道路運送車両法 第91条の2(設備の維持等)
自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。
この条文の基本情報
設備の維持等とは何ですか?
定義設備の維持等とは、道路運送車両法第91条の2に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第91条の2(設備の維持等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第91条の2の条文原文は「自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第91条の2は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第91条の2の前の条は道路運送車両法第91条です。
- 道路運送車両法第91条の2の次の条は道路運送車両法第91条の3です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/91_2