道路運送車両法 第94条の6(指定整備記録簿)
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- 指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
- 二点検及び整備並びに検査の概要
- 三検査の年月日
- 四自動車検査員の氏名
- 五国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
- 六依頼者の氏名又は名称及び住所
- 2.指定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
指定整備記録簿とは何ですか?
定義指定整備記録簿とは、道路運送車両法第94条の6に定められた規定で、「指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の6(指定整備記録簿)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の6の条文原文は「指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければなら…」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の6は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の6の前の条は道路運送車両法第94条の5の2です。
- 道路運送車両法第94条の6の次の条は道路運送車両法第94条の7です。
- 道路運送車両法第94条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法94条の7は、指定工場に対し、保安基準適合証等を交付した車ごとに指定整備記録簿へ検査内容や担当検査員を記載させ、記載日から2年間の保存を義務づける規定。
Q · 民間車検の指定工場は、自分の車の検査記録をいつまで持っているの?
記載日から2年間の保存が法律上の義務
道路運送車両法94条の7により、指定自動車整備事業者(いわゆる指定工場)は、保安基準適合証等を交付した車ごとに指定整備記録簿を作成し、記載日から2年間保存しなければなりません。記録簿には車名・型式・車台番号、点検整備と検査の概要、検査年月日、担当した自動車検査員の氏名、依頼者の氏名・住所などが記載されます。ただし本条は依頼者への開示義務までは定めていないため、照会は書面で具体的に行うのが実務的です。
解説
民間車検場(指定工場)で車検を通すと、あなたが受け取るのは車検証とステッカーだけだ。だが工場の奥には、あなたの車について別の帳簿が残っている。指定整備記録簿である。道路運送車両法94条の7は、指定自動車整備事業者に対し、保安基準適合証などを交付した車ごとに次の事項を記載するよう義務づけている。車名・型式・車台番号、点検整備と検査の概要、検査日、検査を担当した自動車検査員(工場内で国の検査官の代わりに合否を判定する有資格者)の氏名、依頼者の氏名と住所などだ。保存期間は記載日から2年間である。要するに、運輸支局に車を持ち込まずに車検が通る仕組みの裏側で、「誰が、いつ、何を見て合格と判定したか」を工場側に書き残させているのが本条である。車検後すぐにブレーキが効かなくなった、車検を通ったはずなのに保安基準を満たしていなかった。そういうとき、あなたが最初に確認を求めるべき書類はこれだ。工場の説明を聞くだけで引き下がる必要はない
法的な位置づけ
指定整備記録簿とは、道路運送車両法94条の7にもとづき指定自動車整備事業者が備える帳簿であり、保安基準適合証、保安基準適合標章または限定保安基準適合証を交付した自動車ごとに、車両の特定事項、点検整備と検査の概要、検査年月日、自動車検査員の氏名、依頼者の氏名・住所等を記載し、記載日から2年間保存するものをいう。
手順
- 1.交付と同時に記録簿へ記載する 保安基準適合証・保安基準適合標章・限定保安基準適合証を交付したその場で、車両の特定事項、点検整備と検査の概要、検査年月日、検査員氏名、依頼者の氏名・住所を記載する。後日まとめて書く運用は監査で最も疑われやすい
- 2.記載事項をチェックリストで確認する 本条1項の6項目に漏れがないか確認する。特に自動車検査員の氏名欄と依頼者住所欄は空欄になりやすい。検査員の勤務記録と記録簿の検査員欄が一致しているかも照合する
- 3.記載日から2年間保存する 記録簿は記載の日から2年間保存する。保存期限の管理台帳を作り、期限前の誤廃棄を防ぐ。電子保存の場合は管轄運輸局の最新の運用要件を確認する
- 4.監査前に直近2年分を自主点検する 運輸局の監査予告が届いたら、直近2年分の記録簿について記載漏れや検査員欄の不整合を洗い出す。不備があれば事実関係を正直に整理し、再発防止策を書面化する
よくある質問 AI による整理
Q1指定整備記録簿とは何ですか?
民間車検を行う指定工場が、保安基準適合証等を交付した車ごとに検査の内容や担当検査員などを記載する帳簿です。道路運送車両法94条の7が根拠です。
Q2指定整備記録簿の保存期間はいつまで?
記載の日から2年間です(道路運送車両法94条の7第2項)。自家用乗用車の継続検査の有効期間と同じ長さのため、前回車検の記録は次の車検まで残る計算になります。
Q3指定整備記録簿には何が書かれていますか?
車名・型式・車台番号・原動機の型式・登録番号、点検整備と検査の概要、検査年月日、自動車検査員の氏名、適合証等に関する事項、依頼者の氏名または名称と住所です。
Q4指定整備記録簿の記載漏れは違法?
違法です。本条1項は法定事項の記載を義務づけており、違反は罰則や監督処分の対象になりえます。特に検査員欄の空欄や後付け記載は監査で重く見られます。
Q5指定整備記録簿は電子保存できる?
条文自体は保存方法を定めておらず、細目は省令や運輸局の通達に委ねられています。電子保存を導入する前に、管轄運輸局の最新の運用を確認するのが安全です。
Q6指定工場が指定取消しになったら記録簿はどうなる?
条文は取消し後の記録簿の扱いを直接定めていません。過去の車検の記録が必要な場合は、早めに管轄の運輸支局へ相談し、写しの確保を検討するのが現実的です。
Q7車検後の不具合で記録簿は証拠になる?
なりえます。検査日、点検整備の概要、担当検査員が記録されているため、車検時点の状態を示す資料になります。保存期間2年のうちに照会や証拠保全を検討しましょう。
Q8ユーザー車検でも指定整備記録簿は作られる?
作られません。本条の義務は保安基準適合証等を交付する指定自動車整備事業者に課されるもので、運輸支局に車を持ち込むユーザー車検は対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検を受けた工場に「記録簿を見せて」と言ったら、見せてもらえるものですか?
本条は工場に作成と2年保存を義務づけているが、依頼者への開示義務までは定めていない。とはいえ、依頼者本人の車の記録について合理的な照会を断る工場は少ない。実務のポイント:口頭で「見せて」と言うより、検査日と車台番号を明記して「点検整備と検査の概要、担当検査員名の回答」を書面で求める方が通りやすい。回答を拒まれたこと自体が、後に運輸局へ相談するときの材料になる
Q2ダッシュボードに入ってる整備記録と、工場の記録簿って同じですか?
別物である。車内の点検整備記録簿は道路運送車両法49条にもとづき使用者が備えるもので、指定整備記録簿は本条にもとづき指定工場が保存する検査の記録である。実務のポイント:中古車の購入や売却の査定では、車内の記録簿が抜けていると評価が下がりやすい。工場側の記録と日付が一致していれば、整備履歴の信用度は一気に上がる
Q3記録簿をちゃんと付けてなかったら、工場はどれくらいまずいんですか?
本条違反は同法の罰則の対象となり、監督上の命令や指定の取消しにつながりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:監査で実際に重く見られるのは、記載漏れ単体よりも、検査員の勤務実態と記録簿の検査員欄が合わないことである。記録の食い違いは、検査をしていないのに適合証を出したという不正車検の疑いに直結する
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検の記録は車検証に全部載っている」と思われがちだが、車検証に載るのは有効期間や車両情報までだ。どの検査員が合否を判定し、どんな点検整備をしたのかは、指定工場の指定整備記録簿にしか残らない
- 指定整備記録簿と、車のダッシュボードに入っている点検整備記録簿(同法49条、使用者側が備える書類)は別物である。前者は工場が保存する検査の記録、後者はあなたが保存する整備の記録。トラブルのときは両方を突き合わせてはじめて全体像が見える
- 工場側の視点では記録簿は「監査のための事務作業」に見えるが、法律の視点では、民間が国の検査を代行する正当性を支える根幹の書類である。記載を軽く扱った工場は、罰則に加えて指定の取消しという、事業の存続そのものに関わる処分の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成・保存する者 | 94条の7:指定自動車整備事業者(指定工場) | 49条:自動車の使用者 94条の5:指定自動車整備事業者(適合証等の交付側) |
| 記録・対象の中身 | 車両特定事項、点検整備と検査の概要、検査日、検査員氏名、依頼者の氏名・住所 | 点検整備記録簿:使用者が行った点検整備の記録 保安基準適合証等の交付そのもの(記録ではなく交付行為) |
| 保存・備置き | 記載日から2年間保存(本条2項) | 自動車に備え置く。保存期間は省令で定める 交付の要件と手続を規律(保存期間の定めは本条側) |
| 紛争時の使いどころ | 誰がいつ何を見て合格と判定したかを確認する窓 | 使用者側の整備履歴を示す資料 適合証交付が適法だったかの判断基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も汽車の定期検験を民間の代検廠に委託する制度を持つ。記録保存の具体的な期間や様式は下位法令で要確認
韓国も指定整備事業者による検査代行制度を持ち、日本の指定工場制度と構造が近い
ドイツの車検(HU)は TÜV・DEKRA 等の検査機関が担い、日本の指定工場のような整備事業者による合否判定とは担い手が異なる
米国は連邦レベルの統一車検制度がなく、検査の有無や記録義務は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検から1か月後、高速道路でタイヤが異常摩耗していると別の店で指摘された。車検を受けた指定工場に問い合わせると「当日は問題ありませんでした」の一点張り。点検整備と検査の概要、担当検査員の名前は工場側の指定整備記録簿に残っている。口頭の説明ではなく、記録の内容を具体的に質問するところから交渉が始まる
- 工場長として指定工場を任されているあなた。繁忙期に検査員が足りず、記録簿の検査員欄を後でまとめて書こうと思った。運輸局の監査が入った日、記録と実際の検査体制が合わない。行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定、例:事業停止や指定の取消し)の入口は、こうした「書類の後回し」から開くことが多い
- 中古車を買う前、売主の販売店が「うちの指定工場で車検を通したばかりです」と言う。本当にそうか? 車台番号と検査日が記録簿に一致するか確認させてもらえるかどうかで、その店の透明性が分かる
- 運輸局から監査の予告が届いた。あと2週間。直近2年分の記録簿のうち、依頼者の住所の記載漏れと検査員の氏名欄の空欄を洗い出さなければならない
- 不正車検の報道で、行きつけの工場が指定取消しになった。あなたの車の検査記録は、どうなる?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 車検直後の不具合は、他店で修理する前に写真・動画・診断書を確保する2. 車検を受けた指定工場に、検査日・点検整備の概要・担当検査員について書面(メールでも可)で照会する3. 回答が不誠実なら、管轄の運輸支局または地方運輸局に相談する。指定工場の監督権限は運輸局にある4. 損害賠償まで考える場合は、記録簿の保存期間(2年)内に証拠保全の申立てを弁護士に相談する
訴えられた側:1. 記録簿の記載事項(車両情報、点検整備と検査の概要、検査日、検査員氏名、適合証などに関する事項、依頼者の氏名と住所)に漏れがないか、交付ごとにチェックリストで確認する2. 後日まとめて書く運用はやめ、交付と同時に記載する3. 監査で不備を指摘されたら事実関係を正直に報告し、再発防止策を書面で示す。隠蔽は処分を重くする4. 保存期間は記載日から2年。電子保存の要件は運輸局の最新の通達で確認する
時効(請求できる期限):指定整備記録簿の保存義務は記載日から2年間(本条2項)。整備不良による損害賠償は、契約責任なら権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。記録の保存期間の方が短い点に注意する
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