道路運送車両法 第105条(権限の委任)
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- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
- 2.この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
- 3.国土交通大臣又は地方運輸局長の権限が第一項又は前項の規定により地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、道路運送車両法第105条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第105条(権限の委任)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第105条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第105条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第105条の前の条は道路運送車両法第104条です。
- 道路運送車両法第105条の次の条は道路運送車両法第105条の2です。
- 道路運送車両法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/105
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法105条は、国土交通大臣の権限を政令で地方運輸局長に委任し、さらに運輸監理部長や運輸支局長へ再委任できると定める規定です。
Q · 車検や登録の処分って、実際には誰が決めているの?
多くは委任を受けた運輸支局長などが自分の名で決める
道路運送車両法105条により、国土交通大臣の権限は政令で地方運輸局長に委任され、さらに運輸監理部長や運輸支局長に再委任されることがあります。委任を受けた機関は自分の名前で処分を行うというのが行政法の通説であり、通知書の名義人が処分庁になります。不服申立ての宛先は行政不服審査法4条に従って決まり、個別の特例もありうるため、通知書の教示文に従うのが確実です。
解説
車検の合否、ナンバーの登録、整備工場の認証。道路運送車両法は多くの権限を「国土交通大臣」の名前で定めている。それなのに、実際にあなたの車に判断を下すのは霞が関ではなく、最寄りの運輸支局だ。その間をつないでいるのが本条である。大臣の権限は政令によって地方運輸局長に、さらに運輸監理部長や運輸支局長にまで下ろすことができる。見落とされやすいのは、「委任」(権限そのものを別の機関に移すこと)が「代理」(本人の名義のまま他人が動くこと)とは違う点だ。行政法の通説では、委任を受けた運輸支局長は自分の名前で処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を行い、委任した側はその範囲では権限を手放す。だから不服を申し立てるときは、条文の「国土交通大臣」ではなく、書面に実際に名前が載っている機関を確認しなければならない。名義を読み違えると、申立ての宛先を間違えるおそれがある。
法的な位置づけ
道路運送車両法第105条は、同法上の国土交通大臣の権限を政令の定めにより地方運輸局長へ委任し、地方運輸局長の固有の権限および委任を受けた権限を運輸監理部長または運輸支局長へ再委任することを認める権限委任規定である。第3項は、委任に伴う法令の適用関係の調整を、合理的に必要な範囲で政令に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1運輸支局長とはどんな立場の人ですか?
地方運輸局の下に置かれた運輸支局の長です。道路運送車両法105条2項に基づく政令の定めにより、自動車の登録や検査などの権限の委任を受けて処分を行います。
Q2運輸監理部とは何ですか?
地方運輸局の下部組織の一つで、運輸支局より広い業務を担います。道路運送車両法105条2項は、運輸支局長と並んで運輸監理部長を再委任の受け手として定めています。
Q3車検の合否は国土交通大臣が決めているの?
条文上の権限は大臣にありますが、実際の多くは政令により委任を受けた地方運輸局長や運輸支局長などの機関が、自分の名前で判断しています。
Q4権限委任の具体的な範囲はどこに書いてある?
道路運送車両法施行令に定められています。条番号や範囲は改正で変わることがあるため、e-Gov 法令検索で現行版を確認するのが確実です。
Q5運輸支局の処分への審査請求はいつまで?
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。正確な期間と宛先は通知書の教示文で確認してください。
Q6運輸支局の処分を裁判で争うとき、誰を訴える?
処分をしたのが運輸支局長であっても、取消訴訟の被告は原則として国になります(行政事件訴訟法11条)。訴状には処分庁の名前も記載します。
Q7引っ越したら車の手続はどの運輸支局?
原則として、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで手続をします。支局ごとの管轄区域は国土交通省の案内で確認できます。
Q8大臣は委任した権限を取り戻せますか?
委任の範囲は政令で定められているため、政令の改正によって委任の範囲を変更できます。委任が続いている間は、受任した機関がその権限を行使します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検とか登録の処分に文句があるとき、国土交通大臣あてに出せばいいんですか?
まず書面の名義人を確認すること。本条で委任された処分は、運輸支局長などが自分の名前で行う。審査請求の宛先は、原則として上級行政庁のうち最上位の機関になる(行政不服審査法4条4号)が、個別の特例もありうるので、教示文の記載に従うのが確実だ。実務のポイント:教示文に誤りがあった場合でも救済する規定(同法22条)がある。教示文は捨てずに保管しておくこと
Q2委任って、結局は大臣の代わりに事務をやってるだけですよね?
違う。代理であれば大臣の名義で行われるが、委任では受任した機関が自分の名前で権限を行使し、その範囲では委任した側が権限を失うというのが通説である。本条3項は、委任に伴う法令の適用関係を政令で調整できるとしている。実務のポイント:処分庁が誰かを取り違えると、審査請求の宛先や期間の計算でつまずく。実務家が真っ先に確認するのは名義人の欄だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の制度だから、最終的な判断は大臣がしている」と思われがちだが、委任された権限は受任機関が自分の名前で行使するのが行政法の通説である。運輸支局長の処分は、大臣の決定に付けたハンコではなく、運輸支局長自身の処分として扱われる
- そもそも「窓口の担当者に文句を言えば変わるか」と問うこと自体がずれている。争う対象は窓口の担当者の態度ではなく、名義人である行政庁の処分だ。本条はその名義人が誰になるかを決める仕組みなので、処分の名義と日付を記録するところから始めるのが正しい順序になる
他国ではどう定めているか 3 か国
行政機関が法規に基づき権限の一部を所属の下級機関に委任できると定める。個別法ではなく行政手続の一般法で規律する点が日本と異なる
行政機関の権限の委任・委託を政府組織法の一般規定で認め、詳細は大統領令に委ねる。政令委任の構造は日本と近い
運輸長官が職務と権限を省内の職員に委任し、さらに再委任を認めることができると定める。法律で包括的な委任を認める形
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 整備工場の認証申請が却下された。通知書に押された名義は「国土交通大臣」ではなく「○○運輸局長」だった。審査請求書の宛先をどう書けばいい? 不服申立ての第一歩は、本条による委任の連鎖をたどって、誰が処分庁なのかを確定させることだ
- 行政書士事務所の新人スタッフとして、あなたは登録申請を担当している。条文に「国土交通大臣は」とあるのを見て、本省に問い合わせようとした。窓口は運輸支局である。本条を知っていれば、その電話一本と半日を無駄にせずに済んだ
学説
通説:権限の委任は法令上の権限そのものを受任機関に移すものであり、受任機関は自己の名で処分を行い、委任機関はその範囲で権限を失う。本人名義で行う代理や、内部的な事務処理である専決とは区別される。
- 道路運送車両法 第58条自動車検査の義務、委任される代表的権限
- 道路運送車両法 第4条自動車登録制度、支局で処理される権限
- 道路運送車両法 第78条整備事業の認証、地方運輸局長の固有権限
- 行政事件訴訟法 第11条委任後の処分でも被告は国となる
- 行政不服審査法 第4条委任を受けた処分庁に対する審査請求先の決定
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