道路運送車両法 第48条(定期点検整備)
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- 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
- 一自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車三月
- 二道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。)六月
- 三前二号に掲げる自動車以外の自動車一年
- 2.前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
定期点検整備とは何ですか?
定義定期点検整備とは、道路運送車両法第48条に定められた規定で、「自動車(小型特殊自動車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第48条(定期点検整備)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第48条の条文原文は「自動車(小型特殊自動車を除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第48条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第48条の前の条は道路運送車両法第47条の2です。
- 道路運送車両法第48条の次の条は道路運送車両法第49条です。
- 道路運送車両法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法48条は、自動車の使用者に定期点検を義務付ける。期間は事業用車・8トン以上の自家用車が3か月、レンタカー等が6か月、その他の車は1年ごと。
Q · 車検とは別に、マイカーにも定期点検の義務ってあるの?
あります。自家用車は1年ごとの点検が法律上の義務です
道路運送車両法48条1項3号により、一般の自家用車の使用者は1年ごとに国土交通省令(自動車点検基準)に従って定期点検を行う義務を負います。車検(継続検査)とは別の制度です。自家用乗用車の場合、点検を怠っても直接の罰則はありませんが、点検で不具合が見つかれば整備義務も生じ(同条2項)、事故時には点検整備記録簿の空白が不利な事情として扱われる可能性があります。
解説
車検は2年に一度、それさえ通せば自分の車は合法だと思っているなら、半分しか見えていない。道路運送車両法48条は、車検とは別枠で「使用者」に定期点検を義務付けている。マイカーなら1年ごと、レンタカーや自家用有償旅客運送の車なら6か月ごと、トラック・バス・タクシーなどの事業用車と車両総重量8トン以上の自家用車なら3か月ごと。点検の中身は国土交通省令(自動車点検基準)が決めている。点検して不具合が見つかれば、整備までが義務になる(2項で47条の2第3項を準用)。見落とされやすいのは、義務を負うのが「所有者」ではなく「使用者」だという点だ。ローンで買った車の車検証で所有者欄がディーラー名になっていても、点検の責任はハンドルを握るあなたにある。マイカーの12か月点検を飛ばしても直接の罰則はない。だが事故が起きたとき、点検整備記録簿(49条)の空白は「整備を怠った使用者」という証拠として残る。
法的な位置づけ
道路運送車両法48条は、自動車(小型特殊自動車を除く)の使用者に対し、車両の用途・種別に応じて3か月、6か月または1年ごとに、国土交通省令で定める技術上の基準による定期点検を義務付ける規定である。点検結果に基づく整備義務は、47条の2第3項の準用により課される。
手順
- 1.自分の車の点検区分を確認する 車検証の用途(自家用・事業用)、車両総重量、レンタカー登録の有無を確認し、48条1項の3か月・6か月・1年のどの区分に当たるかを特定する
- 2.点検整備記録簿で前回点検日を確認する グローブボックス等に保管している点検整備記録簿を開き、直近の点検実施日を確認して次回の期限を算出する。記録簿が見当たらない場合は、前回点検した工場に照会する
- 3.点検を実施または依頼する ディーラーや認証整備工場に予約するか、自動車点検基準の項目に沿って自ら点検する。ブレーキ、タイヤ、灯火装置など定められた項目をすべて確認する
- 4.不具合を整備し記録簿に記入する 点検で見つかった不具合は整備する(48条2項)。点検・整備の日付、内容、実施者を点検整備記録簿に記入し、車内に保管する(49条)
よくある質問 AI による整理
Q1法定点検とは何ですか?
道路運送車両法48条に基づき、使用者が定期的に行う義務のある点検です。自家用車は1年ごと、事業用車は3か月ごとなど、車の用途で期間が変わります。
Q212か月点検 しないとどうなる?
自家用乗用車なら直接の罰則はありません。ただし事故時に整備不良が疑われた場合、点検整備記録簿の空白が使用者に不利な事情として扱われるおそれがあります。
Q33か月点検 対象車両は?
トラック・バス・タクシーなど自動車運送事業に使う車と、車両総重量8トン以上の自家用車などが対象です(48条1項1号)。詳細は国土交通省令で定められています。
Q4法定点検 自分でできる?
できます。法律上の義務者は使用者本人で、業者への依頼は義務ではありません。ただし自動車点検基準の項目を満たし、結果を点検整備記録簿に記録する必要があります。
Q5バイクも定期点検が必要ですか?
必要です。二輪車も道路運送車両法上の自動車に含まれ、車検のない250cc 以下の軽二輪でも、一般の自家用なら1年ごとの定期点検義務がかかります。
Q6レンタカーの点検は何か月ごと?
道路運送法80条1項の許可を受けて有償で貸し渡す自家用自動車は、6か月ごとの定期点検が義務です(48条1項2号)。カーシェア車両も同様の扱いが基本です。
Q7定期点検の費用 相場は?
費用は法律で決まっておらず、ディーラーや整備工場ごとに異なります。点検項目は法定ですが、部品交換などの整備費用は別途かかるため、事前見積もりが無難です。
Q8点検で不具合が見つかったら修理は義務?
義務です。48条2項が47条の2第3項を準用し、点検の結果、保安基準に適合しないおそれがある箇所は必要な整備をしなければならないとしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q112か月点検って本当に法律で決まってるの? 受けないと捕まる?
法律上の義務です(道路運送車両法48条1項3号)。ただし自家用乗用車は、受けなくても直接の罰則はありません。実務のポイント:罰則がない分、ディーラーは「法定点検」という言い方で案内していますが、実際に効いてくるのは事故後です。点検記録簿の空白は、過失の評価や自動車損害賠償保障法3条の免責判断で不利に働きます
Q2車検の直前に点検すれば、12か月点検はまとめて済ませられますか?
車検の時期は24か月点検の時期と重なるので、同じ時期に実施するのは普通のことです。問題になるのは、その間の12か月点検を飛ばすことです(48条1項3号)。実務のポイント:車検を先に通して点検整備を後でやる「前検査・後整備」は、検査に通った時点の状態しか保証しません。記録簿に後整備の記入がないままなら、実質的に点検がされていないのと同じに見られます
Q3ローン中で車検証の所有者はディーラーなんですが、点検の責任は誰にありますか?
48条の義務を負うのは「使用者」なので、実際に車を使っているあなたです。所有権留保で所有者欄が信販会社やディーラーになっていても変わりません。実務のポイント:リース車も同じで、メンテナンスリース契約でなければ点検の手配は借り手の側に残ります。契約書の「メンテナンス」の範囲を一度確かめておくとよいでしょう
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検に通ったから次の車検まで点検は不要」と思われがちだが、車検は検査の時点で保安基準に適合しているかを確かめる制度にすぎず、その後2年間の安全を保証するものではない。48条の定期点検は、検査と検査の間の空白を埋めるために、別枠で使用者に課された義務である
- 罰則がないから守らなくていいという理屈は、問いの立て方が間違っている。マイカーの12か月点検に直接の罰則がないのは事実だ。だが本当の問題は刑罰ではなく、事故後の民事責任と保険の場面で「法定点検を怠った使用者」という評価を受けることにある。罰則の有無で判断していると、損失の本体を見落とす
- ドライバーから見れば「点検はディーラーの仕事」だが、法律から見れば義務者は車検証上の「使用者」本人だ。業者に頼むかどうかは使用者の選択であり、頼まなかった結果の責任は業者ではなく使用者に帰る。この認識のずれは、社用車を個人に使わせている会社ではさらに深刻になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 48条:使用者による期間ごとの定期点検 | 47条の2:使用者による運行前の日常点検 62条:国による継続検査(車検) |
| 実施主体 | 使用者(業者への依頼は任意) | 使用者(運転者等) 国土交通大臣(指定整備工場等による代行あり) |
| 頻度 | 3か月・6か月・1年ごと(用途・車種で区分) | 走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期 自動車検査証の有効期間満了ごと |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は監理機関による定期検験を中心とし、使用者自身に期間ごとの点検を課す日本のような二重構造は採っていない
ドイツは公認検査機関による主検査(HU)を定期的に義務付ける。使用者による法定の自主点検制度は日本ほど明確ではない
米国は連邦レベルでは事業用自動車に年次の定期点検を課し、自家用車の検査は州ごとに制度が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ディーラーから届いた「12か月点検のご案内」はがき。車検じゃないし、営業のついでだろうと思ってゴミ箱へ。だがはがきに書かれていたのは法律上の義務で、ディーラーは点検の日付をあなたに知らせていたにすぎない
- もし、ブレーキの効きが悪くなっていた車で追突事故を起こし、点検記録簿が3年分空欄だったら、どうなる? 自動車損害賠償保障法3条の免責を受けるには、構造上の欠陥や機能の障害がなかったことまで証明しなければならない。記録簿が空白なら、その証明はまず通らない
- あなたは小さな運送会社の配車担当。繁忙期で3か月点検が2台分遅れている。来週、運輸支局の監査が入る。そこで点検の未実施が見つかれば、車両停止などの行政処分(役所が事業者に直接下す不利益な決定)につながりうる。残りは5営業日しかない
- 車検のない250cc バイクに乗っている。点検など不要だと思っていたが、軽二輪も法律上は「自動車」なので、年1回の定期点検義務はしっかりかかっている
- 友人がカーシェアで借りた車のタイヤがひどく摩耗していた。レンタカーやカーシェアの車は6か月ごとの点検が義務なので、事業者側の点検記録を確認すれば、どちらの管理責任かの輪郭が見えてくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手車両の整備不良(ブレーキ、タイヤ、灯火類)が疑われる事故では、現場で車両の状態を写真に残す2. 弁護士などを通じて、相手の点検整備記録簿の提出を求めることを検討する3. 相手が運送事業者なら、3か月点検の実施状況は運輸支局の監査対象なので、行政への情報提供もあり得る4. 中古車の購入後に不具合が出たなら、購入時の記録簿と販売店の説明内容を照らし合わせる
訴えられた側:1. 手元の点検整備記録簿を確認し、直近の点検日と内容を把握する2. 空白の期間があれば、今からでも点検を受けて整備状況を記録する3. 事故の原因が整備不良ではないことを示す資料(事故前の修理記録、部品交換の領収書)をまとめる4. 事業者であれば、未点検車両を運行から外したうえで点検計画を立て直し、監査に備えて社内記録を整える
時効(請求できる期限):定期点検の期間は、事業用車・8トン以上の自家用車などが3か月、レンタカー・自家用有償旅客運送車などが6か月、その他の自家用車が1年ごとで、それぞれ前回の点検から数える。点検義務そのものに時効はない。事故に伴う損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年、民法724条・724条の2)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、使用者による自動車の定期点検制度が設けられた
- 2.平成7年(1995年) 改正:規制緩和の一環として自家用乗用車の定期点検の間隔が見直され、6か月点検が廃止されて1年ごとの点検に一本化された
- 道路運送車両法 第47条使用者の保安基準適合維持義務
- 道路運送車両法 第47条の2日常点検と点検後の整備義務
- 道路運送車両法 第49条点検整備記録簿の備置き義務
- 道路運送車両法 第54条整備不良車両への整備命令
- 道路運送車両法 第62条継続検査(車検)との二重構造
- 道路運送法 第78条自家用有償旅客運送の定義元
- 道路運送法 第80条レンタカー(有償貸渡し)の許可根拠
- 自動車損害賠償保障法 第3条免責要件で車両の欠陥不存在を要求
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