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道路運送車両法 第95条(自動車整備振興会)

  1. 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。
  2. 一自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
  3. 二必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあつせんすること。
  4. 三講演又は講習を行うこと。
  5. 四自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
  6. 五自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者その他の者の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
  7. 六広報を行うこと。

この条文の基本情報

自動車整備振興会とは何ですか?

定義自動車整備振興会とは、道路運送車両法第95条に定められた規定で、「一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第95条(自動車整備振興会)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第95条の条文原文は「一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第95条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第95条の前の条は道路運送車両法第94条の10です。
  7. 道路運送車両法第95条の次の条は道路運送車両法第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/95

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