道路運送車両法 第101条
- 当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。
- 一自動車当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
- 二第九十九条の三第一項の許可を受けた者の物件同項の許可を受けた者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
- 2.機構は、前項各号に定める審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第101条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第101条の条文原文は「当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第101条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第101条の前の条は道路運送車両法第100条です。
- 道路運送車両法第101条の次の条は道路運送車両法第102条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/101