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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第93条(事業の停止等)

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  1. 地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
  2. 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  3. 二第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定又は同条第三項の規定により認証に付した条件に違反したとき。
  4. 三第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。

この条文の基本情報

事業の停止等とは何ですか?

定義事業の停止等とは、道路運送車両法第93条に定められた規定で、「地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第93条(事業の停止等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第93条の条文原文は「地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第93条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第93条の前の条は道路運送車両法第92条です。
  7. 道路運送車両法第93条の次の条は道路運送車両法第94条です。
  8. 道路運送車両法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/93

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法93条は、地方運輸局長が自動車特定整備事業者に対し、法令違反・認証条件違反・欠格事由該当のいずれかがあれば、3か月以内の事業停止又は認証取消しを命じられると定める。

Q · 整備工場が違反をしたら、すぐに認証を取り消されるの?

必ずではない。停止か取消しかは運輸局長の裁量で決まる

道路運送車両法93条は、法令違反、認証の業務範囲の限定・条件への違反、欠格事由への該当の三つのいずれかがあれば、地方運輸局長が「3か月以内の事業停止」か「認証取消し」を選べると定めています。条文は「できる」という裁量規定のため、実務上は国の処分基準に沿って違反の内容や程度から処分の重さが決まります。取消しの場合は行政手続法上の聴聞、停止の場合は弁明の機会が与えられます。

解説

整備工場の壁に掲げられた「認証工場」の看板は、一度取れば一生使える免許ではない。道路運送車両法93条により、地方運輸局長(国土交通省の地方出先機関のトップ)は、自動車特定整備事業者に次のいずれかの事由があれば、3か月以内の事業停止を命じるか、認証そのものを取り消すことができる。事由は三つある。法令や処分に違反したこと、認証時に付けられた業務範囲の限定や条件を破ったこと、刑事罰を受けるなど第80条の欠格事由に当たるようになったことである。条文は「できる」と書いているため、どの処分を選ぶかは行政の裁量(役所に委ねられた判断の幅)に任されている。実務上は、国の処分基準に沿って違反の内容と程度から処分の重さが決まる運用とされる。取消しを受けると、欠格事由により原則として一定期間は再び認証を受けられない。あなたが工場を経営しているなら、記録簿の書き漏れや認証範囲外の作業は「経営の土台」に直接つながるリスクである。車を預ける側なら、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、その工場の処分歴を確認できる。

法的な位置づけ

道路運送車両法93条は、自動車特定整備事業者に対する不利益処分の根拠規定である。法令等違反、第78条に基づく業務範囲の限定又は認証条件への違反、第80条第1項第2号イ・ハ・ニの欠格事由への該当を処分事由とし、地方運輸局長に3か月以内の事業停止命令又は認証取消しの権限を与える。処分の選択は行政裁量に属する。

よくある質問 AI による整理

Q1整備工場の認証取消しとは?

地方運輸局長が自動車特定整備事業の認証を失わせる処分です。道路運送車両法93条が根拠で、取消し後は特定整備事業を営めなくなります。

Q2整備工場の事業停止は最長何か月?

道路運送車両法93条により3か月以内です。期間は地方運輸局長が違反の内容や程度を踏まえて定めます。

Q3認証工場の行政処分を調べる方法は?

国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、自動車整備事業者に対する行政処分の情報を検索できます。店舗単位で確認するのが確実です。

Q4エーミングは認証がないとできない?

2020年4月施行の改正で、自動ブレーキ用カメラ等の調整を含む電子制御装置整備は特定整備となり、認証が必要です。範囲外で作業すると処分対象になりえます。

Q5整備工場の処分基準はどこで分かる?

国土交通省が定める処分基準に沿って運用されます。聴聞や弁明の場面では、行政手続法12条に基づく処分基準の内容を確認することが重要です。

Q6認証取消し後、再申請はいつからできる?

第80条の欠格事由により、取消しから原則として一定期間は新たな認証を受けられません。具体的な期間は同条の現行規定をご確認ください。

Q7整備工場の行政処分に不服申立てできる?

できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。

Q8記録簿の不備だけで処分される?

法令違反は本条1号の処分事由になりえます。ただし処分は裁量なので、実際の重さは違反の件数や悪質性、是正状況などで変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1記録簿の書き漏れ一件で、いきなり認証取消しになったりするんですか?

93条は「停止を命じ、又は取り消すことができる」という裁量規定なので、違反があれば必ず取消しになるわけではない。実務上は処分基準に沿って、違反の内容・件数・悪質性から処分の重さが決まる。実務のポイント:処分基準は過去の違反との累積を見る運用とされる。軽い指摘でも放置すると、次の違反で一気に重い処分に跳ねかねない。指摘を受けたときの是正記録が、将来の防波堤になる

Q2車を預ける前に、その工場が処分を受けたことがあるか調べる方法はありますか?

ある。国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、自動車整備事業者に対する行政処分の情報を検索できる。93条による事業停止や認証取消しは公表対象である。実務のポイント:大手チェーンでも店舗(事業場)単位で処分されることがある。会社名だけでなく、実際に預ける店舗の所在地で確認するのが確実である

Q3認証を取り消されても、別の会社を作ればすぐ再開できるんじゃないですか?

簡単ではない。第80条の欠格事由により、取消しを受けた者は原則として一定期間は新たな認証を受けられず、法人の場合は役員に欠格者がいれば対象になりうる。実務のポイント:名義だけ変えた新会社でも、運輸局は申請時に役員や実態を確認する。形式的な看板の付け替えは見抜かれやすく、かえって心証を悪くする(具体的な要件は第80条の現行規定をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 整備士の腕が確かなら処分とは無縁だと思われがちだが、処分の引き金は技術ミスだけではない。記録簿の未記載、認証範囲外の作業、条件違反といった「書類と範囲」の問題こそが1号・2号の典型である。腕のいい工場ほど、頼まれた作業を断れずに範囲外へはみ出しやすい
  • 事業停止は最長3か月なので耐えられる、という計算は甘い。停止中は売上が止まるだけでなく、処分歴は国交省のネガティブ情報等検索サイトで公表され、保険会社やディーラーとの取引関係にも響く。停止期間より、停止の事実が残ることのほうが長く効いてくる
  • 問題は「取り消されるかどうか」ではない。条文は裁量規定なので、実際の争点は「どの重さの処分が選ばれるか」と「その判断は処分基準に沿っているか」である。経営者は、処分前の手続でどこまで事情を伝えられたかで結果が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路運送車両法93条:違反時の事業停止・認証取消し同法78条:認証の付与、業務範囲の限定と条件
同法80条:認証基準と欠格事由
本条との関係処分の根拠そのもの限定・条件に違反すると本条2号の処分事由
1項2号イ・ハ・ニに該当すると本条3号の処分事由
事業者が確認すべき点違反の有無と処分基準上の重さ認証書に記載された業務範囲・条件
役員を含む欠格事由該当の有無

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
자동차관리법 제66조

韓国は整備業を登録制とし、違反時の登録取消しや事業停止を定める。日本の認証制と構造が近い

アメリカ
California Business and Professions Code § 9884.7

米国は州法で規律。カリフォルニア州では自動車修理業者の登録について、虚偽表示などを理由とする停止・取消しを定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フロントガラスを交換したら、自動ブレーキのカメラ調整(エーミング)もその場で頼まれた。ところがその店は電子制御装置整備の認証を受けていなかった。2020年の改正以降、この作業は特定整備に当たるため、認証の範囲外で作業した工場は本条1号の処分対象になりうる
  • 運輸支局の監査が来た。特定整備記録簿の記載が過去半年分抜けていた。あなたは工場長として、処分の重さがどこで決まるのか、今夜のうちに調べ始めることになる
  • もし勤務先の整備工場で、保険金を水増しするために車体をわざと傷付ける指示が出ていたら、どうなる? 2023年のビッグモーター問題では、国交省が複数の工場に対し事業停止や認証取消しの処分を行った。現場の一人ひとりの作業が、工場全体の認証を吹き飛ばす
  • 運輸局から「弁明の機会の付与」の通知が届いた。提出期限はあと10日。違反の経緯、再発防止策、従業員教育の記録を書面にまとめられるかどうかで、処分の重さが変わりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 整備を依頼した工場で不正作業や不適切な作業が疑われたら、見積書・作業明細・記録簿の写し・車両の写真を確保する2. 管轄の運輸支局に情報提供する。処分を求める申立てではないが、監査のきっかけになりうる3. 損害の回収は処分とは別の手続きになる。契約不適合責任(民法562条以下)や不法行為(民法709条)で請求を組む4. 依頼前にネガティブ情報等検索サイトで処分歴を確認する習慣をつける

訴えられた側:1. 監査で指摘を受けたら、その日のうちに事実関係を社内で固め、是正措置を始める2. 聴聞(取消しの場合、行政手続法13条)や弁明の機会(事業停止の場合)の通知が来たら、処分基準の提示を求め、事案の軽さや改善実績を書面で主張する3. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討し、事業継続のために執行停止の申立ての要否を行政法に詳しい弁護士と詰める4. 欠格事由(3号)に当たりうる役員の刑事事件は、早めに役員構成の見直しを検討する

時効(請求できる期限):処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。弁明書の提出期限は通知書に記載された日(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法一般理論:「できる」規定による不利益処分は効果裁量を伴うが、裁量は処分基準や比例原則により統制され、事実誤認や著しい不均衡があれば裁量権の逸脱・濫用として違法となりうると一般に解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 「分解整備」の概念を「特定整備」に拡大し、自動運転技術などに関わる電子制御装置整備を対象に加えた。これにより本条の対象も「自動車分解整備事業者」から「自動車特定整備事業者」へ改められた

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:分解整備を特定整備に拡大し電子制御装置整備を対象に追加(令和2年(2020年)4月1日施行)。本条の名あて人も自動車分解整備事業者から自動車特定整備事業者に改められた

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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