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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第102条(手数料の納付)

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  1. 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。次項において同じ。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号、第十号又は第十一号に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
  2. 一新規登録を申請する者
  3. 二変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
  4. 三第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
  5. 四輸出予定届出証明書の交付を申請する者
  6. 五地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
  7. 六回送運行許可証の交付を申請する者
  8. 七登録事項等証明書の交付を請求する者
  9. 八第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
  10. 九自動車整備士の技能検定を申請する者
  11. 十自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
  12. 十一自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
  13. 十二指定自動車整備事業の指定を申請する者
  14. 2.新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
  15. 3.前項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
  16. 4.次の各号に掲げる者は、実費(それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
  17. 一自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者第七十五条の五第一項の審査
  18. 二第九十九条の三第一項の許可を申請する者同条第八項各号に掲げる審査
  19. 5.第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項の手数料並びに前項各号に掲げる者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
  20. 6.第一項第八号の請求をする者又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号(第八号を除く。)、第二項若しくは第四項各号の規定による申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
  21. 7.第一項及び第二項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
  22. 8.第二項から第四項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。

この条文の基本情報

手数料の納付とは何ですか?

定義手数料の納付とは、道路運送車両法第102条に定められた規定で、「次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第102条(手数料の納付)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第102条の条文原文は「次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第102条は第七章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第102条の前の条は道路運送車両法第101条です。
  7. 道路運送車両法第102条の次の条は道路運送車両法第103条です。
  8. 道路運送車両法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/102

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法102条は、新規登録や車検など自動車の登録・検査手続に、実費を勘案して政令で定める手数料の納付を義務づける。国に納める分は原則として自動車検査登録印紙で払う。

Q · 車検の見積もりにある「印紙代」って、店によって違うものなの?

政令で額が決まり、店で変わるのは整備費や代行料

道路運送車両法102条により、継続検査(車検)や登録の手数料は「実費を勘案して政令で定める額」とされ、国に納める分は原則として自動車検査登録印紙で納付します(同条5項)。同じ車種・同じ検査方式であれば、どの店に頼んでも手数料額は同じです。見積書で印紙代が店ごとに違って見える場合は、代行手数料などが同じ欄に混ざっている可能性があります。なお指定工場と持込み検査では手数料額自体が異なるため、比較前に検査方式を確認してください。

解説

車検の見積書にある「法定費用」の中で、交渉の余地が一円もない項目が一つある。検査手数料、いわゆる印紙代である。本条は、新規登録、名義変更(移転登録)、車検(継続検査)、車検証の再交付、登録事項等証明書の請求など、車に関わるほぼすべての役所手続に手数料が必要だと定める。金額は業者が決めるのではない。政令(内閣が定めるルール)で「実費を勘案して」決まる。支払先は三つに分かれる。国、軽自動車検査協会、自動車技術総合機構である。国に払う分は原則として自動車検査登録印紙で納める。つまり見積書の「印紙代」はどの店でも同じでなければおかしく、店ごとに違うのは整備費と代行手数料だけである。この区別がつけば、見積書の比べ方が変わる。もう一つ、電子申請(OSS)で手続した場合、定められた期間内に手数料を払わないと申請そのものが却下されうる(役所が「受け付けない」と決めること)。ボタン一つで済むはずのオンライン手続にも期限がある。

法的な位置づけ

道路運送車両法102条は、自動車の登録・検査およびこれに付随する証明書交付等の手続に関する手数料の納付義務を定める規定である。手数料額は実費を勘案して政令で定められ、納付先は国、軽自動車検査協会、自動車技術総合機構に区分される。国への納付は原則として自動車検査登録印紙によるものとされ、電子申請で所定期間内に納付がない場合には申請等を却下できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.見積書の法定費用を三つに分けてもらう 整備工場やディーラーに、法定費用を自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料(印紙代)の三項目に分けて記載するよう依頼する。「法定費用 一式」のままでは比較ができない
  2. 2.検査手数料を政令の額と照合する 検査手数料の欄を道路運送車両法関係手数料令の最新額と照らし合わせる。指定工場か持込み検査かで額が異なるため、先に検査方式を確認する
  3. 3.差額の名目を確認し相見積もりを取る 印紙代に差があれば、差額は代行手数料等であるはずなので名目を明示してもらう。比較・交渉の対象を整備費と代行料に絞り、複数店で相見積もりを取る
  4. 4.電子申請(OSS)は納付期限を管理する 代行業者として OSS で申請した場合、案件ごとに国土交通省令で定める納付期間を管理し、未納アラートを設定する。期間を過ぎると申請が却下されうる(102条6項)

よくある質問 AI による整理

Q1車検の法定費用とは何ですか?

法律で金額が決まっている費用で、自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料(印紙代)の三つです。このうち検査手数料だけが道路運送車両法102条に基づきます。

Q2自動車検査登録印紙はどこで買える?

運輸支局や自動車検査登録事務所の近くにある販売窓口で購入するのが一般的です。国に納める手数料は原則この印紙で納めます(102条5項)。

Q3軽自動車の車検手数料は誰に払う?

軽自動車の検査を軽自動車検査協会に申請する場合、手数料は国ではなく協会に納めます(102条2項)。納められた手数料は協会の収入になります(7項)。

Q4OSSで手数料を払い忘れたらどうなる?

国土交通省令で定める期間内に納付しないと、申請が却下されることがあります(102条6項)。車検満了日が近い場合は特に注意が必要です。

Q5車検証の再交付に手数料はかかる?

かかります。自動車検査証の再交付申請は102条1項11号の手数料対象です。紛失したまま走行すると別の違反になるため、早めに再交付を受けましょう。

Q6臨時運行許可の手数料は国に払う?

本条の対象は地方運輸局長が行う臨時運行許可に限られます(1項5号)。市区町村が行う許可の手数料は各自治体の定めによるため、窓口で確認してください。

Q7登録情報提供の手数料は現金で払える?

登録情報提供機関が受ける登録情報の提供(1項8号)に限り、印紙ではなく現金での納付が認められています(5項ただし書)。

Q8名義変更(移転登録)に手数料は必要?

必要です。移転登録の申請は102条1項2号の手数料対象で、政令で定める額を国に納めます。具体額は道路運送車両法関係手数料令の最新版で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ディーラーと車検専門店で「印紙代」が違うんですけど、どういうこと?

検査手数料は本条に基づき政令で金額が決まっており、国に納める分は自動車検査登録印紙で払う。同じ車種・同じ検査方法なら店によって変わらない。違って見えるなら、代行手数料などが同じ欄に混ぜて書かれている可能性が高い。実務のポイント:指定工場(民間車検場)と持込み検査では手数料額自体が異なる。比べる前に、どちらの方式か店に確認するのが先である

Q2中古車を買う前に、その車の持ち主って調べられますか?

登録事項等証明書を請求すれば分かる。本条1項7号で手数料を納めれば取得でき、請求には自動車登録番号と車台番号が必要(第22条)。実務のポイント:現在の登録内容だけを載せた証明書と、過去の履歴まで載せた詳細版がある。所有者の移り変わりや、事業用から自家用への変更歴まで見たいなら詳細版を指定する。売主が車台番号を教えたがらないこと自体が一つのシグナルになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車検が高いのは法定費用が高いから」と思われがちだが、法定費用のうち検査手数料は数千円規模にすぎない(最新額は道路運送車両法関係手数料令をご確認ください)。大きいのは自動車重量税と自賠責保険料で、しかもこの二つは本条の手数料とは別の法律で決まっている。店ごとの差は法定費用以外の部分から生まれる
  • 印紙代が全国一律だということは知っていても、「一律だから比べなくていい」で止まっている人が多い。本当の価値はその逆にある。一律の欄が分かれば、見積書の残りの欄はすべて比較と交渉の対象だと割り切れる
  • オンライン申請なら窓口より融通が利くと思われがちだが、法律から見ると逆の面がある。本条6項は、電子申請で所定期間内に手数料を払わない場合、申請を却下できると明記している。窓口なら印紙を貼らないと受け付けてもらえないだけだが、電子申請では「出したつもり」のまま期限切れになる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
規費法・公路法

台湾では行政規費の一般法として規費法があり、汽車の登録・検験に係る監理規費は交通部の定める基準で徴収される

ドイツ
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr(GebOSt)

ドイツは道路交通分野の行政手数料を専用の手数料令で一覧化しており、政令委任で額を定める日本と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ディーラーの車検見積もりで「法定費用 一式」とだけ書かれていたら、どう読めばいい? 重量税・自賠責・検査手数料の三つに分けて出してもらえば、どこに上乗せがあるかすぐ見える
  • 個人売買で中古車を買う前、登録事項等証明書を取った。所有者欄にローン会社の名前がある。このまま代金を払えば、名義変更できない車を買うことになる
  • あなたは車検代行を始めたばかりの整備工場の担当者。OSS で継続検査をまとめて申請したが、手数料の納付を忘れていた。所定の期間を過ぎれば却下されうる。車検満了日は三日後、客の車は公道を走れなくなる
  • 車検証をなくした。再交付の手数料はかかるが、放置して車検証を積まずに走れば別の違反になる
  • 軽自動車のユーザー車検を自分でやろうとして運輸支局に行ったら、窓口は軽自動車検査協会だと言われた。支払先も場所も普通車とは違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 見積書の「法定費用」を自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料(印紙代)の三つに分けて開示してもらう2. 検査手数料を道路運送車両法関係手数料令の最新額と照らし合わせる3. 差があれば、その差額は業者の代行手数料であるはずなので、名目を明示してもらう4. 納得できなければ他店で相見積もりを取るか、運輸支局または軽自動車検査協会でのユーザー車検も選択肢に入れる

訴えられた側:1. 代行業者なら、見積書で印紙代と自社の代行手数料をはっきり分けて書く。混ぜて書くと不信を招き、紛争の火種になる2. OSS で申請した案件は、手数料納付期限を案件ごとに管理し、未納アラートを設ける3. 納付漏れで却下された場合は速やかに顧客に知らせ、車検満了日までに再申請できるか確認する4. 満了日を過ぎそうなら、臨時運行許可など公道走行の手段を先に確保する

時効(請求できる期限):手数料そのものに特定の時効はない。電子申請の場合は国土交通省令で定める期間内に納付しないと却下されうる(本条6項、具体的な日数は最新の省令と OSS の案内をご確認ください)。継続検査は車検証の有効期間満了日が実質的な期限で、満了日の2か月前から有効期間を損なわずに受検できる(最新の改正状況をご確認ください)

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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