道路運送車両法 第103条の2(協会がした処分等に係る審査請求)
協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
協会がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義協会がした処分等に係る審査請求とは、道路運送車両法第103条の2に定められた規定で、「協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第103条の2(協会がした処分等に係る審査請求)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第103条の2の条文原文は「協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第103条の2は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第103条の2の前の条は道路運送車両法第103条です。
- 道路運送車両法第103条の2の次の条は道路運送車両法第104条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第103条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第103条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/103_2