道路運送車両法 第78条(認証)
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- 自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
- 2.自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
- 3.自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 4.前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
認証とは何ですか?
定義認証とは、道路運送車両法第78条に定められた規定で、「自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第78条(認証)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第78条の条文原文は「自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第78条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第78条の前の条は道路運送車両法第77条です。
- 道路運送車両法第78条の次の条は道路運送車両法第79条です。
- 道路運送車両法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法78条は、自動車特定整備事業を経営する者に、事業の種類と事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けるよう義務付ける。認証の条件は必要最小限度に限られる。
Q · ブレーキ整備やエーミングを仕事として請けるには、国の認証が必要なの?
必要。事業場ごとに地方運輸局長の認証を受ける
道路運送車両法78条1項により、自動車特定整備事業を経営しようとする者は、事業の種類と事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければなりません。特定整備には、ブレーキ等の重要装置を取り外す分解整備と、令和2年4月から加わった自動ブレーキ用カメラ・レーダー等の電子制御装置整備が含まれます。認証は車種や業務範囲を限定して行うことができ(2項)、付される条件は必要最小限度に限られます(4項)。
解説
街の整備工場の入口に掲げられた「認証工場」の看板は、飾りではない。道路運送車両法78条は、他人の車の特定整備を事業として行う者に対し、事業の種類と事業場ごとに地方運輸局長の認証(国があなたの工場の設備と人員を審査して与える営業の許可に近い地位)を受けるよう求める。特定整備とは、ブレーキやステアリングなど重要な装置を取り外して行う分解整備と、令和2年(2020年)4月から加わった電子制御装置整備を合わせた呼び名である。後者の代表は、自動ブレーキ用のカメラやレーダーの向きを調整するエーミング(センサーの照準合わせ)だ。つまりフロントガラス交換やバンパー修理でも、カメラやレーダーを外して付け直せば認証が必要な作業になりうる。看板を確認せずに預けた車は、安全装置が狂ったまま返ってくることがある。事業者の側から見れば、本条4項は認証に付される条件を「必要最小限」に限り、不当な義務を課してはならないと定めている。行政は条件を付けられるが、無制限に付けられるわけではない
法的な位置づけ
道路運送車両法78条は、自動車特定整備事業の認証を定める規定である。自動車特定整備事業を経営しようとする者は、事業の種類および事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならず、認証は対象車種の指定や業務範囲の限定を伴って行うことができる。認証に付す条件は、特定整備の適正確保に必要な最小限度に限られる。
手順
- 1.請ける作業が特定整備に当たるか切り分ける 予定している作業を一つずつ洗い出し、重要装置を取り外す分解整備か、カメラ・レーダー等の脱着や調整を伴う電子制御装置整備か、どちらにも当たらないかを施行規則の定義に照らして整理する
- 2.設備と人員の基準を確認する 取得したい認証の種類と対象車種に応じて、施行規則が定める作業場の広さ、工具・機器、整備士の人数などの基準を満たしているかを点検し、不足分の投資計画を立てる
- 3.管轄の運輸支局に事前相談する 申請前に事業場を管轄する運輸支局へ相談し、業務範囲の限定や付される可能性のある条件を擦り合わせる。条件は必要最小限度に限られる(78条4項)ことを踏まえて協議する
- 4.事業場ごとに認証を申請する 認証申請書に必要書類を添えて、事業の種類と事業場ごとに申請する。複数店舗なら店舗ごとに行い、認証後は範囲・条件どおりに業務を行う
よくある質問 AI による整理
Q1自動車特定整備事業とは何ですか?
他人の自動車について、分解整備または電子制御装置整備を事業として行うことです。経営するには道路運送車両法78条の認証が必要です。
Q2エーミング作業に認証は必要ですか?
自動ブレーキ等のカメラやレーダーの脱着・調整を伴う作業は電子制御装置整備に当たり、事業として行うには電子制御装置整備の認証が必要です。
Q3特定整備の認証はどこに申請しますか?
認証権者は地方運輸局長で、実務上は事業場を管轄する運輸支局が窓口です。申請前に事前相談をしておくと手戻りを減らせます。
Q4認証工場は店舗ごとに認証が必要ですか?
必要です。道路運送車両法78条1項は事業場ごとの認証を求めているため、支店や二号店を出すときは、その事業場で別途認証を受けます。
Q5認証工場かどうかはどうやって確認できますか?
事業場に掲示された認証の標識を確認し、店に認証の種類(分解整備か電子制御装置整備か)を直接聞くのが確実です。
Q6特定整備の認証に「軽自動車に限る」と付くのはなぜ?
78条2項により、認証は対象車種を指定し業務範囲を限定して行えるためです。設備や人員がその範囲に見合う形で認証されます。
Q7無認証で分解整備を請け負うと違法ですか?
特定整備を事業として経営するには認証が必要なため、無認証営業は本条違反となり罰則の対象になりえます。まず作業が特定整備に当たるかを確認します。
Q8フロントガラス交換に認証は必要ですか?
カメラ付きガラスでカメラの脱着やエーミングを伴う場合は電子制御装置整備に当たりえます。カメラの無い車のガラス交換は通常対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1オイル交換とかタイヤ交換も認証がないとダメなんですか?
いいえ。特定整備に当たるのは、ブレーキ・ステアリング・サスペンションなどの重要装置を取り外して行う分解整備と、自動ブレーキ等のカメラ・レーダーの脱着や調整を伴う電子制御装置整備です(道路運送車両法78条、施行規則3条)。オイル交換や通常のタイヤ交換は含まれません。実務のポイント:境界線上にあるのがバンパー交換です。レーダーが付いていなければ対象外ですが、付いていれば一気に電子制御装置整備になります。同じ作業名でも車種によって答えが変わります
Q2認証工場と指定工場って何が違うんですか?
認証工場は本条の認証を受けて特定整備ができる工場です。指定工場(民間車検場)は、認証に加えて一定の要件を満たし指定を受けた工場で、保安基準適合証を交付できます(道路運送車両法94条の2以下)。実務のポイント:認証工場に車検を頼むと、整備後に車を運輸支局へ持ち込んで検査を受けるため、その分日数がかかることがあります。「今日中に車検」と急ぐなら、指定工場かどうかを最初に確かめる
Q3認証にいろいろ条件を付けられたんですが、言いなりになるしかないですか?
条件は付けられますが、本条4項により、特定整備を適切に行うために必要な最小限度に限られ、不当な義務を課してはならないとされています。実務のポイント:条件付きの認証は行政処分(役所が特定の事業者に直接下す具体的な決定)ですから、過大な条件は審査請求や取消訴訟で争う余地があります。ただ実務では、申請前の事前相談の段階で運輸支局と擦り合わせておく方が、はるかに安上がりで早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「整備士の資格を持つ人がいる店なら安心」と考える人は多いが、本条が求めるのは個人の資格ではなく事業場単位の認証である。腕の良い整備士が一人いても、工場として認証を受けていなければ特定整備を事業として請け負うことはできない
- エーミングは「オプションの調整作業」くらいに受け止められがちだが、深刻度を見誤っている。カメラやレーダーの向きがわずかにずれるだけで、衝突被害軽減ブレーキが作動すべき場面で作動しないおそれがある。だからこそ令和2年に国は整備の定義自体を広げ、認証の対象に取り込んだ
- 「自分の車を自分で直すのも違法なのか」という問いは、そもそも出発点がずれている。本条が規制するのは他人の車の整備を事業として経営する者であり、所有者が自分の車を整備する行為は本条の認証の対象外である。ただし整備の結果が保安基準に適合しているかどうかの責任は、所有者自身に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 78条:特定整備事業の認証(認証工場) | 94条の2:指定自動車整備事業(指定工場) 77条:特定整備事業の種類の区分 |
| できること | 認証された種類・範囲の特定整備を事業として行う | 認証に加え、保安基準適合証の交付が可能 認証を受ける単位となる事業の種類を定める |
| 受ける単位 | 事業の種類および事業場ごと | 認証を受けた事業場が、さらに指定を受ける (区分規定であり、申請単位ではない) |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国は自動車整備業を自動車管理事業の一種として地方自治体への登録制で規律する。日本の事業場ごとの認証と同様に施設・人員基準を課す
ドイツは車両整備を手工業として位置づけ、マイスター資格を軸に開業を規律する。事業場単位の行政認証ではなく職業資格を中心とする点が異なる
米国には連邦レベルの統一制度はなく、カリフォルニア州のように州法で修理業者の登録を求める方式。消費者保護(見積もり・請求の規律)の色彩が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飛び石でフロントガラスが割れ、ネットで一番安いガラス業者に頼んだ。交換後、高速道路で車線逸脱警報が誤作動を繰り返す。カメラ付きガラスの交換にはエーミングが要る。その業者は電子制御装置整備の認証を持っていたのか、まず認証番号を確認する
- タイヤ店として十年やってきたあなたの店に、常連が「ついでにブレーキパッドも」と頼んできた。キャリパを外すブレーキ整備は分解整備に当たり、認証がなければ請けられない。善意の一言が無認証営業の入口になる
- もし二号店を隣の市に出すとしたら、本店の認証はそのまま使える? 使えない。認証は事業場ごとに受けるものだからだ
- 整備工場を開業して三か月、運輸支局から届いた認証書に「軽自動車に限る」との限定が付いていた。普通車の依頼が来ても受けられない。業務範囲の限定は2項で認められている。拡大したいなら設備と人員をそろえて改めて申請することになる
- 来週、中古車販売店の買取りフェアで、査定ついでにレーダー付きバンパーの板金修理を大量に受ける予定だ。センサーの脱着が絡む作業を、認証のない協力工場に回していないか。フェア開始までに外注先の認証の種類を一件ずつ確認しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 修理後に警告灯や運転支援機能の異常が出たら、作業明細と作業日時を保存し、作業した店の認証番号と種類を確認する2. 認証のある別の工場で診断を受け、エーミング未実施や取付不良の有無を書面で残してもらう3. 元の店に再作業または費用負担を求め、応じなければ内容証明郵便で債務不履行(民法415条)として請求する4. 無認証営業が疑われる場合は、管轄の地方運輸局(運輸支局)に情報提供する
訴えられた側:1. 運輸局から無認証営業を指摘されたら、問題の作業が施行規則上の特定整備(分解整備または電子制御装置整備)に当たるかどうかを作業内容ごとに切り分ける2. 該当する作業はただちに停止し、認証のある工場への外注に切り替える3. 設備と人員の基準を満たす見込みがあれば認証申請を急ぐ4. 認証に付された条件が過大だと感じたら、本条4項を根拠に行政書士・弁護士と相談し、審査請求や取消訴訟の可否を検討する
時効(請求できる期限):認証の取得そのものに時効はない。既存の分解整備事業者に認められていた電子制御装置整備の経過措置は、令和6年(2024年)3月31日で終了している(最新の改正状況をご確認ください)。整備不良で損害を受けた顧客の請求は、債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年・権利を行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、自動運転・運転支援装置のカメラやレーダー等の整備(電子制御装置整備)を認証の対象に加えた。既存の分解整備事業者には電子制御装置整備の認証について経過措置が設けられた
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、自動車分解整備事業について事業場ごとの認証制度が設けられた
- 2.令和元年(2019年) 改正:「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、運転支援装置のカメラ・レーダー等の電子制御装置整備を認証の対象に追加。令和2年(2020年)4月1日施行
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