道路運送車両法 第94条の6(指定整備記録簿)
- 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
- 二点検及び整備並びに検査の概要
- 三検査の年月日
- 四自動車検査員の氏名
- 五国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
- 六依頼者の氏名又は名称及び住所
- 2.指定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
指定整備記録簿とは何ですか?
定義指定整備記録簿とは、道路運送車両法第94条の6に定められた規定で、「指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の6(指定整備記録簿)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の6の条文原文は「指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければなら…」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の6は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の6の前の条は道路運送車両法第94条の5の2です。
- 道路運送車両法第94条の6の次の条は道路運送車両法第94条の7です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_6