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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第79条(申請)

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  1. 自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
  3. 二自動車特定整備事業の種類
  4. 三事業場の所在地
  5. 四前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
  6. 2.前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
  7. 3.地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

申請とは何ですか?

定義申請とは、道路運送車両法第79条に定められた規定で、「自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第79条(申請)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第79条の条文原文は「自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第79条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第79条の前の条は道路運送車両法第78条です。
  7. 道路運送車両法第79条の次の条は道路運送車両法第80条です。
  8. 道路運送車両法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法79条は、自動車特定整備事業の認証申請書を地方運輸局長に提出する手続を定める。申請には80条の認証基準に適合することを証する書面の添付が必要。

Q · 整備工場の「認証」を取るには、何をどこに出せばいいの?

申請書と基準適合の証明書類を地方運輸局長に出す

道路運送車両法79条により、自動車特定整備事業の認証を受けたい人は、氏名又は名称と住所(法人は役員の氏名)、事業の種類、事業場の所在地、業務範囲を限定する場合はその範囲を記載した申請書を地方運輸局長に提出します。あわせて、設備や整備要員が80条の認証基準を満たすことを証する書面の添付が必要です。運輸局長は登記事項証明書など追加書面の提出も求めることができます。実務上の窓口は管轄の運輸支局です。

解説

街の整備工場に掲げられた「認証工場」の看板は、店の自己申告ではない。道路運送車両法79条による申請を地方運輸局長が審査し、認めた結果である。申請書に書くのは四項目だけ:氏名または名称と住所(法人なら役員の氏名)、事業の種類、事業場の所在地、業務範囲を限定する場合はその範囲。ただし第2項がある。設備や整備要員について、次条(80条)の基準を満たすことを証明する書面を添付しなければならない。つまり審査の中身は申請書ではなく添付書類で決まる。さらに第3項で、運輸局は登記事項証明書など追加の書面を求めることができる。見落とされやすいのは「業務範囲の限定」という選択肢である。全車種の認証を最初から取ろうとして設備投資で動けなくなるより、軽自動車だけ、あるいは電子制御装置整備だけといった狭い認証から始める道がある。開業を考えるあなたにとっては資金計画を変える一行であり、客として車を預けるあなたにとっては、その工場が何の整備を許されているかを見抜くための手がかりになる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第79条は、自動車特定整備事業の認証申請の方式を定める規定である。申請書の記載事項を、氏名又は名称及び住所(法人は役員の氏名)、事業の種類、事業場の所在地、限定認証の場合の業務範囲の四項目とし、第80条第1項各号の認証基準への適合を証する書面の添付を要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.業務範囲と事業の種類を決める 普通自動車全般か、軽自動車だけか、電子制御装置整備だけかなど、取得したい認証の種類と業務範囲を先に決める。範囲を絞れば必要な設備・人員も絞れる
  2. 2.物件契約前に運輸支局へ事前相談 賃貸契約や設備発注の前に、管轄の運輸支局で80条の認証基準と79条2項の添付書類を確認する。面積不足や設備の買い直しを防ぐための最重要ステップ
  3. 3.申請書と基準適合を証する書面を作成 申請書に氏名又は名称・住所(法人は役員の氏名)、事業の種類、事業場の所在地、限定する場合の業務範囲を記載し、設備・整備要員が基準を満たすことを示す書面を揃える(具体的な様式は管轄支局で要確認)
  4. 4.提出と追加書面への対応 地方運輸局長(窓口は運輸支局)に提出する。法人は登記事項証明書など、79条3項に基づく追加書面の提出を求められたら速やかに対応する
  5. 5.認証後の変更は届け出る 役員の交代や事業場の変更など申請書の記載事項に変更が生じたら、変更の届出が必要かを確認して期限内に提出する(81条、最新の改正状況を要確認)

よくある質問 AI による整理

Q1自動車特定整備事業の認証とは?

ブレーキ、操舵装置、電子制御装置などの特定整備を業として行う事業場に、地方運輸局長が与える認証です。申請の方式は道路運送車両法79条が定めています。

Q2認証申請書に書く項目は何ですか?

氏名又は名称と住所(法人は役員の氏名)、事業の種類、事業場の所在地、限定認証を受ける場合は対象車種などの業務範囲の四項目です(79条1項)。

Q3認証申請の提出先はどこですか?

条文上の提出先は地方運輸局長です。実務では事業場を管轄する運輸支局が窓口になるため、提出前に支局へ事前相談するのが一般的です。

Q4認証申請に必要な添付書類は?

設備や整備要員が80条1項の認証基準に適合することを証する書面が必要です(79条2項)。法人は登記事項証明書を求められることもあります。具体的な書類は管轄支局で要確認です。

Q5エーミング作業に認証は必要ですか?

衝突被害軽減ブレーキのカメラ等の調整は、令和2年4月から電子制御装置整備として特定整備の対象です。業として行うなら認証の要否を確認する必要があります。

Q6軽自動車だけの整備工場でも認証を取れますか?

取れる余地があります。78条2項により対象車種などで業務範囲を限定した認証があり、79条1項4号でその範囲を申請書に記載します。

Q7個人事業主でも整備工場の認証を申請できますか?

申請者は「氏名又は名称」と規定されており、個人でも申請できます。ただし設備と整備要員が80条の基準を満たすことを書面で示す必要があります。

Q8無認証で特定整備をするとどうなりますか?

認証を受けずに特定整備を業として行うことは道路運送車両法上認められず、罰則の対象となりえます。具体的な罰則は同法の罰則規定を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申請書を出したら、どのくらいで認証がもらえるんですか?

79条は提出先を地方運輸局長と定めているが、実務では管轄の運輸支局が窓口になり、書類と現地の確認を経て判断される。期間は地域や書類の完成度で変わる。実務のポイント:審査が止まる原因の大半は添付書類の不備と、設備配置が図面と現場で一致しないことである。提出前に支局の担当者と図面をすり合わせておくと、やり直しの往復が減る

Q2車検ができる工場と認証工場って、何が違うんですか?

認証工場は79条・80条の認証を受け、特定整備を行える事業場である。いわゆる民間車検場は、さらに指定自動車整備事業の指定(94条の2)を受けた工場で、検査まで自社で行える。実務のポイント:認証工場に車検を頼むと、整備は工場で行い、検査は運輸支局に車を持ち込むことになる。その分、日程に余裕を持たせる必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「整備士の資格を持っていれば工場を開ける」と考えがちだが、資格は人に付き、認証は事業場に付く。一級整備士が独立しても、事業場の設備と人員が80条の基準を満たすことを書面で示し、認証を受けるまでは特定整備を業として行えない
  • 申請書の記載事項が四つしかないので簡単に見えるが、深刻なのは添付書類のほうである。基準適合を「証する」書面が求められる以上、設備の配置図や整備要員の資格証明といった裏付けが揃わなければ、申請書が完璧でも前に進まない(具体的な添付書類は管轄の運輸支局で要確認)
  • 「認証工場ならどんな整備も任せられる」という前提そのものがずれている。78条2項により業務範囲を限定した認証があり、対象の車種や装置が絞られている場合がある。預ける車と作業内容が、その工場の認証範囲に入っているかを問うのが正しい問いである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容79条:認証申請の方式(申請書の記載事項・添付書類・追加書面)78条:認証を受ける必要性と業務範囲の限定
80条:認証の基準(設備・整備要員など)
誰に向けた規定か申請者と、書面を受け付ける地方運輸局長特定整備を業として行おうとする者
認証の可否を判断する地方運輸局長
実務での意味何をどの書面で示すかという入口の手続そもそも認証が必要か、範囲を絞れるかの判断
添付書類で証明すべき中身そのもの

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
자동차관리법 제53조

韓国は自動車整備業を自動車管理事業の一つとして市・郡・区への登録制で規律する。認証ではなく登録という構成が日本と異なる

ドイツ
Handwerksordnung

ドイツは整備業を手工業として位置づけ、Handwerksrolle への登録と原則マイスター資格で参入を管理する。人の資格に重心がある点で、事業場の設備を審査する日本と対照的

アメリカ
California Automotive Repair Act

米国は連邦ではなく州法で規律する。カリフォルニア州は修理業者登録制で、消費者保護(見積書交付など)に重点がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フロントガラスにひびが入り、近所のガラス専門店に交換を頼もうとした。そのガラスに衝突被害軽減ブレーキのカメラが付いているなら、交換作業は「電子制御装置整備」として特定整備にあたりうる。その店は認証を持っているのか? 見積もりの前に確認する価値がある
  • 独立して整備工場を開く準備中、物件の賃貸契約を先に結んでしまった。あとで工場の面積や設備が認証基準に届かないことが分かった。79条2項の添付書類は、物件を決める前に作るべき設計図だった
  • 法人で認証を取ったあと、役員が入れ替わった。申請書に役員の氏名を書いた以上、変更は届け出なければならない。放置した期間が長いほど、監査のときの説明は苦しくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 整備後に不具合が出たら、まず作業した業者の認証の有無と業務範囲を確認する。認証標識や運輸支局への問い合わせで確かめられる2. 請求書と作業明細、特定整備記録簿の写しを保管する3. 無認証での特定整備が疑われる場合は、管轄の運輸支局に情報提供する4. 修理費や損害は、契約不適合責任(民法562条以下)や不法行為(同709条)での請求を検討する

訴えられた側:1. 運輸支局から無認証営業や業務範囲外の作業を指摘されたら、まず実施した作業が特定整備に該当するかを作業内容ごとに整理する2. 該当するなら速やかに作業を止め、79条による申請の準備に入る3. 認証済みで役員や所在地に変更があった場合は、変更届の提出漏れがないか確認する4. 認証取消し(93条)の手続では、弁明の機会で改善計画を具体的に示す

時効(請求できる期限):申請そのものに期限はない。特定の時効もないが、契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。認証後の記載事項の変更届には期限が定められている(81条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月施行 「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、電子制御装置整備を対象に加えた改正に伴い、本条の文言も改正された。改正の詳細と他の改正履歴は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)制定。整備事業の認証制度が置かれた。本条の制定当初の文言は要確認
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、電子制御装置整備を対象に追加。令和2年(2020年)4月施行。本条の文言も改められた

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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