道路運送車両法 第91条の3(遵守事項)
自動車特定整備事業者は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
遵守事項とは何ですか?
定義遵守事項とは、道路運送車両法第91条の3に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第91条の3(遵守事項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第91条の3の条文原文は「自動車特定整備事業者は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務…」で始まります。
- 道路運送車両法第91条の3は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第91条の3の前の条は道路運送車両法第91条の2です。
- 道路運送車両法第91条の3の次の条は道路運送車両法第92条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第91条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/91_3