道路運送車両法 第104条(経過措置)
クイックジャンプ
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、道路運送車両法第104条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第104条(経過措置)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第104条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」で始まります。
- 道路運送車両法第104条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第104条の前の条は道路運送車両法第103条の2です。
- 道路運送車両法第104条の次の条は道路運送車両法第105条です。
- 道路運送車両法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/104
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第104条は、政令・国土交通省令の制定改廃時に、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を当該政令・省令で定められると規定する。
Q · 保安基準が変わったら、古い車も新しい基準に合わせないと車検に通らないの?
製作時期に応じた基準に適合すれば足りることが多い
道路運送車両法第104条は、政令・国土交通省令の制定改廃に伴い、合理的に必要な範囲で経過措置(罰則に関するものを含む)を定めることを認めています。これを受けて保安基準の改正附則や細目告示は、製作年月日や型式指定の時期によって適用条項を区分するのが通例です。そのため既存車には原則として改正前の基準が適用されますが、既存車にも期限付きで新基準を求める設計もありうるため、該当附則の確認が必要です。
解説
街を走る昭和の旧車にシートベルトやバックカメラが付いていなくても、違法車両にはならない。理由は本条にある。国土交通省令である道路運送車両の保安基準は、技術の進歩に合わせて何度も書き換えられる。ただし、新しい基準を翌日からすべての車に当てはめれば、何千万台という既存の車が一晩で不適合になってしまう。そこで本条は、政令や省令を作ったり改めたりするとき、同じ政令や省令のなかで「経過措置」を定めてよいと認めている。経過措置とは、古いルールから新しいルールへ移るまでの猶予期間や、どの車から新ルールを当てはめるかを決める規定である。罰則の扱いも含まれる。実際、多くの新基準は「新型車は○年から、継続生産車は○年から」と段階的に適用され、すでに使われている車には原則としてさかのぼって当てはめられない。つまり、あなたの車がどの基準で車検を受けるかは、多くの場合、今の基準ではなく製作された時期で決まる。整備工場から「今の基準では不適合です」と言われたら、まず「この車の製作年に当てはまる基準ではどうか」と聞き返すことだ。
法的な位置づけ
道路運送車両法第104条は経過措置の委任規定であり、同法に基づく政令または国土交通省令を制定・改廃する場合に、その制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を当該政令・省令で定めることを授権する。新旧規範の適用関係を調整する根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法104条とは?
政令や国土交通省令を作ったり改めたりする際、同じ政令・省令の中で罰則を含む経過措置を定めてよいとする委任規定です。
Q2経過措置とは何ですか?
新しいルールへ移行する際の猶予期間や、どの対象から新ルールを適用するかを定める規定です。通常は法令の附則に置かれます。
Q3旧車は今の保安基準で車検を受けるの?
多くの場合、製作時期に応じて適用される基準で判断されます。改正附則や細目告示が製作年月日ごとに適用条項を区分しているためです。
Q4保安基準の適用時期はどこで確認できる?
保安基準の改正附則と、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の適用関係規定で確認できます。国土交通省の公表資料も参考になります。
Q5経過措置はいつまで続く?
一律の期限はなく、省令ごとに個別に設計されます。無期限で旧基準を認める場合も、一定期限後に新基準を求める場合もあります。
Q6規制緩和されたら過去の違反はなくなる?
なくならない可能性があります。改正附則で「施行前の行為への罰則はなお従前の例による」と定めるのが通例だからです。
Q7省令で罰則の経過措置を決めるのは違法?
本条は法律による明示的な委任であり、合理的に必要な範囲内という限定もあるため、委任の範囲内であれば許容されると解されています。
Q8新車と継続生産車で基準の適用日が違うのはなぜ?
メーカーの設計変更に要する期間を考慮し、経過措置で新型車を先行、継続生産車を後から適用する段階的な設計がとられるためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1古い車って、新しい保安基準に合わせて改造しないと車検通らないんですか?
原則として、その車の製作時期に適用される基準に適合していれば足りる。道路運送車両法第104条を根拠に、省令・告示が改正ごとに経過措置を置き、適用対象を製作年月日などで区切っているためである。実務のポイント:国土交通省が公表している保安基準の細目告示には、製作年ごとに適用条項を整理した資料がある。検査の現場でもこれを基準に判断されるので、疑問があれば該当箇所を示してもらうとよい
Q2法律が変わる前に違反してたら、今は OK になったルールでも罰金取られるんですか?
取られる可能性はある。第104条は罰則に関する経過措置も政令・省令で定めてよいとしており、改正附則では「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と書かれるのが通例だ。実務のポイント:刑法第6条は、犯罪後に法律で刑が変更されたときは軽い方を適用すると定めるが、附則で従前の例によると明記されていれば、実務上はそちらで処理されることが多い。「規制緩和されたから時効」と考えるのは危ない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律が変わったら、翌日からすべての車に新しい基準が当てはまる」と考えがちだが、保安基準の多くは製作時期や型式指定の時期に応じて適用を分けている。新基準の施行日と、あなたの車に当てはまる日は別物である
- 経過措置は「おまけの猶予」程度に軽く見られがちだが、罰則の経過措置も含むという点が重い。改正前にした違反行為は、改正後も「なお従前の例による」とされるのが通例で、基準が緩められたからといって過去の違反が消えるわけではない
- 「経過措置があるなら古い車はずっと安泰」という発想は、問いの立て方が誤っている。経過措置は省令ごとに個別に設計されるもので、既存車にも一定の期限後に新基準を求める設計もありうる。確認すべきは「猶予があるか」ではなく「自分の車の製作年月日にどの条項が当てはまるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路運送車両法104条:政令・省令改正時の経過措置の委任 | 道路運送車両法41条:自動車の装置に関する保安基準の委任 道路運送車両法46条:保安基準の原則 |
| 委任される内容 | 新旧基準の適用関係、猶予期間、罰則の経過措置 | 装置ごとの技術的な基準そのもの 保安基準を定める際の考慮事項(基準の方向性) |
| 実務で問題になる場面 | 既存車・継続生産車にどの時点の基準が適用されるか | 特定の装置が基準に適合しているか 基準の内容が合理的かどうか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも車両の安全基準は交通部の規則に委任され、新基準の適用対象や時期は規則の中で区分される
ドイツの道路交通許可規則は、基準の改正ごとに施行時期と既存車両への経過規定を規則内にまとめて置く
米国の FMVSS は製造時点の基準に適合することを求め、既に販売された車両にさかのぼって適用しないのが原則
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古で買った2015年式の車にバックカメラが付いていない。車検で落とされるのか? 後退時の後方確認装置の義務付けは新型車・継続生産車から段階的に始まった制度で、すでに使われている車にさかのぼって求めるものではない。どの車に新基準が当てはまるかの線引きを省令・告示で定められるのは、本条がそうした経過措置を認めているからである
- あなたは整備工場の検査員である。先月改正された告示の新基準を、改正前に製作された車にもそのまま当てはめて「不適合」と判定してしまった。客が附則の適用関係を調べて抗議してきた。判定の根拠を示せるのは、製作年月日と経過措置の対照表を手元に置いている検査員だけだ
学説
通説:政令に罰則を設けるには法律の委任が必要とされ(憲法73条6号ただし書)、本条は罰則の経過措置を含めて委任の根拠を明示する。委任は「合理的に必要と判断される範囲内」に限定されている
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める