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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

道路運送車両法 第99条の3(特定改造等の許可)

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  1. 自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2. 一自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であつて、当該改造のためのプログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする行為
  3. 二前号に規定する改造をさせる目的をもつて、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為
  4. 2.第七十八条第三項及び第四項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「条件」とあるのは、「条件又は期限」と読み替えるものとする。
  5. 3.国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  6. 一申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
  7. 二申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合すること。
  8. 4.第一項の許可を受けた者は、その能力及び体制を、前項第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
  9. 5.第一項の許可を受けた者は、前項に定めるもののほか、プログラム等の適切な管理及び確実な改変その他特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
  10. 6.国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者の能力及び体制が第三項第一号の国土交通省令で定める基準に適合せず、又は第一項の許可を受けた者が特定改造等に関し前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該者に対し、その能力及び体制を基準に適合させるため、又は特定改造等の適確な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  11. 7.国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
  12. 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  13. 二第二項において準用する第七十八条第三項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
  14. 三偽りその他不正の手段により第一項の許可を受けたとき。
  15. 8.国土交通大臣は、第一項の許可に関する事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。
  16. 一第一項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
  17. 二第一項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
  18. 9.機構は、前項各号に掲げる審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

特定改造等の許可とは何ですか?

定義特定改造等の許可とは、道路運送車両法第99条の3に定められた規定で、「自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第99条の3(特定改造等の許可)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第99条の3の条文原文は「自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第99条の3は第七章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第99条の3の前の条は道路運送車両法第99条の2です。
  7. 道路運送車両法第99条の3の次の条は道路運送車両法第99条の4です。
  8. 道路運送車両法第99条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第99条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/99_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法99条の3は、車検証交付済みの車をプログラム改変で改造する行為とそのプログラム提供に、国土交通大臣の事前許可を義務づけ、保安基準適合と配信者の体制を審査する。

Q · 車の OTA アップデートって、国の許可なしに配信していいの?

省令指定の書き換えなら、配信する側に大臣の許可が必要

道路運送車両法99条の3第1項により、車検証交付済みの車について、保安基準に影響しうるものとして国土交通省令で定めるプログラム改変による改造を行う者、またはそのためのプログラムを通信回線等で提供する者は、事前に国土交通大臣の許可を受けなければなりません。許可には配信者の能力・体制と改造後の保安基準適合が必要で(3項)、審査は自動車技術総合機構が担います(8項)。

解説

夜の駐車場で車が勝手に更新され、翌朝には運転支援の挙動が少し変わっている。テスラだけの話ではなく、国内メーカーも OTA(無線によるソフトウェア書き換え)を当たり前に使い始めた。道路運送車両法99条の3は、車検証が交付された後の車をプログラムの書き換えで改造する行為に、国土交通大臣の事前許可を求めている。対象は二つある。自分で書き換えを行うことと、使用者に書き換えさせる目的でプログラムを配ることだ。ただし、どんな更新でも対象になるわけではない。プログラムが不適切だと保安基準(車の安全・環境の最低ライン)を満たさなくなるおそれがあるとして、省令が定めた書き換えだけが対象である。許可を得るには、配信する側に十分な能力と体制があり、書き換えた後の車が保安基準に適合していなければならない。審査は自動車技術総合機構が担う。あなたが同意ボタンを押したその更新の裏には国の許可があるはずで、なければ法を踏み越えているのは配信した側である。

法的な位置づけ

道路運送車両法99条の3は特定改造等の許可を定める規定であり、自動車検査証交付済みの自動車に対するプログラム等の改変による改造、およびその目的でのプログラム等の提供について、国土交通大臣の事前許可を要件とする。許可後も能力・体制の維持義務と遵守事項が課され、改善命令、停止命令、許可取消しの監督措置が定められている。

手順

  1. 1.書き換えが特定改造等に当たるか確認する 配信予定のプログラム改変が、保安基準に影響しうるものとして国土交通省令で定める改造に当たるか、配信方法が省令の定める方法に当たるかを整理し、必要に応じて国土交通省・自動車技術総合機構に事前相談する
  2. 2.ソフトウェア更新の管理体制を整備する プログラムの適切な管理と確実な改変を担保する社内体制(責任者、更新管理プロセス、記録保存、セキュリティ対策)を整え、省令が定める能力・体制の基準に適合させる
  3. 3.国土交通大臣に許可を申請する 省令の定める様式で許可を申請する。機構が申請者の能力と改造後の車の保安基準適合を審査し、その結果を踏まえて大臣が許可の可否を判断する
  4. 4.許可後の条件・期限・遵守事項を台帳管理する 許可に付された条件・期限と省令の遵守事項を社内台帳で管理し、体制を維持する。改善命令や停止命令を受けた場合は配信停止とユーザー告知の手順を直ちに動かす

よくある質問 AI による整理

Q1特定改造等とは何ですか?

車検証交付済みの車を、自動運行装置などに組み込まれたプログラムの改変で改造する行為と、その改造用プログラムを提供する行為の総称です(道路運送車両法99条の3第1項)。

Q2OTA アップデートはすべて許可が必要ですか?

いいえ。不適切なプログラムだと保安基準に適合しなくなるおそれがあるとして国土交通省令で定める改造だけが対象です。ナビ地図の更新など安全に関係しないものは通常対象外です。

Q3特定改造等の許可は誰が申請するのですか?

書き換えを実施する者、または使用者に書き換えさせる目的でプログラムを提供する者です。車の使用者(オーナー)が申請する仕組みではありません。

Q4特定改造等の許可の審査はどこが行いますか?

許可権者は国土交通大臣ですが、申請者の能力の審査と改造後の保安基準適合の審査は独立行政法人自動車技術総合機構が行い、結果を大臣に通知します(8項・9項)。

Q5特定改造等の許可に条件や期限は付きますか?

付けられます。99条の3第2項が78条3項・4項を準用し、「条件」を「条件又は期限」と読み替えているため、許可に条件や期限を付すことが可能です。

Q6特定改造等の許可が取り消されるのはどんな場合?

法令やこれに基づく処分への違反、許可条件への違反、偽りその他不正の手段による許可取得のいずれかに該当する場合、停止命令または許可取消しの対象になります(7項)。

Q7整備工場がソフトを書き換えるのも対象ですか?

対象となる書き換えが省令で定める方法(通信回線の使用など)によるものなら対象になりえます。該当するかは省令の範囲次第なので、事前に国土交通省へ確認するのが安全です。

Q8特定改造等の許可後に体制が崩れたらどうなる?

許可後も能力・体制を基準に適合させ続ける義務があります(4項)。基準を外れると、国土交通大臣から体制を整えるための改善命令を受けることがあります(6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1車のアップデートって、勝手にやられても文句言えないの?

更新そのものを拒めるかは、売買契約や利用規約で決まる。ただし、保安基準に影響しうる書き換えとして省令に定められたものなら、書き換える側と配る側は事前に国土交通大臣の許可を得ていなければならない(99条の3第1項)。実務のポイント:更新履歴は車の画面やメーカーアプリに残ることが多い。違和感を覚えたら、その画面を撮っておく。いつ何が書き換えられたかを示せる側が、交渉で有利になる

Q2社外品のチューニングデータをネットで売ってるんだけど、許可って要るの?

省令が定める書き換えを使用者にさせる目的で、通信回線などを通じてプログラムを配るなら、2号の対象になりうる。当たるかどうかは国土交通省令の範囲で決まるので、個別の確認が欠かせない。さらに、保安基準に適合しなくなる改造そのものは、99条の2の不正改造の禁止にも触れうる。実務のポイント:「許可が要るか」と「適法か」は別の問題だ。許可の要らない書き換えでも、保安基準を割れば違法になる

Q3許可を取った後も、国にチェックされるの?

される。許可後も体制を基準に合わせ続ける義務があり(4項)、プログラム管理などの遵守事項も課される(5項)。守れなければ改善命令(6項)、違反・条件違反・不正取得があれば期間を定めた停止命令か許可取消し(7項)の対象になる。実務のポイント:許可には条件や期限を付けられる(2項で78条3項・4項を準用)。付いた条件の文言を社内の誰も把握していない、という状態が一番危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「メーカーのアップデートは、車の持ち主が自己責任で受けるもの」と思われがちだが、許可を取る義務を負うのは、書き換えを行う側とプログラムを配る側である。使用者が許可を取る仕組みではない。問題が起きたとき、まず問われるのは配信者の許可と体制だ
  • 「OTA で改造されたなら、自分で何か手続きをすべきか」という問いは、そもそも的がずれている。書き換えた後の車が保安基準に適合するかは、許可の審査の段階で先に確認される(3項2号)。使用者が問うべきなのは自分の手続きではなく、その書き換えが許可の範囲内かどうかである
  • 許可は一度取れば終わりだと考える事業者は多いが、その重さを見誤っている。許可後も体制を維持する義務(4項)と、プログラム管理などの遵守事項(5項)が続く。守れなければ改善命令(6項)、法令違反・条件違反・不正取得があれば停止命令か許可取消し(7項)がある。許可は免罪符ではなく、継続的な監督の始まりだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象99条の3:プログラム改変による改造とプログラム提供(特定改造等)99条の2:保安基準に適合しなくなる不正改造全般
63条の2:製作者等による改善措置(リコール)
規制の方式事前許可制(能力・体制と保安基準適合を審査)禁止規定(許可の仕組みなし)
不具合判明後の届出・改善措置
義務を負う者書き換えを行う者・プログラムを提供する者改造を行う者(使用者・業者を問わない)
自動車製作者等

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
UN-Regelung Nr. 156・StVZO § 19

EU 域内では UN-R156に基づきメーカーのソフトウェア更新管理システムを型式認証段階で審査する方式が中心で、配信行為ごとの国内許可とは構造が異なる

アメリカ
49 U.S.C. § 30122

米国は事前許可制ではなく、安全装置を無効化する改造の禁止とリコール制度による事後規制が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし寝ている間に届いた OTA 更新のあと、自動ブレーキの反応が以前より遅く感じたら、どうなる? 書き換えた側には、許可を得ることと保安基準に適合させることが義務づけられている。更新日時と症状をすぐ記録して、メーカーと国土交通省の不具合情報窓口に伝えることが出発点になる
  • あなたは車載ソフトのスタートアップで、既存車の運転支援機能を改良するプログラムをユーザーに配ろうとしている。善意の改良であっても、保安基準に影響しうる書き換えとして省令に定められたものなら、配る前に許可が要る。無許可の配信は、停止や罰則の火種になる(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
  • 整備工場の社長が、客からメーカー非公認の書き換えツールを勧められた。手を出す前に、それが許可を受けた配信なのかを確かめる必要がある。
  • 許可取消しの処分通知が届いた。取消しは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求の期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月。配信中の更新をどう止め、ユーザーにどう知らせるかも、同時に決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更新日時、画面に表示された更新内容、症状を写真や動画で残す2. 販売店とメーカーに、更新内容と許可の有無を書面で問い合わせる3. 国土交通省の自動車不具合情報窓口に情報を提供する。リコール(63条の2)のきっかけになりうる4. 事故や損害が出た場合は、製造物責任法3条と民法709条の両方から請求を検討する。ただし、ソフト更新が原因の欠陥に製造物責任がどこまで及ぶかは、実務上解釈が分かれている

訴えられた側:1. 配信する予定の書き換えが省令の定める特定改造等に当たるか、国土交通省と自動車技術総合機構に事前に相談する2. 当たる場合は、ソフト更新とセキュリティの管理体制を先に整えてから申請する3. 許可を得たら、条件・期限・遵守事項を社内の台帳で管理する4. 改善命令や停止命令を受けたら、配信停止とユーザーへの告知手順をすぐに動かし、処分に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。停止命令や許可取消しに不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損害賠償には一般の時効(民法724条ほか)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 自動運行装置の制度化とあわせ、プログラム等の改変による改造(特定改造等)の許可制度として新設されたとみられる。施行日とその後の改正の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:自動運行装置の保安基準対象化とあわせ、プログラム等の改変による改造(特定改造等)の許可制度として新設された。施行日とその後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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