道路運送車両法 第100条(報告徴収及び立入検査)
- 当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
- 一道路運送車両の所有者又は使用者
- 二自動車登録番号標交付代行者
- 三引取業者
- 四第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
- 五第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
- 六第三十六条の二第一項の許可を受けた者
- 七第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
- 八特定記録等事務代行者
- 九特定変更記録事務代行者
- 十第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
- 十一第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
- 十二第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
- 十三自動車特定整備事業者
- 十四優良自動車整備事業者の認定を受けた者
- 十五指定自動車整備事業者
- 十六登録情報処理機関
- 十七登録情報提供機関
- 十八情報管理センター
- 十九第九十九条の三第一項の許可を受けた者
- 2.当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
- 3.前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、道路運送車両法第100条に定められた規定で、「当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第100条(報告徴収及び立入検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第100条の条文原文は「当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業…」で始まります。
- 道路運送車両法第100条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第100条の前の条は道路運送車両法第99条の4です。
- 道路運送車両法第100条の次の条は道路運送車両法第101条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/100