道路運送車両法 第26条(禁止行為等)
- 自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 一第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。
- 二前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。
- 2.国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
禁止行為等とは何ですか?
定義禁止行為等とは、道路運送車両法第26条に定められた規定で、「自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第26条(禁止行為等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第26条の条文原文は「自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第26条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第26条の前の条は道路運送車両法第25条です。
- 道路運送車両法第26条の次の条は道路運送車両法第27条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/26