受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第72条の3(証明書の交付)

クイックジャンプ

検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

この条文の基本情報

証明書の交付とは何ですか?

定義証明書の交付とは、道路運送車両法第72条の3に定められた規定で、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第72条の3(証明書の交付)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第72条の3の条文原文は「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第72条の3は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第72条の3の前の条は道路運送車両法第72条の2です。
  7. 道路運送車両法第72条の3の次の条は道路運送車両法第73条です。
  8. 道路運送車両法第72条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第72条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第72条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/72_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法72条の3は、検査対象軽自動車と二輪の小型自動車の所有者が、国土交通大臣に検査ファイルの記録事項を証明した書面を請求できると定める。

Q · 軽自動車や250cc超のバイクの検査記録の証明書は、誰が取れるの?

所有者だけ。ローン中で名義が信販会社なら自分では取れない

道路運送車両法72条の3により、検査対象軽自動車と二輪の小型自動車の検査ファイルに記録された事項の証明書を請求できるのは所有者です。車検証上の使用者にすぎない場合、たとえばローン中で所有権留保が付いている場合は、所有者の協力(委任)を得るか、所有権解除を済ませる必要があります。普通車の登録事項等証明書(同法22条)とは請求できる人の範囲が異なります。

解説

車検証を手元に置いていても、国がその車について何を記録しているかを全部把握している所有者はほとんどいない。車検証が電子化され、券面に印字される項目は大きく減った(登録自動車は令和5年(2023年)1月、軽自動車は令和6年(2024年)1月から)。詳しい情報は、国側の電子ファイルとICタグに移っている。本条はそのファイルを開けるための鍵である。検査対象軽自動車(車検のある軽四輪等)または二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)の所有者は、軽自動車検査ファイル・二輪自動車検査ファイルに記録された事項を証明する書面を請求できる。ここで押さえておきたいのは、請求できるのが「所有者」に限られる点だ。普通車の登録事項等証明書(本法22条)は、登録番号と車台番号が分かれば所有者以外でも請求できる。軽と大型バイクではそうはいかない。名義トラブルや中古車の経歴確認、税金の課税ミスでもめたとき、口頭で説明しても話は進まない。国が発行した証明書が一枚あれば決着がつく。

法的な位置づけ

道路運送車両法72条の3は、検査対象軽自動車および二輪の小型自動車について、所有者が国土交通大臣に対し、同法72条1項の軽自動車検査ファイルまたは二輪自動車検査ファイルに記録された事項を証明する書面の交付を請求できる旨を定める規定である。請求主体を所有者に限定している点で、登録自動車の登録事項等証明書(同法22条)と異なる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.所有者欄を確認する 車検証(電子車検証の場合は記録事項の閲覧画面や印刷物)で、所有者欄が自分の名義かどうかを確認する。所有者がディーラーや信販会社なら、そのままでは本条の請求はできない
  2. 2.所有者でない場合は委任または所有権解除 所有権留保が付いている場合、所有者から委任状を得るか、ローン完済後に所有権解除と名義変更を先に済ませる
  3. 3.窓口で証明書を請求する 検査対象軽自動車は軽自動車検査協会、二輪の小型自動車は運輸支局等の窓口で請求する。必要書類と手数料は事前に窓口で確認する
  4. 4.記録を契約書・広告と照合する 取得した記録を売買契約書や広告表示と照合し、走行距離などに食い違いがあれば、書面で販売店に指摘し記録を保全する

よくある質問 AI による整理

Q1軽自動車の検査記録事項証明書とは何ですか?

軽自動車検査ファイルに記録された事項を国が証明する書面です。道路運送車両法72条の3に基づき、所有者が請求できます。

Q2軽自動車の記録証明書はどこで取れますか?

検査対象軽自動車は軽自動車検査協会の窓口、二輪の小型自動車は運輸支局等が窓口です。必要書類と手数料は事前に窓口で確認してください。

Q3250cc超のバイクの記録を確認する方法は?

二輪の小型自動車は二輪自動車検査ファイルに記録されており、所有者であれば本条に基づき記録事項の証明書を請求できます。

Q4電子車検証になって券面に載らない情報はどう確認する?

券面の記載項目は減りましたが、記録自体は国の検査ファイルに残っています。所有者は本条の証明書で記録事項を書面化できます。

Q5所有者でなくても軽自動車の記録は取れる?

本条の請求主体は所有者に限られます。使用者や第三者が必要な場合は、所有者からの委任を得るのが一般的な方法です。

Q6中古の軽自動車の走行距離が怪しいときはどうする?

所有者になった後に記録証明を取り、過去の検査時の記録と照合します。食い違いがあれば販売店への契約不適合責任の追及材料になります。

Q7売った軽自動車の税金が届くのは違法?

軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます。名義変更の時期が争点になるため、記録証明で記録の移転時期を確認します。

Q8記録事項証明書に期限はありますか?

請求権自体に期限の定めはありません。ただし抹消後の記録の保存期間には限りがあるため、必要なら早めに請求するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ローン中の軽自動車なんですけど、自分で証明書って取れます?

本条で請求できるのは所有者なので、所有権留保で所有者欄がディーラーや信販会社になっているなら、原則として自分名義では請求できません。実務のポイント:信販会社は完済後の所有権解除書類なら比較的すぐに出しますが、完済前の委任には慎重です。記録が急ぎで必要なら、まず完済日を確認し、解除とセットで動くのが最短ルートです

Q2普通車なら他人でも登録事項等証明書が取れるって聞いたけど、軽はダメなの?

普通車(登録自動車)は本法22条に基づき、登録番号と車台番号を示せば所有者以外でも請求できます。軽自動車と二輪の小型自動車は本条の対象で、請求主体は所有者です。実務のポイント:中古車業者は軽の経歴確認を売主経由で行うのが通常です。個人間売買で売主が証明書の取得を渋るなら、それ自体が判断材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車検証を持っている自分は、当然その車の記録を取り寄せられる」と思われがちだが、ローン中で所有権留保が付いている車の場合、あなたは使用者にとどまる。本条の請求主体は所有者に限られているため、手元の車検証と法律上の請求権は別物である
  • 普通車と同じように、登録番号と車台番号さえ分かれば誰でも軽自動車の証明書を取れると思っている人は多い。しかし、第三者にも請求を開く本法22条の仕組みは、条文上、軽自動車と二輪の小型自動車には用意されていない。中古車を買う前に自分で経歴を洗おうとしても、この差が壁になる。売主に取得を頼むしかない
比較の観点この条文ほかの条文
対象車両72条の3:検査対象軽自動車・二輪の小型自動車22条:登録自動車(普通車等)
58条:自動車検査証(車検証)の交付
請求できる人所有者に限る登録番号と車台番号を示せば所有者以外も可
検査に合格した車の使用者に交付
記録の所在軽自動車検査ファイル・二輪自動車検査ファイル(72条1項)自動車登録ファイル
検査証(電子化後はICタグと国のファイル)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則

台湾では車籍資料は監理機関が管理し、本人以外への提供は個人資料保護法の制約を受ける

韓国
자동차관리법 제7조

韓国は自動車登録原簿の閲覧・発給を定め、第三者の請求には利害関係等の制限がある

ドイツ
StVG § 39

ドイツは中央車両登録簿から、正当な利益を示した私人への情報提供を限定的に認める

アメリカ
18 U.S.C. § 2721

米国は DPPA により州 DMV 記録の個人情報開示を原則禁止し、許容目的を列挙する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ローンで買った軽自動車を手放そうとしたら、買取店から「所有者が信販会社になっていますね」と言われた。この場合、あなたは使用者であって所有者ではない。本条の請求権は所有者にしかないため、記録の証明書を取るにも所有者の協力が要る。完済日から逆算して、名義変更の段取りを組む必要がある
  • もし中古の軽自動車を買った直後に、メーターの数字が過去の車検時の記録より少ないと気付いたら、どうなる? 所有者になったあなたは記録証明を請求して、検査時の記録と突き合わせられる。販売店に対する契約不適合責任(民法562条以下)を追及する際、客観的な裏付けになる
  • 友人に譲った250cc超のバイクについて、翌年もあなた宛てに税金の通知が来た。名義変更が本当に済んでいるのか、証明書で確かめるのが一番早い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 車検証(電子車検証の場合は記録事項の画面や印刷)で、所有者欄が自分かどうかを確認する2. 所有者であれば、軽自動車は軽自動車検査協会、二輪の小型自動車は運輸支局等の窓口で証明書を請求する(必要書類・手数料は窓口で要確認) 3. 所有者でない場合は、所有者から委任状を得るか、所有権解除を先に済ませる4. 取得した記録を売買契約書や広告の表示と照合し、食い違いがあれば書面で販売店に指摘する

訴えられた側:1. 「走行距離や経歴を偽った」と指摘された場合は、まず自分が所有していた期間の記録証明を取り、客観的な記録で反論の範囲を確かめる2. 自分が関与する前からの記録上の不整合であれば、前所有者や仕入れ先との取引書類を保全する3. 名義変更の遅れが原因なら、譲渡日を示す契約書・受領書をそろえ、税や事故の責任が生じた時期を整理する

時効(請求できる期限):本条の請求権に特定の期限はない。ただし、この記録を根拠に販売店の契約不適合責任を追及する場合、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければならない(民法566条、種類・品質に関する不適合の場合)。債権一般の消滅時効は民法166条により5年または10年。抹消後の記録の保存期間には限りがあるため、早めに請求すること(最新の運用は窓口でご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 道路運送車両の検査等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›