道路運送車両法 第100条(報告徴収及び立入検査)
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- 当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
- 一道路運送車両の所有者又は使用者
- 二自動車登録番号標交付代行者
- 三引取業者
- 四第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
- 五第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
- 六第三十六条の二第一項の許可を受けた者
- 七第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
- 八特定記録等事務代行者
- 九特定変更記録事務代行者
- 十第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
- 十一第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
- 十二第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
- 十三自動車特定整備事業者
- 十四優良自動車整備事業者の認定を受けた者
- 十五指定自動車整備事業者
- 十六登録情報処理機関
- 十七登録情報提供機関
- 十八情報管理センター
- 十九第九十九条の三第一項の許可を受けた者
- 2.当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
- 3.前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、道路運送車両法第100条に定められた規定で、「当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第100条(報告徴収及び立入検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第100条の条文原文は「当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業…」で始まります。
- 道路運送車両法第100条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第100条の前の条は道路運送車両法第99条の4です。
- 道路運送車両法第100条の次の条は道路運送車両法第101条です。
- 道路運送車両法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/100
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法100条は、行政庁が車の所有者や整備事業者等に報告を求め、職員が事業場に立ち入り検査・質問できると定める。犯罪捜査目的での利用は禁止されている。
Q · 国土交通省の立入検査や報告の求めは、断っても大丈夫?
断ると罰則の対象になり得るため、範囲確認が先
道路運送車両法100条1項により、行政庁は車の所有者・使用者や整備事業者などに報告を求めることができ、同条2項により職員は事業場等に立ち入り、車両や帳簿書類を検査し質問できます。職員が力ずくで扉を開けることはできませんが、報告拒否・虚偽報告・検査拒否は同法の罰則規定の対象になり得ます。一方で職員は証票の携帯・提示義務を負い(3項)、この権限を犯罪捜査に使うことは許されません(4項)。拒否よりも、証票・根拠・目的の確認が実務的な対応です。
解説
国土交通省の職員が整備工場の事務所に入り、帳簿を開かせ、従業員に質問する。その根拠の中心にあるのが本条である。対象はメーカーや車検場だけではない。第1項の最初に挙がっているのは「道路運送車両の所有者又は使用者」、つまり自家用車を1台持っているだけのあなたも、報告を求められる側に入っている。一方で、この権限には明確な枠がある。職員は身分を示す証票を携帯し、求められたら提示しなければならない(第3項)。さらに第4項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと定める。役所が「行政調査」(行政目的のための事実確認)の名目で入ってきても、それは令状による捜索ではない。ただし、報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒むといった行為には別の条文で罰金が用意されている。協力すべき範囲と、線を引いてよい範囲。その境目を知っている事業者だけが、調査の場で落ち着いて対応できる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第100条は、第1条の目的達成に必要な範囲で、当該行政庁が道路運送車両の所有者・使用者、整備事業者、登録情報処理機関等に報告を求める権限(報告徴収)と、当該職員が事業場等に立ち入り車両・帳簿書類を検査し関係者に質問する権限(立入検査)を定める規定である。職員は証票の携帯・提示義務を負い、権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告徴収書面の内容を確認する 書面が届いたら、根拠条文(道路運送車両法100条1項)、報告事項、回答期限、提出先を確認し、社内の窓口を一本化する
- 2.立入検査の冒頭で証票と目的を確認する 職員が来訪したら、検査開始前に証票の提示を求め(100条3項)、所属・氏名・根拠条文・調査目的を記録する
- 3.検査・質問の範囲を記録しながら対応する 閲覧・写しを取られた書類、検査された車両、質問と回答の要旨を時系列で記録する。推測では答えず、確認が必要な事項は後日回答と伝える
- 4.正確な報告書を期限内に提出する 事実確認に時間がかかる項目は期限前に行政庁へ相談する。都合の悪い情報を削った報告は虚偽報告となり得るため、事実どおりに作成する。刑事責任が問題となり得る事案は弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法100条とは
国の行政庁が車の所有者や整備事業者などに報告を求め、職員が事業場に立ち入って車両や帳簿を検査し、質問できると定める規定です。
Q2道路運送車両法の立入検査の対象は誰?
所有者・使用者、引取業者、自動車特定整備事業者、指定自動車整備事業者、型式指定を受けたメーカー、登録情報処理機関など19類型の者とその事業場等です。
Q3個人の車の所有者も報告を求められる?
求められ得ます。100条1項1号は「道路運送車両の所有者又は使用者」を明記しており、事業者でない個人も報告徴収の対象に含まれます。
Q4立入検査の証票 提示を求めてよい?
求めてよいです。100条3項は職員に証票の携帯を義務づけ、関係者の請求があれば提示しなければならないと定めています。
Q5報告徴収の回答期限 いつまで?
本条に期限の定めはなく、行政庁の報告徴収書面に記載された期日が実務上の締切です。調査に時間を要する項目は期限前に相談するのが安全です。
Q6立入検査の資料は刑事事件に使われる?
100条4項は立入検査の権限を犯罪捜査のためと解釈してはならないと定めます。調査を捜査の代わりに使うことは許されません。
Q7道路運送車両法の立入検査は事前に予告される?
本条自体には事前通知の規定がありません。予告の有無や方法は運用によるため、突然の来訪にも対応できる社内手順を用意しておくと安心です。
Q8立入検査のあと行政処分はありうる?
あり得ます。検査で得られた帳簿や回答は、指定の取消しや事業停止など行政処分の判断材料になり得るため、事実に基づく正確な対応が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1立入検査って、令状もないのに勝手に入ってきていいんですか?
本条2項の行政調査は、令状を必要とする刑事手続の捜索とは別物である。その代わりに、第4項で犯罪捜査のための権限と解釈してはならないと定め、第3項で証票の携帯・提示を求めて歯止めをかけている。実務のポイント:税務調査に関する川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)は、刑事責任の追及を直接の目的としない行政調査なら、令状がなくても直ちに憲法35条違反にはならないとした。その後の実務も基本的にこの枠組みに沿っている
Q2検査を断ったら、実際どれくらいの罰がありますか?
本条2項の検査を拒否・妨害・忌避したり、1項の報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、道路運送車両法の罰則規定で罰金の対象になる(第110条等。金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰金の額そのものより重いのは、その後の行政処分で「非協力的な事業者」と評価されることだ。指定整備事業者であれば、指定の取消しや停止の判断に響く。拒否するより、範囲の確認を求める方がはるかに安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告徴収や立入検査を受けるのは車メーカーや車検場だけ」と思われがちだが、第1項の第1号は一般の所有者・使用者である。対象は19の類型に及び、封印の委託を受けた者、整備士養成施設、登録情報提供機関まで入っている。自動車に関わる事業者で、この名簿と無関係なところはほとんどない
- 立入検査を「任意の協力依頼だから断れる」と考える人がいるが、問題の立て方がずれている。職員が物理的にドアをこじ開けることはできない一方、拒否・妨害・忌避には罰則がある(間接強制:罰則の予告で協力を促す仕組み)。つまり問うべきは「断れるか」ではなく「断ったら何が起きるか」である
- 現場から見れば「役所の点検」にすぎなくても、法律から見れば、ここで出てきた帳簿や回答は、指定取消しや事業停止といった行政処分(役所が直接下す不利益な決定)の証拠の土台になる。第4項は犯罪捜査への流用を禁じているが、行政処分の判断材料になることまで禁じてはいない。軽く答えた一言が、処分の理由書に引用される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 100条:所有者・使用者、整備事業者、登録情報処理機関など19類型 | 75条の6第1項:型式指定関係の者(本条は同項に「定めるもののほか」と規定) |
| 位置づけ | 第1条の目的達成のための一般的な報告徴収・立入検査権限 | 型式指定制度に関する別枠の報告徴収等の権限 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公路主管機関が車両の登録・検験を監理する。日本の本条のような19類型の網羅的な報告徴収規定と同一構造かは要確認
米国では NHTSA が自動車安全法に基づき、製造者等への記録保存・報告要求や施設への立入検査を行う権限を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 月曜の朝9時、整備工場の受付に地方運輸局の職員が2名。「道路運送車両法に基づく立入検査です」と言われ、点検整備記録簿の提出を求められる。工場長は外出中。受付のあなたが最初にすべきことは、証票の提示を求め、所属と氏名を控えることだ
- もし国から「使用状況について報告されたい」という書面が、個人の車の所有者であるあなたに届いたら、どうなる? 無視してよい手紙ではない。第1項1号は所有者・使用者を明示しており、報告しなかった場合や虚偽の報告をした場合は罰則の対象になりうる
- あなたは中古車販売店の役員で、社内では保険金水増し請求の噂が絶えない。国交省から報告徴収の文書が届き、回答期限はあと10日。担当者が都合の悪いデータを削った報告書を作ろうとしている。虚偽報告は、隠そうとした不正そのものとは別の、新たな違反になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不正車検や不正整備を疑ったら、整備記録簿・領収書・車検証の写しを手元に確保する2. 車両の現状を写真で残し、別の整備工場で状態を確認してもらう3. 地方運輸局の相談窓口に具体的な事実を情報提供する。本条の立入検査は、こうした情報がきっかけで動くことがある4. 修理代や損害の回収は行政調査とは別で、民法上の債務不履行(415条)や不法行為(709条)で請求する
訴えられた側:1. 報告徴収の書面が届いたら、根拠条文・報告事項・期限を確認し、社内の窓口を一本化する2. 立入検査では証票の提示を求め、職員の氏名と所属、閲覧・写しを取られた書類を記録する3. 質問には分かる事実だけを答え、推測で答えない。確認が必要なことは「確認のうえ回答する」と伝える4. 刑事責任まで問われうる事案では、早めに弁護士に相談する。第4項により、この調査を犯罪捜査の代わりに使うことは許されない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。報告の期限は、役所の報告徴収書面に書かれた期日が実務上の締切となる。報告拒否・虚偽報告・検査拒否に対する罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(行政調査論):本条の報告徴収・立入検査は罰則による間接強制を伴う行政調査であり、令状主義は直接適用されない。ただし調査目的の範囲を超えた調査や、犯罪捜査への転用は許されないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(要人的検証) 特定整備制度の導入に伴い、報告徴収の対象の呼称が「自動車特定整備事業者」へ改められたとみられる。対象名簿は登録・検査・情報提供制度の拡充にあわせて段階的に追加されてきたが、各号の追加年と改正か新設かの区別は未確認
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の制定。その後、登録・検査・整備・情報提供制度の拡充にあわせて本条の対象者が追加されてきたが、各号の改正年は要確認。
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