道路運送車両法 第89条(標識)
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- 自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- 2.自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、道路運送車両法第89条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第89条(標識)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第89条の条文原文は「自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第89条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第89条の前の条は道路運送車両法第85〜88条です。
- 道路運送車両法第89条の次の条は道路運送車両法第90条です。
- 道路運送車両法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法89条は、認証を受けた自動車特定整備事業者に省令様式の標識掲示を義務付け、認証のない者が同一または類似の標識を掲げることを禁止する。
Q · 整備工場の入口にある認証の看板って、何の意味があるの?
国の認証を受けた特定整備工場である証明です
道路運送車両法89条1項により、地方運輸局長の認証を受けた自動車特定整備事業者は、国土交通省令で定める様式の標識を事業場の公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。同条2項は、認証のない者が同じ標識や類似の標識を掲げることを禁止しています。そのため標識は、ブレーキやハンドル、自動ブレーキのカメラ調整などの特定整備を任せてよい工場かどうかを外から見分ける手がかりになります。認証の区分(分解整備・電子制御装置整備)も確認することが大切です。
解説
街の整備工場の入口に掛かっている一枚の看板。多くの人は店名の飾り程度にしか見ていないが、道路運送車両法89条の下では、あの看板は国のお墨付きを示す公的な表示である。1項は、自動車特定整備事業者(ブレーキ・ハンドル・エンジン脱着などの特定整備を行うために地方運輸局長の認証を受けた事業者)に対し、国土交通省令で定める様式の標識を、事業場の見やすい場所に掲げるよう義務付けている。2項はさらに踏み込み、認証のない者が同じ標識や「これに類似する標識」を掲げることを禁止している。つまり、看板があるかないかは工場の好みの問題ではない。国の審査を通ったかどうかを外から見分ける、ほぼ唯一の手がかりである。車を預ける前に入口の看板を一度見上げる人と、見ない人とでは、ブレーキを誰に触らせるかの精度がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
道路運送車両法89条は、自動車特定整備事業の認証制度に付随する表示規制である。1項は自動車特定整備事業者に対し、国土交通省令で定める様式の標識を事業場の公衆の見やすい位置に掲示する義務を課し、2項は同事業者以外の者による同一または類似の標識の掲示を禁止する。認証の有無を外部から識別可能にする機能を持つ。
手順
- 1.依頼内容が特定整備に当たるか確認する ブレーキ・ハンドル・エンジン脱着などの分解整備や、自動ブレーキ用カメラの調整(エーミング)など電子制御装置整備を伴うかを確認する。オイル交換など特定整備に当たらない作業なら認証は不要
- 2.入口の認証標識と区分を確認する 事業場の公衆の見やすい場所に国の様式の標識が掲げられているかを確認し、分解整備・電子制御装置整備のどちらの認証かを見る。依頼内容に対応する区分があるかが判断の基準
- 3.標識を撮影し記録を残す 車を預ける前、見積書に署名する前に標識を撮影しておく。作業後に不具合が生じた際、認証事業者としての責任を前提に交渉する出発点になる
- 4.疑わしい場合は運輸支局に照会する 標識が見当たらない、記載が不自然などの場合は、管轄の地方運輸局(運輸支局)に認証の有無を照会する。トラブル時は消費生活センターへの相談も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1認証工場とは何ですか?
地方運輸局長から自動車特定整備事業の認証を受けた整備工場のことです。道路運送車両法89条により、事業場に国の様式の標識を掲げる義務があります。
Q2特定整備とは何ですか?
ブレーキ・ハンドル・エンジン脱着などの分解整備と、自動ブレーキ等のカメラ調整などの電子制御装置整備を指します。事業として行うには認証が必要です。
Q3無認証の店がブレーキ整備を請け負うのは違法?
ブレーキ装置の取り外しを伴う作業は特定整備に当たり、事業として行うには道路運送車両法78条の認証が必要です。無認証での営業は同法違反となりえます。
Q4エーミング(カメラ調整)に認証は必要?
令和2年(2020年)施行の改正で、自動ブレーキ用カメラ等の調整は電子制御装置整備として認証の対象になりました。事業として行うには認証が必要です。
Q5電子制御装置整備の認証はいつから必要になった?
令和元年改正により、令和2年(2020年)4月1日から自動車特定整備事業として認証制度に組み込まれました。経過措置の扱いは運輸支局で確認できます。
Q6自分の車を自分で整備するのに認証は必要?
認証が必要なのは特定整備を「事業として」行う場合です。自分の車を自分で整備するだけなら本条の標識義務や認証の問題は原則として生じません。
Q7認証工場の標識はどこに掲げる義務がある?
道路運送車両法89条1項により、事業場において公衆の見やすいように掲げる必要があります。様式は国土交通省令で定められています。
Q8認証がないのに認証工場風の看板を出すと違法?
違法となりえます。89条2項は、認証のない者が同じ標識だけでなく「これに類似する標識」を掲げることも禁止しています。デザインが多少違っても対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の整備屋さん、看板が見当たらないんですけど、オイル交換を頼んでも大丈夫ですか?
オイル交換やタイヤ交換のような作業は特定整備に当たらないため、認証がなくても事業として行える。認証が必要になるのは、ブレーキ・ハンドル・エンジン脱着などの分解整備や、自動ブレーキのカメラ調整などの電子制御装置整備である(道路運送車両法49条、78条)。実務のポイント:看板がない店が悪い店とは限らない。問題は、看板がないのにブレーキ作業まで気軽に引き受ける店である。依頼内容と認証の有無をセットで見るとよい
Q2看板があるかどうか、店に行かずに調べる方法ってありますか?
認証は地方運輸局長が行うため(道路運送車両法78条)、管轄の運輸支局に問い合わせれば確認できる場合がある。89条の標識はあくまで現地で示す表示である。実務のポイント:整備業界の団体(各都道府県の自動車整備振興会)に加盟している工場も多く、そこ経由で認証工場を探す人もいる。ただし団体加盟と認証は別物なので、最終確認は標識と運輸支局で行う
Q3認証を取り消された工場が、看板だけ掛けっぱなしにしていたらどうなりますか?
認証が取り消されれば、その時点で自動車特定整備事業者ではなくなる。すると89条2項の「自動車特定整備事業者以外の者」に当たり、標識を掲げ続けること自体が禁止行為になる。実務のポイント:処分を受けた事業者は国土交通省の公表情報に載ることがある。看板が古びて見える、番号の記載がないなど気になる点があれば、公表情報と照らし合わせる習慣が身を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「ディーラー系でなければ認証がない」と思われがちだが、実際は逆に近い。個人経営の小さな工場でも、設備・人員の基準を満たして認証を受けていれば同じ標識を掲げる。店の規模ではなく、看板の有無と区分で判断するのが正しい
- 看板が掛かっていれば全ての作業を任せてよい、というところまで考えが及んでいない人が多い。令和2年施行の改正で、認証は分解整備と電子制御装置整備に区分された。エンジンまわりの認証しかない工場が、自動ブレーキのカメラ調整まで正規に請け負えるとは限らない。見るべきは看板の有無ではなく、何の認証かである
- 店側から見れば「看板なんて集客のための装飾」だが、法律から見れば認証の有無を公衆に示す表示義務であり、無認証者の類似表示は明文で禁止されている。デザインを真似ただけのつもりでも、法律上は偽装表示として扱われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 89条:認証事業者の標識掲示義務と無認証者の類似標識禁止 | 78条:自動車特定整備事業を行うための認証 49条:特定整備(分解整備・電子制御装置整備)の定義 |
| 名宛人 | 1項は認証事業者、2項は認証事業者以外の全ての者 | 特定整備を事業として行おうとする者 特定整備の範囲を画する定義規定 |
| 利用者にとっての意味 | 認証の有無を外から見分ける表示 | 認証を受けた者だけが特定整備事業を営めることの根拠 どの作業に認証が必要かの判断基準 |
他国ではどう定めているか 5 か国
整備業に特化した国の認証標識制度は確認できず、事業者の不実表示を一般的に禁止する規制で誤認防止を図る
自動車整備業を含む自動車管理事業は登録制とされ、行政が事業者を把握する点で日本の認証制と同種の機能を持つ
交通運輸部の部門規章で機動車維修経営を規律する。事業者管理の枠組みは日本の認証制と比較対象になる
自動車整備は親方資格を要する手工業とされ、事業者資格を職業法で担保する点で日本の設備・人員基準型の認証と異なる
米国は州法で規律し、カリフォルニア州では自動車修理業者の登録制度がある。連邦統一の制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットで見つけた格安の整備店で、ブレーキパッドの交換を頼もうとしている。入口にも店内にも認証の標識は見当たらない。ブレーキ装置の取り外しを伴う作業は特定整備に当たり、本来は認証を受けた事業場でしか事業として請け負えない
- フロントガラスにヒビが入り、ガラス専門店で交換した。ところがあなたの車には衝突被害軽減ブレーキ用のカメラが付いている。令和2年(2020年)施行の改正以降、ガラス交換後のカメラ調整(エーミング)は電子制御装置整備として認証の対象になった。その店に電子制御装置整備の認証標識は掛かっていたか?
- あなたは小さな板金塗装店を営み、見栄えを良くしようと「国認証工場」風のプレートをネットで買って入口に掛けた。デザインが少し違っても、類似標識として2項違反を問われうる
- 車検まで残り5日。知人の紹介で個人経営の工場に持ち込もうとしている。その前に入口の標識を写真に撮り、認証の区分と番号を控えておく。後でトラブルになったとき、誰に何を請求するかの出発点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入口や店内の標識の有無と記載内容(認証の種類・番号)を写真で記録する2. 見積書・作業明細・領収書を保管し、特定整備に当たる作業(ブレーキ、ハンドル、エンジン脱着、カメラ調整など)が含まれているか確認する3. 管轄の地方運輸局(運輸支局)に認証の有無を照会する4. 不具合による損害は民法415条(債務不履行)または709条(不法行為)で請求を検討し、少額なら消費生活センターにも相談する
訴えられた側:1. 自分が認証を受けているか、受けた区分(分解整備・電子制御装置整備)は何かを確認する2. 認証がないのに類似する標識を掲げているなら直ちに撤去する3. 認証済みなら、省令の様式どおりの標識を公衆の見やすい位置に掲げ直す4. 特定整備を無認証で請け負っていた場合は、標識よりはるかに重い問題になるため、行政書士や弁護士に相談し認証取得を検討する
時効(請求できる期限):標識義務そのものに特定の時効はない。整備不良による損害賠償は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為構成なら損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」に改められ、自動ブレーキ等の電子制御装置整備が認証の対象に加わった。本条の名宛人も自動車特定整備事業者となった(改正の詳細および他の改正履歴は要人的検証)
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:自動車分解整備事業が自動車特定整備事業に改められ、電子制御装置整備が認証対象に追加。令和2年(2020年)4月1日施行。本条の名宛人も自動車特定整備事業者となった
- 道路運送車両法 第49条特定整備の定義(分解整備・電子制御装置整備)
- 道路運送車両法 第78条特定整備事業の認証、標識義務の前提
- 道路運送車両法 第80条認証の基準(設備・人員要件)
- 道路運送車両法 第93条認証の取消し・事業停止(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の禁止、誤認させる表示への一般規制(通称 景品表示法)
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