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道路運送車両法 第81条(変更届等)

  1. 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二法人にあつては、その役員の氏名
  4. 三事業場の所在地
  5. 四事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
  6. 2.自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更届等とは何ですか?

定義変更届等とは、道路運送車両法第81条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第81条(変更届等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第81条の条文原文は「自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第81条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第81条の前の条は道路運送車両法第80条です。
  7. 道路運送車両法第81条の次の条は道路運送車両法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/81

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