道路運送車両法 第76条の10(設立の認可等)
クイックジャンプ
- 発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
- 3.第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
設立の認可等とは何ですか?
定義設立の認可等とは、道路運送車両法第76条の10に定められた規定で、「発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の10(設立の認可等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の10の条文原文は「発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の10は第二節 設立に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の10の前の条は道路運送車両法第76条の9です。
- 道路運送車両法第76条の10の次の条は道路運送車両法第76条の11です。
- 道路運送車両法第76条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法76条の10は、軽自動車検査協会の発起人が定款と事業計画書を国土交通大臣に提出し、設立の認可を申請する義務を定める。当初の役員は定款で定める。
Q · 軽自動車検査協会って、どうやって作られた法人なの?
発起人が大臣に申請し、設立の認可を受けて生まれた法人
道路運送車両法第76条の10により、軽自動車検査協会の発起人は、定款と事業計画書を国土交通大臣に提出して設立の認可を申請しなければなりません。設立当初の役員も定款に書く必要があり、誰が最初に経営を担うかまで認可の審査対象になります。事業計画書の記載事項は国土交通省令で定められます。登記だけで設立できる株式会社(準則主義)とは異なり、国の審査を通らなければ設立できない仕組みです。
解説
黄色ナンバーの車検や名義変更で行く窓口は、国の役所ではない。軽自動車検査協会という法人である。その法人の作り方を定めているのが本条だ。発起人(法人を立ち上げる手続を進める人)は、定款(法人の基本ルール)と事業計画書を国土交通大臣に出し、設立の認可(国のお墨付き)を申請しなければならない。設立当初の役員も定款に書く必要がある。つまり、誰が最初に経営を担うかまで、認可の審査に最初から含まれる。事業計画書に書く事項は国土交通省令で定める。株式会社なら、要件を満たして登記すれば国の許可なしに設立できる(準則主義という)。検査という公的な性格の強い仕事を担うこの協会は、それとは違い、入口の段階から国の審査を通らなければ生まれない仕組みになっている。窓口で受ける検査の信頼性は、この認可を起点に国土交通大臣までつながっている。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の10は、軽自動車検査協会の設立認可申請を定める規定である。発起人は定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して設立の認可を申請する義務を負い、設立当初の役員は定款で定めなければならない。事業計画書の記載事項は国土交通省令に委任される。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会 何をするところ?
軽自動車の検査(車検)や検査に伴う登録関係の事務を担う法人です。道路運送車両法に基づいて設立され、全国に事務所・支所を置いています。
Q2軽自動車検査協会の設立根拠となる法律は?
道路運送車両法です。同法の軽自動車検査協会に関する規定が目的・発起人・設立の認可などを定め、第76条の10が認可申請の手続を定めています。
Q3協会の設立の認可を申請するのは誰?
発起人です。発起人が定款と事業計画書を国土交通大臣に提出して申請します。協会自身や一般の申請者が申請するわけではありません。
Q4定款に設立当初の役員を書くのはなぜ?
最初に経営を担う人物まで大臣の認可審査に含めるためです。公的な性格の強い検査業務を担う法人なので、入口の段階で人選も確認されます。
Q5事業計画書に何を書くかはどこで決まる?
国土交通省令で定められます。法律本体は提出義務だけを定め、具体的な記載事項は省令に委ねる委任の構造になっています。
Q6軽自動車検査協会の監督官庁はどこ?
国土交通省(国土交通大臣)です。設立の段階から大臣の認可を受ける仕組みであり、協会の業務の信頼性は大臣の監督につながっています。
Q7軽の車検の判断に納得できないときは?
まず協会の事務所で不合格の理由と根拠を確認します。それでも解決しなければ所管の行政機関に相談します。具体的な救済手段は事案によって異なるため、専門家に確認してください。
Q8軽自動車検査協会はいつできた?
1972年(昭和47年)の道路運送車両法改正を受けて、1973年に発足した法人とされています。それまで国が行っていた軽自動車の検査事務を引き継ぎました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って、国の機関なんですか?
国の行政機関そのものではなく、道路運送車両法に基づいて設立された法人である。本条のとおり、発起人が定款と事業計画書を国土交通大臣に出し、設立の認可を受けて成立する仕組みになっている。実務のポイント:軽自動車は協会、普通車は運輸支局と窓口が分かれていることを知らず、別の建物に並んでしまう人は少なくない。同じ敷地内でも建物が違うことがあるので、出発前に管轄の事務所を調べておくと時間を無駄にしない
Q2協会の設立の条文なんて、今さら誰が使うんですか?
日常生活で直接使う場面はほとんどない。ただ、定款で役員を定め、事業計画を大臣が審査するという本条の設計は、協会がどう監督されているかを理解する出発点になる。行政法の学習では、認可法人の具体例としても使える。実務のポイント:公的な性格を持つ法人については、事業計画や財務情報が公開されている場合がある。運営の実態を確かめたいときは、ニュースを待つより公開資料を直接読むほうが早い
間違えやすい点 AI による整理
- 軽自動車の車検も普通車と同じく運輸支局(国の役所)でやっていると思われがちだが、実際に担当しているのは軽自動車検査協会という別の法人である。普通車と軽自動車では手続の窓口が分かれている
- 「法人を作るなら登記すればいい」という前提は、本条には当てはまらない。会社法の準則主義と違い、ここでは大臣の認可がなければ設立の手続が先に進まない。考えるべきは届出の方法ではなく、なぜ国が入口を管理しているのかである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公路監理機関が検査の主体であり、民間の代検場に検査を委託する。専用の法人を大臣の認可で設立する日本の方式とは異なる
韓国は法律で直接設立する公団(韓国交通安全公団)が自動車検査を担う。発起人と認可を経る日本の方式より、国の関与が直接的である
ドイツでは TÜV・DEKRA などの民間の監督団体が、州当局の認定を受けて主要な検査(HU)を行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 軽自動車の継続検査で不合格と言われた。目の前の検査員は公務員なのか、民間企業の社員なのか? 実際には、大臣の認可を受けて設立された法人の職員である。監督がどこにつながっているかを知っていれば、納得できない判断について、どこに問い合わせるかの見当がつく
- 行政法のゼミで「認可法人の設立手続を具体例で説明して」と当てられた。本条を挙げれば、準則主義で設立できる株式会社との違いを一言で示せる
学説
通説(行政法学):特別の法律に基づく法人の設立認可は、講学上の「認可」の典型例とされる。発起人による設立行為を大臣が補充し、法人設立の効力を完成させる行為と説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和47年(1972年) 新設:道路運送車両法の改正で軽自動車検査協会に関する規定が設けられ、協会は翌1973年に発足した。条番号の変遷は e-Gov の改正履歴で確認が必要。
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