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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第101条

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  1. 当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。
  2. 一自動車当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
  3. 二第九十九条の三第一項の許可を受けた者の物件同項の許可を受けた者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
  4. 2.機構は、前項各号に定める審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第101条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第101条の条文原文は「当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第101条は第七章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第101条の前の条は道路運送車両法第100条です。
  7. 道路運送車両法第101条の次の条は道路運送車両法第102条です。
  8. 道路運送車両法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法101条は、立入検査の際に行政庁が自動車の保安基準適合性や特定改造等の実施能力の審査を自動車技術総合機構に行わせ、機構は結果を遅滞なく通知すると定める。

Q · 立入検査で機構の技術者が車や体制を審査するのは、法律上認められているの?

認められる。ただし機構は審査と通知だけで、処分はしない

道路運送車両法101条1項により、国土交通大臣や地方運輸局長などの当該行政庁は、100条2項の立入検査の際、自動車の保安基準適合性と、特定改造等(99条の3)の許可を受けた者の実施能力の審査を自動車技術総合機構に行わせることができます。機構は審査結果を遅滞なく行政庁に通知する義務を負います(同条2項)。整備命令や許可取消しなどの処分を決めるのは行政庁であり、機構ではありません。

解説

国の職員が整備工場やメーカーの開発拠点に立入検査に来たとき、その場で「この車は保安基準(国が定めた車の安全・環境の最低ライン)に適合しているか」を最終的に判断するのは職員本人とは限らない。道路運送車両法101条は、国土交通大臣や地方運輸局長(当該行政庁)が、技術的な審査を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることができると定めている。対象は二つある。一つは立入検査で調べる自動車そのもので、保安基準に適合するかを審査する。もう一つは、ソフトウェア更新による改造(特定改造等、99条の3)の許可を受けた事業者の設備や体制で、改造をきちんと実施できる能力があるかを審査する。押さえておくべきは役割分担である。機構は審査して結果を行政庁に通知するだけで、改善命令や許可取消しといった処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を出す権限は持たない。検査の現場で技術的な議論をする相手と、最後に処分を決める相手は別の組織である。これを知っていれば、どの段階で何を主張すべきかが見えてくる

法的な位置づけ

道路運送車両法101条は、同法100条2項に基づく立入検査において、当該行政庁が独立行政法人自動車技術総合機構に技術的審査を行わせることができる旨を定める規定である。審査対象は自動車の保安基準適合性と、99条の3第1項の許可を受けた者の特定改造等の実施能力であり、機構は審査結果を遅滞なく行政庁へ通知する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審査の有無と対象を確認する 立入検査の通知を受けたら、機構による審査が行われるか、対象が自動車の保安基準適合性(1号)か特定改造等の実施能力(2号)かを行政庁に確認する
  2. 2.技術資料を時系列で整理する 保安基準適合を示す試験記録や整備記録、ソフト更新の検証ログ、ロールバック手順書、サイバーセキュリティ管理記録を時系列で整え、規程どおりに運用されていることを示せるようにする
  3. 3.審査の場で事実を正確に説明する 対応窓口を一本化し、機構の技術者の質問には記録に基づいて答える。推測では答えない。提出資料と説明内容の控えを残す
  4. 4.処分予告に対し弁明・聴聞で争う 不利益処分の予告が届いたら、行政手続法に基づく弁明書や聴聞の場で、機構の審査が前提にした事実や試験条件の誤りを具体的に指摘する。処分後は審査請求(3か月)か取消訴訟(6か月)の期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1自動車技術総合機構とは何ですか?

自動車の検査や技術審査を担う独立行政法人です。車検場での検査のほか、道路運送車両法101条に基づき、立入検査時の技術審査も行います。

Q2道路運送車両法の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒否・妨害すると罰則の対象になりえます。協力を前提に、窓口を一本化して事実を正確に説明するのが実務の基本です。

Q3特定改造等の許可とは何ですか?

自動運転や運転支援などの特定装置のプログラムを、無線などで書き換える改造について必要な国土交通大臣の許可です(道路運送車両法99条の3)。

Q4機構の審査結果はいつ行政庁に通知される?

101条2項は「遅滞なく」通知すると定めています。具体的な日数の定めはなく、通知方法は国土交通省令に委ねられています。

Q5機構の審査で不適合とされたら処分される?

自動的には処分されません。処分するかどうかは行政庁が判断し、不利益処分の前には原則として弁明の機会または聴聞が与えられます。

Q6OTA アップデートに国の許可は必要?

特定装置のプログラム書換えは特定改造等にあたり、許可が必要です。許可後も立入検査で実施能力の審査を受ける可能性があります。

Q7立入検査の審査対象は何ですか?

101条1項は2つを定めます。1つは自動車の保安基準適合性、もう1つは特定改造等の許可を受けた者の実施能力です。

Q8機構の審査に不服があるときはどうする?

審査そのものを直接争うのは難しいと解されます。処分前の弁明や聴聞で前提事実を争い、処分が出た後は審査請求か取消訴訟を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機構の審査結果に納得できないんですけど、機構に直接文句を言えますか?

機構の審査と通知(101条2項)は行政庁に判断材料を提供する行為であり、それ自体は処分に当たらないと解される可能性が高い。そのため、争う対象は通常、その後に行政庁が出す処分になる。ただし実務上、解釈が分かれる余地はある。実務のポイント:処分前の弁明の段階で、機構の試験条件や測定方法の前提を具体的に崩すのが最も効果的である。処分が出た後は、覆すためのハードルが一気に上がる

Q2スマホみたいに車のソフトを更新するのに、国の許可って本当に必要なんですか?

特定装置のプログラムを無線などで書き換える特定改造等には、国土交通大臣の許可が必要である(99条の3)。許可を受けた後も、立入検査のときに、機構が実施能力を審査することがある(101条1項2号)。実務のポイント:審査で見られやすいのは、更新前の検証手順、不具合発生時のロールバック体制、サイバーセキュリティ管理が、書類どおりに実際に運用されているかである。規程があるだけの組織は、この点で見抜かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「機構が不適合と判断したら、その時点で処分が決まる」と思われがちだが、101条2項が機構に課しているのは審査結果を行政庁へ通知する義務だけである。整備命令や許可取消しなどの処分は行政庁が自ら判断し、不利益処分であれば原則として行政手続法の聴聞または弁明の機会の付与を経る必要がある
  • 車検に通った車なら保安基準の適合は確定していると考えるのは、問いの立て方が間違っている。車検はある時点での確認にすぎない。保安基準への適合は、使用している間ずっと求められる義務である。その後の改造やソフト更新で状態が変われば、立入検査の場で改めて機構の審査対象になりうる
  • 事業者から見れば、ソフト更新は製品改良の日常業務にすぎない。しかし法律から見ると、特定装置のプログラムを書き換える行為は国土交通大臣の許可を要する「特定改造等」であり、許可を受けた後も実施能力の審査を受けうる。この認識の差が、立入検査の当日に体制の不備として露呈する
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割101条:立入検査時の技術審査を機構に行わせる100条:報告徴収と職員による立入検査の権限
54条:保安基準不適合車への整備命令
行為の主体審査は機構、審査を行わせるのは当該行政庁行政庁と当該職員
地方運輸局長などの行政庁
法的性質判断材料の提供(審査と通知)で、処分権限はない調査権限の行使
不利益処分(原則として弁明の機会の付与が必要)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法第63条・車輛型式安全及品質一致性審驗管理辦法

台湾でも車両の安全審験の技術的実務を専門機関(車輛安全審驗中心)が担い、許可や処分は交通部などの主管機関に残る。専門審査と処分権限を分ける点は日本と共通する

ドイツ
StVG・StVZO

ドイツでは連邦自動車庁(KBA)が型式認可を所管し、技術審査は指定された技術機関が担う。行政判断と技術審査を分業する構造は類似している

アメリカ
49 U.S.C. Chapter 301

米国は自己認証制度を採り、NHTSA が事後的な適合性調査とリコールを通じて監督する。事前審査型の日本とは設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自動車メーカーのソフトウェア部門で、OTA アップデート(無線でのソフト更新)の品質管理を担当している。ある日、地方運輸局から立入検査の通知が届き、同行者に機構の技術者がいると分かる。検査までに残された時間はあと10日。見られるのは書類の体裁ではなく、更新プログラムの検証手順が実際に回っているかどうかだ
  • 立入検査で改造車の保安基準適合性に疑いがかかり、機構が審査を担当することになったら、どうなる? 機構の結論は行政庁に通知されるだけで、その場で処分が出るわけではない。処分が出る前の段階で技術資料を出して反論するのが、実務の勝負どころになる
  • 中古車販売店を営む友人から相談があった。「国の検査で機構の人が車を細かく見ていった。うちは処分されるのか」。機構の審査は判断材料にすぎず、処分するかどうかを決めるのは運輸局である。まず確認すべきは、運輸局が不利益処分の前に弁明の機会を与えるかどうかだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 立入検査の通知を受けたら、機構による審査の有無と対象(自動車か、特定改造等の実施体制か)を行政庁に確認する2. 保安基準適合を示す試験記録、整備記録、ソフト更新の検証ログを時系列で整える3. 審査の場では事実関係を正確に説明し、推測で答えない4. 不利益処分の予告が届いたら、行政手続法に基づく弁明または聴聞で、審査の前提事実を具体的に争う

訴えられた側:1. 特定改造等の許可を受けている事業者は、許可時に示した実施体制が現場で維持されているかを自社で点検する2. 不備があれば立入検査の前に是正し、是正の記録を残す3. 検査の拒否や妨害は罰則の対象になりうるので、協力を前提に対応窓口を一本化する4. 処分が出た後は、審査請求か取消訴訟かを期限内に選ぶ

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。機構は審査後「遅滞なく」行政庁に通知する義務を負う(101条2項)。その後に処分が出た場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:道路運送車両法改正によりプログラム書換えによる特定改造等の許可制度(99条の3)が導入され、許可事業者の実施能力が機構審査の対象に加わったとされる(施行時期と条文の変遷は e-Gov で要確認)

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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