解体の場合は認定解体業者の証明書(Verwertungsnachweis)が求められる
米国は州ごとに制度が異なり、全損車や解体車はsalvage titleやjunk titleとして扱われるのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし業者に「廃車はこちらでやっておきます」と言われて任せたまま、翌年5月に軽自動車税の納税通知書が届いたら、どうなる? 解体報告記録がされたかどうか、届出が出されたかどうかを、あなたはまず業者に確認する必要がある。書類の控えを受け取っていなければ、記録上その車はまだあなたの名義で走っていることになる
- ローンで買った軽自動車が事故で全損になった。車検証の所有者欄はディーラー系の信販会社で、あなたは使用者にすぎない。本条の届出義務を負うのは所有者なので、信販会社の書類や承諾がなければ手続きは進まない。ローン残債の精算と廃車手続きは同時に動かすことになる
- 解体業者から「解体報告を入れました」と連絡が来た。そこから15日しかない。重量税の還付申請は解体の届出と同時に出すのが実務の流れなので、この15日を逃すと、戻るはずのお金を取りにいく手間が一気に増える
- 中古バイクを海外の買い手に売ることにした。コンテナ船の予約は済んでいるのに、輸出予定届出をしていないことに出航の数日前になって気付く。証明書がなければ、通関で止められるおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 廃車したはずの車の納税通知書が届いたら、まず業者に解体報告記録の日付と届出の有無を確認し、控えを取り寄せる2. 軽自動車なら軽自動車検査協会、250cc超のバイクなら運輸支局で記録状況を照会する3. 届出が漏れていたなら直ちに届出を出し、市区町村の税務課に経緯を説明する(課税が取り消されるかは賦課期日との関係による) 4. 業者の手続き漏れが原因の損失なら、契約上の責任を問う余地がある
訴えられた側:1. 届出の遅れを指摘されたら、起算日(解体報告記録を知った日)を証明する業者の連絡記録を確保する2. 所有者が信販会社などの場合は、所有権解除書類がそろわなかった経緯を記録しておく3. 遅れていてもすぐに届出を済ませる。放置し続けるのが最も不利になる4. 輸出予定日を過ぎたり輸出をやめたりしたときは、証明書を返納する(準用される15条の2第4項)
時効(請求できる期限):解体・滅失などがあった日から15日以内(軽自動車を解体した場合は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内)。輸出の場合は、輸出予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から輸出の時までに届出と証明書の交付が必要(期間の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
- 道路運送車両法 第69条使用者による車検証の返納義務
- 道路運送車両法 第15条登録自動車の永久抹消登録、準用元
- 道路運送車両法 第15条の2輸出抹消仮登録、証明書の提示と返納の準用元
- 道路運送車両法 第72条軽自動車・二輪自動車検査ファイルへの記録
- 使用済自動車の再生資源化等に関する法律 第81条解体業者の移動報告、解体報告記録の根拠(現行効力を要確認)
- 自動車重量税法 第16条使用済自動車の解体時における重量税還付
- 地方税法 第445条軽自動車税種別割の賦課期日(現行効力を要確認)
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