道路運送車両法 第21条(自動車登録ファイルの記録等の保存)
- 永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、一時抹消登録にあつては第十六条第二項の規定による届出に係る第十七条の規定による記録をした日又は第十六条第六項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。
- 2.自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
自動車登録ファイルの記録等の保存とは何ですか?
定義自動車登録ファイルの記録等の保存とは、道路運送車両法第21条に定められた規定で、「永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第21条(自動車登録ファイルの記録等の保存)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第21条の条文原文は「永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録に…」で始まります。
- 道路運送車両法第21条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第21条の前の条は道路運送車両法第20条です。
- 道路運送車両法第21条の次の条は道路運送車両法第22条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/21