道路運送車両法 第21条(自動車登録ファイルの記録等の保存)
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- 永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、一時抹消登録にあつては第十六条第二項の規定による届出に係る第十七条の規定による記録をした日又は第十六条第六項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。
- 2.自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
自動車登録ファイルの記録等の保存とは何ですか?
定義自動車登録ファイルの記録等の保存とは、道路運送車両法第21条に定められた規定で、「永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第21条(自動車登録ファイルの記録等の保存)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第21条の条文原文は「永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録に…」で始まります。
- 道路運送車両法第21条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第21条の前の条は道路運送車両法第20条です。
- 道路運送車両法第21条の次の条は道路運送車両法第22条です。
- 道路運送車両法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法21条は、抹消登録した自動車の登録記録を5年間保存すると定める。一時抹消では解体・輸出の届出が記録された日から数え、申請書類も受理日から5年間保存される。
Q · 廃車や名義変更の記録って、運輸支局に何年くらい残っているの?
記録も書類も5年間保存。数え始める日は手続ごとに違う
道路運送車両法21条1項によると、永久抹消登録と輸出抹消登録をした自動車の登録ファイル記録は、それぞれの登録日から5年間保存されます。一時抹消登録の場合は、その後に出された解体または輸出の届出が記録された日から5年です。同条2項により、名義変更などの申請書と添付書類も受理日から5年間保存されます。5年を過ぎると、法律上の保存義務はなくなります。
解説
抹消登録の書類を窓口に出せば、その車は行政の記録から消える。多くの人はそう考えるが、条文の中では別の時計が動いている。永久抹消登録(解体して二度と公道を走らせない手続)と輸出抹消登録(海外へ出すための手続)をした車は、それぞれの登録日から5年間、自動車登録ファイル(国が管理する車の戸籍簿にあたるデータベース)の記録が保存される。落とし穴は一時抹消登録(ナンバーを返して一時的に使用を止める手続)の数え方にある。5年は一時抹消をした日からではなく、その後に解体や輸出を届け出て、それが記録された日から数える。さらに第2項により、名義変更などの申請書と添付書類(譲渡証明書、委任状など)も、受理された日から5年間保存される。身に覚えのない名義変更や、売ったはずの車の行方で揉めたとき、この5年の間であれば紙の証拠が運輸支局側に残っている可能性がある。5年を過ぎてから動いても、保存する義務はもう法律上どこにもない。
法的な位置づけ
道路運送車両法第21条は、抹消登録を経た自動車に係る自動車登録ファイルの記録と、自動車登録の申請書及び添付書類について、保存義務と保存期間を定める規定である。保存期間はいずれも5年間であり、起算点は抹消登録の種類、または申請書の受理日によって区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録事項等証明書で日付を特定する 運輸支局で登録事項等証明書(道路運送車両法22条)を請求し、移転登録や抹消登録がいつ誰に対して行われたかを特定する。請求には登録番号と車台番号が必要になる
- 2.5年の保存期限を逆算する 手続の種類ごとに起算日を確定する。永久抹消・輸出抹消は登録日、一時抹消は解体・輸出の届出の記録日、申請書類は受理日。そこから5年後の期限日と残り期間を算出する
- 3.保存書類の開示請求を出す 自分の個人情報を含む申請書類については、個人情報の保護に関する法律に基づき、保有機関に開示請求を行う。決定まで原則30日かかるため、期限が迫っている場合は最優先で提出する
- 4.訴訟では送付嘱託・証拠保全を使う 名義冒用や相続をめぐる紛争が訴訟になった場合は、文書送付嘱託(民事訴訟法226条)で書類を取り寄せる。保存期限切れによる廃棄が心配なら、提訴前でも証拠保全の申立てを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法21条とは?
抹消登録した自動車の登録ファイル記録と、登録の申請書・添付書類を、それぞれ5年間保存するよう義務づける規定です。
Q2一時抹消した車の記録はいつまで残る?
一時抹消をした日からは数えません。その後に解体または輸出の届出が記録された日から5年間保存されます。届出がなければ、5年のカウントは始まりません。
Q3名義変更の申請書の保存期間は何年?
申請書と添付書類(譲渡証明書・委任状など)は、申請書が受理された日から5年間保存されます(道路運送車両法21条2項)。
Q45年を過ぎたら登録書類は必ず捨てられる?
法律が義務づけているのは5年間の保存だけです。その後すぐ廃棄されるとは限りませんが、残っている保証はありません。期限内に動くのが原則です。
Q5永久抹消と輸出抹消で保存期間は違う?
期間はどちらも5年です。起算点はそれぞれの抹消登録をした日で、一時抹消のように後の届出を待つ必要はありません。
Q6相続で車の名義変更の経緯を調べる方法は?
まず登録事項等証明書で移転登録の日付を確認します。次に、受理日から5年以内なら、申請書類の開示請求や、訴訟での文書送付嘱託を検討します。
Q7運輸支局の保存書類を裁判で使うには?
訴訟中なら、民事訴訟法226条の文書送付嘱託で裁判所から取り寄せてもらえます。廃棄が心配なときは、証拠保全の申立ても選択肢になります。
Q8自動車登録ファイルとは?
国が自動車の所有者・使用の本拠・抹消の経緯などを記録する登録データベースです。道路運送車両法6条が設置の根拠で、車の戸籍簿にあたります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃車にした車の記録って、あとから証明書で取れるんですか?
永久抹消または輸出抹消の登録をした車の登録ファイル記録は、登録日から5年間保存される(道路運送車両法21条1項)。この期間内であれば、抹消済みの記録についても登録事項等証明書の交付を請求できる余地がある(同法22条)。実務のポイント:請求には登録番号と車台番号が必要である。車検証を処分してしまうと番号が分からず手詰まりになるため、抹消時の書類や車検証のコピーは必ず残しておくこと
Q2名義変更のときに出された委任状、名義を移された本人なら見せてもらえますか?
申請書と添付書類は受理日から5年間保存される(同法21条2項)。ただし窓口で自由に閲覧できる仕組みはなく、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を行うのが通常の経路である。訴訟中であれば文書送付嘱託(民事訴訟法226条)も使える。実務のポイント:開示請求は決定まで原則30日かかり、延長されることもある。受理日から4年を過ぎていれば、迷っている時間はない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 抹消登録をすれば記録はすぐ消えると思われがちだが、実際は逆である。永久抹消と輸出抹消は登録日から5年間、記録が保存される。ただし法律が保存を義務づけているのは5年間だけで、それ以降も残っている保証はない
- 「一時抹消から何年で記録が消えるのか」という問いの立て方そのものがずれている。一時抹消の保存期間は、一時抹消をした日ではなく、その後に解体または輸出の届出が記録された日から数える。確認すべきなのは「一時抹消からの年数」ではなく「その後に何が届け出られたか」である
- 申請書類が保存されていることは知っていても、自分の手でそれを取り寄せられるかどうかは別の問題である。本人であっても窓口で自由に閲覧できる仕組みはなく、個人情報保護法に基づく開示請求、弁護士会照会、裁判所の文書送付嘱託といった経路を通す必要がある。どの経路を使うか迷っている間にも、5年の期限は迫ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 21条:抹消済み車両の登録記録と申請書類の保存期間(5年) | 22条:登録事項等証明書の交付請求 16条:一時抹消登録と、その後の解体・輸出の届出 |
| 利用者から見た意味 | 行政側の保存義務。閲覧請求権そのものは定めていない | 保存されている記録を証明書として取得する入口 届出をするかどうかで、21条の5年の起算が決まる |
| 5年との関係 | 起算点と期間そのものを定める | 保存期間内の記録が請求の対象になる 届出に係る記録日が一時抹消の起算点になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、車両登記の手続は交通部の規則が、行政記録の保存年限は檔案法系の規範が定める。日本のように登録法の中に保存年数を明記する構造ではない
韓国も自動車登録原簿を国が管理し、抹消後の記録の扱いを登録法令で規律する点は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなった後、父名義だった車がいつの間にか親族の一人の名義に移っていた。移転登録の受理日は4年半前。そのときの申請書と添付された委任状は、受理日から5年間保存される。残り半年を切った今、開示請求をするか、証拠保全を申し立てるかを決めないと、筆跡や印影を確かめる材料に手が届かなくなるかもしれない
- 中古車買取店の担当者として3年前に輸出抹消登録を処理した車について、海外の買主から書類の食い違いを指摘された。社内の控えはもう捨ててしまった。それでも輸出抹消登録日から5年間、登録ファイルの記録は保存されている。確認の手がかりはまだ消えていない
- 一時抹消したまま倉庫に10年置いてある車。記録はもう消えたのだろうか? 条文上、5年のカウントは解体か輸出の届出が記録された日から始まる。一時抹消のままなら、その時計はまだ動き出していない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録事項等証明書(第22条)を取り、いつ誰に移転登録されたかを特定する。請求には登録番号と車台番号が必要2. 受理日から5年以内かを計算し、残りの期間を把握する3. 申請書類の開示請求(個人情報保護法)を検討する。訴訟に進むなら文書送付嘱託(民事訴訟法226条)や証拠保全も選択肢になる4. 偽造が疑われるなら、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)等での警察相談も並行する
訴えられた側:1. 自社で保管している譲渡証明書と委任状の控えを確認し、運輸支局側の保存書類と照合できるようにしておく2. 手続が適法だったなら、受理日から5年以内は行政側にも同じ書類が残っていることを前提に、自分から開示や送付嘱託を求めて潔白を示す3. 5年を過ぎてから主張されると行政側の書類は廃棄されている可能性があり、自社控えの証拠価値が一気に上がる。社内の保存期間は5年より長く設定しておくのが防御の基本
時効(請求できる期限):永久抹消登録と輸出抹消登録は各登録日から5年、一時抹消登録は解体届出または輸出の記録日から5年、申請書と添付書類は受理日から5年(本条1項・2項)。期間経過後は法律上の保存義務がなく、廃棄されうる。本条自体に請求の時効はない
- 道路運送車両法 第6条自動車登録ファイルの設置根拠
- 道路運送車両法 第15条永久抹消登録、保存起算点の前提
- 道路運送車両法 第15条の2輸出抹消仮登録と輸出の届出
- 道路運送車両法 第16条一時抹消登録と解体・輸出の届出
- 道路運送車両法 第22条保存記録の登録事項等証明書請求
- 個人情報の保護に関する法律 第76条保存書類の本人開示請求(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第226条文書送付嘱託による書類取寄せ
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