道路運送車両法 第94条の5(保安基準適合証等)
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- 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
- 2.指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。)に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
- 3.前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、当該指定自動車整備事業者は、当該保安基準適合証を当該依頼者に交付したものとみなす。
- 4.第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。
- 5.自動車検査員は、第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一でなければ、第一項の証明をしてはならない。
- 6.保安基準適合証及び保安基準適合標章には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。
- 7.新規検査又は予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた乗用自動車等又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものに限る。)に際し、当該自動車に係る自動車検査証返納証明書(同項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係るものに限る。)とともに有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第五十九条及び第六十条並びに第七十一条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項、第十項及び次条第四項において同じ。)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
- 8.継続検査に際し、有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第六十二条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
- 9.前二項の検査の申請をする者は、第二項の規定により同項に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、前二項の申請書にその旨を記載することをもつて保安基準適合証の提出に代えることができる。
- 10.前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第七項又は第八項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
- 11.第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
- 12.第七十一条の二第六項の規定は、保安基準適合証について準用する。
この条文の基本情報
保安基準適合証等とは何ですか?
定義保安基準適合証等とは、道路運送車両法第94条の5に定められた規定で、「指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の5(保安基準適合証等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の5の条文原文は「指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の5は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の5の前の条は道路運送車両法第94条の4です。
- 道路運送車両法第94条の5の次の条は道路運送車両法第94条の5の2です。
- 道路運送車両法第94条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法94条の5は、指定工場の自動車検査員が保安基準適合を証明した車に保安基準適合証と適合標章を交付させ、国の検査への提示と適合をみなす仕組みを定める。
Q · ディーラー車検って、なんで陸運支局に車を持っていかなくても通るの?
指定工場の検査員の証明が国の検査の代わりになるからです
道路運送車両法94条の5により、国の指定を受けた整備工場(指定工場)で点検・整備を行い、所属の自動車検査員が保安基準に適合すると証明すると、保安基準適合証と保安基準適合標章が交付されます。継続検査の際に有効な適合証を提出すれば、車は国土交通大臣に提示され、保安基準にも適合したものとみなされます(同条8項)。そのため、運輸支局の検査ラインに車を並べる必要がありません。ただし、リコールの臨時検査を受けるべき車には交付できません(同条1項ただし書)。
解説
ディーラーやカー用品店に車を預けると、その日のうちに車検が終わって戻ってくる。陸運支局の検査ラインに車を並べていないのに、なぜ車検が通るのか。本条がその仕組みである。国から指定を受けた整備工場(指定自動車整備事業者、いわゆる「指定工場」「民間車検場」)は、国土交通省令の基準で点検と整備を行う。そのうえで、工場に所属する自動車検査員(国家の検査を代行する資格者)が保安基準に適合すると証明すれば、「保安基準適合証」と「保安基準適合標章」を交付しなければならない。適合証を提出すれば、車は国に提示され、保安基準にも適合したものとみなされる。フロントガラスに貼る適合標章を表示していれば、新しい車検証が届く前でも公道を走れる。一方で、標章には有効期間がある。検査員が見ていない部分を「適合」と書けば、国の検査を丸ごと偽ったことになる。あなたの車検の正しさは、工場が一枚の紙に署名した瞬間に決まっている。
法的な位置づけ
保安基準適合証とは、道路運送車両法94条の5に基づき、指定自動車整備事業者が国土交通省令の基準で点検・整備した自動車について、所属の自動車検査員が保安基準への適合を証明した場合に交付する書面である。新規検査または継続検査の申請時に有効な適合証を提出すると、当該自動車は国土交通大臣への提示があり、保安基準に適合するものとみなされる。
手順
- 1.依頼先が指定工場か確認する 車検の見積り依頼時に「指定工場ですか、認証工場ですか」と確認する。指定工場なら運輸支局への持込みが不要になり、納期と代車日数が短くなる
- 2.リコールと構造変更の有無を事前に確認する 臨時検査の対象となるリコールが未対応でないか確認する。一時抹消車の再登録なら、登録時の構造から改造していないか確認し、改造がある場合は先に構造変更の手続を行う
- 3.点検・整備・検査を受け、適合証と標章を受け取る 指定工場で省令基準の点検と必要な整備を受け、自動車検査員の検査・証明を経て、保安基準適合証と保安基準適合標章の交付を受ける。整備明細は項目ごとに確認して保管する
- 4.標章の有効期限内に新しい車検証を受け取る 標章に記載された有効期限を控え、期限内に継続検査の申請と新しい車検証・検査標章の受領が済んだかを工場に確認する。期限が迫っても届かない場合は、手続の進捗をすぐ問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1保安基準適合証とは何ですか?
指定工場の自動車検査員が、車が保安基準に適合すると証明したときに交付される書面です。継続検査で提出すると、国の検査を受けたものとみなされます。
Q2保安基準適合標章の有効期間はいつまで?
有効期間は国土交通省令で定められ、原則として証明日から15日とされています。期間内に車検証の交付手続を終える必要があります(最新の省令をご確認ください)。
Q3指定工場と認証工場の違いは?
指定工場は検査員の証明で国の検査を代行できます。認証工場は分解整備はできますが、整備後に車を運輸支局へ持ち込んで検査を受ける必要があります。
Q4指定工場かどうかはどうやって確認できる?
工場に掲示された指定整備工場の標識を確認するか、見積り時に「指定工場ですか」と直接聞くのが確実です。管轄の運輸支局にも問い合わせできます。
Q5リコール未対応の車は民間車検を受けられる?
リコールにより臨時検査を受けるべき車は、臨時検査を受けていなければ、指定工場でも適合証や標章を交付できません(94条の5第1項ただし書)。
Q6保安基準適合標章はどこに表示する?
国土交通省令で定める方法で表示します。通常は前面ガラスの内側に貼付されます。有効な標章を表示している間は、車検証の備付け義務などが適用されません。
Q7電子保安基準適合証とは?
紙の適合証の代わりに、依頼者の承諾を得て記載事項を登録情報処理機関へ電子的に提供する方式です。提供すれば適合証を交付したものとみなされます(2項・3項)。
Q8一時抹消した車を民間車検で再登録できる?
できます。ただし、登録ファイルに記録された構造と現在の構造が同一であることが条件です。この場合に交付されるのは適合証のみで、標章は交付されません(1項・5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新しい車検証がまだ届かないんだけど、このまま乗ってて平気?
有効期間内の保安基準適合標章を表示していれば、車検証を備え付けていなくても違法にはならない(本条11項により、58条1項と66条1項が適用されない)。実務のポイント:標章の有効期限は、ガラスの内側に貼られた標章そのものに書いてある。期限切れに気付かず乗り続けると、無車検運行として刑事罰と免許の違反点数の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2ユーザー車検とディーラー車検って、合格の重みは違うの?
法律上の効力は同じである。適合証を提出すれば、国に提示されて保安基準に適合したものとみなされる(本条8項)。違うのは、誰が検査するかという点である。実務のポイント:指定工場では、定期点検で適合と確認した部分は検査でも適合とみなされる(本条4項)。そのため、点検の質がそのまま検査の質になる。安い車検を選ぶなら、点検項目を省いていないか明細で確認したい
Q3車検を受けた店が不正車検で指定取消しになった。自分の車検は無効になるの?
自動的に無効になるわけではない。ただし国土交通省は、不正な証明を受けた車の使用者に再検査を求めることがある。実務のポイント:過去の不正事案では、販売店側が再検査の費用や代車を負担した例が多い。案内が来たら、自分から費用負担の条件を書面で確認する。黙って自費で受け直すのは損である
間違えやすい点 AI による整理
- 「ディーラー車検も陸運支局の車検も同じもの」と思われがちだが、法的な構造は違う。指定工場では検査員の証明が国の検査の代わりになる。認証工場(整備はできるが検査の代行はできない工場)の場合は、整備後に車を運輸支局へ持ち込む必要がある。店を選ぶ段階で、手間も日数も変わる
- 車検が通れば二年間は安全だという問いの立て方が、そもそも誤っている。適合証が証明するのは「検査の時点で保安基準に適合していた」ことだけである。検査のあとに部品が劣化するかどうかは保証していない。日常点検や定期点検を行う義務は、使用者に残り続ける(同法47条・48条)
- 利用者にとって、不正車検は「工場の不祥事」にすぎないかもしれない。しかし法律上は、利用者の車の適合性そのものが疑わしくなる。その結果、再検査の手間とリスクは利用者に回ってくる。工場の署名一つに、あなたの車の合法性が乗っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査の担い手 | 94条の5:指定工場の自動車検査員が検査・証明 | 62条:国(運輸支局等)が継続検査を実施 63条:国土交通大臣がリコール等で臨時検査を命じる |
| 運輸支局への車両持込み | 不要(適合証の提出で提示みなし) | 必要(検査ラインで現車検査) 臨時検査を受けるまで適合証の交付不可 |
| 車検証なしで走れる根拠 | 有効な適合標章の表示で58条1項・66条1項を適用除外 | 適用なし(新しい車検証の交付が必要) 適用なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公路監理機関が民間の代検廠に定期検査を委託できる。日本の指定工場と同様、民間検査の結果が公的検査と同じ効力を持つ
韓国も指定整備事業者が整備と検査を一体で行える制度を持つ。日本の指定工場制度と構造がよく似ている
ドイツの定期検査(HU)は、公認の検査機関(TÜV・DEKRA 等)が行う。整備事業者ではなく独立の検査機関が担う点で日本と異なる
米国には連邦の車検制度がなく、州ごとに異なる。州の認可を受けた民間の検査所が検査する州がある一方、検査を廃止した州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検満了日の前日に、なじみの整備工場へ駆け込んだ。夕方には整備が終わり、フロントガラスに見慣れない標章が貼られている。新しい車検証はまだ手元にない。それでも、標章の有効期間内なら公道を走れるのは第11項のおかげである
- よく使うディーラーで不正車検が発覚したと報道された。ブレーキやライトの検査を実際にはしていなかったらしい。自分の車も「適合」と証明されていたなら、その証明は信用できるのか。国土交通省の指示で再検査を求められる可能性があり、そうなれば車検は事実上やり直しになる
- もし、あなたが指定工場の自動車検査員で、繁忙期に上司から「排ガス測定は省略して証明だけ出しておけ」と言われたら? その一回の署名で、工場は民間車検の指定を失いかねない。あなた個人も検査員の解任や罰則を問われうる
- 一時抹消していた改造車を再登録しようとしたら、指定工場に断られた。登録ファイルに記録された構造と今の車の構造が違うからである(第5項)。先に構造変更の手続を済ませない限り、民間車検のルートは使えない
- 適合標章の有効期間は、あと三日で切れる。代行業者から新しい車検証がまだ届かない。期限が過ぎてから車検証も標章もなしで走れば、無車検運行になる。すぐに工場へ電話し、登録手続がどこで止まっているかを確かめる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用した工場が不正車検で報道されたら、手元の車検証から検査日と実施工場を確認する2. 運輸支局や工場から再検査の案内が来たら、無視せず日程を組む。無償対応かどうか、代車が出るかどうかを書面で確かめる3. 再検査で不適合が見つかった場合、整備費用や休業損害を工場に請求できる余地がある(民法415条・709条)。整備明細と領収書は捨てずに保管する
訴えられた側:1. 国土交通省の監査や立入検査を予告されたら、点検整備記録簿、検査記録、測定データの原本を改ざんせずに保全する2. 実際には検査していない項目がないか、検査員ごとに事実関係を確かめる3. 行政処分(指定の取消しや検査員の解任命令など)の手続では、弁明の機会で事実と改善策を示す。不利益処分への不服申立ても視野に入れて、早めに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):保安基準適合証と保安基準適合標章には有効期間があり、国土交通省令により原則として証明日から15日とされている(最新の改正状況をご確認ください)。この期間内に継続検査などの申請を済ませる必要がある。特定の時効はないが、工場への損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
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