道路運送車両法 第90条(自動車特定整備事業者の義務)
自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
この条文の基本情報
自動車特定整備事業者の義務とは何ですか?
定義自動車特定整備事業者の義務とは、道路運送車両法第90条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第90条(自動車特定整備事業者の義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第90条の条文原文は「自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第90条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第90条の前の条は道路運送車両法第89条です。
- 道路運送車両法第90条の次の条は道路運送車両法第91条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/90