道路運送車両法 第84条(認証の失効)
第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。
この条文の基本情報
認証の失効とは何ですか?
定義認証の失効とは、道路運送車両法第84条に定められた規定で、「第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第84条(認証の失効)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第84条の条文原文は「第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。」で始まります。
- 道路運送車両法第84条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第84条の前の条は道路運送車両法第83条です。
- 道路運送車両法第84条の次の条は道路運送車両法第85〜88条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/84