道路運送車両法 第82条(相続、合併及び分割)
- 自動車特定整備事業者について相続、合併又は分割(自動車特定整備事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、被相続人の死亡後三十日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により自動車特定整備事業を承継した法人は、自動車特定整備事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
- 2.前項の規定により自動車特定整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から三十日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
相続、合併及び分割とは何ですか?
定義相続、合併及び分割とは、道路運送車両法第82条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者について相続、合併又は分割(自動車特定整備事業を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第82条(相続、合併及び分割)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第82条の条文原文は「自動車特定整備事業者について相続、合併又は分割(自動車特定整備事業を承継させるものに限る。」で始まります。
- 道路運送車両法第82条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第82条の前の条は道路運送車両法第81条です。
- 道路運送車両法第82条の次の条は道路運送車両法第83条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/82