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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第84条(認証の失効)

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第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。

この条文の基本情報

認証の失効とは何ですか?

定義認証の失効とは、道路運送車両法第84条に定められた規定で、「第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第84条(認証の失効)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第84条の条文原文は「第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第84条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第84条の前の条は道路運送車両法第83条です。
  7. 道路運送車両法第84条の次の条は道路運送車両法第85〜88条です。
  8. 道路運送車両法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第84条は、第81条第2項の事業廃止の届出があったとき、自動車特定整備事業の認証が効力を失うと定める。猶予はなく、撤回による復活もない。

Q · 整備工場の廃止届を出したら、認証はいつ消えるの?

届出の時点で即失効し、復活には再申請が必要

道路運送車両法第84条により、第81条第2項の事業廃止の届出があった時点で、自動車特定整備事業の認証は効力を失います。猶予期間はなく、届出を撤回して認証を戻す仕組みもありません。事業を続けるには、第78条に基づき、第80条の基準を満たして認証を新たに申請し直す必要があります。法人成りや事業承継では、新しい認証を取ってから旧認証の廃止届を出す順番が重要です。

解説

自動車特定整備事業の認証は、工場の看板や設備に付いているのではなく、事業者に付いている。そして、その効力が消えるタイミングを決めるのは、実際に工場を閉めた日でも、機械を売った日でもない。第81条第2項の廃止届が地方運輸局に届いた時点である。届出が受理されれば、認証番号も「認証工場」を名乗る資格も、その時点で法的に失われる。後から「やはり続けたい」と言っても、届出を撤回して認証を取り戻す道はない。第78条の認証をもう一度、設備・人員の基準(第80条)を満たすところから申請し直すことになる。廃業、事業譲渡、個人事業からの法人成り、代替わりのどれであっても、あなたが最初に考えるべきは「新しい認証を先に取り、古い認証の廃止届を後に出す」という順番である。この順番を間違えると、その間に行ったブレーキやステアリングの整備は無認証の状態での作業になる

法的な位置づけ

道路運送車両法第84条は、自動車特定整備事業の認証の失効事由を定める規定である。同法第81条第2項に基づき事業の廃止の届出がなされたとき、当該事業者に与えられた認証は、行政庁の処分を要せず法律上当然に効力を失う。届出の撤回による認証の回復は予定されておらず、事業再開には第78条による新規認証を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受注済み案件と完了予定日を洗い出す 廃業・承継の方針が決まったら、廃止届を出す前に受注済みの特定整備案件をすべて一覧にし、最後の作業完了日を確定する。廃止届の提出日はこの日より後に置く
  2. 2.承継する場合は新事業者の認証を先に申請する 法人成り・事業譲渡・代替わりの場合、新事業者名義で第78条の認証を申請し、第80条の設備・人員基準を満たす書類を整える。事前に管轄の運輸支局へ相談する
  3. 3.新認証の取得日を確認する 新事業者の認証が下りた日を書面で確認する。認証標識の掲示や顧客への名義変更の案内もこの時点で準備する
  4. 4.旧事業者の廃止届を期限内に提出する 最後の特定整備の完了後、かつ新認証取得後に、第81条第2項の廃止届を事業廃止日から30日以内に提出する。提出の時点で旧認証は失効するため、以後は旧名義で特定整備を受注しない

よくある質問 AI による整理

Q1自動車特定整備事業の認証とは?

ブレーキや操舵装置、電子制御装置の整備など特定整備を事業として行うために、地方運輸局長から受ける認証です。道路運送車両法第78条が根拠です。

Q2整備工場の廃止届 いつまでに出す?

事業を廃止した日から30日以内に、管轄の地方運輸局へ届け出ます(第81条第2項)。届出があった時点で認証は失効します(第84条)。

Q3認証工場 廃業後に整備したら違法?

廃止届で認証が失効した後に特定整備を事業として行えば、認証を受けずに特定整備事業を営むことになり、法令違反となるおそれがあります。

Q4整備工場 法人成り 認証はどうなる?

認証は事業者ごとに与えられるため、個人から法人に変わる場合は法人名義で新たに認証を取るのが実務の通例です。個別事案は運輸支局に確認を。

Q5認証工場 廃止届 取り消しできる?

第84条は届出時点で認証が失効すると定めており、届出の撤回で認証を戻す仕組みはありません。再開には第78条の認証を申請し直します。

Q6整備工場 事業承継 空白期間を作らない方法は?

承継側の認証取得を確認してから、旧事業者の廃止届を出します。30日の届出期限内で順番を組めば、無認証の期間を避けられます。

Q7認証工場かどうか 確認する方法は?

工場に掲示された認証標識と認証番号を確認し、疑問があれば管轄の運輸支局に問い合わせます。整備記録簿の事業者名との照合も有効です。

Q8民間車検場の指定は認証失効でどうなる?

指定自動車整備事業は認証を前提とするため、廃止届で認証が失効すれば指定の維持にも影響します。車検業務を続ける場合は特に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃止届を出しちゃったんですけど、やっぱり続けたいです。取り消せますか?

第84条は、届出があった時点で認証が効力を失うと定めており、届出の撤回によって認証を復活させる仕組みはない。続けるには第78条に基づき、第80条の設備・人員基準を満たしたうえで新たに認証を申請する。実務のポイント:管轄の運輸支局には提出前に相談ができる。「廃止届を出す前に一本電話をする」だけで、再申請の手間と空白期間を避けられたケースは少なくない

Q2個人事業から法人にするとき、認証はそのまま引き継げないんですか?

認証は事業者に与えられる地位なので、主体が個人から法人に変われば、実務上は法人名義で新たに認証を取るのが通例である。旧名義は第81条第2項の廃止届を出した時点で第84条により失効する。実務のポイント:新法人の認証が下りた日を確認してから旧名義の廃止届を出す。この順番を知らない顧問が段取りを組むと、工場が数週間止まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃止届は廃業後の事務手続で、出すまでは認証が生きている、出した後も少しの間は猶予がある」と考えがちだが、条文は届出があった時点で効力を失うと定めている。猶予期間はない。書類を提出した日が、その日から特定整備をしてはならない日になる
  • 「会社を作って看板を掛け替えるだけだから、認証もそのまま使える」という問いの立て方自体が誤りである。認証は事業者ごとに与えられる地位であり、個人から法人へ、法人Aから法人Bへと主体が変われば、同じ土地・同じ設備・同じ整備士でも、実務上は新たな認証申請が必要になる(個別事案は管轄の運輸支局に要確認)
  • 経営者から見れば、廃止届は「店じまいの挨拶状」程度のものかもしれない。だが法律から見れば、それは自ら認証を返上する意思表示である。指定自動車整備事業(いわゆる民間車検場)を兼ねている場合、前提となる認証が失われれば指定の維持にも直結する。挨拶状のつもりで出した一枚が、車検ラインまで止めてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第84条:廃止届による認証の当然失効第81条第2項:事業廃止時の届出義務(30日以内)
第78条:自動車特定整備事業の認証の付与
誰の行為で効果が生じるか事業者自身の届出で、行政処分なしに失効事業者が廃止後に届け出る義務を負う
地方運輸局長の認証で事業が可能になる
事業を続けたい場合の手段撤回不可、新規認証の取り直しのみ廃止していなければ届出の対象外
第80条の基準を満たして新たに申請

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法(汽車修理業・代検業務に関する規律)

台湾では整備業は主に商業登記と公路主管機関の監督の組み合わせで規律される。廃業届による許認可の当然失効について、日本の第84条に直接対応する条文は要確認

韓国
자동차관리법 제53조

韓国は自動車整備業を登録制とし、廃業時の申告を求める。登録という形式は日本の認証制と異なるが、事業者単位で監督する発想は共通する

ドイツ
Handwerksordnung(Anlage A)

ドイツでは自動車整備は手工業秩序法上の許可が必要な手工業とされ、Handwerksrolle への登録と抹消で管理される。国の個別認証ではなく職業資格型の規律である

アメリカ
California Automotive Repair Act(Bus. & Prof. Code § 9880 et seq.)

米国は州ごとの規律。カリフォルニア州は自動車修理業者に州機関への登録を義務づけており、連邦レベルの統一的な認証制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父親の個人事業として続いてきた整備工場を、あなたが株式会社にして引き継ぐ。税理士の勧めで先に父親名義の廃止届を出したところ、新会社の認証はまだ審査中だった。その間に受けたブレーキ整備はどう扱われるのか? 事業者が変わる以上、旧認証は新会社に引き継がれないのが実務の扱いであり、空白期間の作業は無認証での特定整備として問題になりうる
  • あなたは経営難で工場を閉めると決め、廃止届を出した。ところが常連客から「最後にもう一台だけ」と頼まれ、断り切れずに足回りの分解整備を引き受けた。善意で引き受けた一台でも、法律上は認証のない者による特定整備にあたる
  • 取引先の整備工場が廃業するという噂を聞いた。自社の社用車20台の定期点検は来月である。依頼の前にその工場の認証標識と認証番号を確認し、運輸支局に現状を問い合わせておかないと、整備記録の信頼性ごと崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:依頼先の工場が廃業していた顧客の場合:1. 整備記録簿の作業日と事業者名、認証番号を確認する2. 管轄の運輸支局に、当該事業者の認証の状況と廃止届の時期を問い合わせる3. 特定整備(ブレーキ・足回り・電子制御装置など)が失効後に行われていた疑いがあれば、別の認証工場で再点検を受け、費用の返還や損害賠償(民法415条、709条)を検討する

訴えられた側:失効後の作業を指摘された事業者の場合:1. 廃止届の提出日・受理日と各作業の完了日を時系列で整理し、失効前の作業かどうかを確定する2. 事業を続ける意思があれば、直ちに第78条の認証を申請し直し、それまで特定整備の受注を止める3. 顧客には事情を説明し、必要に応じて認証工場での再点検を手配する。罰則の有無と程度は事実関係に左右されるため、行政書士や弁護士に早めに相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):廃止届は事業を廃止した日から30日以内に提出する(第81条第2項)。認証の効力は、届出があった時点で直ちに失われ、猶予期間はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法の一般的理解:許認可の効力が法定の事実によって当然に消滅する場合、行政庁による別途の取消処分は不要とされる。本条は事業者の廃止届を当然失効の事由とすることで、実体のない名義だけの認証が残ることを防ぐ仕組みと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月施行(要人的検証) 「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」に改められ、電子制御装置整備が対象に加わった改正に伴い、本条の文言も改正された可能性がある。改正の有無と具体的な文言は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定。自動車分解整備事業の認証制度が設けられた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:自動車分解整備事業が自動車特定整備事業に改められ、電子制御装置整備が対象に加わった(令和2年4月施行)。本条の文言も「自動車特定整備事業」となった

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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