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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第94条の9(準用規定)

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第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八十九条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、道路運送車両法第94条の9に定められた規定で、「第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第94条の9(準用規定)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第94条の9の条文原文は「第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第94条の9は第六章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第94条の9の前の条は道路運送車両法第94条の8です。
  7. 道路運送車両法第94条の9の次の条は道路運送車両法第94条の10です。
  8. 道路運送車両法第94条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第94条の9は、認証工場向けの事業停止・認証取消規定(第81条第1項第4号部分・第2項)と標識規定(第89条)を指定自動車整備事業者に準用する規定である。

Q · 民間車検の指定工場にも、認証工場向けのルールは適用されるの?

はい。本条で第81条の一部と第89条の標識規定が指定工場にも及びます

道路運送車両法第94条の9により、指定自動車整備事業者(いわゆる指定工場)にも、認証工場向けの事業停止・認証取消規定のうち第81条第1項第4号に係る部分と同条第2項、そして事業場の標識に関する第89条が準用されます。指定工場は指定そのものを失わせる第94条の8の規律に加え、認証工場と同じ物差しでも監督されます。標識の掲示義務と、紛らわしい表示の禁止も同様に及びます。

解説

「民間車検」の看板を掲げたディーラーや整備工場は、実は二重の免許で動いている。土台にあるのは、分解整備などの特定整備を行うための「認証」。その上に、工場の中で車検の検査まで済ませてよいという「指定」が載っている。第94条の9は短い準用規定(別の条文のルールを、必要な読み替えをしてこちらにも当てはめる規定)だが、ここで二つのルールが指定工場にも持ち込まれる。一つは、認証工場向けの事業停止・認証取消規定(第81条)の一部で、第1項は第4号に係る部分に限られる。もう一つは、第89条の標識のルールである。指定工場は、指定を失わせる独自の規定(第94条の8)に加えて、認証工場と同じ物差しでも見られていることになる。一方で準用が「第4号に限る」と絞られている点から、立法者がどの処分事由を指定工場にも及ぼすかを選んだことが読み取れる(各号の具体的な内容は現行条文でご確認いただきたい)。工場の壁に掲げられた標識は飾りではなく、法律上の資格を公に示すものである。車を預ける側にとっては、その標識が工場を選ぶときの最初の確認材料になる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第94条の9は、指定自動車整備事業者に対し、自動車特定整備事業者に関する事業停止・認証取消規定(第81条第1項のうち第4号に係る部分及び同条第2項)並びに事業場の標識に関する規定(第89条)を準用する旨を定める準用規定である。指定制度が認証制度の上に成り立つことを前提に、下位資格の規律を指定工場にも及ぼす機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1指定自動車整備事業者とは?

特定整備の認証を土台に、国から指定を受けた整備事業者です。社内の自動車検査員が保安基準適合証を交付でき、いわゆる民間車検を担います。

Q2指定工場の標識 どこに掲示する?

第89条の準用により、事業場で公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示する義務があります。様式は現行の省令でご確認ください。

Q3指定工場 行政処分 根拠条文は?

指定工場固有の取消し等は第94条の8、認証工場向け規定の準用部分は本条を介した第81条が根拠です。どちらが根拠かで争い方が変わります。

Q4認証工場が指定工場風の看板を出すのは違法?

第89条は資格のない者が標識やこれに類似する標識を掲示することを禁じています。誤認させる看板は法令違反となるおそれがあります。

Q5指定工場の処分歴 調べ方は?

管轄の運輸支局・地方運輸局に問い合わせるのが確実です。国土交通省や地方運輸局が行政処分情報を公表している場合もあります。

Q6準用規定とは何ですか?

別の条文のルールを、必要な読み替えをしたうえで別の対象に当てはめる規定です。本条は認証工場向けの規定を指定工場に当てはめます。

Q7指定取消された工場の車検 やり直し必要?

取消しで過去の車検が自動的に無効になるわけではありません。ただし不正検査があった車両は再検査を求められることがあります。

Q8第81条第1項第4号だけ準用される理由は?

他の処分事由は指定の取消し等を定める第94条の8の側で処理し、規律の重複を避ける設計と読めます。各号の内容は現行条文で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認証工場と指定工場って、車検を頼む側からすると何が違うんですか?

どちらも特定整備の認証を受けた工場だが、指定工場は第94条の2以下の指定を受けていて、社内の自動車検査員が保安基準適合証を発行できる(第94条の5)。そのため車を運輸支局に持ち込む必要がない。実務のポイント:認証工場に頼んでも車検は通るが、工場側が運輸支局へ持ち込む手間が増えるぶん、日数や代行料に差が出やすい。見積もりの段階で「持ち込みか、社内検査か」を聞くだけで、料金の内訳がはっきり見えてくる

Q2不正車検で指定を取り消された店で受けた車検って、無効になっちゃうんですか?

指定の取消し(第94条の8)は工場の資格に対する処分で、過去の車検がすべて自動的に無効になるわけではない。ただし、検査が不正だった車両については、国から再検査などを求められることがある。実務のポイント:過去の不正事案では、該当車両の持ち主にディーラー側から再検査の連絡が入ることが多い。連絡が来なくても、不安があれば車検証の有効期限と整備記録簿を持って運輸支局に相談すれば、個別に確認してもらえる

Q3工場の看板の様式を少し変えただけでも、処分されることってありますか?

第89条は、本条による準用で指定工場にも適用され、標識の様式は国土交通省令で定められている。様式から外れた掲示や、資格を誤認させる表示は是正指導の対象になりうる。実務のポイント:実務では、いきなり取り消されるより、監査での指摘と是正報告の流れになることが多い。ただ、指摘を放置した記録が残ると、別件で処分を検討されたときに不利な事情として扱われやすい。指摘を受けたら即日是正し、写真で残しておくのが工場経営者の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定工場は認証工場より格上なので、認証工場向けのルールは関係ない」と思われがちである。実際は、指定は認証を土台に上乗せされた資格にすぎない。本条によって認証工場向けの処分規定の一部と標識の規定がそのまま指定工場にも及ぶため、上位資格を持っていても下位資格のルールから逃れることはできない
  • 標識は「あれば安心の目印」くらいに受け止められているが、法律の見方はもっと重い。第89条のもとで、標識は法令で様式まで決められた資格の公示であり、掲示の義務と、資格のない者による紛らわしい表示の禁止がセットになっている。車の持ち主が気軽に眺めているあの看板の裏には、行政処分と罰則が控えている(具体的な罰則は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「準用規定は技術的な条文で、読む意味がない」という問いの立て方そのものがずれている。準用規定は「何を持ち込むか」だけでなく「何を持ち込まないか」を示す条文である。第81条第1項を丸ごとではなく第4号に限って準用しているのは、それ以外の事由を指定の取消し(第94条の8)の側で処理するための設計と読める。準用の範囲を外して読むと、処分の根拠条文を取り違える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第94条の9:認証工場向け規定を指定工場に持ち込む準用規定第94条の8:指定工場固有の指定の取消し等
第81条:自動車特定整備事業者の事業停止・認証取消
対象となる資格指定(指定自動車整備事業者)指定(指定自動車整備事業者)
認証(自動車特定整備事業者)
標識ルールとの関係第89条(標識掲示・類似表示禁止)を指定工場に準用標識は直接規定しない
標識は第89条が別途規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法及び汽車委託代檢関連規定

台湾も定期検査の一部を民間の代検廠に委託する仕組みを持ち、委託の取消し等の監督規定が置かれている(条番号は要確認)

韓国
자동차관리법

韓国も指定整備事業者が検査を代行する制度を持ち、指定取消し等の行政処分で監督する

ドイツ
StVZO § 29・Anlage VIII

ドイツは整備工場ではなく、公認の監視機関(TÜV・DEKRA 等)が主検査を担う点で日本と構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 車検の見積もりが格安の工場を見つけた。サイトには「民間車検対応」とあるのに、店頭に指定工場の標識が見当たらない。車を預けてよいのだろうか? 標識は、工場が自ら掲げる資格の表示である。見当たらなければ、まず運輸支局に指定の有無を問い合わせるのが先である
  • あなたが整備工場の二代目で、先代から指定工場を継いだ。事業場の移転を機に看板を新しくしたが、法令で定められた標識の様式を確認していなかった。行政の監査で指摘され、是正報告書の提出期限はあと二週間。看板屋に発注し直す時間を考えると、今日中に動かなければ間に合わない
  • ディーラーの不正車検で指定取消というニュースを見た。自分の車もその店で車検を受けていた
  • 知人が経営する板金工場から「認証しか持っていないが、客に聞かれたら指定工場のように見える看板を出してもいいか」と相談された。あなたは第89条を示して止めることになる。紛らわしい標識は、それだけで法令違反の入口になりうるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 預けた工場の標識と指定番号を撮影し、見積書や整備記録簿と一緒に保管する2. 不正な車検が疑われたら、管轄の運輸支局に指定の有無と処分歴を問い合わせる3. 車検が無効になり再検査の費用が生じた場合は、工場に対して契約上の責任(民法第415条)を根拠に、書面で費用の負担を求める4. 話が進まなければ、消費生活センターへの相談も並行して進める

訴えられた側:1. 行政からの通知に書かれた根拠条文を特定する(第81条の準用か、第94条の8か) 2. 標識の様式や掲示場所は、国土交通省令と指定自動車整備事業規則の現行規定と照らし合わせ、違反があれば直ちに是正して、是正の記録を写真付きで残す3. 取消しなどの不利益処分の前には聴聞の機会があるので(行政手続法第13条)、事実関係の反論書面を準備する4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。行政処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。顧客が工場に損害賠償を求める場合は、一般の消滅時効(民法第166条:権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)制定。指定自動車整備事業に関する規定はその後の改正で整備された(本条の新設時期は要確認)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:分解整備事業が電子制御装置整備を含む特定整備事業に再編された改正。準用元である認証制度の枠組みが変わった(本条文言への具体的影響は現行条文で要確認)

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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