道路運送車両法 第93条(事業の停止等)
- 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定又は同条第三項の規定により認証に付した条件に違反したとき。
- 三第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。
この条文の基本情報
事業の停止等とは何ですか?
定義事業の停止等とは、道路運送車両法第93条に定められた規定で、「地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第93条(事業の停止等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第93条の条文原文は「地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第93条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第93条の前の条は道路運送車両法第92条です。
- 道路運送車両法第93条の次の条は道路運送車両法第94条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/93