道路運送車両法 第91条の2(設備の維持等)
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自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。
この条文の基本情報
設備の維持等とは何ですか?
定義設備の維持等とは、道路運送車両法第91条の2に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第91条の2(設備の維持等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第91条の2の条文原文は「自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第91条の2は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第91条の2の前の条は道路運送車両法第91条です。
- 道路運送車両法第91条の2の次の条は道路運送車両法第91条の3です。
- 道路運送車両法第91条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/91_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法91条の2は、自動車特定整備事業者に、80条1項1号の基準に適合する設備の維持と従業員の確保を継続的に義務付ける規定である。
Q · 認証工場は一度認証を取れば、あとは何もしなくていいの?
いいえ、認証後も設備と人員の基準を保ち続ける義務があります
道路運送車両法91条の2により、自動車特定整備事業者は、80条1項1号の認証基準(作業場・機器・従業員など)に適合するよう、設備を維持し従業員を確保し続けなければなりません。認証に更新手続がないため、基準を満たしているかの確認は事業者自身に委ねられています。整備士の退職や機器の処分で基準を割り込むと、93条の事業停止や認証取消の対象となりえます。
解説
整備工場の壁に掛かる「認証工場」の看板は、取った日で完結する資格ではない。道路運送車両法91条の2は、認証を受けた自動車特定整備事業者(ブレーキや原動機などの分解整備や、自動ブレーキ用カメラの調整といった電子制御装置整備を国の認証を受けて行う工場)に、認証の日だけでなく毎日、80条1項1号の基準(作業場の広さ、必要な機器、整備士の人数など)を満たし続ける義務を課している。つまり、ベテラン整備士が一人辞めた日や、エーミング用の機器を処分した日に基準を割り込めば、看板は掛かったままでも法律上の状態は崩れている。崩れたまま放置すると、事業停止や認証取消(93条)につながりうる。あなたが工場側なら、人の出入りと設備の更新は法令対応でもあると知っておくべきだ。あなたが客側なら、「認証工場だから安心」は事実の半分でしかない。看板が示すのは過去の審査に通ったことであり、今日の工場の実態までは保証しない。
法的な位置づけ
道路運送車両法第91条の2は、認証を受けた自動車特定整備事業者に対し、事業場ごとに80条1項1号の基準に適合する設備の維持と従業員の確保を義務付ける規定である。認証取得時の審査を一回限りで終わらせず、基準に適合した状態を継続させる維持義務として機能し、違反は監督処分の根拠となりうる。
手順
- 1.現状を認証基準と一項目ずつ照合する 従業員数、整備士資格者の数と等級、作業場の寸法、保有機器を一覧にし、施行規則57条の基準と一項目ずつ照らし合わせる。認証を受けた車種区分と特定整備の種類ごとに確認する
- 2.退職・異動の連絡を受けたらすぐ人員基準を計算し直す 整備士の退職や異動の申し出を受けた時点で、退職後の人員が基準を満たすか計算する。満たさない場合は退職日より前に採用や配置転換を済ませ、採用活動の記録も残す
- 3.機器の点検・校正記録を整える 必要な機器が揃っているか、故障や処分がないか、点検や校正の記録が残っているかを確認する。電子制御装置整備の認証がある場合はエーミング用機器も対象に含める
- 4.移転・改装は計画段階で運輸支局に相談する 作業場の移転や改装、設備更新を予定している場合、契約や工事の前に図面を持って管轄の運輸支局に相談し、基準を満たす設計になっているか確認する
よくある質問 AI による整理
Q1分解整備とは何ですか?
ブレーキや原動機、かじ取り装置などを取り外して行う整備のことです。現在は電子制御装置整備と合わせて「特定整備」と呼ばれ、国の認証が必要です。
Q2認証工場かどうかの調べ方は?
工場に掲示された認証標識と認証番号で確認できます。分解整備と電子制御装置整備のどちらの認証か、対象となる車種区分まで見ておくと確実です。
Q3認証工場に整備士は何人必要ですか?
施行規則57条が従業員数や整備士資格者の割合を定めています。細かい要件は改正されることがあるため、最新の基準は管轄の運輸支局で確認してください。
Q4認証なしで分解整備をしたら違法ですか?
特定整備を事業として行うには78条の認証が必要です。認証を受けずに事業として行うと、道路運送車両法違反として罰則の対象になりえます。
Q5認証工場に更新手続はありますか?
認証自体に定期的な更新手続はありません。その代わり、91条の2で基準への適合を継続して維持する義務が事業者に課されています。
Q691条の2に違反するとどうなりますか?
基準に適合しない状態は、93条の事業停止命令や認証取消の対象となりえます。処分の具体的な要件は93条の条文で確認してください。
Q7認証工場の作業場の広さはどう決まりますか?
施行規則が、扱う車種の区分ごとに作業場の寸法などの基準を定めています。移転や改装で面積が変わる場合は、事前の確認が欠かせません。
Q8運輸局の監査では何を見られますか?
一般に、従業員と資格者の数、作業場の状態、機器の有無と保守状況、整備記録簿などが確認されます。書類と現場が一致しているかが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1整備士が辞めて人数が足りなくなったら、すぐ営業停止になるんですか?
自動的に停止されるわけではない。ただし本条は基準適合の維持を義務付けており、基準を割り込んだ状態は93条の事業停止・認証取消の対象になりうる(93条の要件の詳細は最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:監査で問題になりやすいのは不足していたこと自体より、不足を把握しながら補充の手を打っていなかったことである。採用活動の記録を残しておくことが実務上の防波堤になる
Q2フロントガラス交換のついでにカメラ調整も頼んだけど、どこでもやっていいの?
前方カメラの調整(エーミング)は、令和2年(2020年)施行の改正で電子制御装置整備として特定整備の対象になり、原則として認証が必要になった(78条・80条)。実務のポイント:分解整備の認証を持つ工場でも、電子制御装置整備の認証は別に取らなければならない。見積もりの段階で「電子制御装置整備の認証はありますか」と一言聞くだけで、業者を振り分けられる
Q3工場を移転するとき、認証は引き継げますか?
作業場の所在地や面積が変わると、80条1項1号の基準を新しい場所で満たしているかがあらためて問われる。変更の届出や手続の要否は、事前に管轄の運輸支局で確認する必要がある(最新の手続は運輸支局でご確認ください)。実務のポイント:移転先の賃貸契約を結ぶ前に、作業場の寸法要件を図面で運輸支局に見せておく。契約後に面積不足が判明すると、改装費がかさむ
間違えやすい点 AI による整理
- 「認証は一度取れば更新不要だから、あとは営業に専念すればいい」と思われがちだが、本条は認証後も基準適合を維持する継続義務を課している。更新手続がないからこそ、維持できているかの確認は事業者自身に委ねられている
- 人手不足で整備士が減ることの深刻度が見落とされている。人員基準は設備と並ぶ認証基準の一部であり、退職一件で基準を割り込めば、93条の事業停止や認証取消の射程に入りうる。採用の遅れが、そのまま事業継続の問題に変わる
- 客の立場から「どの工場が腕がいいか」を問うのは順番が逆である。先に問うべきは、頼みたい作業がその工場の認証の範囲に入っているかだ。分解整備と電子制御装置整備は別の認証であり、片方しか持たない工場もある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 91条の2:認証を受けた後、基準への適合を維持する義務 | 80条:認証を受けるときの基準(作業場・機器・従業員) 93条:基準に適合しない場合などの事業停止・認証取消 |
| 主な名宛人 | 認証を受けた自動車特定整備事業者 | 認証を申請する者と、認証を審査する行政庁 処分を行う行政庁と処分を受ける事業者 |
| 時間軸 | 認証期間中、毎日継続する | 認証申請時の一回の審査 違反が確認された後の事後的な監督 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の特定整備認証に直接対応する制度はなく、交通部が民間に委託する車検代行場について設備・人員の基準を定めている。構造としては、許可後も基準の維持を求める点が近い
韓国は自動車整備業を登録制とし、施設と技術人員の基準を定める。登録後に基準を満たさなくなった場合の行政処分がある点で日本と比較できる
ドイツでは、安全検査(SP)や排ガス検査(AU)を行う工場の認定に設備・人員の要件があり、認定後も維持が求められる
米国では連邦の統一制度はなく、州ごとに自動車修理業者の登録制度がある。カリフォルニア州では登録制と消費者保護規制が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 整備士資格を持つ唯一の中堅社員が独立し、残ったのは無資格の若手二人。営業は続けているが、整備士の人数要件を下回っていないか誰も確認していない。運輸局の監査が来るまで、誰もそれに気付かない
- フロントガラスを交換した際、前方カメラのエーミング(再調整)もついでに頼んだ。その工場が電子制御装置整備の認証を持っていなかったら、どうなる?
- 工場の移転で作業場が狭くなった。三か月後、運輸局から届いた一枚の書面を見て、社長は初めて認証基準に面積要件があることを思い出す
- 運輸局の監査日程が一週間後に決まった。点検用機器の校正記録、整備主任者の選任状況、作業場のレイアウト図。あと七日で、書類と現場を一致させなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 整備を依頼する前に、工場の認証の種類(分解整備か電子制御装置整備か)を看板や認証番号で確認する2. 整備後に不具合が出たら、整備記録簿(91条)の写しを請求し、誰がどの作業をしたかを確定する3. 基準未達の疑いがあれば、管轄の運輸支局に情報提供する4. 損害が出た場合は、契約不適合責任や不法行為(民法709条)での請求を検討する
訴えられた側:1. 監査や指摘を受けたら、まず現状の人員数・資格者数・作業場面積・機器を、施行規則の基準と一項目ずつ照合する2. 不足があれば是正計画(採用予定、機器購入日)を書面で示し、是正の意思と時期を明確にする3. 事業停止等の処分を受けた場合、処分理由と基準の対応関係を確認し、不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する4. 再発防止として、人事異動と設備更新のたびに基準確認を行う社内手順を作る
時効(請求できる期限):本条の維持義務自体に時効はなく、認証を受けている限り毎日続く。事業停止や認証取消の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。客側の民事請求は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月施行 「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」に改められ、電子制御装置整備が対象に加わった。本条の主語もこれに伴い変更されたとみられるが、改正の詳細と本条の制定経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:道路運送車両法の改正により、令和2年(2020年)4月から自動車分解整備事業が自動車特定整備事業に改められ、電子制御装置整備が対象に加わった。本条の名宛人もこれに合わせて改められたとみられる。改正の細部は条文の改正履歴で確認が必要
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