道路運送車両法 第95条(自動車整備振興会)
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- 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。
- 一自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
- 二必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあつせんすること。
- 三講演又は講習を行うこと。
- 四自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
- 五自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者その他の者の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
- 六広報を行うこと。
この条文の基本情報
自動車整備振興会とは何ですか?
定義自動車整備振興会とは、道路運送車両法第95条に定められた規定で、「一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第95条(自動車整備振興会)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第95条の条文原文は「一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備…」で始まります。
- 道路運送車両法第95条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第95条の前の条は道路運送車両法第94条の10です。
- 道路運送車両法第95条の次の条は道路運送車両法第96条です。
- 道路運送車両法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法95条は、自動車整備振興会を名乗る一般社団・財団法人に、使用者の苦情処理や事業者への指導など六つの事業を目的とするよう求める。行政処分の権限は含まない。
Q · 自動車整備振興会に車検トラブルを相談したら、整備工場を処分してくれるの?
処分はしないが、苦情処理と業界への指導は目的に含まれる
道路運送車両法95条は、自動車整備振興会を名乗る法人の目的として、自動車の使用者等の苦情処理・相談(4号)と、自動車特定整備事業者等への相談・指導(5号)を定めています。ただし振興会は一般社団法人または一般財団法人であり、行政処分の権限はありません。認証の取消しなどの処分を行うのは地方運輸局です。まず振興会で技術的な見解を得てから、必要に応じて消費生活センターや地方運輸局に相談する順番が有効です。
解説
「○○県自動車整備振興会」という看板は、役所の出先機関のように見える。だが正体は一般社団法人または一般財団法人、つまり民間の団体だ。道路運送車両法95条は、この名前を名乗る法人に、目的として必ず掲げなければならない六つの事業を定めている。意見の公表と行政庁への申出、調査研究と統計、講演・講習、ユーザーの苦情処理と相談、整備事業者への指導、そして広報である。あなたに直接かかわるのは四つ目だ。車検や修理で「頼んでいない部品を交換された」「説明と請求額が違う」と感じたとき、法律上この団体の目的には、自動車の使用者の苦情処理と相談が明記されている。ただし振興会には、整備工場を処分する権限(役所が相手に直接下す営業停止などの決定)はない。処分するのは地方運輸局だ。苦情の持ち込み先を「話を聞いて業界内で是正を促す窓口」と「処分する権限を持つ役所」に分けて考えられる人ほど、整備トラブルを早く片付けられる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第95条は、自動車整備振興会の名称を使用する法人の目的を定める規定であり、名称中に同文字を用いる一般社団法人または一般財団法人は、意見の公表・行政庁への申出、調査研究・統計作成、講演・講習、自動車の使用者等の苦情処理・相談、自動車特定整備事業者等への相談・指導、広報の各事業を目的としなければならない旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車整備振興会とは何ですか?
道路運送車両法95条に基づき、整備技術の向上や整備事業の適正運営を目的とする一般社団法人または一般財団法人です。行政機関ではありません。
Q2自動車整備振興会は国の機関ですか?
国の機関ではありません。法人の形は一般社団法人または一般財団法人で、本条は名称を使う法人の目的の中身を定めているだけです。
Q3車検の請求額が見積もりより高い どこに相談?
整備内容の技術的妥当性は自動車整備振興会、契約・料金トラブル全般は消費生活センター、行政処分を求めるなら地方運輸局が窓口です。
Q4自動車整備振興会の相談窓口は無料?
本条は苦情処理と相談を目的に定めていますが、料金の定めはありません。費用や受付方法は各都道府県の振興会に直接確認してください。
Q5振興会の講習は受けないと違法?
本条は振興会が講習を行う目的を定めるだけで、事業者に受講を義務づけていません。ただし制度改正の情報源を失う実務上の不利益はあります。
Q6自動車整備振興会はどんな仕事をしている?
意見の公表と行政庁への申出、調査研究・統計、講演・講習、使用者の苦情処理・相談、事業者への指導、広報の六つが法定の目的です。
Q7整備工場の不当請求 振興会に言うと効果ある?
処分権限はありませんが、事業者への指導も目的に含まれるため、苦情は業界内の是正材料になります。技術的見解は後の交渉材料にもなります。
Q8自動車整備振興会という名前は誰でも使える?
名称中に自動車整備振興会の文字を用いる一般社団・財団法人は、本条の六事業を目的とするものでなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1整備工場とのトラブル、振興会に言ったら工場を処分してくれるんですか?
処分はしない。道路運送車両法95条が振興会の目的として定めているのは、苦情処理・相談と事業者への指導であり、行政処分の権限は含まれていない。認証の取消しなどの処分は地方運輸局の仕事である。実務のポイント:振興会の相談記録と技術的な見解は、その後に消費生活センターや運輸局へ相談するときの下地になる。窓口を順番に回るほうが話は早い
Q2近所の整備工場が振興会に入っていないみたいなんですが、違法ですか?
違法ではない。本条は「振興会」という名前を使う法人の目的を定めた規定であり、整備事業者に加入を義務づけていない。整備事業に必要なのは地方運輸局長の認証(同法78条)である。実務のポイント:工場を選ぶときに見るべきなのは、加入の有無より、認証工場か指定工場(民間車検場)かの表示だ。指定工場なら、車検の検査まで工場の中で完結する
間違えやすい点 AI による整理
- 「振興会は国土交通省の一部」と思われがちだが、法人の形は一般社団法人または一般財団法人である。本条が定めているのは、名称を使う法人の目的の中身だ。行政機関としての権限を与える規定ではない。行政処分を求めるなら、窓口は地方運輸局になる
- 苦情処理が目的に入っているのは知っていても、「業界団体だから身内をかばうだけ」と見限る人は多い。見落としているのは、法律がその団体に、使用者の苦情処理と事業者への指導を同時に課しているという事実だ。ユーザーの苦情は、そのまま業界への指導の材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路運送車両法95条:自動車整備振興会の名称を使う一般社団・財団法人 | 同法78条:自動車特定整備事業を営もうとする者(認証) 同法94条の2:一定の要件を満たす自動車特定整備事業者(指定) |
| 行政との関係 | 法人の目的を定めるのみで、行政権限は付与しない | 地方運輸局長の認証を受ける義務 地方運輸局長の申請に基づく指定 |
| ユーザーにとっての意味 | 整備トラブルの苦情処理・相談の受け皿 | 認証工場かどうかで整備事業の適法性を確認できる 指定工場(民間車検場)なら検査まで工場内で完結 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では整備業者の業界団体は同業公會として商業團體法の枠組みで組織される。日本のように名称使用の条件として苦情処理を法定目的に組み込む構造かは要確認
ドイツの自動車整備業は手工業に属し、Kfz-Innung が同業者の技術向上や職業教育を担う。公法上の団体である点で日本の民間法人形態とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検の見積もりは8万円だったのに、請求書は14万円。「必要だったので交換しました」と言われて終わった。消費生活センターに電話する前に、その工場が加盟している都道府県の自動車整備振興会の相談窓口を知っておくと、業界の事情に詳しい相手から、何が「必要な整備」にあたるのか意見を聞ける
- 整備工場を経営するあなたのところに、振興会から講習の案内が届く。衝突被害軽減ブレーキなどの電子制御装置を整備する「特定整備」の講習だ。「任意参加の業界行事」と見て放置していいのか? 講習そのものは法律上の義務ではない。だが制度対応の情報源をまるごと失うかもしれない
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公益法人制度改革関連(要検証) 法人の形を一般社団法人・一般財団法人とする文言への改正と推測されるが、改正年と文言の変化は人的検証が必要
- 令和元年(2019年)改正(要検証) 特定整備制度の導入に伴い「自動車分解整備事業者」が「自動車特定整備事業者」に改められたと推測される。施行日と本条への波及は要確認
- 道路運送車両法 第77条自動車特定整備事業の種類の定義
- 道路運送車両法 第78条特定整備事業の認証制度
- 道路運送車両法 第94条の2指定自動車整備事業の指定
- 道路運送車両法 第96条振興会に関する後続規定(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第5条法人名称に関する一般規定
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