道路運送車両法 第94条の8(保安基準適合証の交付の停止等)
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- 地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二第九十三条第二号又は第三号に該当するとき。
- 三第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項又は第三項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。
- 四第九十四条の二第二項において準用する第八十条第一項第二号ハ又はニに掲げる者となつたとき。
- 五自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第七項の規定に違反したとき。
- 2.指定自動車整備事業者が自動車特定整備事業者でなくなつたとき、又は次条において準用する第八十一条第二項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。
この条文の基本情報
保安基準適合証の交付の停止等とは何ですか?
定義保安基準適合証の交付の停止等とは、道路運送車両法第94条の8に定められた規定で、「地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の8(保安基準適合証の交付の停止等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の8の条文原文は「地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交…」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の8は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の8の前の条は道路運送車両法第94条の7です。
- 道路運送車両法第94条の8の次の条は道路運送車両法第94条の9です。
- 道路運送車両法第94条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法94条の9により、地方運輸局長は違反した指定自動車整備事業者に対し、6か月以内の保安基準適合証の交付停止または指定取消を命じることができる。
Q · 民間車検場(指定工場)が不正をしたら、どんな処分を受けるの?
最長6か月の適合証交付停止か、指定取消になる
道路運送車両法94条の9により、地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が法令違反、業務範囲の限定・条件違反、欠格事由該当、自賠法9条7項違反などをしたとき、6か月以内の期間を定めて保安基準適合証・保安基準適合標章・限定保安基準適合証の交付停止を命じるか、指定を取り消すことができます。また、特定整備事業者でなくなった場合や廃止届出があった場合、指定は処分を待たずに当然失効します。
解説
ディーラーに車を預けて、一度も運輸支局の検査レーンに並ばないまま新しい車検証が届く。それが可能なのは、国が「指定自動車整備事業者」(いわゆる民間車検場、指定工場)に、国の検査の代わりとなる保安基準適合証を出す権限を与えているからである。本条はその権限を止めたり取り上げたりするための規定だ。地方運輸局長は、工場が道路運送車両法やそれに基づく命令・処分に違反したとき、指定に付けられた業務範囲の限定や条件を破ったとき、欠格事由に当たる者になったとき、自賠責保険に関する確認義務(自動車損害賠償保障法9条7項)に違反したときなどに、最長6か月の交付停止を命じるか、指定そのものを取り消すことができる。さらに2項により、工場が自動車特定整備事業者でなくなった場合や廃止を届け出た場合、指定は処分を待たずに自動的に効力を失う。あなたが知っておくべきなのは、ここで出た処分が国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで公表される点である。車を預ける前に工場の処分歴を確かめる人と確かめない人とでは、同じ車検代を払っても安全の保証が違う
法的な位置づけ
道路運送車両法第94条の9は、指定自動車整備事業者に対する行政処分の根拠規定である。所定の処分事由に該当する事業者に対し、地方運輸局長が6か月以内の保安基準適合証・保安基準適合標章・限定保安基準適合証の交付停止または指定取消を命じる権限を定め、あわせて前提資格の喪失や事業廃止の届出による指定の当然失効を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定自動車整備事業者とは何ですか?
国から指定を受け、自社の自動車検査員が検査して保安基準適合証を交付できる整備工場です。いわゆる民間車検場・指定工場のことです。
Q2保安基準適合証の交付停止とは?
指定工場が一定期間、保安基準適合証などを出せなくなる処分です。道路運送車両法94条の9により、期間は6か月以内とされています。
Q3指定工場の指定取消 理由は?
法令違反、業務範囲の限定や指定条件への違反、欠格事由への該当、自賠法9条7項違反などです(道路運送車両法94条の9第1項各号)。
Q4不正車検 処分 どうなる?
検査をせずに適合証を出すなどの不正は法令違反として、交付停止や指定取消の対象になります。事業者が再点検対応を行うのが実務上一般的です。
Q5指定工場 交付停止中 車検 受けられる?
停止期間中はその工場で保安基準適合証を出せないため、工場内で完結する指定車検はできません。整備自体は別の処分がなければ可能な場合があります。
Q6指定が自動的に失効するのはどんなとき?
自動車特定整備事業者でなくなったとき、または事業廃止の届出があったときです。本条2項により処分を待たず当然に効力を失います。
Q7指定取消の前に反論の機会はある?
あります。指定取消は行政手続法13条により聴聞の対象となり、交付停止は弁明の機会の付与が原則です。書面で改善策を示すことが重要です。
Q8指定工場の行政処分 どこで調べる?
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、自動車整備事業者の行政処分歴を事業者名や地域から検索できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検を受けた工場が指定取消になったら、自分の車検証は無効になるんですか?
本条は工場に対する処分であり、すでに交付された自動車検査証を当然に失効させる規定ではない。ただし不正車検の対象車には、事業者が再点検や再検査を行う対応が実務上多く取られている。実務のポイント:処分の公表資料には対象となった違反行為の概要が載る。自分の入庫時期と照らし合わせれば、再点検を求めるべきかどうかを自分で判断できる
Q2指定工場がちゃんとしているか、素人でも調べられますか?
調べられる。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、自動車整備事業者の行政処分歴を事業者名や地域から検索できる。本条による交付停止や指定取消もここに載る。実務のポイント:公表には期間の区切りがあるため、「載っていない=一度も処分がない」とは限らない。気になる場合は店舗に直接「過去に処分を受けたことはありますか」と聞き、答え方を見るのも一つの手である
Q3うちの工場、指摘は一回だけなのにいきなり指定取消になることってありますか?
条文上は、1項各号のどれか一つに当たれば、停止か取消かの選択は運輸局長の裁量に委ねられている。実際には国交省が行政処分の基準を定め、違反の内容と悪質性に応じて量定するため、軽微な一回の違反で即取消となるのは例外的である。実務のポイント:取消は行政手続法13条により聴聞の対象になる。聴聞で改善体制を具体的な数字で示せるかどうかが、量定の最後の分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検に通った車は国がチェックしている」と思われがちだが、指定工場経由の車検では、国の職員は車体を一度も見ていない。車を検査するのは工場に所属する自動車検査員であり、国は書類でその結果を受け取るだけである。だからこそ、工場が不正をしたときの処分規定が重く設けられている
- 行政処分は大手とは無縁の話だと思っていないだろうか。実際には、全国展開する大手ディーラー系の工場や大手中古車販売の工場も、不正車検を理由に指定取消を受けた例がある。規模の大きさは検査の正確さを保証しない
- 「処分が出るのは事故を起こしたときだけ」と考えるのは問いの立て方が誤っている。本条1項の処分事由は結果ではなく手続違反である。事故が一件もなくても、検査員でない者の検査、記録の不備、自賠責の確認漏れがあれば処分の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の対象 | 94条の9:指定自動車整備事業者(指定工場) | 93条:自動車特定整備事業者(認証工場) 94条の2:指定の付与(処分ではなく指定の根拠) |
| 止まるもの | 保安基準適合証・適合標章・限定適合証の交付 | 特定整備事業そのもの —(指定の要件と手続を定める) |
| 処分の種類 | 6か月以内の交付停止または指定取消、前提資格喪失時は当然失効 | 事業の停止または認証の取消 — |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も公路監理機関が民間の代検廠に定期検験を委託し、違反時には委託の停止・取消がありうる。委託型である点で日本の指定制度と構造が近い
ドイツの一般検査(HU)は TÜV 等の検査機関が担い、整備工場は SP/AU の認定を受ける。認定の取消規定を持つ点で比較対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検から戻ってきた車のブレーキが一か月で効かなくなった。後になってニュースを見ると、預けた工場が「検査をしないまま保安基準適合証を出していた」として交付停止処分を受けていた。自分の車はきちんと検査されていたのか。この疑問が、事業者に再点検を求める出発点になる
- あなたは指定工場の工場長。繁忙期に自動車検査員が一人欠け、資格のない整備士に完成検査を代行させた。社内では誰も問題にしなかったが、運輸局の監査で見つかれば、法律違反として本条1項1号の交付停止、悪質なら指定取消へつながる
- 格安車検をうたう工場で車検が驚くほど早く終わった。もし後日その工場が不正車検で指定取消になったら、自分の車検証はどうなるのか?
- 運輸局から聴聞の通知書が届いた。期日まで残りは二週間。この間に改善報告と反論の材料をそろえられるかどうかで、処分が取消で終わるか停止期間で済むかが分かれる
- 中古車販売店の「車検整備付き」の車を買った。販売店が併設する整備工場が過去に交付停止処分を受けていたことは、ネガティブ情報等検索サイトを開けば三十秒で分かった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 預けた工場の処分を知ったら、国交省の公表資料で処分の理由と対象期間を確認する2. 自分の車の車検がその期間に当たるなら、点検整備記録簿と明細書の写しを確保する3. 事業者に書面で無償の再点検・再整備を求める。不具合が出ていれば債務不履行(民法415条)として費用を請求する4. 安全に関わる疑いがある場合は、別の工場で点検を受けて記録を残す5. 対応が不誠実なら、地方運輸局の相談窓口や消費生活センターへ情報提供する
訴えられた側:1. 監査の指摘事項を正確に把握し、事実関係を社内で記録化する2. 聴聞・弁明の通知が来たら、指摘事実のうち争う点と認める点を分ける3. 検査員の配置、完成検査の記録、自賠責の確認手順を見直し、改善報告書を先に提出する4. 処分の理由が事実と違う、または量定が重すぎる場合は、審査請求または取消訴訟を検討する5. 停止期間中は保安基準適合証を出せないが、整備事業自体まで止まるかは別の処分の有無による。顧客への案内を誤らないこと
時効(請求できる期限):処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。利用者が事業者に請求する場合は債務不履行責任として、権利を行使できることを知った時から5年(民法166条)。最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 「分解整備」を「特定整備」に改める改正(令和2年4月1日施行)に伴い、本条の「自動車分解整備事業者」が「自動車特定整備事業者」に改められたとみられる。その他の改正の経緯は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:「分解整備」を「特定整備」に改める改正(令和2年4月1日施行)に伴い、本条の「自動車分解整備事業者」が「自動車特定整備事業者」に改められたとみられる。その他の改正経緯は要確認
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