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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第26条(禁止行為等)

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  1. 自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。
  3. 二前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。
  4. 2.国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

禁止行為等とは何ですか?

定義禁止行為等とは、道路運送車両法第26条に定められた規定で、「自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第26条(禁止行為等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第26条の条文原文は「自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第26条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第26条の前の条は道路運送車両法第25条です。
  7. 道路運送車両法第26条の次の条は道路運送車両法第27条です。
  8. 道路運送車両法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法26条は、ナンバープレートの交付代行者が正当な理由なく交付を拒むことと、対象外の者に交付することを禁じ、違反時は事業停止や指定取消しの対象とする。

Q · 登録が済んだのにナンバーの交付を理由なく断られたら、どうすればいい?

理由なき拒否は26条違反になりうるので運輸支局に相談する

道路運送車両法26条1項1号は、交付代行者が、交付を受けるべき者(11条1項等の対象者)の請求に対し、災害その他やむを得ない事由がないのに番号標を交付しないことを禁じています。まず拒否の理由と日時・担当者を記録し、合理的な理由がなければ管轄の運輸支局に事実を伝えて相談します。違反が認められれば、国土交通大臣は同条2項により事業停止または指定取消しを命じることができます。

解説

運輸支局で登録を終えたら、隣の小さな窓口でナンバープレートを受け取る。その窓口の向こうにいるのは国の職員ではない。国土交通大臣から指定を受けた民間の団体で、法律上は「自動車登録番号標交付代行者」と呼ばれる(25条)。本条はこの代行者に二つのことを禁じている。一つ目は、番号標を受け取る義務のある人(登録を受けた所有者など、11条1項に基づく交付対象者)から請求があったのに、災害その他やむを得ない事由もなく交付を拒むこと。二つ目は、その対象者以外の人に番号標を渡すこと。つまり代行者には「必ず渡す相手」と「渡してはならない相手」が法律で決められている。違反すれば、大臣は最長3か月の事業停止か、指定の取消し(役所があなたに直接下す、資格そのものを奪う決定)を命じることができる(2項)。窓口で理由も言わずに断られたとき、あなたは頼みごとをしているのではなく、法律上の請求をしている。その立場を知っているかどうかで、窓口での振る舞いが変わる。

法的な位置づけ

道路運送車両法26条は、国土交通大臣の指定を受けた自動車登録番号標交付代行者の禁止行為を定める規定である。交付を受けるべき者の請求に対する正当な事由のない不交付と、対象者以外への交付を禁じ、違反時には大臣が3か月以内の事業停止または指定取消しを命じうる監督権限を定める。

手順

  1. 1.交付を受ける立場か書類で確認 登録が完了し、手数料等を納付済みかを確認する。自分が11条1項等により交付を受けるべき者であることを書類で示せるようにしておく
  2. 2.拒否の理由を尋ねて記録 窓口で交付を断られたら、その場で理由を具体的に尋ね、日時・担当者・理由を書き留める。災害やシステム障害など「やむを得ない事由」に当たるかを確認する
  3. 3.運輸支局に事実を伝えて相談 合理的な理由がないのに拒まれた場合は、管轄の運輸支局の登録部門に、記録した日時・担当者・理由を添えて事実を伝え、相談する
  4. 4.番号標なしで運行しない 急いでいても番号標を付けずに公道を走ると19条違反になる。交付までの間は納車や使用予定を調整する

よくある質問 AI による整理

Q1自動車登録番号標交付代行者とは?

国土交通大臣の指定を受けて、運輸支局等でナンバープレートの交付業務を代わりに行う団体です。指定の根拠は道路運送車両法25条です。

Q2ナンバープレートの交付を拒否できるのはどんな場合?

災害その他やむを得ない事由がある場合です。それがないのに交付を受けるべき者の請求を拒むと、26条1項1号違反になりえます。

Q3ナンバープレートは誰が受け取れる?

11条1項(準用を含む)により交付を受けなければならない者、つまり登録を受けた自動車の所有者側に限られます。それ以外への交付は禁止です。

Q4ナンバー交付代行者の指定取消しはどんなとき?

代行者が道路運送車両法やこれに基づく命令・処分に違反したとき、国土交通大臣は3か月以内の事業停止か指定取消しを命じることができます。

Q5ナンバー交付窓口への苦情はどこに言う?

代行者を監督するのは国土交通省で、実務上は管轄の運輸支局が窓口になります。日時・担当者・理由を記録してから相談すると伝わりやすくなります。

Q6システム障害でナンバーが出ないのは違法?

システム障害は「やむを得ない事由」に当たりうるため、直ちに代行者の違反とはいえません。復旧を待ち、納車予定を調整するのが現実的です。

Q7代理人がナンバーを受け取ることはできる?

実務上は所有者から委任を受けた代理人による手続が広く行われています。必要書類は運輸支局や代行者の案内で事前に確認してください。

Q8ナンバーを付けずに車を走らせたらどうなる?

番号標を表示しない運行は道路運送車両法19条で禁じられています。交付が遅れても、番号標なしで公道を走ることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ナンバーをくれる窓口って、役所じゃないんですか?

法律上は、国土交通大臣が指定した自動車登録番号標交付代行者(道路運送車両法25条)で、多くは各地の民間団体が担当している。本条は、その代行者が理由なく交付を拒むことと、対象外の人に渡すことを禁じている。実務のポイント:番号標の代金が地域によって違うことがあるのは、交付を担う団体が地域ごとに別だからである。窓口に言っても変わらない話は、監督する運輸支局に持っていく方が早い

Q2登録前に、ナンバーだけ先にもらうことってできますか?

できない。交付を受けられるのは、11条1項などで交付を受ける義務がある人、つまり登録を受けた所有者側に限られる。それ以外の人への交付は、本条1項2号で禁止されている。実務のポイント:ディーラーの常連であっても例外はない。先渡しを頼むこと自体が、窓口に事業停止のリスクを負わせる依頼になる。そう理解しておけば、無理な交渉で時間を無駄にせずに済む

Q3窓口が理由もなく交付を拒んだら、代行者はどうなるんですか?

本条2項により、国土交通大臣は3か月以内の事業停止か、指定の取消しを命じることができる。ただし「できる」規定なので、一度拒否したら必ず処分されるわけではない。実務のポイント:利用者からの申告は、監督官庁が現場の実態を知る数少ない手段である。日時・担当者・理由を書き留めた申告は、口頭で不満を伝えるよりもはるかに取り上げられやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 利用者から見れば、あの窓口は役所の一部に見える。しかし法律上は、大臣の指定を受けた民間団体である。そのため不当な拒否への苦情は、窓口で言い合うより、監督する運輸支局に伝えた方が効く。窓口での口論は、記録にも処分にもつながらない
  • 「なぜ交付してくれないのか」と問う前に、確かめるべきことがある。自分が11条で交付を受けるべき人に当たっているかどうかだ。登録が終わっていなければ、断ることは代行者の義務であり、問いの前提が成り立たない
  • 代行者に対する制裁が罰金ではなく事業停止や指定取消しだという点は知られていても、その重さはあまり知られていない。地域の交付窓口が止まれば、その地域では新しいナンバーが出なくなり、登録実務全体が詰まる。処分が重いのは、この業務の公共性が大きいことの裏返しである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中心26条:交付代行者の禁止行為と監督処分11条:番号標の交付を受ける義務者
25条:交付代行者の指定
名宛人指定を受けた交付代行者登録を受けた自動車の所有者等
国土交通大臣(指定する側)
利用者から見た意味理由なく拒まれない権利の裏付け自分が交付を受ける立場かの判定基準
窓口が民間団体である理由の根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
道路交通安全規則(車輛牌照関連規定)

台湾ではナンバープレートは公路監理機関が直接交付し、日本のような民間の交付代行者制度はない。そのため不当拒否の問題は行政機関の処分として扱われる

ドイツ
Fahrzeug-Zulassungsverordnung(FZV)

ドイツでは登録は行政の Zulassungsstelle が行い、プレート自体は民間の製作業者が作る分業構造。日本の交付代行とは役割分担の切り方が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録は済んだのに、窓口で担当者から「今日は出せません」とだけ言われたら、どうなる? 受付時間外や在庫切れなど合理的な理由があれば話は別だ。しかし理由の説明がないまま拒まれたなら、1号の「交付しないこと」に当たりうる。条文が例に挙げているのは災害だけで、それ以外の「やむを得ない事由」の線引きは運用に任されている
  • あなたは標板の交付窓口で働いている。顔なじみのディーラー社員に「書類は後で持ってくるから、プレートだけ先に」と頼まれた。登録を受けていない人に渡せば2号違反になる。一枚の融通が、団体全体の事業停止の理由になりかねない
  • 納車は明後日の大安。登録は終わったのに、システム障害で交付が止まった。障害は「やむを得ない事由」に当たりうるので、代行者の違反とは言いにくい。仮ナンバー(臨時運行許可、34条)は登録や検査のための運行など使える目的が限られていて、納車後の普段使いには使えない。今日のうちに予定をずらすのが現実的な判断だ
  • 友人が中古車を個人売買で買った。売主から「プレートは自分で取ってきて」と言われて窓口へ行ったが、断られたと相談してきた。登録手続を経ていない人は交付を受ける立場にない。窓口は嫌がらせをしたのではなく、2号を守っただけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録が終わっているか、手数料を納めたかを確認し、自分が交付を受けるべき人であることを書類で示す2. 拒否の理由を具体的に尋ね、日時・担当者・理由を記録する3. 災害やシステム障害などの合理的な理由がないのに拒まれた場合は、管轄の運輸支局の登録部門に事実を伝えて相談する4. 急いでいても、番号標を付けずに運行すると別の違反(19条)になるので避ける

訴えられた側:1. 交付を見送った案件ごとに、災害や障害など「やむを得ない事由」があったことを記録に残す2. 交付前には登録が終わっているかを必ず確認し、先渡しなどの例外運用は一切しない3. 運輸局から照会や処分の予告があったら、弁明や聴聞の場で事実経過と再発防止策を具体的に示す4. 処分に納得できない場合は、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。事業停止命令や指定取消しに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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