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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

道路運送車両法 第96条

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前条の法人以外の者は、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第96条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第96条の条文原文は「前条の法人以外の者は、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いてはならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第96条は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第96条の前の条は道路運送車両法第95条です。
  7. 道路運送車両法第96条の次の条は道路運送車両法第96条の2です。
  8. 道路運送車両法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法96条は、同法95条の法人以外の者が、その名称中に「自動車整備振興会」の文字を用いることを禁止する。前後に別の語を足しても禁止は免れない。

Q · 「自動車整備振興会」という名前は、どんな団体でも名乗っていいの?

いいえ。95条の法人以外は名称中に使えません

道路運送車両法96条により、同法95条に定める法人以外の者は、その名称中に「自動車整備振興会」の文字を用いることができません。禁止の対象は名称の「中に」その文字を含めることなので、前後に地名や「協力」「支援」などの語を付け足しても、禁止を免れるわけではありません。振興会を名乗る団体から請求や勧誘が届いたときは、支払う前に都道府県の振興会や所管の運輸支局に照会すると確実です。

解説

街の整備工場の壁に貼られた講習会のポスターや、車検の案内に出てくる「○○県自動車整備振興会」。どこかの民間団体の名前だろうと読み流していた人も多いはずだ。実はこの名前は、道路運送車両法95条に定める法人しか名乗れない。96条は、それ以外の者が名称の中に「自動車整備振興会」の文字を使うことを正面から禁じている。狙いははっきりしている。整備士の研修、整備事業者への技術指導、行政との連絡調整といった公的な色合いの強い役割を担う団体の看板に、ほかの者が便乗できないようにするためだ。ここで押さえておくべき点がある。禁止されるのは「名称中に用いる」行為で、似せた看板で整備事業者から会費や講習料を集める手口を防ぐのが実質的な機能である。電話やメールで「振興会です」と名乗られたら、95条の法人かどうか、つまり本物かどうかを確かめる。それだけで、あなたは詐欺まがいの勧誘をかわす側に立てる。

法的な位置づけ

道路運送車両法96条は、自動車整備振興会の名称使用制限を定める規定であり、同法95条に定める法人以外の者が、その名称中に「自動車整備振興会」の文字を用いることを禁止する。整備事業者への技術指導や行政との連絡調整を担う法人の名称について、第三者による便乗や誤認を防止する機能を有する。

手順

  1. 1.名称と送付元を記録する 「振興会」を名乗る請求書、封筒、メール、通話内容を捨てずに保存し、団体名、所在地、連絡先、請求額、振込期限を書き出す
  2. 2.自分で調べた窓口に照会する 請求書に記載の番号は使わず、所在地の都道府県自動車整備振興会または所管の運輸支局の連絡先を自分で調べ、その団体が道路運送車両法95条の法人か確認する
  3. 3.本物でなければ支払わず相談する 照会の結果、95条の法人でなければ振込を見送る。支払済みの場合は消費生活センターや弁護士に相談し、錯誤や詐欺を理由とする返還請求を検討する
  4. 4.自社の名称を点検する 団体やサービスを立ち上げる側は、看板、登記、名刺、ウェブサイト、ドメインに「自動車整備振興会」の文字が入っていないか確認し、入っていれば取得や印刷の前に名称を変える

よくある質問 AI による整理

Q1自動車整備振興会とはどんな団体ですか?

道路運送車両法95条に定める法人で、各都道府県に置かれ、整備事業者への技術指導や講習、行政との連絡調整などを担う団体です。

Q2自動車整備振興会の名前を勝手に使うと違法ですか?

違法です。道路運送車両法96条は、95条の法人以外が名称中に「自動車整備振興会」の文字を用いることを禁じています。

Q3自動車整備振興会を名乗る請求書が本物か確認する方法は?

請求書に書かれた番号ではなく、自分で調べた都道府県の振興会や所管の運輸支局の連絡先に電話し、その団体が実在する法人か照会します。

Q4自動車整備振興会の会費は払わないといけませんか?

加入は法律上の義務ではなく任意です。身に覚えのない団体からの会費請求は、支払う前に本物の振興会に照会してください。

Q5自動車整備振興会 詐欺 どこに相談する?

まず都道府県の振興会や運輸支局に団体の実在を確認し、支払済みなら消費生活センターや弁護士、悪質なら警察に相談します。

Q6振興会 名称 違反 罰則は?

道路運送車両法の罰則章に本条違反に関する定めがあります。金額や態様は改正で変わりうるため、e-Gov の最新条文で確認してください。

Q7整備業者の勉強会に「振興会」と付けても大丈夫?

名称中に「自動車整備振興会」の文字が入れば、善意の勉強会でも96条に抵触します。名前を決める前に文字列を確認しましょう。

Q8自動車整備振興会は国の機関ですか?

国の行政機関そのものではなく、道路運送車両法95条に基づく法人です。認証などの行政処分は地方運輸局長が行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「整備振興会」じゃなくて「整備振興協会」なら使っても大丈夫ですか?

道路運送車両法96条が禁じているのは、名称中に「自動車整備振興会」の文字を用いることなので、文字列が完全に一致しない名称が直ちに本条違反になるとは限らない。ただし、本物と誤認させる使い方をすれば、不正競争防止法や詐欺の問題に発展しうる。実務のポイント:本条をぎりぎりかわす名前は、取引先からの信用を最初から失う。名前で得をしようとする発想そのものを捨てた方が安い

Q2振興会に入らないと整備工場の認証が取れないって本当ですか?

認証は道路運送車両法78条に基づき地方運輸局長が行うもので、振興会への加入は認証の法定要件ではない。振興会は講習や情報提供の窓口として実務上頼りになる存在だが、加入は任意である。実務のポイント:「加入しないと認証が危ない」と急かす電話は、本物の振興会ではなく便乗業者であることを疑う合図になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自動車整備振興会」は業界団体の一般的な呼び名で、誰が使っても構わないと思われがちだ。実際は道路運送車両法95条の法人だけに許された名称で、それ以外の者は名乗れない
  • 問題になるのは本物そっくりの完全一致だけだと考えるのは、問いの立て方がずれている。条文は「名称中に」その文字を用いることを禁じているので、前後に地名や「協力」「支援」などの語を足しても、禁止を免れるわけではない
  • 発注する整備事業者から見れば、「振興会」の名前があるだけで公的な団体に見え、支払いを疑わない。法律から見れば、名前が本物かどうかは95条の法人かどうかで決まる。この落差を知らないまま振り込むと、取り戻す手間はすべてあなたが負う
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割96条:95条の法人以外による名称使用を禁止95条:名称使用が許される法人(自動車整備振興会)を定める
78条:特定整備事業の認証(地方運輸局長が行う)
規律の対象団体の名称に含まれる文字列振興会となる法人そのもの
特定整備事業を営もうとする事業者
整備事業者との関係本物の振興会と便乗団体を見分ける目印になる加入は任意、講習や情報提供の窓口
認証は振興会への加入とは別の法定手続

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公平交易法第22條

台湾には整備業界団体の名称を直接保護する同種規定は見当たらず、他人の著名な表徴の使用による混同を禁じる一般規律で対応することになる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 整備工場を開業して三か月。「自動車整備振興会協力センター」と名乗る団体から、年会費5万円の請求書が届いた。都道府県の振興会に電話で照会すれば、実在する法人の名前かどうかは一日で分かる
  • 整備事業者の有志で勉強会を立ち上げ、「地域自動車整備振興会」と名付けようとしているとしたら、どうなる? 善意でも、法人格の登記前に看板を変えるだけでアウトになる。名前を決める前に、この条文を読んでおくべきだ
  • ウェブ制作会社として、整備業界向けのポータルサイト名に「整備振興会」を含むドメインを提案した。あなたの提案がクライアントの違反を誘発しうる
  • 取引先の整備工場から「振興会の講習を受けないと認証を取り消されると言われ、明後日までに受講料を振り込めと急かされている」と相談された。期限を切って不安を煽るのは典型的な手口。振込前に、所管の運輸支局と本物の振興会の両方へ確認するよう伝える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求書、封筒、メール、通話記録など、名称が書かれた資料をすべて保存する2. 所在地の都道府県の自動車整備振興会、または所管の運輸支局に、その団体が95条の法人かどうか照会する3. 支払い済みなら、消費生活センターや弁護士に相談し、錯誤や詐欺を理由とする返還請求を検討する4. 組織的な勧誘であれば、業界内で情報を共有し被害の拡大を防ぐ

訴えられた側:1. 名称中に「自動車整備振興会」の文字が入っていないか、看板、登記、ウェブサイト、名刺まで洗い出す2. 95条の法人に該当しないなら、速やかに名称を変更し、使用中止を文書で記録する3. 相手から指摘を受けた場合は、変更の経過と時期を示して誠実に対応する4. 本条違反には罰則章に過料の定めがある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、名称を使い続ける限り違反状態も続く。紛らわしい名称によって金銭をだまし取られた場合の民事請求には、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)または不法行為の時効(民法724条、損害と加害者を知った時から3年)が関係する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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