道路運送車両法 第72条(検査記録)
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- 国土交通大臣は、この章に規定する自動車の検査、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車にあつては二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする。
- 2.軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、国土交通大臣が管理する。
この条文の基本情報
検査記録とは何ですか?
定義検査記録とは、道路運送車両法第72条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章に規定する自動車の検査、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第72条(検査記録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第72条の条文原文は「国土交通大臣は、この章に規定する自動車の検査、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及…」で始まります。
- 道路運送車両法第72条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第72条の前の条は道路運送車両法第71条の2です。
- 道路運送車両法第72条の次の条は道路運送車両法第72条の2です。
- 道路運送車両法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法72条は、国土交通大臣に対し、車検の結果や車検証の交付・変更記録・返納・再交付を電子情報処理組織で自動車登録ファイルに記録するよう定める。
Q · 車検証をなくしたら、車の記録も消えてしまうの?
消えない。記録は国のファイルに残っていて、再交付できる
道路運送車両法72条により、車検の結果や車検証の交付・変更記録・返納・再交付に関する事項は、国土交通大臣が電子情報処理組織で自動車登録ファイルに記録します。軽自動車は軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車は二輪自動車検査ファイルに記録されます。手元の車検証は写しのような位置づけで、紛失しても記録は国側に残ります。再交付は運輸支局等(軽自動車は軽自動車検査協会)に申請します。
解説
車検を通すたびに、あなたの車の履歴は国の電子台帳にひとつずつ積み上がっていく。道路運送車両法72条は、国土交通大臣に対して、車検の結果、自動車検査証(車検証)の交付・変更記録・返納・再交付、第69条の2の届出を、電子情報処理組織(役所のコンピュータシステム)で「自動車登録ファイル」に記録するよう義務づけている。軽自動車は「軽自動車検査ファイル」、二輪の小型自動車は「二輪自動車検査ファイル」に分けて記録し、この二つも国土交通大臣が管理する。ここで押さえておきたいのは、法律上の正本がダッシュボードの車検証ではなく、国のファイルのほうだという点である。電子車検証になってから券面に載らない項目が増えたが、情報そのものが消えたわけではない。ファイルに記録が残っているかどうかで、中古車の売買でも、盗難にあったときも、廃車の手続でも、判断の出発点が決まる。
法的な位置づけ
道路運送車両法72条は、自動車の検査、第69条の2の届出、車検証等の交付・変更記録・返納・再交付に関する事項を、国土交通大臣が政令の定めにより電子情報処理組織で自動車登録ファイルに記録する旨を定める規定である。検査対象軽自動車と二輪の小型自動車は別ファイルに記録され、いずれも国土交通大臣が管理する。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車登録ファイルとは何ですか?
国土交通大臣が電子情報処理組織で管理する自動車の公的な電子台帳です。登録や車検、車検証の交付などの記録が蓄積されます。
Q2軽自動車検査ファイルは誰が管理していますか?
道路運送車両法72条2項により国土交通大臣が管理します。検査の窓口は軽自動車検査協会ですが、ファイルの管理者は国です。
Q3車検の記録はどこで確認できますか?
車検証の記録事項や、登録事項等証明書の交付請求で確認できます。電子車検証では専用アプリでICチップの記録も読み取れます。
Q4中古車 走行距離 改ざん 見抜く方法は?
過去の車検時に記録された走行距離と現在のメーター表示を比べます。過去の数値のほうが大きければ、交換歴や改ざんを疑う根拠になります。
Q5電子車検証 記載事項 減った 理由は?
券面に印字する項目を絞っただけで、有効期間や使用者住所などはICチップと国のファイルに記録されています。情報は減っていません。
Q6一時抹消した車の記録は残りますか?
残ります。車検証の返納も72条の記録対象で、書類を失くしても返納の事実はファイルに記録されており、再登録手続の起点になります。
Q7車検証の住所変更は券面に反映されますか?
電子車検証では、変更内容が券面の書換えではなく「変更記録」としてICチップとファイルに書き込まれます。72条の文言がその根拠です。
Q8車検の記録は誰でも見られますか?
記録の義務は72条、開示の範囲は登録事項等証明書などの別規定で決まります。個人情報保護の観点から、請求には一定の要件が課されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検証をなくしました。車の登録って消えちゃうんですか?
消えない。車検の結果や車検証の交付の事実は、道路運送車両法72条にもとづき国の自動車登録ファイル(軽は軽自動車検査ファイル)に記録されているからだ。紛失したら運輸支局等(軽は軽自動車検査協会)で再交付を申請する。実務のポイント:車検証を持たずに運行すると、車検証の備付けを義務づける66条の違反になる。再交付を受けるまでは運転を控えるのが無難である
Q2買おうとしている中古車、走行距離が本当か確かめる方法はありますか?
ある。車検時の走行距離計の表示値は検査の記録として残り、自動車検査証記録事項などで過去の数値を確認できる。72条がその記録の根拠だ。実務のポイント:販売店が「記録簿はありません」と言っても、国側の記録まで存在しないわけではない。前回車検時の数値より今のメーターが小さければ、交換歴か改ざんを疑い、説明を書面で求めること(最新の記録事項の様式はご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「電子車検証になって使用者の住所や有効期間が券面から消えた。記録が減ったのでは」と心配する人がいる。実際は逆で、券面に印字する項目を絞っただけで、詳細はICチップと自動車登録ファイル側に記録されている。券面で見えないのは情報が省かれたからではない。置き場所が変わっただけである
- 軽自動車は軽自動車検査協会の管轄だから国は関与しない、と思われがちだ。だが72条2項は、軽自動車検査ファイルを管理するのは国土交通大臣だと明記している。窓口と、データの最終的な管理者は別である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 72条:検査や車検証の出来事を国のファイルに記録する義務 | 4条:登録を受けていない自動車の運行禁止 22条:登録事項等証明書による記録の開示 |
| 名宛人 | 国土交通大臣(記録・管理の主体) | 自動車の使用者・所有者 証明書の交付を請求する者 |
| 利用者にとっての意味 | 車の履歴の正本が国側に残る | 登録がなければ公道を走れない 記録の中身を取り寄せて確認できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公路監理機関が汽車の検験と牌照の発給を担い、登記・検験の記録を監理システムで管理する。日本と同じく行政側が車両履歴を一元管理する構造
韓国は自動車登録原簿と自動車管理情報システムで登録・検査の記録を一元管理し、中古車の履歴照会にも活用している
ドイツは連邦自動車庁(KBA)の中央車両登録簿で車両データを管理し、登録と開示の要件を法律で細かく定める
米国は登録・タイトルが州の管轄で、連邦の NMVTIS が州をまたぐタイトル情報を集約する。走行距離の不正は連邦法でも規制される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車サイトで「走行3万km」の軽自動車を見つけた。ところが販売店が出してきた車検証の記録事項を見ると、前回の車検で記録された走行距離のほうが大きい。車検時の走行距離計の表示値は、検査の記録として残る。巻き戻しを疑う根拠は、店のセールストークではなく国のファイルにある
- あなたが車を一時抹消したあと、書類を失くして、残っているのは返納の記録だけだったら、どうなる? 紙がなくても、返納の事実はファイルに記録されている。再登録や再交付の手続は、その記録を起点に進む
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(要人的検証) 自動車検査証の電子化に伴い「変更記録」の文言が導入されたとみられるが、改正の範囲と施行日は要確認
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