道路運送車両法 第94条(優良自動車整備事業者の認定)
- 地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。
- 2.優良自動車整備事業者の認定を受けた者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- 3.優良自動車整備事業者の認定を受けた者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
- 4.地方運輸局長は、第一項の認定を受けた者が同項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有しなくなつたと認めるときは、認定を取り消すことができる。
- 5.第一項の認定の種類その他認定の実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
優良自動車整備事業者の認定とは何ですか?
定義優良自動車整備事業者の認定とは、道路運送車両法第94条に定められた規定で、「地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条(優良自動車整備事業者の認定)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の条文原文は「地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び…」で始まります。
- 道路運送車両法第94条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の前の条は道路運送車両法第93条です。
- 道路運送車両法第94条の次の条は道路運送車両法第94条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94