道路運送車両法 第81条(変更届等)
- 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二法人にあつては、その役員の氏名
- 三事業場の所在地
- 四事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
- 2.自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更届等とは何ですか?
定義変更届等とは、道路運送車両法第81条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第81条(変更届等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第81条の条文原文は「自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第81条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第81条の前の条は道路運送車両法第80条です。
- 道路運送車両法第81条の次の条は道路運送車両法第82条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/81