道路運送車両法 第83条(事業の譲渡)
- 自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
- 2.前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
事業の譲渡とは何ですか?
定義事業の譲渡とは、道路運送車両法第83条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第83条(事業の譲渡)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第83条の条文原文は「自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。」で始まります。
- 道路運送車両法第83条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第83条の前の条は道路運送車両法第82条です。
- 道路運送車両法第83条の次の条は道路運送車両法第84条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/83