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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

道路運送車両法 第103条(聴聞の特例)

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  1. 当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第八項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第八項若しくは第九項、第七十五条の二第五項若しくは第六項、第七十五条の三第六項若しくは第七項、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項、第九十四条の八第一項又は第九十九条の三第七項(許可の取消しの場合に限る。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  3. 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
  4. 4.第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、道路運送車両法第103条に定められた規定で、「当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第103条(聴聞の特例)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第103条の条文原文は「当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第103条は第七章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第103条の前の条は道路運送車両法第102条です。
  7. 道路運送車両法第103条の次の条は道路運送車両法第103条の2です。
  8. 道路運送車両法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法103条は、整備事業の停止や保安基準適合証の交付停止の前に聴聞を義務づけ、型式指定取消し等では1週間前の通知・公示と公開審理を求める。

Q · 整備工場の事業停止も、書面で弁明するだけで済むの?

済まない。本条により公開の聴聞が必要になる

行政手続法13条1項の一般則では、事業停止のような処分は書面による弁明の機会で足ります。しかし道路運送車両法103条1項は、整備事業の停止や保安基準適合証等の交付停止について、この区分にかかわらず聴聞を義務づけています。さらに同条2項・4項により、期日の1週間前までに通知と公示が行われ、審理は公開で行われます。

解説

民間車検場(指定整備工場)が車検の不正で処分されるとき、その前に必ず開かれる公開の審理がある。行政手続法の原則では、事業停止のような処分は書面で言い分を出す「弁明の機会」で足りる。ところが道路運送車両法103条は、整備事業の停止や保安基準適合証(車検に合格したことを証明する書類)の交付停止について、「聴聞」(処分の前に役所の担当者と対面し、口頭で反論できる正式な審理)を義務づけた。さらに、型式指定の取消しなど2項に並ぶ処分では、通知は期日の1週間前までに行い、期日と場所を公示し、審理は公開で行う。通常の聴聞は非公開が原則だから、ここは例外中の例外である。あなたが工場経営者なら、この1週間が処分の中身を左右するほぼ唯一の準備期間になる。あなたが客なら、公示を見れば、なじみの工場が処分寸前かどうかを処分前に知ることができる。

法的な位置づけ

道路運送車両法103条は、同法上の処分に関する行政手続法の特例を定める規定である。事業停止および保安基準適合証等の交付停止について聴聞を必須とし、型式指定取消し等の列挙処分では期日1週間前の通知・公示、掲示通知時の2週間以上の猶予、審理の公開を行政庁に義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書で処分内容と根拠条文を特定する 聴聞通知書に記載された予定処分の内容、根拠条文、原因となる事実、期日と場所を確認し、期日までの残り日数を数える
  2. 2.当日中に資料閲覧を請求する 行政手続法18条に基づき、処分の根拠となった監査記録などの資料閲覧を行政庁に請求し、読み込む時間を確保する
  3. 3.代理人を選任し、反論と是正証拠を整える 弁護士または行政書士を代理人に選任し(行政手続法16条)、事実関係への反論と、是正措置の実施状況を示す証拠を整理する
  4. 4.公開審理を前提に対外説明を準備する 期日と場所は公示され、審理は公開で行われるため、顧客・取引先への説明文と問い合わせ対応の窓口を事前に用意する
  5. 5.期日で陳述し、必要なら続行期日を求める 期日に出頭して意見を述べ証拠を提出する。追加証拠がある場合は続行期日(行政手続法22条)を求め、手続上の問題には異議を述べて調書に残させる

よくある質問 AI による整理

Q1道路運送車両法103条とは?

整備事業の停止や型式指定の取消しなど重い処分の前に、行政庁に聴聞を義務づける規定です。期日の公示と審理の公開も求めています。

Q2指定整備工場の処分 流れは?

監査で不正が見つかると、聴聞の通知と期日・場所の公示があり、公開の聴聞を経て、交付停止や指定取消しなどの処分が決まります。

Q3聴聞の通知 何日前に届く?

本条2項の処分では、期日の1週間前までに通知されます。所在不明で掲示による通知となる場合は、2週間以上の期間が必要です。

Q4聴聞 傍聴 できる?

本条2項の処分に関する聴聞は、4項により公開で行われるため傍聴できます。行政手続法の一般的な聴聞が非公開なのとは異なります。

Q5車検 不正 整備工場 公表される?

処分前でも、聴聞の期日と場所が公示されるため、処分が検討されていることが外部に分かります。処分後の公表は別の運用によります。

Q6聴聞と弁明の機会の違いは?

聴聞は口頭で反論し証拠を出せる正式な審理です。弁明の機会は原則書面のみです。本条は停止処分でも聴聞を必須にしています。

Q7型式指定 取消し 聴聞は公開?

公開です。型式指定の取消し等は本条2項の対象に含まれ、4項により期日の審理は公開で行われます。期日と場所も事前に公示されます。

Q8聴聞に代理人 弁護士 つけられる?

つけられます。行政手続法16条により代理人を選任でき、弁護士や行政書士が出頭して意見陳述や証拠提出を行うことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞の日にどうしても都合がつかないんだけど、休んだらどうなる?

正当な理由なく出頭せず、陳述書も出さなければ、主宰者は審理を終結できる(行政手続法23条)。反論ゼロのまま処分に進むということだ。出頭の代わりに陳述書と証拠書類を提出する方法もある(同21条)。実務のポイント:公示が済んだ後の期日変更は調整が難しい。代理人(同16条)に出頭してもらうほうが確実である

Q2役所側の手続にミスがあったら、処分自体を取り消してもらえる?

1週間前の通知がない、審理が公開されなかったといった本条違反は、処分の手続上の違法になる。ただ、手続違反だけで取消しになるかどうかは、結論に影響しえたかを重く見る判例(最判昭和50.5.29群馬中央バス事件)もあり、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:主宰者の進め方に問題があれば、その場で異議を述べて調書に残させる。後で手続違反を争う材料は、当日にしか作れない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業停止くらいなら書面で言い訳を出せば済む」という発想は、本条の場面では前提から外れている。行政手続法13条1項の区分なら停止処分は弁明の機会で足りるが、本条1項がこれを上書きして聴聞を必須にした。問うべきは「何を書くか」ではなく「当日、口頭と証拠で何を示すか」である
  • 聴聞が公開であることは知っていても、その重さを知らない人が多い。期日と場所は事前に公示されるため、処分が決まる前に取引先・顧客・報道が動き出すことがある。処分の軽重が決まるより先に、公示の時点で評判への打撃が始まっている
  • 「聴聞は役所の結論を聞かされるだけの儀式」と思われがちだが、主宰者は審理の経過を調書にまとめ、意見を報告書にして行政庁へ提出する(行政手続法24条)。行政庁は処分の際にこれを十分に参酌しなければならない(同26条)。当日出した証拠が記録に残るかどうかで、後の取消訴訟で使える材料まで変わる
比較の観点この条文ほかの条文
停止処分での意見陳述手続道路運送車両法103条1項:聴聞が必須行政手続法13条1項:原則として弁明の機会で足りる
道路運送車両法75条:型式指定の取消しは本条2項の公開聴聞の対象
通知の時期期日の1週間前まで+期日・場所の公示(2項)行政手続法15条1項:相当な期間をおいて通知
掲示通知の場合は2週間以上(本条3項)
審理の公開公開で行う(4項)行政手続法20条6項:原則非公開
道路運送車両法94条の5の保安基準適合証交付停止も公開聴聞の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第54条以下・第107条

台湾では法規が明文で聴証を求める場合等に聴証を行い、聴証は原則公開とされる。日本は原則非公開で本条のような個別法で公開を定める点が異なる

韓国
행정절차법 제22조・제30조

韓国では個別法が定める場合等に청문を行い、청문は当事者の申請等により公開できる。自動車関連法にも個別の청문規定が置かれている

ドイツ
VwVfG § 28・§§ 63 ff.

ドイツでは不利益処分前の聴聞(Anhörung)が一般原則であり、法律が定める場合に口頭審理を伴う正式手続が行われる

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. §§ 554, 556–557

米国では法律が記録に基づく審理を要求する場合、行政法審判官による準司法的な正式審理が行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定整備工場を営むあなたの元に、地方運輸局から聴聞の通知書が届いた。期日まで残り8日。検査員が完成検査を省いていた件で、保安基準適合証の交付停止が予定されている。この8日のうちに行政手続法18条の資料閲覧を請求し、処分の根拠になった監査記録を読み込めるかが勝負になる
  • 車検を頼んでいる近所の工場が処分されそうだと、どうやって知る? 運輸局が公示する聴聞の期日と場所を見れば、処分が下る前に分かる。審理は公開だから傍聴もできる。
  • 自動車メーカーの品質保証部で働くあなた。社内調査で、認証試験のデータを差し替えていたことが判明した。型式指定の取消しが視野に入れば、本条により期日は公示され、審理は公開で行われる。記者も傍聴席に座りうる以上、法務と同時に広報も動かさなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:不正車検をした工場で車検を受けた可能性があるなら、まず運輸局の公示で聴聞の期日を確認する。公開の審理を傍聴すれば、不正がどこまで及んでいるかが見えてくる。利害関係人として参加を求める道もある(行政手続法17条、認めるかは主宰者の判断)。自分の車は別の工場や運輸支局で改めて点検・検査を受け、そのためにかかった費用を工場に請求できるか検討する(民法415条)

訴えられた側:1. 通知書で処分の原因事実と根拠条文を特定する2. 当日中に資料の閲覧を請求する(行政手続法18条) 3. 弁護士または行政書士を代理人に選ぶ(同16条) 4. 期日には是正措置の実施状況を証拠で示し、処分を軽くする材料にする5. 公示と公開審理を前提に、顧客や取引先への説明文を前もって用意する6. 処分が出たら審査請求または取消訴訟を検討し、あわせて執行停止も申し立てる

時効(請求できる期限):聴聞の通知は期日の1週間前まで(本条2項)。所在不明で掲示による通知となる場合は、期日まで2週間以上空けなければならない(同3項)。処分後の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(個別法による特例):行政手続法1条2項により、個別法に特別の定めがあれば行政手続法の一般則に優先する。本条は、民間に委ねた安全確認の不正を処分する場面について、意見陳述手続の区分・通知期間・審理の公開を事業者保護と透明性の観点から強化した特例と位置づけられる

手続違反の効果をめぐる議論:本条の通知期間や公開要件に違反した処分について、手続違反のみで取消事由となるか、結論への影響可能性を要するかは見解が分かれる。聴聞の保障が法律上明文化された以上、重大な手続違反は独立の取消事由になるとする見解が有力とされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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