道路運送車両法 第69条の3(準用規定)
第十八条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」と、同条第一項中「第十六条第二項又は第四項」とあるのは「第六十九条の二第一項又は第三項」と、同条第二項中「次項」とあるのは「第六十九条の三において準用する第十八条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、道路運送車両法第69条の3に定められた規定で、「第十八条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第69条の3(準用規定)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第69条の3の条文原文は「第十八条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。」で始まります。
- 道路運送車両法第69条の3は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第69条の3の前の条は道路運送車両法第69条の2です。
- 道路運送車両法第69条の3の次の条は道路運送車両法第70条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第69条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/69_3