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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第91条(特定整備記録簿)

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  1. 自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
  3. 二特定整備の概要
  4. 三特定整備を完了した年月日
  5. 四依頼者の氏名又は名称及び住所
  6. 五その他国土交通省令で定める事項
  7. 2.自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
  8. 3.特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

特定整備記録簿とは何ですか?

定義特定整備記録簿とは、道路運送車両法第91条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第91条(特定整備記録簿)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第91条の条文原文は「自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第91条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第91条の前の条は道路運送車両法第90条です。
  7. 道路運送車両法第91条の次の条は道路運送車両法第91条の2です。
  8. 道路運送車両法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法91条は、自動車特定整備事業者に特定整備記録簿の備付けと記載、使用者への写しの交付、記載日から2年間の保存を義務づける規定である。

Q · 車の整備のあと、工場から記録簿の写しをもらえないのは普通なの?

特定整備なら写しの交付は工場の法的義務です

道路運送車両法91条2項により、自動車特定整備事業者はブレーキ・ステアリング・自動ブレーキのカメラやレーダーの取外しなど特定整備をしたとき、記録簿の写しを使用者に交付しなければなりません。頼んで出してもらうものではなく、渡されないこと自体が違反です。ただしオイル交換など特定整備にあたらない作業は対象外です。記録簿は記載の日から2年間工場に保存されます。

解説

車検や修理で車を預けたとき、あなたが受け取るのは請求書だけではない。ブレーキ、ステアリング、自動ブレーキのカメラなどを外して整備したなら、認証を受けた工場(自動車特定整備事業者)は「特定整備記録簿」に作業を書き残し、その写しをあなたに渡さなければならない。記録簿の写しは、整備の法定の証拠になる。書くべき項目は、車の番号、整備の概要、完了日、依頼者の氏名と住所である。工場は同じ記録を2年間保存しなければならない。この仕組みの意味は大きい。修理後にブレーキが効かない、警告灯が消えないといったトラブルが起きたとき、工場が何をしたかを示す一次資料になるからだ。写しを渡されなかったこと自体が、工場の法令違反を示すサインでもある。請求書だけ受け取って帰る人と、写しを受け取ってグローブボックスに保管する人とでは、何か起きたときの立場がまったく違う。

法的な位置づけ

道路運送車両法91条は特定整備記録簿の作成・交付・保存を定める規定である。自動車特定整備事業者は、特定整備を行った際に自動車登録番号等、整備の概要、完了年月日、依頼者の氏名又は名称及び住所、国土交通省令で定める事項を記録簿に記載し、その写しを使用者に交付し、記載の日から2年間保存しなければならない。

手順

  1. 1.作業が特定整備にあたるか確認する 入庫時に、ブレーキ・ステアリング・走行装置の取外しや、自動ブレーキのカメラ・レーダーの取外し・調整を含むかを工場に確認する。含むなら記録簿の写しが交付される作業だと把握しておく
  2. 2.認証工場かどうかを確認する 店頭の認証標識や認証番号を確認し、外注がある場合は実際に作業した事業者名も聞いておく
  3. 3.引渡し時に記録簿の写しを受け取る 鍵を受け取る際に特定整備記録簿の写しを請求書と一緒に受け取り、車両番号・整備の概要・完了日・依頼者欄に誤りがないか確認する
  4. 4.写しを保管し、不具合時は証拠として使う 写しは車検証入れ等に保管する。整備後に不具合が出たら、写しと請求書を並べて作業範囲を確認し、工場に書面で説明を求める。交付がなかった場合は2年以内に再交付を依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1特定整備記録簿とは何ですか?

認証を受けた整備工場が特定整備をした際に、車両番号・整備の概要・完了日・依頼者を記載する法定の帳簿です。道路運送車両法91条が根拠です。

Q2特定整備記録簿の保存期間はいつまで?

記載の日から2年間です(道路運送車両法91条3項)。2年を過ぎると工場側にも記録が残っていない可能性があるため、写しは自分で保管しておくのが安全です。

Q3特定整備記録簿の写しをもらえなかったら違法?

特定整備にあたる作業であれば、写しの交付は工場の義務です(同条2項)。交付がなければ工場に書面で求め、応じない場合は運輸支局への相談も検討できます。

Q4特定整備記録簿に書く項目は?

車両番号(登録番号・車両番号・車台番号)、特定整備の概要、完了年月日、依頼者の氏名又は名称及び住所、国土交通省令で定める事項です。

Q5エーミング 記録簿 必要?

自動ブレーキ等のカメラ・レーダーの取外しや調整は、2020年4月から電子制御装置の特定整備に含まれ、記録簿の記載と写しの交付の対象になりえます。

Q6特定整備記録簿の記入漏れ 罰則は?

記録簿の不備は罰則や行政処分の対象となりえ、悪質な場合は認証の停止・取消し(道路運送車両法93条)のリスクもあります。具体的な罰則条項は最新の法令で確認してください。

Q7オイル交換でも記録簿はもらえる?

オイル交換のように特定整備にあたらない作業は、本条の記録簿の対象外です。ブレーキや走行装置、電子制御装置の取外しを伴う作業かどうかが基準になります。

Q8特定整備記録簿の写しは再発行できますか?

法律上の再交付義務の明文はありませんが、工場は2年間記録を保存しているため、期間内なら再交付を依頼するのが実務的です。早めに求めることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1修理のあと記録簿の写しなんてもらってないけど、これって普通なんですか?

特定整備にあたる作業なら、普通ではない。本条2項は、写しを使用者に交付することを工場の義務としている。ただし、オイル交換のように特定整備にあたらない作業なら対象外である。実務のポイント:写しは車検証入れにまとめて挟まれていることが多い。まず車内を確認し、それでも見当たらなければ工場に「写しをください」と頼めばよい。記録そのものは2年間保存されているはずだ

Q2ガラス屋さんでフロントガラスを替えたけど、そこも認証工場じゃないとダメなんですか?

自動ブレーキなどのカメラを取り外す作業は、2020年施行の改正で電子制御装置の特定整備に含まれた(道路運送車両法77条・78条)。業として行うなら認証が必要で、記録簿の義務もかかる。実務のポイント:店先に認証番号の標識が掲示されているかを確かめると早い。エーミングだけを提携の工場に外注している店もあるので、どこが作業したかを聞いておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「記録簿は工場の内部書類で、客には関係ない」と思われがちだが、法律は写しを使用者に渡すことを工場の義務として書いている(本条2項)。頼んで出してもらうものではない。渡されないこと自体が違反である
  • 写しの交付義務は知っていても、それが紛争でどれほど重い証拠になるかは知られていない。整備ミスの責任を問う場面(民法415条・709条)で、あなたは「工場が何をしたか」を立証する側に回ることが多い。写しがなければ、立証はほぼ工場の帳簿頼みになる
  • 「車検のときだけの話」という問いの立て方が、そもそもずれている。基準になるのは車検かどうかではなく、作業が特定整備にあたるかどうかだ。ブレーキ部品の交換も、バンパーのレーダーやカメラの取り外しも、車検と無関係に記録簿の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者91条:自動車特定整備事業者(整備工場)49条:自動車の使用者(点検整備記録簿)
78条:特定整備事業の認証を受けようとする者
規律の対象工場が行った特定整備の記録・写しの交付・2年保存使用者が行う点検・整備の記録
認証の要件(設備・人員等)
使用者にとっての意味整備の中身を示す一次資料が手元に残る自ら車両の整備履歴を管理する義務
依頼先が認証工場かの判断基準

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
자동차관리법 제58조

韓国では自動車整備業者に点検・整備明細書の発給を求める規律があり、利用者への書面交付という発想は日本と共通する

中国
机动车维修管理规定

中国では維修経営者に維修档案の作成・保存が求められ、行政規章レベルで整備履歴の記録化を図る

アメリカ
California Automotive Repair Act

米国は州法で規律され、カリフォルニア州では作業内容と部品を明示した請求書の交付が修理業者に義務づけられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フロントガラスを交換した翌週、自動ブレーキが誤作動した。ガラス店は「カメラの調整(エーミング)はやった」と言うが、紙は一枚も渡されていない。カメラを取り外す作業は2020年から特定整備に含まれる。記録簿の写しがないなら、まず「作業したのは認証工場か」を問うところから始まる
  • 整備工場の経営者であるあなたは、繁忙期に記録簿の記入を後回しにしてきた。運輸支局の監査で一年分の空白が見つかった。記入漏れは罰則の対象になるうえ、認証の停止・取消し(道路運送車両法93条)にもつながりうる。「忙しかった」は通らない
  • 中古車を買う前に「記録簿あり」の車を選ぶべきなのはなぜか? 過去にどの部分をいつ、どこで整備したかが分かるからだ。記録簿のない車は、整備の履歴が読めない車である
  • ブレーキ修理から10日後に追突事故が起きた。保険会社から整備の記録を求められている。手元にある写しで、完了した日と作業の内容を示せるか。工場側の保存期間は2年、あなたの記憶はそれより早く薄れていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 整備の後に不具合が出たら、まず特定整備記録簿の写しと請求書・明細を手元にそろえる2. 写しがない場合は、交付されていないことをメモに残し、工場に書面で交付を求める3. 不具合の症状を動画や警告灯の写真で記録し、別の認証工場で点検を受けて見解を書面にもらう4. 工場との交渉が行き詰まったら、写しの不交付も含めて地方運輸局(運輸支局)に相談する。損害の請求は民法415条・709条で組み立てる

訴えられた側:1. 工場側なら、作業の直後に記録簿を記入し、写しの交付と受け取りの記録をセットで残す2. 電子制御装置の整備(エーミングなど)は、使った機器や手順の記録も一緒に保存しておくと、作業の内容を立証しやすい3. 顧客からクレームを受けたら、記録簿で作業範囲を示し、範囲外の不具合と切り分ける4. 記入漏れが見つかったら、速やかに是正して社内の手順を見直す。放置すると認証の停止・取消しのリスクが高まる

時効(請求できる期限):記録簿は記載の日から2年間の保存義務がある(本条3項)。整備の不具合を理由とする損害賠償請求は、一般消滅時効として、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。不法行為として構成するなら、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)。請負の契約不適合は、知った時から1年以内の通知が必要になる(民法637条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 「分解整備」が「特定整備」に改められ、記録簿も「分解整備記録簿」から「特定整備記録簿」へ名称が変わった。自動ブレーキのカメラ・レーダーなど電子制御装置の整備が対象に加わった。改正の回数と各回の内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:分解整備を特定整備に改め、電子制御装置の整備を対象に追加。記録簿の名称も分解整備記録簿から特定整備記録簿に変更(令和2年(2020年)4月1日施行)。改正法の番号等は要確認

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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