道路運送車両法 第71条(予備検査)
クイックジャンプ
- 登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。
- 2.国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
- 3.自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。
- 4.自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
- 5.第五十九条第二項及び第三項並びに第六十二条第五項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第六十七条第一項の規定による自動車検査証」とあるのは「第七十一条第八項において準用する第六十七条第一項の規定による自動車予備検査証」と読み替えるものとする。
- 6.第六十条第一項後段の規定は、第四項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。
- 7.第六十三条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第三項において準用する第六十二条第一項後段及び第二項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替えるものとする。
- 8.第六十七条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「所有者」と読み替えるものとする。
- 9.第六十一条第四項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「所有者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
予備検査とは何ですか?
定義予備検査とは、道路運送車両法第71条に定められた規定で、「登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第71条(予備検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第71条の条文原文は「登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の…」で始まります。
- 道路運送車両法第71条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第71条の前の条は道路運送車両法第70条です。
- 道路運送車両法第71条の次の条は道路運送車両法第71条の2です。
- 道路運送車両法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法71条は、未登録の自動車の所有者が国土交通大臣の予備検査を受けられると定める。合格で交付される予備検査証の有効期間は3か月である。
Q · 予備検査証があれば、ナンバーなしでも車を運転できるの?
できない。登録して車検証に切り替えるまで公道は走れない
道路運送車両法71条の自動車予備検査証は、登録前の車が保安基準に適合していることを示す書類で、有効期間は3か月です。使用の本拠の位置が決まった後、予備検査証を提出すると自動車検査証の交付を受けられます(同条4項)。ただし予備検査証そのものは自動車検査証ではないので、これだけで公道を走れば同法58条違反となります。移動には臨時運行許可(同法34条)か積載車を使います。
解説
中古車店の値札の横に「予備検査付き」と小さく書かれていることがある。これを「車検が残っている」という意味だと思って買う人は多いが、それは違う。道路運送車両法71条の予備検査は、ナンバー登録をしていない車について、使う場所(使用の本拠の位置)が決まる前に、国が保安基準(車が安全に走るための国の技術基準)に適合しているかを先に確かめておく制度である。合格すると自動車予備検査証が交付されるが、有効期間は3か月しかない。その3か月以内にあなたが住所を決めて登録すれば、車を検査場に持ち込まなくても、この予備検査証を出すだけで正式な自動車検査証(車検証)に切り替えられる。つまり車検の期間は、店が検査した日ではなく、あなたが登録した日から始まる。一方で、予備検査証だけでは公道を走れない。予備検査証は車検証の「引換券」のようなものであり、走るための許可ではないからだ。この違いを知っていれば、値札の「予備検査付き」を見たときに確認すべきことは二つに絞れる。交付日から何日が過ぎているか、そして納車まで誰がどうやってその車を動かすのか。
法的な位置づけ
予備検査とは、道路運送車両法71条に基づき、登録を受けていない自動車または車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車・二輪の小型自動車の所有者が、車両を提示して受ける国土交通大臣の検査である。保安基準への適合が認められると有効期間3か月の自動車予備検査証が交付され、使用の本拠の位置が定まった後、これを提出して自動車検査証の交付を受けることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予備検査証の交付日と記載内容を確認 購入前に予備検査証の写しを受け取り、交付日から3か月の期限までの残り日数と、車台番号・型式が現車と一致しているかを確認する
- 2.車庫証明の取得日数を逆算 使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明(自動車保管場所証明)を取るのに必要な日数を確認し、予備検査証の期限内に登録まで終えられるか判断する
- 3.期限切れ時の負担を契約書に明記 予備検査証の期限が切れた場合の再検査費用・整備費を誰が負担するかを売買契約書に書き込む。残り期間が短いときは登録代行を売主に任せる条項も検討する
- 4.登録前の移動手段を確保 予備検査証だけでは公道を走れないため、積載車で運ぶか、市区町村等で臨時運行許可(仮ナンバー)を取得する。自賠責保険の加入も確認する
- 5.期限内に予備検査証を提出して車検証を受け取る 使用の本拠の位置が決まったら、運輸支局等に予備検査証を提出し、登録と併せて自動車検査証の交付を受ける(本条4項)。車検期間はこの交付時から数えられる
よくある質問 AI による整理
Q1予備検査とは何ですか?
ナンバー登録前の車が保安基準に適合しているかを、使用の本拠が決まる前に国が確かめる検査です。道路運送車両法71条が根拠です。
Q2予備検査証の有効期限が切れたらどうなる?
有効期間は3か月で、切れると登録に使えません。車を検査場に持ち込み、新規検査を受け直す必要があります。
Q3予備検査は軽自動車でも受けられる?
受けられます。車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車も本条1項の対象で、実務上の窓口は軽自動車検査協会です。
Q4予備検査を受けられるのは誰?
登録を受けていない自動車等の「所有者」です。使用者が決まっていない段階でも、所有者が車を提示して申請できます。
Q5予備検査証を紛失したら再交付できる?
本条9項により、自動車検査証の再交付の規定が予備検査証にも準用されます。所有者が再交付を申請します。
Q6予備検査証の車を転売したら手続は必要?
所有者が変わるなど記載事項が変わった場合、本条8項により車検証の記載変更(67条)の規定が準用され、変更申請が必要です。
Q7予備検査と新規検査の違いは?
新規検査は登録と同時に受けて車検証が出ます。予備検査は使用の本拠が決まる前に受け、まず予備検査証が出る点が違います。
Q8予備検査付きの中古車は違法ですか?
違法ではありません。法律上認められた制度です。ただし期限切れを隠して「予備検査付き」と表示して売ると、契約不適合の問題になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1予備検査付きの車って、買ったらそのまま乗って帰れるんですか?
乗って帰れません。予備検査証は、登録するときに車検証と交換できる書類にすぎず、有効な自動車検査証がない車で公道を走れば無車検運行(道路運送車両法58条、罰則は108条)になります。実務のポイント:店が「近いから乗っていっていい」と言っても、責任を負うのは運転者です。自賠責保険に入っていなければ、自動車損害賠償保障法違反も重なります。仮ナンバーか積載車を使うのが原則です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2予備検査を受けた車は、店に置いてある間に車検期間が減っていくんですか?
減りません。本条4項により、自動車検査証は使用の本拠の位置が決まって登録するときに交付されるので、有効期間もそのときから数え始めます。実務のポイント:同じ車種・同じ値段なら、予備検査付きの車は「車検残1年10か月」の車より車検期間の面で有利なことがあります。ただし3か月の期限を過ぎると、この利点はなくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「予備検査付き」を「車検残あり」と同じ意味だと思って買う人は多いが、別物である。車検残のある車は、すでに有効な車検証が付いていてそのまま走れる。予備検査付きの車は登録されておらず、ナンバーもない。登録手続を終えるまで1メートルも公道を走れない
- 予備検査証の期限が3か月であることは知っていても、期限が切れたときの重さまで分かっている人は少ない。期限が切れれば、予備検査証はただの紙になる。車を運輸支局などの検査場に持ち込み、保安基準に適合しているかを最初から確かめ直すことになる。輸入車や改造車では、この再検査で追加の整備費が出ることもある
- 「予備検査を受けた日から車検期間が減っていく」と考えて、損をしたと感じる買い手がいる。実際は逆で、自動車検査証が交付されるのは登録するときなので、有効期間もそのときから数えられる。店に置かれている間に車検期間は減っていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 71条 予備検査:使用の本拠が決まる前に保安基準適合を先に確認 | 59条 新規検査:登録と同時に保安基準適合を確認 34条 臨時運行許可:車検証のない車を一時的に移動させる |
| 交付される書類 | 自動車予備検査証(有効期間3か月) | 自動車検査証(車検証) 臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー) |
| 公道走行の可否 | 不可(58条により車検証が必要) | 登録・車検証交付後は可 許可された期間・経路・目的の範囲で可 |
| 申請者 | 所有者 | 使用者 運行しようとする者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では新たに牌照を受ける際に検験を受ける仕組みで、登録前に検査結果だけを先に保管しておく予備検査型の独立制度は一般的ではない
韓国は自動車管理法で新規検査・定期検査などを定める。日本の予備検査に完全に対応する制度があるかは要確認
ドイツでは型式認証のない個別車両について単独の運行許可検査を受ける。登録(Zulassung)とは別手続で行う点は日本の予備検査と発想が近い
米国の連邦法は安全基準に適合しない車の販売・輸入を規制する。登録と車両検査は州ごとの制度で、全国一律の予備検査制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットオークションで一時抹消された中古車を落札した。出品者は「予備検査済み、書類あり」と言う。ところが届いた予備検査証の交付日を見ると、もう2か月と3週間が過ぎている。残りは10日もない。車庫証明が取れる前に期限が切れれば、車を検査場に持ち込んで新規検査を最初から受け直すことになる
- 予備検査証があるのだから、家まで自分で運転して帰ってもいいのでは? 答えは「だめ」である。予備検査証は自動車検査証ではないので、そのまま公道を走れば無車検運行(58条違反)になる。自宅に運ぶには、臨時運行許可(仮ナンバー)を取るか、積載車で運ぶ必要がある
- あなたは小さな中古車店を営んでいて、並行輸入車に予備検査を付けて店頭に並べた。3か月売れ残り、予備検査証の期限が切れた。「予備検査付き」の表示を下ろし忘れたまま契約すれば、買い手からの信頼も、場合によっては代金の一部も失う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入前に予備検査証の写しをもらい、交付日と記載内容(車台番号・型式)が現車と一致しているか確かめる2. 車庫証明の取得にかかる日数(地域により数日から1週間程度)を逆算し、期限内に登録できるかを判断する3. 契約書に「予備検査証の期限が切れた場合の再検査費用は売主負担」と書き込む4. 納車の運搬方法(積載車か仮ナンバーか)を確認し、自分で運転して帰らない5. 説明と違う場合は、販売店と契約不適合(民法562条・564条)について交渉する
訴えられた側:1. 店頭表示と広告に予備検査証の交付日または期限を明記し、期限切れの在庫からは「予備検査付き」の表示を外す2. 契約時に、予備検査証は車検証ではなく登録前は公道を走れないことを書面で説明し、署名をもらう3. 登録代行を受けるなら期限内に終わる段取りを先に組む4. 期限切れの苦情が来たら、再検査の代行・費用負担・値引きのうち最も安く済む対応を早めに提案する
時効(請求できる期限):自動車予備検査証の有効期間は交付日から3か月(本条3項)。売買の説明違いについては、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(民法566条。ただし売主が悪意または重過失の場合は例外)。代金返還などの請求権そのものには一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める