道路運送車両法 第78条(認証)
- 自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
- 2.自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
- 3.自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 4.前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
認証とは何ですか?
定義認証とは、道路運送車両法第78条に定められた規定で、「自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第78条(認証)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第78条の条文原文は「自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第78条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第78条の前の条は道路運送車両法第77条です。
- 道路運送車両法第78条の次の条は道路運送車両法第79条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/78