道路運送車両法 第105条(権限の委任)
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
- 2.この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
- 3.国土交通大臣又は地方運輸局長の権限が第一項又は前項の規定により地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、道路運送車両法第105条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第105条(権限の委任)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第105条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第105条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第105条の前の条は道路運送車両法第104条です。
- 道路運送車両法第105条の次の条は道路運送車両法第105条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/105