受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路運送車両法 第91条(特定整備記録簿)

  1. 自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
  3. 二特定整備の概要
  4. 三特定整備を完了した年月日
  5. 四依頼者の氏名又は名称及び住所
  6. 五その他国土交通省令で定める事項
  7. 2.自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
  8. 3.特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

特定整備記録簿とは何ですか?

定義特定整備記録簿とは、道路運送車両法第91条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第91条(特定整備記録簿)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第91条の条文原文は「自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第91条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第91条の前の条は道路運送車両法第90条です。
  7. 道路運送車両法第91条の次の条は道路運送車両法第91条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/91

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›