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道路運送車両法 第48条(定期点検整備)

  1. 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
  2. 一自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車三月
  3. 二道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。)六月
  4. 三前二号に掲げる自動車以外の自動車一年
  5. 2.前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

定期点検整備とは何ですか?

定義定期点検整備とは、道路運送車両法第48条に定められた規定で、「自動車(小型特殊自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第48条(定期点検整備)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第48条の条文原文は「自動車(小型特殊自動車を除く。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第48条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第48条の前の条は道路運送車両法第47条の2です。
  7. 道路運送車両法第48条の次の条は道路運送車両法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/48

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