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道路運送車両法 第70条(再交付)

自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。

この条文の基本情報

再交付とは何ですか?

定義再交付とは、道路運送車両法第70条に定められた規定で、「自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第70条(再交付)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第70条の条文原文は「自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定め…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第70条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第70条の前の条は道路運送車両法第69条の3です。
  7. 道路運送車両法第70条の次の条は道路運送車両法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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