道路運送車両法 第80条(認証基準)
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- 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
- 一当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 二申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
- 一一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
- 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
- 四法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
- 2.前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない。
この条文の基本情報
認証基準とは何ですか?
定義認証基準とは、道路運送車両法第80条に定められた規定で、「地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第80条(認証基準)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第80条の条文原文は「地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第80条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第80条の前の条は道路運送車両法第79条です。
- 道路運送車両法第80条の次の条は道路運送車両法第81条です。
- 道路運送車両法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法80条は、特定整備事業の申請が設備・従業員の基準に適合し欠格事由がなければ、地方運輸局長は認証しなければならないと定める。基準は必要最低限度に限られる。
Q · 整備工場の認証は、条件を満たしていても役所の判断で断られることがあるの?
基準を満たせば、役所は認証を拒めません
道路運送車両法80条1項は、設備・従業員が国土交通省令の基準に適合し、申請者が欠格事由に該当しないときは、地方運輸局長は認証を「しなければならない」と定めています。要件がそろえば認証する義務があり、地域の工場数が多いといった需給上の理由で拒否することは予定されていません。拒否された場合は、行政手続法8条に基づき理由の提示を受け、審査請求や取消訴訟で争うことができます。
解説
条文の末尾は「認証をしなければならない」で終わっている。「することができる」ではない。ここが本条の急所である。地方運輸局長(国の出先機関のトップ)は、申請した整備工場の設備と従業員が国土交通省令の基準を満たし、申請者が欠格事由(過去の重い刑罰や認証取消しなど、認証を受けられない一定の経歴)に当たらなければ、認証を与える義務を負う。気に入らないから拒否することも、地域に工場が多すぎるという理由で数を絞ることもできない。さらに2項は、基準を「必要な最低限度」に限っている。役所が基準を後から上乗せして新規参入をふさぐ道も、条文そのものが閉じているのである。裏を返せば、認証は整備品質の上限を保証しない。保証されるのは、ブレーキやステアリング、そして令和2年(2020年)以降は衝突被害軽減ブレーキのカメラやレーダーまで含む「特定整備」を扱ってよい最低ラインだけだ。あなたが車を預ける側なら、工場に認証があるかどうかは足切りの確認にすぎない。工場を開く側なら、基準さえ満たせば、役所との交渉に頼らず理詰めで認証を取れる。
法的な位置づけ
道路運送車両法80条は、自動車特定整備事業の認証基準を定める規定である。事業場の設備及び従業員が国土交通省令の基準に適合し、かつ申請者が法定の欠格事由に該当しない場合、地方運輸局長に認証を義務付ける。基準は事業の種類別に特定整備に必要な最低限度に限られ、認証は覊束的な行政処分として構成されている。
手順
- 1.施行規則の基準を図面と名簿に当てはめる 物件契約の前に、国土交通省令で定める作業場の寸法、設備・工具、整備士の人数などの基準を、候補物件の図面と従業員名簿に一項目ずつ照合する
- 2.欠格事由に当たらないか確認する 申請者(法人なら役員を含む)について、過去の刑罰や認証取消しなど法定の欠格事由に該当しないかを確認する
- 3.79条に基づき認証を申請する 管轄の地方運輸局(運輸支局)へ、特定整備事業の種類を特定したうえで申請書と添付書類を提出する
- 4.不適合を指摘されたら理由を書面で確認する 窓口で不認証の方針を示されたら、どの基準号に適合しないのかを書面で確認する。補正で足りる不足は直して再申請し、判断自体に誤りがあれば審査請求や取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1自動車特定整備事業の認証とは?
ブレーキやステアリング、先進安全装置のカメラ・レーダーなど特定整備を事業として行うために、地方運輸局長から受ける認証です。道路運送車両法78条・80条が根拠です。
Q2整備工場の認証基準はどこに書いてある?
法律本体の80条は枠組みのみで、設備や従業員の具体的な基準は国土交通省令(道路運送車両法施行規則)で定められています。作業場の寸法や工具、整備士の人数などが対象です。
Q3整備工場の認証申請は拒否されることがある?
基準不適合や欠格事由がある場合は拒否されます。ただし要件を満たしていれば認証しなければならず、地域に工場が多いといった理由での拒否は予定されていません。
Q4エーミングに認証は必要?
自動ブレーキ等のカメラやレーダーの取り外し・調整を伴う作業は、電子制御装置整備として特定整備に当たりうるため、認証が必要になる場合があります。
Q5無認証で特定整備をしたら違法?
特定整備事業を経営するには78条の認証が必要で、無認証での事業は行政処分や罰則の対象になりえます。バンパーやガラス交換に伴う作業も該当しうる点に注意が必要です。
Q6整備工場の認証 取消し 理由は?
認証後に基準へ適合しなくなった場合や法令違反があった場合などに、行政処分の対象となりえます。具体的な取消事由は同法の関連規定と最新の改正状況の確認が必要です。
Q7認証工場の見分け方は?
認証を受けた工場は事業場に認証番号の標識を掲示しています。電子制御装置整備の認証を含むかどうかも、工場に直接確認するのが確実です。
Q8整備工場 開業 物件 選び方 注意点は?
賃貸借契約の前に、施行規則の作業場寸法や設備基準を図面に当てはめて確認することです。契約後に寸法不足が判明すると、認証を受けられないまま家賃だけが発生します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認証工場と指定工場って何が違うんですか?
認証工場は本条の認証を受けて特定整備を行える工場で、車検では原則として運輸支局などに車を持ち込んで検査を受ける必要がある。指定工場は、認証工場のうち、さらに設備や検査員の要件を満たして指定自動車整備事業の指定を受けた工場で、工場内で検査まで行える(94条の2以下)。実務のポイント:車検代の差の一部は、この持ち込みの手間に由来している
Q2近所のガラス屋でフロントガラスを替えたんですが、自動ブレーキのカメラは大丈夫ですか?
カメラの取り外しや調整(エーミング)が伴う場合、電子制御装置整備の認証が必要な作業に当たりうる(本条、78条)。作業した店が認証事業者か、エーミングを実施した記録があるかを確認してほしい。実務のポイント:自社でエーミングできず、提携している認証工場に外注している店もある。その場合は、外注先の作業記録を出してもらえるかがチェックの要になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「認証工場ならどこでも腕は確か」と思われがちだが、本条2項が定めるのは「必要な最低限度」の基準である。認証は、特定整備を扱ってよいかどうかの足切りにすぎず、技術の優劣を格付けする制度ではない。工場を選ぶときは、整備士の資格の種類、電子制御装置整備の認証の有無、整備記録の開示に応じるかどうかまで見る必要がある
- 「認証は役所が裁量で与える許可だ」と考えるのは、問いの立て方から誤っている。条文は「しなければならない」であり、要件がそろえば認証する義務がある(いわゆる覊束行為)。したがって拒否されたときの論点は「お願いの仕方」ではなく「どの要件が欠けていると判断されたのか」になる。理由の提示を求め、それが誤っていれば審査請求や訴訟で争える
- 整備工場の視点では、昔から同じ作業をしているのだから問題ないと感じる。しかし令和元年(2019年)改正で「分解整備」は「特定整備」へ組み替えられ、先進安全装置のカメラやレーダーの整備が新たに認証の対象になった。作業内容は変わっていなくても、法律上の位置付けが変わった。この落差を見落とすと、長年の営業が突然無認証営業になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 80条:認証をするかどうかの基準 | 78条:特定整備事業の経営に認証が必要であること 79条:認証申請の手続と記載事項 |
| 名宛人 | 地方運輸局長(認証義務) | 特定整備事業を経営しようとする者 認証を申請する者 |
| 実務上の役割 | 要件充足なら認証を拒めない覊束構造と、基準の最低限度性 | 無認証営業の禁止の根拠 申請書類の準備の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国は自動車整備業を含む自動車管理事業を登録制で規律する。認証か登録かの違いはあるが、基準適合による参入管理という点で類似する
ドイツは事業場単位の認証ではなく、Kfz-Techniker の手工業マイスター資格を軸に参入を管理する
米国は州ごとに整備業の登録制度を置き、消費者保護(見積・請求の表示)に重点を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フロントガラスにひびが入り、近所のガラス専門店で交換した。フロントガラスには自動ブレーキのカメラが付いている。その店が電子制御装置整備の認証を受けずにカメラの取り外しやエーミング(カメラの向きと検知精度を合わせる調整作業)をしていたら、どうなる? 違反を問われるのは店だが、自動ブレーキがずれた状態で走るのはあなたである
- 独立して整備工場を開きたい元ディーラー整備士。書類を出したら、運輸支局の窓口で「この地域はもう足りている」と遠回しに言われた。本条は需給調整を認めていない。基準を満たしていれば、拒否の理由にはならない
- あなたが経営する板金工場は、長年バンパー交換を普通の作業として請け負ってきた。いまのバンパーには、ミリ波レーダーが内蔵されていることが多い。その取り外しや調整は特定整備に当たりうる。気付かないまま無認証で特定整備を行えば、行政処分や罰則の対象になりうる
- 運輸支局の審査で、工場の奥行きが省令の寸法に数十センチ足りないと指摘された。年度内に開業しないと、借りた物件の家賃だけが出ていく。残された時間でレイアウトを変えるのか、それとも基準の読み方そのものを争うのか
取るべき行動
被害を受けた側:認証を拒否された、または手続を長引かされた申請者の場合:1. どの基準(設備、従業員、欠格事由)に適合しないのかを書面で確認する(行政手続法8条の理由提示) 2. 施行規則の基準を自分の図面や名簿と一項目ずつ照合する3. 補正で対応できる不足ならすぐ直して再申請する4. 判断そのものに誤りがあるなら、審査請求または取消訴訟を検討し、あわせて義務付け訴訟も視野に入れる
訴えられた側:無認証営業や基準不適合を指摘された工場の場合:1. 行っている作業を洗い出し、特定整備(特に電子制御装置整備)に当たるものを特定する2. 該当する作業はいったん止め、外部の認証工場に委託して切り替える3. 基準に適合させたうえで速やかに認証を申請する4. 行政の聴聞や弁明の機会には、改善の事実を記録にして提出する
時効(請求できる期限):不認証処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。欠格期間の年数など個別の数値は、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:本条の認証は、法定要件を満たせば必ず与えられる覊束行為と解される。2項の最低限度要件は、安全確保を超えて基準を上乗せし、参入を制限することを防ぐ趣旨と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 「分解整備」を「特定整備」に改め、先進安全装置のカメラ・レーダーなどに関わる電子制御装置整備を認証の対象に加えた。本条の文言もこれに合わせて改正された
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、自動車整備事業の認証制度が設けられた
- 2.令和元年(2019年) 改正:「分解整備」を「特定整備」に改め、電子制御装置整備を認証対象に追加。令和2年(2020年)4月1日施行
- 道路運送車両法 第77条自動車特定整備事業の種類の定義
- 道路運送車両法 第78条特定整備事業の経営に認証を要求
- 道路運送車両法 第79条認証申請の手続と記載事項
- 道路運送車両法 第94条の2指定自動車整備事業の指定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務
- 行政事件訴訟法 第3条不認証に対する取消・義務付け訴訟
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