道路運送車両法 第72条の2(軽自動車検査ファイル等の記録の保存)
自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る前条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルの記録は、第六十九条の二第一項の規定による届出に係る前条第一項の規定による記録をした日又は第六十九条の二第五項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
軽自動車検査ファイル等の記録の保存とは何ですか?
定義軽自動車検査ファイル等の記録の保存とは、道路運送車両法第72条の2に定められた規定で、「自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る前条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルの記録は、第六十九条の二第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第72条の2(軽自動車検査ファイル等の記録の保存)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第72条の2の条文原文は「自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る前条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルの記録は、第六十九条の二第一…」で始まります。
- 道路運送車両法第72条の2は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第72条の2の前の条は道路運送車両法第72条です。
- 道路運送車両法第72条の2の次の条は道路運送車両法第72条の3です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/72_2