道路運送車両法 第83条(事業の譲渡)
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- 自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
- 2.前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
事業の譲渡とは何ですか?
定義事業の譲渡とは、道路運送車両法第83条に定められた規定で、「自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第83条(事業の譲渡)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第83条の条文原文は「自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。」で始まります。
- 道路運送車両法第83条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第83条の前の条は道路運送車両法第82条です。
- 道路運送車両法第83条の次の条は道路運送車両法第84条です。
- 道路運送車両法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法83条は、自動車特定整備事業を譲り受けた者が譲渡人の法律上の地位を承継すると定める。承継時は82条2項準用により地方運輸局長への届出が必要。
Q · 認証工場を事業ごと買い取ったら、認証は取り直さないといけないの?
原則不要。事業譲渡なら地位を承継し、届出で足りる
道路運送車両法83条1項により、自動車特定整備事業を譲り受けた者は、譲渡人が同法に基づいて持っていた地位を承継します。そのため新たに認証を取り直す必要は原則としてありません。ただし同条2項が82条2項を準用するため、承継した旨を地方運輸局長(窓口は運輸支局)へ届け出る必要があります。また、整備主任者や設備などの認証基準は承継後も満たし続けなければならず、基準を割り込むと認証取消し等の対象になりえます。
解説
町の整備工場のシャッターに掲げられた「認証工場」の看板は、オーナーが代わっても、通常はそのまま掛かり続ける。道路運送車両法83条によると、自動車特定整備事業(エンジン、ブレーキ、自動運転関連装置などを分解または調整する整備事業)を譲り受けた者は、前オーナーがこの法律に基づいて持っていた地位をまとめて引き継ぐ。ゼロから認証を取り直す必要はない。ただし条件がある。82条2項が準用されるので、譲受人は承継したことを地方運輸局長(実務の窓口は各地の運輸支局)へ届け出なければならない。見落とされやすい点もある。引き継ぐのは法律上の「地位」であって、認証基準を満たしている状態そのものではない。整備主任者(工場ごとに置く整備の責任者)が前オーナーと一緒に辞めれば、看板はあっても中身は基準を割り込む。後継者難で工場の売却が増えている今、買い手も売り手もこの一条を知らないまま契約書に印を押している。
法的な位置づけ
道路運送車両法83条は、自動車特定整備事業の譲渡に伴う地位の承継を定める規定である。事業の譲受人は、譲渡人が同法に基づいて有していた地位を承継し、新たな認証取得を要しない。承継に際しては、同法82条2項の準用により、承継の事実を地方運輸局長へ届け出る義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.譲渡形態を確定する 事業譲渡か株式譲渡か、合併・会社分割かを確定する。83条の承継届出が必要になるのは事業譲渡の場合。株式譲渡なら法人自体は変わらず、役員変更等の届出の要否を別途確認する
- 2.運輸支局へ事前相談する クロージング前に工場を管轄する運輸支局へ相談し、承継届出の様式・添付書類、事業場移転の有無による扱いの違いを確認する
- 3.人員と設備の引継ぎを契約に書き込む 整備主任者の残留または後任確保、設備の現状引渡し、過去の監査結果の開示を、表明保証や代金支払条件として譲渡契約に明記する
- 4.譲渡日から逆算して承継届出を提出する 譲渡日を確定し、82条2項準用の届出期限を逆算してカレンダーに登録。期限内に地方運輸局長(運輸支局窓口)へ承継届出を提出する
- 5.承継後の認証基準を自己点検する 承継直後に設備・整備主任者・整備記録の状態を点検し、基準割れがあれば是正計画を立てて速やかに対応する
よくある質問 AI による整理
Q1自動車特定整備事業とは何ですか?
エンジン、ブレーキ、操舵装置、自動運行装置などを取り外して行う整備や調整を業として行う事業です。事業場ごとに地方運輸局長の認証が必要です。
Q2整備工場の承継届出はいつまでに出す?
82条2項の準用により、譲受人は承継した旨を地方運輸局長へ届け出ます。期限は譲渡の日から30日以内とされますが、最新の条文で必ず確認してください。
Q3承継の届出はどこに出せばいいですか?
届出先は地方運輸局長ですが、実務上の窓口は工場を管轄する各地の運輸支局です。必要書類は事前相談で確認するのが確実です。
Q4整備工場を相続した場合も認証は引き継げる?
相続による承継は82条が定めています。83条は事業譲渡の場合に82条2項(届出)を準用する規定で、相続と譲渡で根拠条文が分かれています。
Q5整備工場の事業譲渡で整備主任者も引き継がれる?
引き継がれません。83条が移すのは法律上の地位だけです。整備主任者は雇用契約の問題なので、譲渡契約で残留や後任確保を別途取り決める必要があります。
Q6認証工場を買って場所を移転できますか?
認証は事業場単位のため、移転すると新しい事業場について認証の問題が生じるのが実務上の扱いです。譲渡と移転を同時に行うなら運輸支局に事前相談を。
Q7承継後に認証基準を満たさないとどうなる?
設備や整備主任者などの基準を割り込むと、93条に基づく認証の取消しや事業停止の対象になりえます。承継は基準を満たしている状態の保証ではありません。
Q8合併や会社分割でも83条は適用される?
83条の文言は「事業を譲渡したとき」であり、合併・会社分割の扱いは条文上明示されていません。実務上は運輸支局への確認が欠かせません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工場を買ったら、認証の審査をもう一回受けないとダメなんですか?
事業譲渡であれば、83条1項により前オーナーの地位を承継するので、新たに認証を取り直す必要は原則としてない。必要なのは、82条2項を準用した承継の届出である。実務のポイント:事業場の所在地を変えると、事業場単位の認証の問題に戻るのが実務の通常の扱いである。移転と譲渡を同時に進める計画なら、先に運輸支局の判断を聞いておかないと二度手間になる
Q2株を買って会社ごと引き継ぐ場合も、この届出は要りますか?
株式譲渡では、事業者である法人そのものは変わらないので、83条の承継の問題は生じない。ただし代表者や役員が変われば、81条の変更届出が必要になりうる。実務のポイント:M&A の仲介者は、手続が軽く済むという理由で株式譲渡を勧めがちである。しかしその場合、会社が抱えている過去の違反や簿外債務も丸ごとついてくる。事業譲渡と株式譲渡のどちらが得かは、認証のリスクも含めて比べる必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社を買ったのだから、認証も当然ついてくる」と思っているなら、問いの立て方が少しずれている。83条が書いているのは「事業を譲渡したとき」の地位の承継である。株式を買って会社ごと取得する場合は、事業者という法人自体が変わらないので、そもそも承継の問題は起きない。合併や会社分割の扱いは条文に明示されていないので、実務上は運輸支局への確認が欠かせない
- 地位を承継すれば安心だと思いがちである。しかし、認証を維持するための基準(設備、整備主任者など)は承継後も毎日求められる。基準を割り込めば、認証の取消しや事業停止の対象になりうる(93条)。承継は入口にすぎず、そこから先の条件の維持は買い手自身の仕事である
- 売り手から見れば、工場を手放した時点で自分の役目は終わりである。しかし行政から見れば、前オーナーの時代に積み重なった整備記録の不備や違反の履歴も、事業の地位と一体で引き継がれたものとして扱われるおそれがある。どこまでが承継の範囲に入るのかは、実務上、解釈が分かれる。買い手が売り手の過去を調べずに買えば、その分のリスクを抱えることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 83条:事業の譲渡による地位の承継 | 82条:相続による地位の承継と届出 78条:特定整備事業の認証(事業場ごと) |
| 新たな認証の要否 | 不要(譲渡人の地位を承継) | 不要(相続人が地位を承継) 新規開業時は認証が必要 |
| 届出義務 | 82条2項を準用し承継の届出が必要 | 82条2項により相続人が届出 認証申請そのものが手続 |
| 承継後の基準維持 | 80条の認証基準を承継後も維持 | 同じく80条の基準維持が必要 認証時に80条の基準で審査 |
他国ではどう定めているか 3 か国
営業の概括承受を一般的に定めるが、整備業の許可そのものの承継を直接定める規定かは要確認
手工業事業の承継時の事業継続を規律。自動車整備は許可制手工業で、マイスター要件などの人的要件が承継後も問題となる点は日本の整備主任者問題と類似
米国は州ごとの登録制。整備業者登録の譲渡可否は州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 後継ぎのいない叔父から、地方の整備工場を丸ごと買い取ることになった。認証を取り直す必要はないのか? 83条のおかげで、事業譲渡なら前オーナーの地位を引き継げる。ただし、譲渡の日から数えて届出期限の時計はもう動いている
- 工場を売った側のあなたは、長年の整備主任者を自分の新しい店へ連れて行った。その結果、買い手の工場は主任者が不在になり、運輸支局の監査で認証基準を満たしていないと指摘された。譲渡契約に人員の引継ぎ条項がなかったことで、あなたに責任が向けられつつある
- 譲渡の契約から3週間がたった。承継の届出はまだ出していない。残りは数日しかない
- 中古車販売店を経営する友人から、「近くの認証工場を買えば、すぐに分解整備を請け負える?」と相談された。答えは半分だけイエスである。地位は引き継げるが、工場の場所を移すなら事業場ごとの認証の問題に戻る。買収の前に運輸支局へ事前相談しておくのが近道である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 譲り受けた側なら、譲渡日を確定させ、そこから届出期限を逆算してカレンダーに入れる2. 整備主任者の在籍、設備の状態、過去の監査結果を売り手に文書で開示させる3. 屋号を続けて使うなら、前オーナーの債務を負わない旨の登記または通知(会社法22条2項)を検討する4. 基準を満たしていない点が見つかったら、運輸支局に相談する前に是正計画を固めておく
訴えられた側:1. 運輸支局から届出の遅れや基準割れを指摘されたら、まず事実関係と日付を時系列で整理する2. 整備主任者の後任の選任、設備の補修など、是正の証拠を速やかにそろえる3. 原因が売り手側の不履行(人員の引抜きなど)にあるなら、譲渡契約の表明保証条項に基づいて売り手へ請求できるか検討する4. 処分の通知が届いたら、行政不服審査の教示欄を必ず確認する
時効(請求できる期限):82条2項の準用により、譲受人は譲渡の日から30日以内に、承継した旨を地方運輸局長へ届け出る(最新の改正状況をご確認ください)。譲渡契約上の請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(令和2年(2020年)4月施行) 「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」に改められ、自動運行装置や先進安全装置の整備が認証の対象に含まれるようになった。本条の文言もこれに合わせて改正されたとみられる。改正の全回数と詳細は、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法制定(昭和26年法律第185号)。整備事業の認証制度とその地位承継の枠組みが置かれた
- 2.令和元年(2019年) 改正:「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」に改められ、自動運行装置等の整備が対象に加わった(令和2年4月施行)。本条の文言もこれに合わせて改正されたとみられる。詳細は要検証
- 道路運送車両法 第78条特定整備事業の認証制度の本体
- 道路運送車両法 第80条承継後も維持すべき認証基準
- 道路運送車両法 第82条相続承継と届出、本条で準用
- 道路運送車両法 第93条基準割れ等による認証取消し(現行効力を要確認)
- 会社法 第22条屋号続用時の譲受会社の債務責任
- 会社法 第21条譲渡会社の競業禁止義務
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