道路運送車両法 第70条(再交付)
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自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
再交付とは何ですか?
定義再交付とは、道路運送車両法第70条に定められた規定で、「自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第70条(再交付)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第70条の条文原文は「自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定め…」で始まります。
- 道路運送車両法第70条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第70条の前の条は道路運送車両法第69条の3です。
- 道路運送車両法第70条の次の条は道路運送車両法第71条です。
- 道路運送車両法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法70条は、自動車の使用者が車検証や検査標章を紛失・き損・識別困難とした場合に再交付を受けられると定める。申請者は所有者でなく使用者。
Q · 車検証をなくしたら、ローン中の車でも自分で再発行できるの?
できる。申請できるのは所有者でなく使用者本人
道路運送車両法70条により、自動車検査証(車検証)や検査標章(車検ステッカー)、臨時検査合格標章が滅失、き損、または識別困難となった場合、その自動車の使用者は再交付を受けることができます。名義上の所有者がディーラーや信販会社でも、使用者欄に記載された本人が申請できます。再交付は書類の再発行であり車検のやり直しではありません。なお、住所変更など記載内容の変更は67条の別手続です。
解説
車検証を失くしたら、もうその車に乗れないのではないか。そう焦る人は多いが、道路運送車両法70条は逃げ道を用意している。車検証(自動車検査証)やフロントガラスのステッカー(検査標章)、臨時検査合格標章を失くした場合、壊れた場合、文字が読めなくなった場合は、再交付(役所がもう一度発行し直す手続)を受けられる。ここで大事なのは、申請できるのが「使用者」だという点だ。ローンやリースで車の名義(所有者)がディーラーや信販会社になっていても、実際に乗っているあなたが手続できる。見落とされがちな落とし穴もある。再交付は「失くした物を元に戻す」手続であって、中身を書き換える手続ではない。引越しで住所が変わったなら、それは記載事項の変更(67条)という別の手続になる。さらに、車検証を車に積まずに走ると66条違反になる。再交付を受けるまでの間にうっかり遠出すれば、紛失という不運が法令違反に変わってしまう
法的な位置づけ
道路運送車両法70条は、自動車または検査対象外軽自動車の使用者が、自動車検査証、検査標章または臨時検査合格標章の滅失、き損、識別困難その他国土交通省令で定める場合に、その再交付を受けることができる旨を定める規定である。検査自体をやり直すものではなく、証明書類のみを再発行する手続である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.紛失か盗難かを確認し警察に届け出る 車内・自宅を確認しても見つからない場合、紛失なら遺失届、車上荒らし等の盗難なら被害届を警察に出し、受理番号を控える。電子車検証の場合、なくしたのが IC カード本体か記録事項の紙かを先に確かめる
- 2.管轄窓口と必要書類を確認する 使用の本拠を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)の案内で、申請書、手数料納付書、理由書、本人確認書類など必要書類と受付時間を確認する
- 3.代理申請なら委任状を準備する 平日に本人が行けない場合、家族や行政書士に依頼する。使用者の委任状と代理人の本人確認書類を用意する
- 4.平日に窓口で再交付を申請する 窓口で申請書類を提出し手数料を納付する。書類に不備がなければ当日中に再交付されることが多い。受領後は直ちに車内へ備え付ける
よくある質問 AI による整理
Q1車検証の再交付とは?
紛失・破損・判読不能になった車検証を運輸支局で再発行してもらう手続です。道路運送車両法70条が根拠で、車検をやり直す必要はありません。
Q2車検証の再発行はどこでできる?
普通車は使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口で手続します。受付は原則平日のみです。
Q3車検証再発行 必要なもの
一般に申請書、手数料納付書、本人確認書類、紛失時の理由書などが必要です。代理申請なら委任状も用意します。詳細は窓口の最新案内を確認してください。
Q4車検証再発行 費用 いくら
再交付手数料は数百円程度が一般的です。行政書士やディーラーに代行を依頼すると別途代行手数料がかかります。金額は最新の案内をご確認ください。
Q5車検証再発行 即日 できる?
書類に不備がなければ窓口で当日交付されることが多いです。ただし混雑状況や書類不備で延びることがあるため、午前中の来庁が無難です。
Q6車検ステッカー 再発行 方法
検査標章も70条に基づき再交付を受けられます。車検証を持参して運輸支局等で申請します。フロントガラス交換時は業者の代行可否を事前確認しましょう。
Q7車検証 紛失 運転 違法?
車検証を車に備え付けずに運行すると道路運送車両法66条違反となり罰則の対象です。再交付を受けるまでは運転を控えるのが原則です。
Q8車検証 再発行 代理人 できる?
できます。使用者からの委任状があれば家族や行政書士、販売店などが代理で申請できます。代理人の本人確認書類も求められる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検証を失くしたら、見つかるまで車に乗っちゃダメなんですか?
66条で車検証の備付けが義務付けられているため、再交付を受けるまで運転を控えるのが原則である。手続そのものは70条に基づき、窓口で申請する。実務のポイント:車検の有効期間は車検証を失くしても消えない。問題になるのは「書類を備え付けていない」という点だけである。つまり、平日に一度窓口へ行けば解決する
Q2ローン中で名義がディーラーなんですけど、再交付はディーラーにお願いするしかないですか?
70条が申請できる人として定めているのは使用者なので、使用者欄に載っているあなた自身が申請できる。実務のポイント:ディーラーに頼むと代行手数料がかかり、日数も延びがちである。一方、自分で窓口へ行けば手数料は数百円程度で済むことが多い(金額は最新の案内をご確認ください)
Q3車検ステッカーだけ剥がれかけてボロボロです。これも再交付の対象ですか?
対象になる。70条は検査標章の「き損」と「識別が困難となつた場合」を再交付の事由として明記している。実務のポイント:テープで補修して貼り続ける人もいるが、有効期限が読めない状態は表示義務との関係で問題になりうる。フロントガラスを交換する予定があるなら、そのタイミングで再交付を受けるとまとめて片付く
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検証を失くしたら名義人(所有者)のディーラーに頼むしかない」と思われがちだが、70条が再交付を申請できる人として定めているのは使用者である。ローンが残っていても、あなた自身が窓口へ行ける。委任状を求めて信販会社に連絡し、何週間も待つ必要はない
- 紛失は運が悪かっただけの出来事だと片付けられがちだが、法律はそう見ていない。車検証を車に備え付けないまま運行すれば66条違反となり、罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。ドライバーにとっては不運でも、法律から見れば「書類を持たずに運転した人」でしかない。この落差を知らずに走り続けるのが一番危ない
- 電子車検証の導入後、一緒に渡される「自動車検査証記録事項」の紙を車検証そのものだと思い込み、その紙を失くしたと慌てる人がいる。そもそも問いの立て方が間違っている。車検証の本体は IC カードの方で、記録事項の紙は国土交通省の車検証閲覧アプリなどで出し直せる。どちらを失くしたのかを確かめないまま窓口へ行くと、無駄足になりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 70条:紛失・き損・識別困難となった車検証等の再交付 | 67条:住所・使用者等の記載事項の変更 66条:車検証の備付けと検査標章の表示義務 |
| 誰が行うか | 使用者が申請できる | 使用者が変更の申請を行う 運行する者・使用者が遵守する義務 |
| 内容の変化 | 記載内容は変わらず書類のみ再発行 | 記載内容そのものを書き換える 手続ではなく運行時の義務 |
| 怠った場合 | 申請期限の定めはないが、未交付のまま運行すると66条違反の状態に | 所定期間内の申請を怠ると罰則の対象になりうる 違反すると罰則の対象(最新の改正状況を要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行車執照の遺失・毀損時に監理機関で補発を受ける。日本と同様、書類の再発行であり車両検査のやり直しは原則不要
中国では行驶证の遺失・毀損時に車両管理所へ補領を申請する。公安機関の所管である点が日本(国土交通省)と異なる
ドイツでは Zulassungsbescheinigung Teil I の紛失時に登録官庁で再交付を受け、紛失の宣誓を求められることがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車上荒らしに遭った。割られた窓から、ダッシュボードの中身ごと車検証が消えていた。まず警察に被害届を出し、その受理番号を控えてから運輸支局へ行く。再交付申請の書類をそろえるとき、この番号が役に立つ
- 飛び石でフロントガラスにひびが入り、ガラスを交換した。戻ってきた車を見ると、車検ステッカーが貼られていない。検査標章は原則として貼り直しができない。ガラス交換の見積もりに再交付手続が含まれているか、あらかじめ確かめておくべきだった
- 来週の土曜日に車を売る約束をしたのに、前日の夜になって車検証が見つからない。もしこのまま引き渡しの日を迎えたら、どうなる? 名義変更の書類がそろわず、買取店から引き渡し延期か減額を持ちかけられる。運輸支局の窓口は平日しか開いていない。動ける日は金曜日の一日だけだ
- あなたがリース車で営業に回る会社員だとする。社用車の車検証を紛失したのに、会社に報告しないまま一週間走り続けた。検問で車検証を出せなければ、責任を問われるのは運転していたあなたと、その車の使用者だ
- 電子車検証に切り替わってから、受け取った A4の紙だけをグローブボックスに入れていた。点検のついでに確かめてみると、肝心の IC カードがどこにも見当たらない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗難なら被害届、紛失なら遺失届を警察に出し、受理番号を控える2. 使用の本拠を管轄する運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会)に問い合わせ、申請書・手数料・本人確認書類など必要なものを確認する3. 平日に窓口で再交付を申請する。代理人に頼むなら委任状を用意する4. 再交付を受けるまでは、なるべくその車を運転しない(手数料や必要書類は最新の案内をご確認ください)
訴えられた側:検問などで車検証の不備を指摘された場合、まずは紛失や盗難の経緯と、警察への届出の受理番号を示せるようにしておく。すでに再交付を申請している事実があれば、その控えも見せられるようにする。社用車やリース車なら、使用者である会社に直ちに報告し、責任の所在を記録に残す。車検証を備え付けていない状態で運転を続けた期間が長いほど、説明は難しくなる
時効(請求できる期限):再交付の申請そのものに期限はない。ただし再交付を受けるまでの間に運行すれば、車検証の備付け義務(66条)に違反する状態が続くため、実際には紛失に気付いた直後が勝負になる。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)制定。自動車の検査・登録制度の枠組みが整備された
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