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道路運送車両法 第80条(認証基準)

  1. 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
  2. 一当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
  4. 一一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  5. 二第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
  6. 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
  7. 四法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
  8. 2.前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない。

この条文の基本情報

認証基準とは何ですか?

定義認証基準とは、道路運送車両法第80条に定められた規定で、「地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第80条(認証基準)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第80条の条文原文は「地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第80条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第80条の前の条は道路運送車両法第79条です。
  7. 道路運送車両法第80条の次の条は道路運送車両法第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/80

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